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		<title>Yourpedia - 利用者の投稿記録 [ja]</title>
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		<title>国立国会図書館</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;76.186.99.134: http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=国立国会図書館&amp;amp;oldid=12811888&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''国立国会図書館'''（こくりつこっかいとしょかん）は、[[国会議員]]の調査研究のための[[図書館]]であり、また[[納本制度]]に基づき、原則として国内で[[出版]]されたすべての出版物を収集・保存する日本唯一の法定納本図書館である。英語名は'''National Diet Library'''。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[立法府]]である[[国会]]に属する国の機関で、国会の立法行為を補佐することを第一の目的とする。同時に納本図書館として日本で唯一の[[国立図書館]]としての機能を兼ねており、[[行政]]・[[司法]]の各部門および[[国民]]に対するサービスをも行っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
施設は東京本館、[[国立国会図書館関西館|関西館]]と多数の支部図書館に分かれており、東京本館は[[東京都]][[千代田区]][[永田町]]一丁目、関西館は[[京都府]][[相楽郡]][[精華町]]精華台に位置する。&lt;br /&gt;
[[Image:NDL_Tokyo.jpg|right|250px|thumb|国立国会図書館東京本館&amp;lt;br/&amp;gt;（[[東京都|東京]]・永田町一丁目）]]&lt;br /&gt;
== 沿革 ==&lt;br /&gt;
国立国会図書館は、戦前に、[[大日本帝国憲法|旧憲法]]下の[[帝国議会]]両院に置かれていた[[衆議院]]図書館、[[貴族院]]図書館と、[[文部省]]に付属していた[[帝国図書館]]の3館を淵源としている。両院の図書館は[[1891年]]の両院図書室設置を起源としており、帝国図書館の前身である[[書籍館]]の創立は[[1872年]]にまで遡る。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[第二次世界大戦]]後、民主主義的な国会の立法と運営には議員のための調査機関である[[議会図書館]]の拡充が必要という要請に従い、[[国会法]]第130条に議員の調査研究に資するため国会図書館を置くことがうたわれた。このために国会法と同時に国会図書館法（1947年4月30日公布）が制定され、両院の図書館を合併させた国会図書館の設立が定められたが、国会議員の調査研究に足る充実した国会図書館を設立させるにはその内容は不十分であるとみられた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そこで[[アメリカ合衆国|アメリカ]]から図書館使節団が招かれ、国会はその意見を取り入れて国立国会図書館法（[[1948年]][[2月9日]]公布）を成立させた。同法がアメリカ図書館使節団の強い影響下に誕生したために、国立国会図書館は[[アメリカ議会図書館|米国議会図書館]] (Library of Congress) をモデルとして、議会図書館であると同時に国立中央図書館の機能を兼ね、国内資料の網羅的収集と整理を目的とした法定納本制度をもつことになった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法の制定とともに国会図書館の設立準備が進められ、初代館長には[[憲法学|憲法学者]]で[[日本国憲法]]制定時の憲法担当[[国務大臣]]だった[[金森徳次郎]]が迎えられて、[[1948年]][[2月25日]]に国立国会図書館は発足した。続いて初代副館長に[[美学|美学者]]で[[尾道市|尾道]]市立図書館長だった[[中井正一]]が任命され、1948年[[6月5日]]に旧赤坂離宮（現[[迎賓館]]）を仮庁舎として正式に開館した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翌[[1949年]]には国立国会図書館法で規定されていた方針に基づき、戦前に[[出版法]]に基づいて納本された出版物を所蔵していた上野の国立図書館（1947年に帝国図書館から改名）が統合され、国立国会図書館は名実ともに日本唯一の国立図書館となった。旧帝国図書館の蔵書と施設はそのまま上野に残され、同館は国会図書館の支部図書館である[[国立国会図書館支部上野図書館|支部上野図書館]]とされた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
組織の創立に対して建設が遅れていた国会図書館の本館庁舎は、国立国会図書館法と同時に公布された国立国会図書館建築委員会法に基づいて検討が進められ、国会議事堂の北隣にあった旧ドイツ大使館跡地に建設されることになった。永田町の本館（現在の東京本館）は[[1961年]]に第一期工事を完了し、両院図書館からの引継書と戦後の収集分からなる赤坂の国会図書館仮本館蔵書約100万冊と、帝国図書館による戦前収集分を基礎とする上野図書館の蔵書約100万冊が移転、ここに別々の歴史をもつ二館の蔵書は一館に合流した。同年[[11月1日]]、国立国会図書館本館は蔵書205万冊をもって開館した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本館の工事は開館後も続けられ、増築の進捗にともなって旧[[参謀本部 (日本)|参謀本部]]跡（現[[憲政記念館]]）の[[三宅坂]]仮庁舎に置かれていた国会サービス部門も本館内に移転し、赤坂・上野・三宅坂の三地区に分かれていた国会図書館の機能は最終的な統合をみる。本館は開館から7年後の[[1968年]]に竣工し、地上6階地下1階の事務棟と17層の書庫棟からなる施設が完成した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Japanese National Diet Library-2007.jpg|right|250px|thumb|国立国会図書館・東京本館の遠景]]&lt;br /&gt;
[[1970年代]]には蔵書の順調な増大、閲覧者の増加が進み、本館の施設は早くも手狭になりつつあった。このため本館の北隣に新館が建設されることになり、[[1986年]]に開館した。地上4階地下8階で広大な地下部分をすべて書庫にあてた新館の完成により、国会図書館は全館合計で1200万冊の図書を収蔵可能な巨大図書館となったが、これも[[21世紀]]初頭に所蔵能力の限界に達することが予測された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このため[[1980年代]]以降、第二国立国会図書館を建設する計画が浮上した。第二の国会図書館は増えつづける蔵書を東京本館と分担して保存するとともに、コンピュータ技術の発達にともなう情報通信の発展に対応する情報発信、非来館型サービスに特化した図書館として関西文化学術研究都市に建設されることになり、[[国立国会図書館関西館]]として、[[2002年]]に開館した。関西館には科学技術関連資料、アジア言語資料、国内[[博士論文]]などが移管され、東京本館とともに国立国会図書館の中央館を構成する一角となった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、関西館の開館に前後して、支部上野図書館の施設を改築の上、[[国際子ども図書館]]として活用する計画が進められた。国際子ども図書館は国立国会図書館の蔵書のうち[[児童書]]（主に18歳未満を対象とする図書館資料）を分担して所蔵する児童書のナショナルセンターとして位置付けられ、2000年に部分開館、2002年に全面開館した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
近年は、[[電子図書館]]事業の拡充に力が注がれる一方、[[2005年]]の国立国会図書館法における館長の[[国務大臣]]待遇規定の削除、[[2006年]]の[[自由民主党]][[行政改革]]推進本部の国会事務局改革の一環としての独立法人化の提言、[[2007年]]の国会関係者以外からは初めてとなる[[長尾真]]元[[京都大学]]総長の館長任命など、国会図書館の組織のあり方をめぐる動きが相次いでいる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 理念 ==&lt;br /&gt;
国立国会図書館法の前文は、「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って[[憲法]]の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命としてここに設立される」と、その設立理念を明らかにしている。前文の一節「真理がわれらを自由にする」は、図書館が公平に資料を提供してゆくことで国民に知る自由を保障し、健全な民主社会を育む礎となっていかねばならないとする国立国会図書館の基本理念を明らかにしたものであると解釈されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国立国会図書館法はアメリカ図書館使節団の原案をもとに起草されたと言われているが、この前文は[[歴史学者]]で[[参議院]]議員の[[羽仁五郎]]（当時の参院図書館運営委員長）が挿入したとされる。「真理がわれらを自由にする」の句は羽仁五郎の創案になるもので、羽仁が[[ドイツ]]に留学していた当時、留学先の[[フライブルク大学]]の図書館の建物に刻まれているのを見て感銘を受けたという銘文「WAHRHEIT WIRD MAN FREI MACHEN（真理は人を自由にする）」をもとにしたといい、その句は『[[新約聖書]]』の「Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ（真理はあなたたちを自由にする）」（[[ヨハネによる福音書]] 8-32）に由来していると言われる（羽仁五郎『図書館の論理：羽仁五郎の発言』日外アソシエーツ、1981年）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1961年に開館した国立国会図書館東京本館では、本館2階目録ホールの壁に金森初代館長の筆になる「真理がわれらを自由にする」の句が大きく刻まれ、この句は多くの人の目にとまるようになるとともに、ひとり国立国会図書館のみならず図書館一般の原理として理解されるようになった。[[戦後]]日本の図書館運動・図書館界の発展においてこの句が与えた影響は少なくない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 組織 ==&lt;br /&gt;
[[Image:IMG 1084.jpg|thumb|right|関西館　陶器二三雄設計]]&lt;br /&gt;
国立国会図書館は日本の立法府である[[国会]]に属する独立した国の機関で、[[衆議院]]及び[[参議院]]の[[議長]]及び両議院に置かれる[[常任委員会]]である[[議院運営委員会]]の監督のもと自立して運営される。図書館の事務を統理する[[国立国会図書館長]]は、両議院の[[議長]]によって任命される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
その組織は国立国会図書館法に基づき、中央の図書館と[[支部図書館]]からなる。中央の図書館には、東京・永田町の東京本館と京都府の関西館があり、支部図書館のひとつである国際子ども図書館の扱うものを除き、国会図書館の所蔵する各種の資料を分担して保管している。また、[[国会議事堂]]の中には、中央の図書館に付属する[[国立国会図書館国会分館|国会分館]]がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
支部図書館は、[[国際子ども図書館]]、[[東洋文庫]]そして行政および司法の各部門におかれる図書館がこれに該当する。このうち国際子ども図書館は、納本制度によって国会図書館に集められた日本国内の出版物や購入・国際交換によりもたらされた日本国外の出版物のうち、18歳未満を読者の主たる対象とする資料の保存・提供を分担しており、その性格は実質的には中央の図書館の分館に近い。また、支部東洋文庫は[[アジア]]研究専門の図書館兼研究所である財団法人東洋文庫の寄託を受け、文庫の図書館奉仕部門を国立国会図書館の支部として国会図書館の組織内においたものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
行政および司法の各部門、すなわち各省庁および最高裁判所に置かれる図書館については[[#行政・司法に対するサービス|行政・司法に対するサービスの節]]で改めて詳しく扱うが、各省庁や裁判所に置かれる付属図書館を制度上国立国会図書館の支部とすることで、日本唯一の国立中央図書館である国会図書館と各図書館を一体のネットワークに置いたものである。これらの図書館は、設置主体は各省庁や裁判所であるが、同時に国立国会図書館の支部図書館として、中央の図書館とともに国会図書館の組織の一部とされる特別な位置付けにある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京と関西の2つの施設に分かれた中央の図書館はおよそ900人の職員を擁しており、業務ごとに部局に細分化されているが、そのうち唯一国立国会図書館法を設置の根拠とする特別な部局として「調査及び立法考査局」がある。調査及び立法考査局は国会に対する図書館奉仕に加えて、衆参両院の常任委員会が必要とする分野に関する高度な調査を行う特別職として置かれる[[専門調査員]]を中心に、国会からの要望に応じた調査業務を行っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== サービス ==&lt;br /&gt;
国立国会図書館のサービスは、以下の3本の柱から成り立っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 国会へのサービス。[[立法]]の際に必要となる資料の収集と分析、提供を行う。&lt;br /&gt;
* 行政・司法へのサービス。各府省庁と最高裁判所に支部図書館を設置し、図書館サービスを行なう。&lt;br /&gt;
* 国民一般へのサービス。一般利用者が直接、または他の公共図書館などを通じて間接的に受けるサービス。また、地方の議会や公務員へのサービスもここに含まれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「国会図書館」という名称から明らかなように、国会へのサービスを第一義とするが、国民一般へのサービスも国立国会図書館の重要な要素である。国民へのサービスは日本の[[国立図書館|国立中央図書館]]としての機能であり、[[納本制度]]に基づく国内出版物の網羅的コレクションや全国書誌の作成が行われる。また、図書館間協力や国際協力にも力を入れており、国際協力では資料の国際交換、資料の貸出・複写・レファレンス、日本語図書を扱う外国人司書の研修などを行なっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 一般利用者へのサービス ===&lt;br /&gt;
一般利用者へのサービスは、来館利用、利用者の身近にある図書館などを通じた間接的な利用、そして後述する[[インターネット]]を通じた電子図書館サービスの提供などから成り立っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国立国会図書館の各サービスポイント、すなわち東京本館、関西館、国際子ども図書館などを利用者が直接訪れる来館利用では、利用に許可の必要な貴重書や特別の事情があって利用の制限されている資料を除き、国会図書館の所蔵する膨大な資料が利用者の求めに応じて提供される。国会図書館の所蔵する資料は現在では3館に分散しているが、それぞれに取り寄せて来館利用することが可能である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
間接的な利用では、一般の図書館利用者が最寄の図書館では入手できなかった資料を網羅的なコレクションをもつ国会図書館から図書館間貸出で取り寄せたり、最寄の図書館では解決できなかった[[レファレンス]]（図書館員の行う参考調査）を国会図書館に依頼したりすることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
図書館間貸出は、利用者の身近にある[[公共図書館]]、[[大学図書館]]や各種の資料室（ただし国会図書館の図書館間貸出制度に加入申請し、承認を受けた機関のみ）を窓口として、国会図書館の資料を利用できる制度である。ただし、あくまで図書館間貸し出しであるため借り出し先の図書館の館外に持ち出すことはできず、図書館資料を所蔵館外で複写することを禁じた[[著作権法]]の規定のため複写も認められない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国会図書館は資料の保存を大原則としているため、利用者の身近にある多くの図書館と違い、来館利用でも個人に対する[[貸出]]を行っていない。また、所蔵する資料が膨大であり、サービスの対象とする地域も日本全国から諸外国にまで及んでいるため、個人からの利用には数多くの制約がかけられていたり、不便に感じられる点も多い。そのため、利用者は求める資料の入手をはかる場合、身近な公共図書館や大学図書館を利用した場合のほうが容易に資料に達することができることがしばしばであり、他の図書館で見当たらない資料のみに限って国会図書館を利用すべきとされる。このような国会図書館の性格を指して、「国会図書館は資料の最後のよりどころ」という言い方がなされている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 国会に対するサービス ===&lt;br /&gt;
国会図書館の国会に対するサービスは、資料の提供、貸し出しなどの一般的な図書館サービスに加えて、[[議会図書館]]に特有の立法調査を兼ね備えている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京本館と国会議事堂内の国会分館には国会議員専用の議員閲覧室があり、本館議員閲覧室には議員研究室も付設されている。議員閲覧室、議員研究室は政治家の政策勉強のほか、政治家同士の密談に使われているといわれている。また、国会議員と国会職員に対しては国会分館を中心に貸し出しサービスも行われており、図書館への貸し出しと異なって貸し出しの冊数制限も存在しない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国立国会図書館の組織において、国会に対するサービスの主体となるのは国立国会図書館法第15条によって規定された調査及び立法考査局（略称は調査局）である。調査局は、同法の規定に基づいて、国会のための調査や立法に関連する資料の収集・提供を行うこととされている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このために調査局には国会のための調査を行う部門と立法関連の資料提供サービスを行う部門が置かれている。調査部門の各課はおおむね国会両院の常任委員会の構成に対応する主題別に細分されており、国会議員の問い合わせに応じて調査を行う立法レファレンス業務や、時事的な問題についての予備調査を行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、調査局は国会図書館の国民向けサービスのための資料収集・整理とは独立して資料の収集・整理も行っており、最新の情報を収集して立法業務の補佐に役立てている。この他、調査局を通じて行われる国会向けのサービスには国会図書館の一般の所蔵資料のうちの議会・法令関係資料の管理・提供や法令の索引作成、国会会議録のデータベース化などがあり、これらは国会図書館の閲覧室、出版活動、インターネット送信などを通じて、一般の国民に対しても提供されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 行政・司法に対するサービス ===&lt;br /&gt;
国立国会図書館のサービス対象のもうひとつの柱は国の行政・司法に対してである。これらに対し国会図書館は図書館サービス資料の貸し出し、複写、レファレンスなどの図書館サービスを行っているが、その窓口となるのが国の行政・司法の各部門に設けられた支部図書館である。行政・司法各部門の附属図書館（支部内閣府図書館、支部最高裁判所図書館など）は、設置母体の省庁の刊行物を収めたり業務上必要な資料を収集し所蔵しており、それぞれの省庁の予算によって運営されるが、同時に制度上で国立国会図書館の支部図書館として国立国会図書館の組織に包括されている。また、支部図書館同士は国会図書館の中央館を中心にネットワークを形成し、各省庁出版物の相互交換、資料の相互貸借、図書館職員の共通研修などを行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
行政・司法各部門支部図書館の館長はそれぞれの事務官・技官から任命されるが、その任命権は立法府の職員である国立国会図書館長に与えられている。このように三権をまたぐ支部図書館制度は世界の国立図書館の中でもきわめて珍しく、国立国会図書館のもつ大きな特色のひとつである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 国立国会図書館の特色 ==&lt;br /&gt;
=== 資料の収集・整理 ===&lt;br /&gt;
世界各国の国立中央図書館は、[[法律]]などによって定められた[[納本制度]]によって出版者に特定の図書館に出版物を納めることを義務付け、一国内の出版物を網羅的に収集することを重要な役割としている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本の国立中央図書館である国立国会図書館においては、国立国会図書館法が、国内全ての官公庁、団体と個人に出版物を国会図書館に納本することを義務付けている。納本の対象となる出版物は、図書、小冊子、逐次刊行物（雑誌や新聞、年鑑）、楽譜、地図、マイクロフィルム資料、点字資料および[[CD-ROM]]、[[DVD]]などパッケージで頒布される電子出版物（音楽CDやゲームソフトも含む）などである。納本を求められる部数は、官公庁では2部から30部までの複数部であり、民間の出版物は1部である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
納本以外の資料収集手段としては、寄贈、購入や、出版物の国際交換がある。購入を通じては、[[古書]]・[[古典籍]]など納本の対象とならないものや、[[百科事典]]、[[辞典]]、[[年鑑]]など[[参考図書]]としてきわめて利用の多い資料の複本、そして学術研究に有用であると判断され選択された外国資料が収集される。国際交換は、他国の国立図書館・議会図書館に対し、納本制度によって複数部が受け入れられた官公庁出版物を主に提供することにより、交換で入手の難しい外国の官公庁資料等を収集するのに用いられている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
こうして国会図書館に新たに収集された資料は、一件一件についてその書名、著者、出版者、出版年などの個体同定情報が記述された[[書誌]]データが作成される。また国会図書館の書誌データには同館独自の[[国立国会図書館分類表]] (NDLC) によって分類番号がつけられ、[[国立国会図書館件名標目表]] (NDLSH) によって件名が付与されて、[[目録]]に登録される。現在では目録の大半はNDL-OPAC [http://opac.ndl.go.jp/index.html] としてオンライン化されており、その蔵書のうちのかなり部分はインターネット上から検索することが可能になっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、国立国会図書館の蔵書構築など図書館技術に関する運用は、1948年にGHQ民間情報教育局特別顧問ダウンズによって提出された勧告（ダウンズ勧告）に基づく面が大きい。図書の整理は、開館当初はダウンズ勧告に基づいて、和漢書は日本国内の図書館で一般的な[[日本十進分類法]] (NDC)、洋書は世界的に使われる[[国際十進分類法]] (UDC) によって行れていた。しかし、膨大な蔵書を書架に配架して利用していく上で十進分類法に不便がみられたため、[[1960年代]]に国立国会図書館分類表が考案され、適用されるようになった。ただし、和図書についてはそれ以降も書誌データには日本十進分類表による分類番号は付与されており、日本十進分類法を日常に利用している他の図書館や一般利用者の便にも備えている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 書誌データの提供 ===&lt;br /&gt;
納本制度により、国立国会図書館は原則としてすべての出版物が継続的に揃うことになるため、理論的には国会図書館の編成する自館所蔵資料の[[目録]]は、日本で出版された全ての出版物の書誌情報を収めた目録となる。こうして作成された目録に収められる、全国の出版物に関する網羅的な書誌情報を全国書誌といい、国会図書館においては毎週一度、その週に納本制度によって受け入れられた資料の書誌情報が『日本全国書誌』としてまとめられている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
『日本全国書誌』はインターネット上で公開されるほか、冊子体で刊行・頒布される。また、電子情報・データベース化したものが『JAPAN/MARC』として頒布され、CD-ROM版やDVD-ROM版でも販売されている。その基本的な機能は、日本において出版された出版物を検索調査する際の総合的・統一的な索引である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、各図書館は、自館で所蔵する資料の目録を作成するにあたって、自館で書誌データを作成せずとも、『日本全国書誌』を利用してコピーカタロギング（書誌情報を複製して自館の目録を作成すること）することができる。これには各図書館の目録作成の労力の軽減、および国内各図書館の間での書誌データの共有というメリットがあるが、国会図書館の目録の作成には刊行からタイムラグがあり、新刊の検索に向かないことが欠点として指摘されている。これは、他の図書館が新規に受け入れて目録化する資料の多くは新刊書であるためである。このため、[[公共図書館]]の多くは『JAPAN/MARC』よりも民間の取次会社の作成する書誌データベースを目録作成に用いることが多く、コピーカタロギングのための全国書誌としての役割はあまり活用されていない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、国会図書館は全国書誌の作成とともに開館以来『雑誌記事索引』を作成、頒布している。これは国内の主要な雑誌の収録記事を目録化したもので、索引の範囲は主に学術誌など調査上の利用に対する要求が大きい雑誌に限定されているものの、通常の目録では検索されにくい雑誌記事の目録として貴重なものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 蔵書 ===&lt;br /&gt;
国立国会図書館の所蔵する資料の基礎となる部分は、戦前の帝国議会両院付属図書館が議会の審議をたすけるために収集した資料と、当時の日本唯一の国立図書館であった帝国図書館の蔵書の3つから成り立っている。特に帝国図書館の蔵書は出版法の納本制度に基づいて網羅的に収集された戦前の和図書や、貴重な[[古書]]、[[洋書]]などを含み、きわめて価値が高い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国立国会図書館の成立以降は一国の網羅的な収集と全国書誌の作成を目的とした本格的な納本制度が導入されたので、この図書館には原則として日本で出版されたすべての出版物が所蔵されている。外国資料については、国際交換や購入により、学術研究や参考調査に有用な人文・社会科学資料や、科学技術資料、日本関係資料などを中心に収集している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国会図書館の蔵書の中には、旧帝国図書館時代を含め図書館がまとまって受け入れた特色あるコレクションが含まれる。これらの特殊コレクションは、資料的に価値の高いものが多い。代表的なコレクションとして、帝国図書館から引き継いだ旧[[藩校]]蔵書、徳川幕府引継書類、[[本草学]]関連の古書からなる伊藤文庫・白井文庫や、戦後の国会図書館が議会のための図書館であるという性格から重点的に受け入れた近代政治史関連史資料からなる憲政資料、国内外の議会・法令関係資料、支部上野図書館で旧蔵していた[[バレエ]]・[[シャンソン]]関連資料の蘆原英了コレクション、出版文化史資料を中心とする布川文庫（[[布川角左衛門]]旧蔵書）などがある。また、戦前に[[発禁]]処分を受けた書籍・雑誌もコレクションに含まれ、旧帝国図書館所蔵の発禁図書は一般資料の一部として、旧[[内務省]]保管の発禁図書は貴重書扱いのため一定の制限下で閲覧に供されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
平成16年度末の統計によれば、国立国会図書館の所蔵資料は図書8,369,233冊、雑誌176,961タイトル、新聞10,351タイトルで、ほかにマイクロフィルムや地図、電子資料といった図書形態以外の資料を1,200万点以上所蔵している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 電子図書館事業 ===&lt;br /&gt;
[[1990年代]]以降には、情報通信の発展に対応し、国立国会図書館は主にインターネット上のホームページを通じた[[電子図書館]]機能拡充を模索し始めた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2002年には関西館の開館に伴ってホームページが大幅にリニューアルされた。国立国会図書館蔵書検索・申込システム「NDL-OPAC [http://opac.ndl.go.jp/index.html]」は機能を大幅に拡充され、国会図書館の所蔵する資料のほとんどがインターネットを通じて世界のどこからでも検索することが可能になった。国会図書館の所蔵する国内出版物は納本制度を通じて収集された日本国内の出版物の網羅的コレクション、その目録は週刊でまとめられてきた全国書誌の集積であるため、NDL-OPACを通じた書誌データの提供は、単に国会図書館一館の資料所蔵情報の公開にとどまらず、日本におけるありとあらゆる出版物の書誌データを網羅的に広く国民に提供するサービスでもある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、同じく雑誌記事索引もNDL-OPACを通じてインターネット検索が可能とされ、現在では国会図書館開館以来50年以上にわたって蓄積された雑誌記事索引のデータベースが公開されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このほか、国会図書館が所蔵する資料のうち歴史的な貴重書や[[錦絵]]の画像を公開する「貴重書画像データベース [http://www3.ndl.go.jp/rm/index.html]」、国会図書館の所蔵する明治期に出版された資料をスキャニングした画像を提供する「近代デジタルライブラリー [http://kindai.ndl.go.jp/index.html]」、インターネット上の情報を文化資産として保存することを目的とする「WARP（インターネット情報選択的蓄積事業）[http://warp.ndl.go.jp/]」（旧称、インターネット資源選択的蓄積実験事業）など、様々な電子図書館コンテンツが公開されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[近代デジタルライブラリー]]は、公開範囲は[[著作権]]が切れていることが確認される資料や著作権者の許諾が得られた資料に限られるものの、インターネットを通じて明治時代の出版物をいつでもどこからでも見ることができ、その文化的、歴史的な資料価値は極めて高いとされている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
WARPは、インターネットを通じて公開されていた学術誌、[[ジャーナル]]や、政府省庁などのホームページそのものを、管理者の許諾を得た上で国会図書館のサーバーに保存し、インターネットを通じて一般に公開するもので、CD-ROMのように変更されないようパッケージ化された電子情報と違い、管理者によっていつでも自由に改変することの可能なインターネット上の電子情報（ネットワーク系電子情報）を図書館が紙媒体の資料と同じように収集、整理、保存、公開する実験的な試みである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今後の動きとしては、一国の情報資源の網羅的収集を役割とする国立図書館として、国立国会図書館がインターネット上で流通するネットワーク系電子情報をも網羅的に収集して保存することが検討されている。国会図書館の納本制度の運用について調査と審議を行う諮問機関である納本制度審議会は、2004年に行ったネットワーク系電子出版物の収集に関する答申において、インターネット情報の収集と保存、提供を制度化するよう勧告した。国会図書館はこれにもとづき、日本国内で発信されたホームページを年に一度程度の頻度で自動的・非選択的に収集し、一定の制限のもとで保存、提供などを行う事業の制度化を検討しており、まずgo.jp、ac.jp、ed.jpなど公的な性格をもつ[[ドメイン名]]のページを収集、公開するとの方針を「インターネット情報の収集・利用に関する制度化の考え方」（改訂版）[http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/internet_view.html]」において明らかにしている。このような動きは、[[自由民主党]]e-Japan重点計画特命委員会の『世界最先端のIT国家実現のための申入れ』（2004年）&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.hirataku.com/policy/html/200506.html&amp;lt;/ref&amp;gt;を契機として注目された。しかしその後、同申入れを検討した自民党デジタルアーカイブ小委員長の[[野田聖子]]衆議院議員や[[山口俊一]]衆議院議員が平成17年に同党から離党しており、また国会図書館が将来的に行うとしている網羅的収集は、同時にわいせつ物、児童ポルノ、プライバシー侵害情報の流布などによる違法行為の助長が指摘されていることから、実現は困難であるといわれている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 国立国会図書館の利用 ==&lt;br /&gt;
この章では、一般利用者として国立国会図書館の東京本館を来館利用する場合を中心に述べる。[[国立国会図書館関西館|関西館]]および[[国際子ども図書館]]についての詳細は、それぞれの項目の記事を参照されたい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 入退館 ===&lt;br /&gt;
東京本館、関西館は満18才以上ならば誰でも利用できる。これに対し国際子ども図書館は、[[児童]]に対するさまざまな個別的サービスを行っており、児童書に関する専門文献を集めた資料室を除き誰でも利用することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
休館日は東京本館および関西館は日曜・祝日、毎月第三水曜と年末年始で、国際子ども図書館は月曜・祝日（ただし「[[こどもの日]]」の[[5月5日]]を除く）・毎月第三水曜・年末年始である。開館時間は、東京本館が9時半から19時（土曜日が17時）、関西館が10時から18時、国際子ども図書館は9時半から17時までである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
入館にあたっては、カード発行機を利用して入館ゲートの通過や、資料の検索、請求、受取、複写などに用いる当日限りの館内利用者カードを受け取る。カード発行にあたっては氏名や住所、電話番号などが必要であるが、あらかじめ利用者登録を行っていれば、登録利用者カードを用いて入力を省略することができる。なお、東京本館と関西館では、カバンなどの荷物の持込を禁止しているため、入館にあたってロッカーに預けなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
利用が終わった後は、まず受け取った資料をすべてカウンターに返却した後、館内利用カードをゲートに通して返却し、退館する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 資料の配置と閲覧 ===&lt;br /&gt;
東京本館は、膨大な資料を管理するため原則としてすべての資料を利用者が直接触れられない書庫に配架する[[閉架式図書館|閉架式]]をとっている。このため利用者は、まずNDL-OPAC（国立国会図書館蔵書検索・申込システム）で必要とする資料を検索し、システムを通じて資料の申込を行う。書庫からはNDL-OPACの申込データをもとに資料が出納されるが、膨大な数の資料を広大な書庫から出納するため、利用者は本の受け取りに数十分程度の時間を要する。また、一人一回請求する冊数も制限されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京本館は本館と新館の2棟から成り立っており、基本的に本館2階カウンターが[[図書]]、新館2階カウンターが[[雑誌]]の出納を担当している。また、主題別の特殊な資料や、国会図書館として特色的な資料については、それぞれに専門室が設けられている。専門室では利用の多い参考資料は開架されているため、そこでは[[事典]]、[[統計]]、[[年鑑]]、[[新聞]]などの一部は書架から直接手にとって利用することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現在東京本館にある専門室は、本館2階に科学技術・経済情報室（科学技術及び経済社会関係の参考図書、科学技術関係の抄録・索引誌）と人文総合情報室（総記・人文科学分野の参考図書類、図書館・図書館情報学関係の主要雑誌等）、本館3階に古典籍資料室（貴重書、準貴重書、江戸期以前の和古書、清代以前の漢籍等）、本館4階に地図室（一枚ものの地図、住宅地図等）と憲政史料室（日本近現代政治史料、日本占領関係資料、日系移民関係資料）、新館1階に音楽・映像資料室（レコード、CD、ビデオ、DVD等）と電子資料室（CD-ROMなどの電子資料、電子ジャーナル等）、新館3階に議会官庁資料室（内外の議会会議録・議事資料、官公報、法令集、判例集、条約集、官庁刊行資料目録・要覧・年次報告、統計資料類、政府間国際機関刊行資料、法律・政治分野の参考図書等）、新館4階に新聞資料室（新聞の原紙、縮刷版・復刻版、マイクロフィルム、新聞切抜資料）、の計9室である。かつては[[アジア]]・[[北アフリカ]]諸国の諸言語資料を専門とするアジア資料室も東京本館に置かれていたが、関西館の開館にともなってその蔵書とともに関西館に移転し、アジア情報室と改称した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 複写サービス ===&lt;br /&gt;
[[複写]]（コピー）は、利用者自身がコピー機でコピーを取ることはできず、複写カウンターに申し込んで行う。利用者の自由な複写を許さないのは、国会図書館が納本図書館として資料保全を図る必要があり、また図書館一般における利用者の複写は、原則として[[著作権法]]第31条の定める著作権者の許諾を得ない複写の範囲などに限られている&amp;lt;ref&amp;gt;国会図書館自身が定めた利用規則ではその31条で複写範囲を規定している。[http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/a5211.pdf 国立国会図書館資料利用規則(pdf)]&amp;lt;/ref&amp;gt;ことから、同館は複写する部分を図書館側がチェックすることになっているためである。このため、たとえ国会図書館にしか所蔵されていない貴重な資料であろうとも、逐次刊行物の最新号や著作権の存続している資料の全頁を複写することはできない。&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
しかし近年、[http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/ill_fax_guideline_050715.pdf 大学図書館間協力における資料複製に関するガイドライン（国公私立大学図書館協力委員会）]や[http://wwwsoc.nii.ac.jp/jla/fukusya/index.html 著作権法第31条の運用に関する2つのガイドライン(日本図書館協会)]に見られるように、著作権法第31条という法律上の権利制限規定によらずに、契約による著作権処理により図書館複写サービスを行う動きが見られる。国会図書館にとっては、契約による著作権処理というリスクを伴う業務を行うことに対する懸念から、同館の複写業務における上記のガイドラインの導入に二の足を踏む向きもあるが、利用者に対するサービスの向上という観点からは、いつまでも著作権法の規定を複写サービスを断る理由付けにせず、同館資料利用規則の規定にガイドラインの内容を盛り込むことによって、より積極的な運用を求める指摘がある。--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
セルフコピーができないために、混雑時にはコピーの申し込みをしてから複写製品を受け取るまでに数十分の時間がかかる。資料出納の待ち時間に複写に要する待ち時間を加えると、目的の資料の複写物を入手するまでに相当の時間がかかり、待ち時間の長さは国会図書館利用の上で、利用者への大きな負担となっている部分である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、関西館にはセルフコピー機があり、参考資料の一部を利用者自身で複写することができる（図書館担当者による複写箇所の確認は受ける）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、あらかじめ利用者登録をすれば、インターネット上でNDL-OPACから資料を特定し、郵送でのコピーサービスを実費のみで受けることができる。遠隔コピーサービスは雑誌記事索引と連動し、検索した雑誌の特定の記事を指定してコピーを受け取ることも可能である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 著名な在職者 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--原則として生年順--&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[牧野英一]] - &amp;lt;!--1878-1970--&amp;gt;刑法学者、[[東京帝国大学]]教授。[[専門調査員]]として在職。&lt;br /&gt;
* [[金森徳次郎]] - &amp;lt;!--1886-1959--&amp;gt;元[[内閣法制局長官|法制局長官]]、[[貴族院 (日本)|貴族院]]議員、[[国務大臣]]。初代館長。&lt;br /&gt;
* [[中井正一]] - &amp;lt;!--1900-1952--&amp;gt;美学者。初代副館長。&lt;br /&gt;
* [[大久保利謙]] - &amp;lt;!--1900-1995--&amp;gt;歴史学者。元[[侯爵]]、貴族院議員。国会図書館の客員調査員を務める。[[名古屋大学]]教授、[[立教大学]]教授。 &lt;br /&gt;
* 入江俊郎 - 元法制局長官。専門調査員として在職。退職後[[衆議院法制局|衆議院法制局長]]、[[最高裁判所判事]]。&lt;br /&gt;
* 佐藤達夫 - 元法制局長官。専門調査員として在職。退職後[[人事院総裁]]。&lt;br /&gt;
* 西野照太郎 - 専門調査員。退職後[[創価大学]]教授。専門は政治経済学、アジア・アフリカ問題。夫人は洋画家[[西野久子]]。&lt;br /&gt;
* 飯沼二郎 - &amp;lt;!--1918-2005--&amp;gt;農業経済学者、[[京都大学]]教授。&lt;br /&gt;
* [[倉田卓次]] - &amp;lt;!--1922-　--&amp;gt;裁判官、弁護士。&lt;br /&gt;
* [[中井浩]] - &amp;lt;!--1927-1992--&amp;gt;情報学者、図書館学者。[[中井正一]]の長男。&lt;br /&gt;
* 高木重朗 - &amp;lt;!--1930-1991--&amp;gt;手品研究者。国会図書館に在職しながら手品に関する多くの書籍を著わした。&lt;br /&gt;
* [[阿刀田高]] - &amp;lt;!--1935- --&amp;gt;小説家。&lt;br /&gt;
* 喜多村和之 - &amp;lt;!--1936- --&amp;gt;教育学者。[[広島大学]]教授、[[国立教育研究所]]を経て[[早稲田大学]]特任教授。&lt;br /&gt;
* 堀本武功 - 専門調査員、調査及び立法考査局長。退職後[[尚美学園大学]]総合政策学部教授。専門はインド政治史。&lt;br /&gt;
* 山本武彦 - &amp;lt;!--1943- --&amp;gt;国際政治学者。[[静岡県立大学]]教授、[[早稲田大学]]大学院政治経済学術院教授。&lt;br /&gt;
* 高見勝利 - 憲法学者。[[九州大学]]教授、[[北海道大学]]教授を経て専門調査員。退職後[[上智大学]]法科大学院教授。&lt;br /&gt;
* [[藤本一美]] - &amp;lt;!--1944- --&amp;gt;政治学者。[[明海大学]]教授、[[専修大学]]教授。&lt;br /&gt;
* [[袴田茂樹]] - &amp;lt;!--1944- --&amp;gt;国際政治学者（ロシア・CIS研究）。非常勤調査員として在職。[[青山学院大学]]国際政治経済学部教授。&lt;br /&gt;
* [[成田憲彦]] - &amp;lt;!--1946- --&amp;gt;調査及び立法考査局政治議会課長から[[細川内閣]]の[[内閣総理大臣秘書官]]を経て、[[駿河台大学]]副学長。専門は政治学。&lt;br /&gt;
* [[加藤典洋]] - &amp;lt;!--1948- --&amp;gt;文芸批評家、思想家。[[早稲田大学]]国際教養学部教授。&lt;br /&gt;
* 山崎隆志 - 専門調査員。専門は社会労働行政。&lt;br /&gt;
* [[福光寛]] - &amp;lt;!--1951- --&amp;gt;経済学者。[[立命館大学]]教授、[[成城大学]]経済学部教授。&lt;br /&gt;
* [[福士正博]] - &amp;lt;!--1952- --&amp;gt;経済学者、農学者。[[東京経済大学]]経済学部教授、経済学部長。&lt;br /&gt;
* [[原武史]] - &amp;lt;!--1962- --&amp;gt;政治学者。[[明治学院大学]]国際学部教授。&lt;br /&gt;
* 兎内勇津流 - &amp;lt;!--1963- --&amp;gt;[[北海道大学]]スラブ研究センター助教授。専門はロシア中世史、図書館情報学。&lt;br /&gt;
* [[今泉清保]] - &amp;lt;!--1968- --&amp;gt;フリーアナウンサー。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献 ==&lt;br /&gt;
* 稲村徹元・高木浩子「「真理がわれらを自由にする」文献考」『参考書誌研究』35号、1989年2月、pp.1-7.&lt;br /&gt;
* 歌田明弘「大山鳴動ネズミ一匹？ : ─国のウェブ保存政策」『ミュージアムIT情報』2005年7月（http://www.dnp.co.jp/artscape/artreport/it/u_0507.html )&lt;br /&gt;
* NDL入門編集委員会編『国立国会図書館入門』（三一新書）三一書房、1998年 (ISBN 4380980081)&lt;br /&gt;
* 加藤一夫『記憶装置の解体 国立国会図書館の原点』エスエル出版会、1989年&lt;br /&gt;
* 国立国会図書館編『国立国会図書館のしごと 集める・のこす・創り出す』日外アソシエーツ、1997年 (ISBN 481691434X)&lt;br /&gt;
* 国立国会図書館関西館編『図書館新世紀 国立国会図書館関西館開館記念シンポジウム記録集』日本図書館協会、2003年 (ISBN 4820403133)&lt;br /&gt;
* 国立国会図書館百科編集委員会編『国立国会図書館百科』出版ニュース社、1989年 (ISBN 4785200391)&lt;br /&gt;
* 国立国会図書館を考える会『国立国会図書館解体新書』国立国会図書館を考える会、1988年 （非売品）&lt;br /&gt;
* 佐藤晋一『中井正一「図書館」の論理学』近代文芸社、1992年 (ISBN 4773316969)（増補版、近代文芸社、1996年）&lt;br /&gt;
* 住谷雄幸『図書館の戦後 真理がわれらを自由にする』ぱる出版、1989年 (ISBN 4893860453)&lt;br /&gt;
* 羽仁五郎『図書館の論理 羽仁五郎の発言』日外アソシエーツ、1981年 (ISBN 4816900675)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 注 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
{{Commonscat|National Diet Library}}&lt;br /&gt;
* [[国立国会図書館関西館]]&lt;br /&gt;
* [[国際子ども図書館]]&lt;br /&gt;
* [[東洋文庫]]&lt;br /&gt;
* [[支部図書館]]&lt;br /&gt;
* [[国立国会図書館法]]&lt;br /&gt;
* [[国立国会図書館長]]&lt;br /&gt;
* [[国立国会図書館連絡調整委員会]]&lt;br /&gt;
* [[国立国会図書館分類表]]&lt;br /&gt;
* [[国立国会図書館件名標目表]]&lt;br /&gt;
* [[納本制度#日本における納本制度]]&lt;br /&gt;
* [[国立図書館]]&lt;br /&gt;
* [[議会図書館]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 外部リンク ==&lt;br /&gt;
* [http://www.ndl.go.jp/ 国立国会図書館]&lt;br /&gt;
** [http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/a1102.pdf 国立国会図書館法 (pdf)]&lt;br /&gt;
** [http://www.ndl.go.jp/jp/data/endl.html 電子図書館]&lt;br /&gt;
** [http://www.ndl.go.jp/jp/publication/index.html 電子刊行物]&lt;br /&gt;
** [http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/ 国立国会図書館関西館]&lt;br /&gt;
** [http://opac.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 蔵書検索・申込システム NDL-OPAC]&lt;br /&gt;
** [http://dnavi.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 データベース・ナビゲーション・サービス Dnavi]&lt;br /&gt;
* [http://www.kodomo.go.jp/ 国際子ども図書館]&lt;br /&gt;
* 帝京科学大学附属図書館: [http://www.lib.ntu.ac.jp:8080/dayori/dayori23.html 国立国会図書館とそのサービス]（雑誌記事索引の利用の手引き）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:日本の国会|こくりつこつかいとしよかん]]&lt;br /&gt;
[[Category:日本の図書館|こくりつこつかいとしよかん]]&lt;br /&gt;
[[Category:東京都の建築物・観光名所|こくりつこつかいとしよかん]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[de:Nationale_Parlamentsbibliothek]]&lt;br /&gt;
[[en:National_Diet_Library]]&lt;br /&gt;
[[zh:日本國立國會圖書館]]&lt;br /&gt;
{{Featured article}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>76.186.99.134</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://18.236.240.21/mediawiki/index.php?title=%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%89%8B%E7%B6%9A&amp;diff=5783</id>
		<title>少年保護手続</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://18.236.240.21/mediawiki/index.php?title=%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%89%8B%E7%B6%9A&amp;diff=5783"/>
				<updated>2007-06-03T08:20:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;76.186.99.134: http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=少年保護手続&amp;amp;oldid=12836788&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''少年保護手続'''（しょうねんほごてつづき）とは、[[日本]]における刑事司法制度の一つであり、[[家庭裁判所]]が[[少年法]]第2章の規定に従って[[#非行少年|非行少年]]の性格の矯正及び環境の調整に関する措置を行う手続をいう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年保護手続は、おおむね、次の順序で進行する。すなわち、[[#非行少年|非行事実]]が家庭裁判所に[[#係属|送致・通告]]されると、家庭裁判所は、[[家庭裁判所調査官]]（以下「調査官」と略称する。）等による[[#調査|調査]]及び[[#審判|審判]]を経て、非行少年に対して[[#社会調査と保護的措置|保護的措置]]を施したり、[[#保護処分|保護処分]]に付したりして、再非行の抑止を図るのである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==少年保護手続の特色==&lt;br /&gt;
少年保護手続は、司法的機能と福祉的機能とをあわせ持つといわれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===司法的機能===&lt;br /&gt;
'''司法的機能'''（しほうてききのう）とは、非行のある少年、すなわち、法秩序を破壊し、あるいは破壊するおそれがある少年に対し、「法律の定める手続により」（[[憲法]]31条）、法秩序の回復・保全のために必要な措置をとるという機能である。換言すれば、少年保護手続は、一方で法秩序の回復・維持による社会防衛を目的とする[[刑事政策]]の一環という側面を持ちつつ、他方で少年の適正な手続を受ける権利（手続的権利）を保障するという側面も持つ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
威嚇抑止論（いわゆる厳罰化論）と適正手続論という2つの異なる立場から、司法的機能は、後述する[[#福祉的機能|福祉的機能]]を修正する原理として位置づけられる。すなわち、威嚇抑止論とは、少年保護手続の直接の目的が少年の[[教育]]・保護であるといっても、それを極端に強調すれば非行少年を甘やかすだけではないかという立場である。また、適正手続論とは、保護的措置が[[公権力]]による強制力を用いた（あるいは強制力を背景とした）働き掛けである以上は、特に[[#非行少年|非行事実]]を認定する際には少年に対する十分な告知（家庭裁判所の認定の説明）と聴聞（家庭裁判所の認定に対する少年の弁解の聴取）が必要であるし（従来からの適正手続論、最高裁昭和58(1983)年10月26日決定・[[刑集]]37巻8号1260頁（流山中央高等学校事件）参照）、逆に、少年の弁解を無批判に受け入れずに適切な認定資料に基づいて判断すべきでもある（最高裁平成17(2005)年3月30日決定・刑集59巻2号79頁参照）という立場である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===福祉的機能===&lt;br /&gt;
'''福祉的機能'''（ふくしてききのう）とは、少年の健全な育成を期する（少年法1条）という機能である（[[国親思想]]）。すなわち、少年保護手続は、少年に教育・保護を加えてその将来の自力改善・更生を促すことを直接の目的としており、過去の非行に対する非難（責任非難）は、[[#社会調査と保護的措置|要保護性]]の一要素として位置づけられる（もっとも、責任非難の位置づけについては他にも様々な少数説がある。）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この福祉的機能は、処遇選択に当たり非行事実の軽重よりも要保護性の大小を重視するという'''個別処遇主義'''（こべつしょぐうしゅぎ）、非行のある少年に対しては[[刑事処分]]以外の措置を優先するという'''保護優先主義'''（ほごゆうせんしゅぎ；同法20条参照）、厳格な手続的規整を置かずに家庭裁判所の能動的・裁量的手続運営を許容するという'''職権主義'''（しょっけんしゅぎ）、[[捜査|捜査機関]]に[[送致]]・不送致の裁量を与えない（非行事実は軽微でも、要保護性の大きい事案が存在し得るからである。）という[[#送致|'''全件送致主義''']]（ぜんけんそうちしゅぎ）を支える理念ともなっている。こうした個別処遇主義、保護優先主義、職権主義、全件送致主義は、刑事処分における[[応報刑|応報主義]]、[[当事者主義]]、[[起訴|起訴便宜主義]]（[[刑事訴訟法]]246条ただし書、248条）と対照をなす、少年保護手続の大きな特色である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==非行少年==&lt;br /&gt;
''詳細は、[[非行少年]]を参照''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''非行少年'''（ひこうしょうねん）とは、[[#犯罪少年|犯罪少年]]、[[#触法少年|触法少年]]及び[[#ぐ犯少年|ぐ犯少年]]の総称であり、「審判に付すべき少年」（少年法3条見出し、6条1項など）ともいう。少年保護手続は、非行少年を主たる対象とする手続である。また、'''非行事実'''（ひこうじじつ）とは、犯罪少年の[[犯罪]]行為、触法少年の触法行為、ぐ犯少年のぐ犯事実の総称である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所の新受人員でいえば、非行少年のほとんどを犯罪少年が占めており、ぐ犯少年がこれに続き、触法少年はまれである（[[司法統計]]に詳細な数値が掲載されている。）。これは、ぐ犯事由のある少年の大多数と触法少年のほとんどは、[[警察官]]・[[少年補導職員]]による[[補導]]や、[[児童相談所]]長による[[児童福祉法]]に基づく措置がなされるにとどまるからである。それだけに、ぐ犯少年として家庭裁判所に送致・通告される者は、補導等のいわば穏和な措置では非行性の深化を阻止することが困難とみられることが多いということになり、実際にも緊急の保護を要するとして[[#観護措置|観護措置]]がとられる比率が高い。また、触法少年として家庭裁判所に送致される少年は、例えば[[長崎幼児殺害事件]]（平成15(2003)年7月1日）の触法少年のように非行事実が重大な場合か、緊急の保護が不可欠な場合が多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
非行事実の認定をめぐる諸問題は、[[#非行事実の認定|後述]]する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===犯罪少年===&lt;br /&gt;
'''犯罪少年'''（はんざいしょうねん）とは、罪を犯した少年（少年法3条1項1号）をいう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[刑法]]学において「罪」（犯罪）とは、[[構成要件]]（刑罰[[法令]]が規定する、ある[[行為]]を犯罪と評価するための条件）に該当し、[[違法性|違法]]かつ[[責任|有責]]な行為をいう。そこで、犯罪少年と評価するためには、その少年の行為が構成要件に該当し、違法でなければならない。しかし、その少年がその行為について有責であることまで要するかは、裁判例や学説が分かれている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
他方、[[処罰阻却事由]]があったり、[[訴訟条件]]を欠いたりしても、犯罪少年と評価することができると解されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===触法少年===&lt;br /&gt;
'''触法少年'''（しょくほうしょうねん）とは、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年（少年法3条1項2号）をいう。触法少年と評価するための要件は、行為時の年齢を除けば犯罪少年と同一であるから、[[#犯罪少年|犯罪少年についての説明]]を参照されたい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===虞犯少年===&lt;br /&gt;
'''虞犯少年'''（ぐはんしょうねん）とは、一定の不良行状（[[#虞犯事由|虞犯事由]]）があって、かつ、その性格又は環境に照らして、[[#犯罪少年|罪]]を犯し又は[[#触法少年|触法行為]]をする虞（おそれ）、すなわち[[#虞犯性|'''虞犯性''']]（ぐはんせい）がある少年（少年法3条1項3号）をいう。虞犯事由と虞犯性とをあわせて'''虞犯事実'''（ぐはんじじつ）という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
成人とは異なり、少年については、犯罪行為をしていなくても、保護的措置をとったり保護処分に付することが可能とされているわけであるが、これは、非行のある少年を早期に発見し、少年保護手続の枠組の中で更生を促し、それによって社会防衛を効果的に達成することを目的としている。しかし、[[#虞犯事由|後述]]するとおり、虞犯事由は評価的・価値的な表現を多く用いて定義されているため、その存否は、判断者の価値観や事実評価に大きく左右される危険をはらむ。このため、虞犯少年を非行少年から外し、[[不良行為少年]]（[[少年警察活動規則]]2条6号）として補導（同規則13条、8条2項）や児童福祉法に基づく措置をとるに止めるべきであるとの主張もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====虞犯事由====&lt;br /&gt;
'''虞犯事由'''（ぐはんじゆう）とは、次に掲げる事由をいう（少年法3条1項3号イ～ニ）。&lt;br /&gt;
; イ）[[#保護者|保護者]]の正当な監督に服しない性癖のあること。&lt;br /&gt;
: [[家庭内暴力]]を繰り返す少年などが、これに当たる。「性癖」のあることが要件とされているので、例えば散発的な保護者への反抗は、虞犯事由には当たらない。&lt;br /&gt;
; ロ）正当な理由がなく[[家庭]]に寄り付かない性癖のあること。&lt;br /&gt;
: 家出を繰り返す少年などが、これに当たる。「正当な理由がない」ことが要件とされているので、例えば遠方の[[大学]]に通うため下宿をすることは、虞犯事由には当たらない。&lt;br /&gt;
; ハ）犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすること。&lt;br /&gt;
: 多数の[[前科]][[前歴]]を有する者と[[同棲]]する少年や、[[賭場]]で長期間[[アルバイト]]をする少年などが、これに当たる。&lt;br /&gt;
; ニ）自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。&lt;br /&gt;
: [[覚せい剤]]の自己使用や[[援助交際]]などが、自己の徳性を害する行為に当たり、未検挙の[[万引]]を繰り返すことや[[学校]]内で[[教諭]]・生徒に対する暴力（校内暴力）を繰り返すことなどが、他人の徳性を害する行為に当たる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====虞犯性====&lt;br /&gt;
虞犯事由があっても虞犯性がなければ、虞犯少年には当たらない（通説）。つまり、単に保護者に反抗するとか、家出をしたまま帰宅しないというだけで、犯罪行為をなすおそれを窺わせるような事情が見当たらない少年を、少年法に基づいて[[少年鑑別所]]や少年院に収容することはできない。なぜなら、少年保護手続は、躾を代行する制度ではないからである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ある少年が犯罪行為や触法行為をなす可能性を否定できないという程度では、虞犯性があるとはいえない。虞犯性があるというためには、少年の性格又は環境に関する具体的事実から推し量って、犯罪行為や触法行為をなす可能性が相当高いといえる必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このほか、虞犯性をめぐっては、少年がなすおそれのある犯罪行為や触法行為をどこまで特定する必要があるか、虞犯性と虞犯事由や[[#社会調査と保護的措置|要保護性]]との関係といった問題が議論されている。また、虞犯事実と犯罪事実との関係についても議論されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==係属==&lt;br /&gt;
''詳細は、[[少年保護事件の係属]]''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
事件の'''[[係属]]'''（けいぞく）とは、裁判所が[[訴訟法]]に従って当該事件を審理する権限を有し、かつその義務を負う状態になることをいう。また、'''少年保護事件'''（しょうねんほごじけん）とは、少年保護手続による審判の対象となる出来事（社会的事象）をいい、大ざっぱにいえば[[#非行少年|非行事実]]がこれに当たる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所に少年保護事件が係属する場合は数多くあるが、家庭裁判所の新受人員でいえば[[検察官]]及び[[司法警察員]]による犯罪少年の送致が圧倒的多数を占めている。[[#犯罪少年の係属|犯罪少年]]と[[#触法少年及びぐ犯少年の係属|その他の非行少年]]とに分けて説明する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===犯罪少年の係属===&lt;br /&gt;
犯罪事実（犯罪少年）の捜査については、少年法で定めるものの外、一般の例による（同法40条、なお[[犯罪捜査規範]]202条参照）。主な相違点は、[[#送致|全件送致主義]]の採用と、[[#身柄拘束|身柄拘束の制限]]である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====送致====&lt;br /&gt;
司法警察員又は検察官は、少年の'''[[被疑事件]]'''（ひぎじけん；その少年が犯した可能性がある犯罪）について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない（少年法41条、42条各本文、犯罪捜査規範210条）。つまり、捜査機関には[[微罪処分]]（刑事訴訟法246条ただし書、同規範198条）や[[起訴|起訴猶予]]（同法248条）に相応する裁量がない。これを'''全件送致主義'''（ぜんけんそうちしゅぎ）という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
検察官や司法警察員が事件を家庭裁判所に送致する場合において、書類、証拠物その他参考となる資料があるときは、あわせて送付しなければならない（[[少年審判規則]]8条2項；すなわち、[[#非行事実の認定|伝聞法則]]の適用はない。）。つまり、家庭裁判所は、事件が送致された当初から、送致官署が収集した資料（'''一件記録'''；いっけんきろく）全てを自ら検討して少年の弁解や保護環境上の問題点を把握し、観護措置の必要性の有無や審理計画を見立てることができる。このように初期段階から資料が充実していることが、少年保護手続における家庭裁判所の能動的・裁量的手続運営（職権主義）を支える重要な基盤ともなっており、[[公判]]が当事者主義を基調とし、[[起訴状一本主義]]（同法256条6項）を採用していることと対照をなしている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もっとも、一定の軽微事件については、司法警察員及び検察官は、送致書のみを家庭裁判所に送付して事件を送致することが許されており（犯罪捜査規範214条）、これを実務上、'''簡易送致'''（かんいそうち）という。簡易送致事件については、特段の調査を経ないで[[#審判に付するのが相当でないとき|事案軽微]]による審判不開始の決定がなされる例が多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====身柄拘束====&lt;br /&gt;
少年の被疑事件において身柄拘束が必要なときは、検察官は、所属の官公署の所在地を管轄する[[地方裁判所]]又は[[簡易裁判所]]の[[裁判官]]に対して、[[勾留]]の請求に代え、[[#観護措置|観護の措置]]を請求することができる（少年法43条1項本文、2項、[[刑事訴訟規則]]299条本文。なお、犯罪捜査規範208条参照）。これを'''勾留に代わる観護措置'''（こうりゅうにかわるかんごそち）といい、少年保護事件が家庭裁判所に係属した後にとられることがある[[#観護措置|観護措置]]と区別する。勾留に代わる観護措置の効力は、その請求をした日から10日であり（同法44条3項）、勾留延長（刑事訴訟法208条）に対応する制度はない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
やむを得ない場合には、少年を勾留することができ（少年法43条3項、48条1項）、この場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる（同法48条2項）。しかし、この「やむを得ない場合」を検察官や裁判官が安易に認め、さらに、勾留の場所を[[代用刑事施設]]とする例が多すぎるという批判が絶えない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===触法少年及びぐ犯少年の係属===&lt;br /&gt;
触法少年の存在は被害者や保護者が警察官に相談することで、ぐ犯少年の存在は学校や保護者が警察官や児童相談所に相談にすることで、それぞれ認知されることが多い。触法少年及びぐ犯少年で14歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた時に限り、これを審判に付すことができる（少年法3条2項）。これらの触法少年や年少ぐ犯少年については、通告を受け又は自ら認知した児童福祉機関が、児童福祉法に基づく措置をとるのか、家庭裁判所に送致するのかを判断する（児童福祉機関先議）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
警察官は、被疑者が触法少年であることが明らかとなった場合において、保護者の適切な監護がないときは、児童福祉機関（児童相談所又は[[福祉事務所]]）に通告する（犯罪捜査規範215条）。また、警察官は、ぐ犯少年を認知したときは、その年齢に応じて、児童福祉機関（14歳未満のぐ犯少年）、児童福祉機関若しくは家庭裁判所（14歳以上18歳未満のぐ犯少年）又は家庭裁判所（18歳以上のぐ犯少年）に送致・通告する（同法41条後段、同規範216条、210条1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
警察官は、触法少年やぐ犯少年を認知しても、[[強制捜査]]によって事案を調査することはできず、任意の事情聴取等によることしかできない。2007年1月現在、国会において、警察官の触法事件及びぐ犯事件についての調査権限を明文化するための少年法改正案が審議されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===管轄===&lt;br /&gt;
少年保護事件の[[管轄]]は、少年の行為地、[[住所]]、[[居所]]又は現在地による（少年法5条1項）。家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもって、事件を他の管轄家庭裁判所に[[移送]]することができる（同条2項）。保護者の住所が管轄原因とされていないため、家出をしている少年に対する少年保護手続を保護者の住所から離れた地にある家庭裁判所が管轄せざるを得ないことも多い。実務上は、少年に保護者の住所への帰住意思があり、保護者に少年を受け入れる意思があるときは、保護者の住所が少年の住所（帰住先）であると解して、保護者の住所を管轄する家庭裁判所に事件を移送しているようである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもって、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない（同条3項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==保護者==&lt;br /&gt;
'''[[保護者]]'''（ほごしゃ）とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者（[[親権者]]、[[未成年後見人]]など）及び少年を現に監護する者をいう（少年法2条2項）。このうち、前者の「少年に対して法律上監護教育の義務ある者」を法律上の保護者といい、後者の「少年を現に監護する者」を事実上の保護者という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
保護者には、[[#付添人|付添人]]選任権（同法10条1項）、[[#観護措置|観護措置]]決定又はその更新決定に対する異議申立権（同法17条の2第1項本文）、[[#列席者等|審判出席権]]などを有し、少年の権利・利益を代弁すべく少年保護手続に主体的に関わるという側面（主体的地位）がある。また、保護者には、家庭裁判所の[[#社会調査と保護的措置|調査]]や保護的措置（同法25条の2）の対象となるという側面（客体的地位）もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==付添人==&lt;br /&gt;
少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて（[[弁護士]]を付添人に選任するには、許可を要しない。）、付添人を選任することができる（少年法10条1項）。保護者も、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる。[[#出席者等|後述]]の検察官関与決定があった場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、家庭裁判所は、弁護士である付添人（国選付添人）を付さなければならない（同法22条の3第1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
弁護士が付添人として選任される例が多いが、身近に弁護士がいない少年・保護者や、弁護士に[[弁護士報酬|報酬]]を支払うだけの経済的余裕がない少年・保護者のために、各地で種々の組織が支援活動をしている。例えば、[[法律扶助協会]]は、少年・保護者に弁護士を付添人候補者として紹介したり、報酬を立替払いする事業を行っている。また、保護者が[[被害者]]であったり、保護者に監護意欲が欠如していたりなどの特殊な事案については、家庭裁判所からの[[職権]]による推薦依頼を受けて、弁護士を付添人候補者として推薦する場合もある。また、各地で、家庭裁判所所属の[[調停委員]]らを中心とする篤志家が、[[少年友の会]]と称する団体を組織しており、少年・保護者に付添人候補者として会員を紹介する事業を行っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
付添人は、記録閲覧権（少年審判規則7条2項）、追送書類等に関する通知を受ける権利（同規則29条の5、最高裁平成10(1998)年4月21日決定・刑集52巻3号209頁）、観護措置決定又はその更新決定に対する異議申立権（同法17条の2第1項）、審判出席権（同規則28条4項）、意見陳述権（同規則29条の2後段）、証拠調べの申出権（同規則29条の3）、少年本人質問権（同規則29条の4）、抗告権（同法32条）などの権限を有し、少年の意見・正当な利益を代弁する役割を果たすという意味では、公判における[[弁護人]]に類似するようにもみえる。しかし、付添人の役割は単なる代弁者に尽きるのではなく、少年や保護者に対しても的確な指導や働きかけを行い、「少年に対し自己の非行について内省を促す」（同法22条1項）という審判の目的の実現に協力することも、その重要な役割であるとされている。この意味で、付添人は、家庭裁判所と対立関係ではなく、協働関係にあると表現されることが多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
各地の[[弁護士会]]は、家庭裁判所に対して、少なくとも全ての[[#観護措置の意義|身柄事件]]について、法律扶助協会に付添人の選任を依頼する運用を確立するよう要望しているが、このような要望の実現に消極的な家庭裁判所も多いようである。そこで、福岡県弁護士会が平成13(2001)年2月に全国に先駆けて'''当番付添人'''（とうばんつきそいにん；身柄事件について、少年の希望に基づき、有志の弁護士が無償で少年と接見し、相談に応ずること。少年は、[[法律扶助]]を利用して担当弁護士を付添人に選任することもできる。）制度を創設し、平成16(2004)年10月1日には東京三会（東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会）も当番付添人制度を共同で創設した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==被害者==&lt;br /&gt;
'''被害者'''（ひがいしゃ）とは、非行事実により害を被った者（刑事訴訟法230条参照）をいう。少年保護手続においては、当事者はあくまでも非行少年であり、被害者は当事者ではないが、その保護を図るため、いくつかの権利が認められている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===記録の閲覧及び謄写===&lt;br /&gt;
裁判所は、[[#犯罪少年|犯罪少年]]又は[[#触法少年|触法少年]]に係る保護事件について、[[#審判開始の決定|審判開始の決定]]があった後、当該保護事件の被害者等又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録（非行事実に係る部分に限る。）の閲覧又は謄写の申出があるときは、正当な理由があって相当な申出であると認めれば、その申出をした者にその記録の閲覧又は謄写をさせることができる（少年法5条の2第1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もっとも、閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の[[名誉]]若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない（同条3項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===意見の聴取===&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、犯罪少年又は触法少年に係る保護事件の被害者等から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は調査官に命じてこれを聴取させるものとされている（少年法9条の2本文）。もっとも、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、意見の聴取をしなくてもよい（同条ただし書）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
聴取の結果は、処遇選択の際の考慮要素となるだけでなく、少年や保護者に対する[[#社会調査と保護的措置|保護的措置]]にも活用されることになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===通知===&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、犯罪少年又は触法少年に係る保護事件を終局させる決定（後述の審判不開始の決定、不処分の決定、児童相談所長送致の決定、保護処分、検察官送致の決定をいう。）をした場合において、被害者等から申出があるときは、次の事項を通知するものとされている（少年法31条の2第1項柱書本文）。&lt;br /&gt;
* 少年及びその法定代理人の氏名及び住居&lt;br /&gt;
* 決定の年月日、[[主文]]及び理由の要旨&lt;br /&gt;
ただし、その通知をすることが少年の健全な育成を妨げるおそれがあり相当でないと認められるもの（少年の資質や家族関係、生育歴の詳細などが考えられる。）については、通知をしなくてもよい（同柱書ただし書）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==調査==&lt;br /&gt;
===調査の意義===&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、検察官、司法警察員、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときは、事件について調査しなければならない（少年法8条1項後段）。通告（同法6条）又は報告（同法7条）により、審判に付すべき少年があると思料するときも、同様である（同法8条1項前段）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
調査は、なるべく、少年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、[[医学]]、[[心理学]]、[[教育学]]、[[社会学]]その他の専門的智識（特に少年鑑別所の[[#鑑別|心身鑑別]]の結果）を利用して、これを行うように努めなければならない（同法9条）。具体的には、家庭及び保護者の関係、境遇、経歴、教育の程度及び状況、不良化の経過、性向、事件の関係、心身の状況等審判及び処遇上必要な事項の調査を行い（少年審判規則11条1項）、家族及び関係人の経歴、教育の程度、性向及び[[遺伝]]関係等についても、できる限り、調査を行うものとされている（同条2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一定の軽微事件（[[#送致|簡易送致]]事件や、[[過失]]も結果も軽微な[[業務上過失傷害]]保護事件など）を除けば、ほとんど全ての事件の調査は、調査官が家庭裁判所の命令（調査命令；同法8条2項）を受けて行っている。ただし、非行事実の存否や[[擬律]]判断（ある事実が、どのような[[法令]]の適用を受けるのかを判断することをいう。）といった法律上の問題点については、まず、家庭裁判所が自ら、あるいは家庭裁判所の命令を受けた[[裁判所書記官]]が調査を行う（[[#社会調査と保護的措置|後述]]のとおり、調査官も非行事実に関する調査をする。）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、調査のため、警察官、[[保護観察官]]、[[保護司]]、[[児童福祉司]]又は[[児童委員]]に対して、必要な援助をさせることができる（援助依頼。同法16条1項）。実務上は、[[警察署長]]に対し、少年や保護者の所在の確認（[[呼出状]]の[[送達]]（同法11条1項、少年審判規則16条1項）などのため）を依頼したり、少年が捜査段階では述べなかったような弁解を調査や審判で述べ始めたような場合にその弁解の真否に関する証拠収集（[[補充捜査]]、最高裁平成2(1990)年10月24日決定・刑集44巻7号639頁）を依頼したりする例が多いようである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、家庭裁判所は、公務所、公私の団体、学校、病院その他に対して、必要な協力を求めることもできる（同法16条2項）。実務上は、保護観察継続中の少年について[[保護観察所]]に成績照会をしたり、少年の在籍校やかつての在籍校に学校照会書を送付して少年の登校状況、成績の概要、行動傾向、保護者の状況等の報告を求めたりする例が多いようである（なお、[[学校・警察連絡協定]]も参照）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
さらに、各家庭裁判所本庁と大規模支部には、医務室技官（[[裁判所法]]61条1項）が置かれており、これに少年の心身の状況を診断させる例もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===社会調査と保護的措置===&lt;br /&gt;
'''要保護性'''（ようほごせい）とは、大ざっぱにいえば、少年に再非行をもたらし得る要因の存否・大小をいう（厳密にいうと、これに'''保護可能性'''（ほごかのうせい；後述の保護的措置や[[#保護処分|保護処分]]による教育・保護の有効性）と'''保護相当性'''（ほごそうとうせい；児童福祉法に基づく措置や刑事処分など、保護的措置や保護処分以外の措置による教育・保護の妥当性）が加わる。）。調査官の調査（'''社会調査'''；しゃかいちょうさ）は、要保護性の有無・程度の判断資料を収集することを目的としている。もっとも、非行事実は要保護性の判断資料としても重要な意味を持つから、社会調査においても非行事実に関する調査は当然行われる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
調査官は、[[#調査の意義|前述]]のような事項の調査を行うが、調査技法の中心となるのは、少年及び保護者に対する面接（調査面接）である。調査官は、調査面接に先立ち、少年照会書や保護者照会書を少年や保護者に送付し、非行事実に誤りがないか、過去及び現在の生活状況、被害者に対する弁償や慰謝の措置の有無・内容などについて記載を求めるのが通例である。また、少年の[[心理検査]]（[[エゴグラム|東大式エゴグラム]] (TEG)、[[ロールシャッハテスト]]、[[バウムテスト]]、[[文章完成法テスト]] (SCT) など）を実施することもある。調査官は、少年や保護者から得られた情報や、学校照会書から得られた情報、場合によっては医務室技官の報告なども総合しつつ、調査面接を通じて、少年の生育歴や非行化の経緯、現在の生活状況などを調査し、少年の非行化の要因を探り出す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
調査官は、調査を通じて、単に聞き手に徹するのではなく、少年や保護者に対して、少年の非行化の要因を説明したり、訓戒、指導などの措置をとって、少年や保護者の自覚と非行化の要因の自発的除去を促すのが通例である（少年法25条の2後段参照）。例えば、両親が末弟にばかり目を掛けていると思い込み、両親の関心をひき、両親が自分にも愛情を持ってくれていることを実感したいがために、何度発覚しても万引を繰り返す少年がいたとする。このような場合、調査官は、例えば、少年と両親に日記の交換を指示し、少年に両親の愛情を理解させるよう試み、少年の心情の安定を図るわけである。'''保護的措置'''（ほごてきそち）とは、こうした少年の非行化の要因を軽減・除去するための措置をいう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
調査官は、調査の結果を書面で家庭裁判所に報告する（少年審判規則13条1項）。実務上、この書面を少年調査票と呼び、少年調査票には、意見（処遇意見）を付けなければならない（同条2項）。処遇意見においては、非行に対する制裁という観点よりも、むしろ再非行の抑止という観点が重視されており、要保護性が主要な考慮要素となっている。実務上、家庭裁判所は処遇意見どおりの判断をする例がほとんどであるといわれており、このような実態を「調査官裁判」として批判する見解もある{{要出典|貴重な情報、有難うございます。出典情報をrefタグで明記していただくと、さらに読者の役に立ちます。お願いいたします。}}。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==観護措置==&lt;br /&gt;
===観護措置の意義===&lt;br /&gt;
'''観護措置'''（かんごそち）とは、少年の移動の自由を制限する旨の[[裁判]]、あるいはその裁判に基づいて少年の移動の自由を制限する（身柄を確保する）ことをいう。少年法は、これを「観護の措置」（17条各項）と呼ぶ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもって、観護措置をとることができる（同条1項）。「審判を行うため必要があるとき」とはいかなる場合かについては、明文の規定はないが、(1)[[勾留|勾留の理由]]があるとき、(2)少年が緊急の保護を要するとき又は(3)少年を収容して心身鑑別を行う必要があるときを指すというのが、家庭裁判所に定着した実務である。ここにいう「緊急の保護」とは、少年の移動の自由を制限して、少年に生命、身体、情操の損傷をもたらす要因（[[児童虐待]]や[[児童福祉犯罪]]の被害、自傷・自殺企図など）や非行化をもたらす環境的要因から遮断し、少年の安全を確保し、その非行化の進展を食い止めることをいうと考えればよい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
観護措置には、調査官の観護に付す場合（1号監護措置）と、少年鑑別所に送致する場合（2号観護措置）の2種類があるが、調査官の観護といっても、無断で[[住居]]を離れないよう少年に約束させるだけであり、実際に少年の身柄を確保する効果が乏しい。それゆえ、実務上は、観護措置といえば少年鑑別所に送致することを意味すると考えてよい（本稿でも、「観護措置」というときは、特に断らない限り少年鑑別所に送致することを指している。）。実務上、観護措置がとられた事件を'''身柄事件'''（みがらじけん）という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===観護措置の手続===&lt;br /&gt;
観護措置は、事件が係属している間、いつでもとることができる。司法警察員や検察官から身柄付きで送致された事件について、受理時に観護措置をとる場合が多いが、その他にも、調査・審判の結果必要があると認めて観護措置をとる場合（これを実務上、'''身柄引上げ'''（みがらひきあげ）という。）も少なくない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
観護措置決定手続は、[[勾留#被疑者の勾留|勾留質問]]とほぼ同様である。裁判官が勾留に代わる観護措置（少年法43条1項、17条1項1号、2号）をとった場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、観護措置とみなされる（同条6項、7項前段）。観護措置をとった旨は、速やかに保護者及び付添人のうち適当と認める者に通知しなければならない（少年審判規則22条。同条には「それぞれ」とあるが、1人に通知すれば足りると解されている）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年鑑別所に収容する期間は、（観護措置決定の日又は送致の日から起算して）2週間を超えることができないが、特に継続の必要があるときは、決定をもって、これを更新することができる（同法17条3項、4項本文、7項後段）。実務上は、[[#鑑別|少年鑑別所の鑑別]]に必要な期間（諸検査及び行動観察のために2週間程度、判定に1週間程度の、合計3週間程度）を確保するため、特に継続の必要があるとして、観護措置が更新されるのが通常である。[[死刑]]、[[懲役]]又は[[禁錮]]に当たる罪（以下「[[法定刑]]に禁錮以上の[[刑罰|刑]]を含む罪」という。）を非行事実とする犯罪少年の事件について、その非行事実の認定に関し[[証人尋問]]、[[鑑定#訴訟法上の鑑定|鑑定]]若しくは[[検証]]を行うことを決定したとき又はこれを行った場合において、その少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるときは、さらに2回を限度として（すなわち、合計8週間を限度として）、観護措置を更新することができる（同条4項ただし書）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年、その法定代理人又は付添人は、観護措置又はその更新決定に対して、少年保護事件の係属する家庭裁判所に異議の申立てをすることができる（同法17条の2第1項、17条1項2号、3項ただし書）。家庭裁判所は、異議の申立てについて、原決定に関与した裁判官を除く合議体で決定をする（同法17条の2第3項）。異議の申立ては、審判に付すべき事由（非行事実）がないことを理由としてすることはできない（同条2項）。これは、非行事実の認定については専ら本案（本体の少年保護事件）を審理する[[裁判体]]（審理を担当する裁判官又は合議体）の判断に委ねる趣旨であるが、少年の人権保障の観点からこの立法趣旨そのものを批判する見解も根強い（[[勾留#準抗告|勾留に関する議論]]を参照）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===鑑別===&lt;br /&gt;
少年鑑別所は、家庭裁判所の調査及び審判に資するため、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う（[[少年院法]]16条、[[少年鑑別所処遇規則]]17条～23条）。鑑別の対象となる少年は、観護措置をとられた者に限られないが、実務上は、観護措置をとられた少年がほとんどである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年鑑別所は、[[身体検査]]、[[知能検査]]、心理検査などの検査を実施すること、作文や役割演技（ロールプレイ）、運動などの課題を与えたときの少年の反応、保護者らとの面会や職員・調査官との面接の状況、日常の起臥寝食等を観察すること（行動観察）などを中心として、少年の非行化の要因を探り出す。調査官の調査が社会内における少年の行動傾向を重視するのに対して、少年鑑別所の鑑別は社会から切り離した一個の人間としての少年の行動傾向を重視する点に違いがあるといえよう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鑑別の結果は、鑑別結果通知書と呼ばれる書面にまとめられ、少年鑑別所内での判定会議を経た後、処遇意見を付して家庭裁判所に送付される（同規則22条参照）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===面会及び通信===&lt;br /&gt;
観護措置をとられた少年に面会することができるのは、近親者、保護者、付添人その他必要と認められた者に限られる（少年鑑別所処遇規則38条）。付添人以外の者との面会に当たっては、職員が立ち会う（同規則39条）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
通信の発受は、所内の規律に反しない限り許される（同規則40条）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==審判==&lt;br /&gt;
少年保護手続において'''審判'''（しんぱん）とは、家庭裁判所が自ら少年の陳述を聴き、非行事実及び要保護性に関する心証を得るとともに、その心証に基づき、少年に対して[[#社会調査と保護的措置|保護的措置]]をとったり、[[#保護処分|保護処分]]に付すか否か及びいかなる保護処分に付すかを告知するという一連の手続をいう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===審判開始の決定===&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、調査の結果、審判に付すことができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定（審判不開始の決定）をしなければならない（少年法19条1項）。こうした審判不開始の理由がない事件については、審判を開始する旨の決定（審判開始の決定）がなされる（同法21条）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
後述する[[#児童相談所長送致等|18条決定]]は、法文上は審判を経ずにすることができるが、実務上は18条決定も審判を経てするのが通例である。そこで、18条決定が相当と認められる事件についても、審判開始の決定がなされることになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
やはり後述する[[#20条検送|20条検送]]も、法文上は審判を経ずにすることができるが、実務上は、[[運転免許]]を保有する少年による大幅な[[最高速度]]違反（道路交通法118条1項1号、2項、22条1項）のように、悪質ではあるが非行事実も非行化の要因も単純な事案に限って、審判を経ずに検察官送致の決定がなされているようである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===審判に付すことができないとき===&lt;br /&gt;
実務上は、「審判に付すことができないとき」には、審判条件不存在、非行なし、事実上審判不可能という3類型がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====審判条件不存在====&lt;br /&gt;
'''審判条件'''（しんぱんじょうけん）とは、審判の手続が適法であるための要件をいう。審判条件が存在しない場合としては、少年の死亡、少年が[[裁判権]]の免除を享有するとき（[[外交関係に関するウィーン条約]]37条1項、2項、31条1項前段等）、適法な送致・通告手続を欠くとき（司法警察員が法定刑に禁錮以上の刑を含む罪を非行事実とする犯罪少年の事件を家庭裁判所に直接送致したとき等）、[[一事不再理|一事不再理効]]（少年法46条1項、2項）に抵触するときなどが考えられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、事件がその[[#管轄|管轄]]に属しないと認めるときは、決定をもって、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない（同法5条3項）。また、家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、[[#検察官送致の決定|検察官送致の決定]]をしなければならない（同法19条2項；19条検送）。したがって、これらの場合には、審判不開始の決定はなされない。&lt;br /&gt;
====非行なし====&lt;br /&gt;
非行なしとは、少年に非行事実が認められない場合をいい、この場合には少年を審判に付すことができないから（少年法1条、3条1項参照）、審判不開始の決定をなすことになる。これを実務上、非行なしによる審判不開始という。非行事実の認定をめぐる諸問題については、[[#非行事実の認定|後述]]する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====事実上審判不可能====&lt;br /&gt;
事実上審判が不可能な場合としては、少年が所在不明のとき、審判能力を欠くときなどが考えられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年が所在不明のときは、[[#期日指定等|審判期日の呼出]]ができないから、審判不開始の決定をせざるを得ない。これを実務上、所在不明による審判不開始という。所在不明による審判不開始の決定には一事不再理効はないので（東京高裁昭和46(1971)年6月29日決定・[[家庭裁判月報|家月]]24巻2号143頁）、所在が判明すれば、調査官の報告（少年法7条1項）により改めて立件して、少年保護手続を開始することになる（再起）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''審判能力'''（しんぱんのうりょく）とは、少年保護手続の意味を理解する能力をいい、審判能力を欠く少年については、所在不明のときに準じて審判不開始の決定がなされる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===審判に付するのが相当でないとき===&lt;br /&gt;
審判に付するのが相当でないときとは、審判を開いて家庭裁判所自ら少年に対して保護的措置を加えるまでもない場合である。これには、実務上、以下のような場合があるとされている。&lt;br /&gt;
# 保護的措置による審判不開始&lt;br /&gt;
#: 調査官による保護的措置によって少年の再非行を抑止できると考えられる場合である。実務上、審判不開始の理由の圧倒的多数を占める。&lt;br /&gt;
# 別件保護中による審判不開始&lt;br /&gt;
#: 少年が既に保護処分の執行を受けているため、既存の保護処分の枠組内で指導を強化すれば少年の再非行を抑止できると考えられる場合である。&lt;br /&gt;
# 事案軽微による審判不開始&lt;br /&gt;
#: 非行事実が軽微であるため、司法警察職員の取調べ段階における訓戒・説諭によって少年の再非行を抑止できると考えられる場合である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===審判期日===&lt;br /&gt;
====期日指定等====&lt;br /&gt;
審判をするには、[[裁判長]]（[[単独事件]]の場合は、裁判官。以下同じ。）が、審判期日を定める（少年審判規則25条1項）。審判期日には、少年及び保護者を呼び出さなければならない（同条2項）。また、家庭裁判所は、審判期日を付添人に通知しなければならない（同規則28条5項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
審判は、家庭裁判所又はその支部において行うのが原則であるが（[[裁判所法]]61条1項）、裁判所外においても行うことができる（同条2項、少年審判規則27条）。少年院在院者に対する[[準少年保護手続#収容継続申請事件|収容継続申請事件]]の審判は、当該少年院内で行われるのが通例である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====列席者等====&lt;br /&gt;
審判の席には、裁判官及び裁判所書記官が、列席する（同規則28条1項）。調査官は、裁判長の許可を得た場合を除き、審判の席に出席しなければならないが（同条2項）、実務上は、[[#観護措置の意義|身柄事件]]や[[#試験観察|試験観察]]決定が予想される場合、試験観察中の場合を除けば、欠席の許可がなされる場合がほとんどのようである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年が審判期日に出頭しないときは、審判を行うことができない（同条3項）。付添人は、審判の席に出席することができる（同条4項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
裁判長は、審判の席に、少年の親族、教員その他相当と認める者の在席を許すことができる（同規則29条）。ここにいう「相当」な者とは、少年の監護・指導に関与し、更生に協力する者をいうと解されている（したがって、検察官や被害者は同条による在席許可の対象ではないと解するのが多数説・実務である。）。実務上は、少年の在籍校の教諭や雇い主、祖父母・兄姉が多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、(1)故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪（[[殺人罪]]のほか、被害者の死亡を構成要件とする[[結果的加重犯]]も含むと解されている。）、(2)そのほか、法定刑の下限が2年以上の懲役又は禁錮である罪を非行事実とする犯罪少年の事件において、その非行事実を認定するために必要があると認めるときは、決定をもって、審判に検察官を関与させることができる（'''検察官関与決定'''；けんさつかんかんよけってい）。検察官は、検察官関与決定があった事件において、その非行事実の認定に資するために必要な限度で（すなわち、要保護性の認定には関与しない。）、審判の席に出席し、審判期日外における証拠調べの手続に立ち会うことができる（同規則30条の6第1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
被害者は、審判期日において[[#意見の聴取|意見陳述]]をする場合を除き、審判の席に出席する機会はないが、一定の範囲で被害者に出席権を認めることの妥当性が議論されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====審判期日の進行====&lt;br /&gt;
審判は非公開で行われ（少年法22条2項）、裁判長が指揮する（同条3項）。審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない（同法22条1項）とされているが、ここにいう「懇切」、「和やか」というのは、少年に迎合せよという意味ではない。むやみに難解な言葉を用いたり、高圧的な叱責に終始するのではなく、少年の知的能力や内省の深まりに応じて、理解しやすい言葉を用い、自発的な内省を引き出すように努力しなければならないという意味である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
裁判長は、第1回の審判期日の冒頭において、供述を強いられることはないことを分かりやすく説明した上、審判に付すべき事由（[[#非行少年|非行事実]]）の要旨を告げ、これについて陳述する機会を与えなければならない（少年審判規則29条の2前段）。この場合において、少年に付添人があるときは、当該付添人に対し、審判に付すべき事由について陳述する機会を与えなければならない（同条後段）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年、保護者及び付添人は、家庭裁判所に対し、証拠調べの申出をすることができ（同規則29条の3）、付添人は、審判の席において、裁判長に告げて、少年に発問することができる（同規則29条の4；少年本人質問）。検察官は、検察官関与決定があった事件について、証拠調べの申出、証人等の尋問及び少年本人質問をすることができる（同規則30条の7、30条の8）。これらの規定は、いわゆる流山中央高等学校事件に関する[[#司法的機能|前掲最高裁決定]]の趣旨（補足意見中の証拠調べの方法に関する部分を参照）をふまえる一方で、いわゆる山形マット死事件（山形家裁平成5(1993)年8月23日決定、仙台高裁同年11月29日決定。なお、同事件については、同高裁平成16(2004)年5月28日判決も参照）の経緯もふまえて置かれたものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====非行事実の認定====&lt;br /&gt;
少年保護手続においても、犯罪事実や触法事実を認定するためには、[[合理的疑い]]を超える証明がなければならないと解されている。[[任意性]]に疑いのある[[自白]]（仙台家裁昭和41(1966)年2月8日決定・家月18巻11号97頁）や[[違法収集証拠]]（名古屋家裁昭和49(1974)年3月20日決定・家月26巻12号99頁）が[[証拠能力]]を有しないのは当然であるし、[[補強法則]]（憲法38条3項）も適用がある（大阪家裁昭和46(1971)年4月22日決定・家月24巻1号102頁）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
他方、非行事実の認定は、それが犯罪事実や触法事実であっても、公判とは異なり、[[証明|自由な証明]]（刑事訴訟法296条～310条所定の手続に従わない証明）で足り（東京高裁昭和40(1965)年4月17日決定・家月17巻12号134頁）、[[伝聞法則]]の適用もない（大阪高裁昭和28(1953)年1月16日決定・家月5巻4号117頁、同高裁昭和40(1965)年9月30日決定・家月18巻7号85頁、仙台高裁昭和63(1988)年12月5日決定・家月41巻6号69頁）と解されている（[[#送致|送致の説明]]も参照）。また、犯罪事実や触法事実を認定できない場合であっても、関係証拠から十分心証を得られるときは、これをぐ犯性を裏付ける事実として認定することは妨げられない（東京高裁平成7(1995)年2月7日決定・家月47巻11号96頁）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====要保護性の審理等====&lt;br /&gt;
非行事実を認定できるときは、要保護性を審理することになる。家庭裁判所は、必要があると認めるときは、保護者に対しても、少年の監護に関する責任を自覚させ、その非行を防止するため、審判において、自ら訓戒、指導その他の適当な措置をとることができる（少年法25条の2）。少年、保護者及び付添人は、審判の席において、裁判長の許可を得て、意見を述べることができる（少年審判規則30条）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
要保護性を基礎づける事実については、[[#非行事実の認定|前述]]した証拠法則を厳格に適用する必要はないと解されている（広島高裁昭和59(1984)年12月27日決定・家月37巻8号102頁）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所が[[#保護処分|保護処分]]の決定を言い渡す場合には、少年及び保護者に対し、保護処分の趣旨を懇切に説明し、これを十分に理解させるようにしなければならない（同規則35条1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====集団審判====&lt;br /&gt;
交通関係事件（業務上過失致死傷、[[重過失致死傷]]（自転車運転中の著しい過失による人身傷害がその典型）、[[危険運転致死傷]]及び道路交通関係法規違反を非行事実とする少年保護事件）のうち、非行事実に争いがなく、かつ、比較的軽微なものについては、特定の日に集中して少年及び保護者を呼び出し、調査を行った上で、集団講習を受講させたり、集団審判を実施する運用も行われている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===試験観察===&lt;br /&gt;
'''試験観察'''（しけんかんさつ）とは、保護処分の要否及び種類を決定するために、調査官が、相当期間、少年を観察することをいう（少年法25条1項）。少年を自宅に居住させて観察するものは、在宅試験観察と呼ばれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
試験観察は、家庭裁判所の側からみれば、要保護性の調査を補充・修正する機会を与えるという機能を有するとともに、保護処分に付されるかもしれないという心理的強制を少年の自力更生の動機づけとして利用するという、[[プロベーション]]と同様の機能も有している。また、試験観察は、少年の側からみれば、調査官との交流を通して自らが抱える問題点に気づくきっかけともなる。この点に着目すれば、試験観察は[[ケースワーク]]機能や[[カウンセリング]]機能を有するともいえよう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、試験観察とあわせて、次に掲げる措置をとることができる（同条2項）。&lt;br /&gt;
; 遵守事項を定めてその履行を命ずること。&lt;br /&gt;
: 実務上、家庭裁判所は「試験観察の期間中は調査官の指示に従うこと。」といった抽象的な遵守事項を定めるにとどめ、担当調査官が少年と協議して具体的な約束事項を定める例が多いようである。これは、調査官と少年が協議することで、約束事項を「具体的且つ明確に」定めることができるし、「少年をして自発的にこれを遵守しようとする心構を持たせ」やすくなる（少年審判規則40条2項）からであろう。調査官が提案する約束事項として多いものには、少年は規則正しい生活をすること、少年及び保護者は家庭裁判所に定期的に出頭して生活状況を報告すること、といったものがある。&lt;br /&gt;
; 条件を付けて保護者に引き渡すこと。&lt;br /&gt;
:この場合には、保護者に対し、少年の保護監督について必要な条件を具体的に指示しなければならない（同条3項）。&lt;br /&gt;
; 適当な施設、団体又は個人に補導を委託すること。&lt;br /&gt;
: この補導委託は、少年を委託先に居住させて行われる場合（身柄付補導委託）と、少年を自宅に居住させて行われる場合（在宅補導委託）とがある。身柄付補導委託は、委託先である篤志家や社会福祉施設が少年の生活全般にわたって監督し、健全な生活習慣を身に付けさせることを主な目的としている。近年では、委託先となるべき施設等が漸減しており、各地の家庭裁判所は委託先の確保に頭が痛いようである。在宅補導委託は、少年に勤労やボランティア活動を体験させることによって自己の言動に対する責任感を養わせたり、少年と保護者に共同作業をさせることで親子関係の見直しを図らせたりすることなどを目的として行われる。また、少年を自動車学校等に補導委託し、交通法規を学習させる委託講習も行われている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
調査官は、試験観察の結果を書面で家庭裁判所に報告し、意見を付けなければならない（同条5項、13条1項、2項）。家庭裁判所は、試験観察を通じて保護処分の要否及び種類の見通しが立てば、審判不開始（同規則24条の4、同法19条1項）、不処分、保護処分などの終局決定をすることになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===保護処分以外の終局決定===&lt;br /&gt;
====検察官送致の決定====&lt;br /&gt;
'''検察官送致'''（けんさつかんそうち）の決定とは、事件を管轄地方裁判所に対応する[[検察庁]]の検察官に送致する旨の決定をいう。検察官送致の決定は、年齢超過による検察官送致の決定（'''年超検送'''（ねんちょうけんそう）；19条検送ともいう。）と少年法20条に基づく検察官送致の決定（'''20条検送'''；にじゅうじょうけんそう）とに大別される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====年超検送=====&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、調査（少年法19条2項）又は審判（同法23条3項）の結果、本人が20歳以上であることが判明した場合は、検察官送致の決定をしなければならない。本人が非行時に20歳に満たなくても、審判時までに20歳以上であれば、年超検送をしなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本人が20歳以上であるかどうかは、多くの場合、[[戸籍]]等の生年月日の記載から明らかとなるが、日本以外の、戸籍制度が完備されていない国の出身者などでは、自称の生年月日に基づき非行少年として家庭裁判所に送致したところ、後に20歳以上であると判明することもまれに起こり得る。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====20条検送=====&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、法定刑に禁錮以上の刑を含む罪について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、検察官送致の決定をしなければならない（少年法20条1項）。この「刑事処分を相当」とすべき場合には、保護不能の場合と保護不適の場合とがあるといわれている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''保護不能'''（ほごふのう）とは、保護的措置や保護処分による非行化の要因の軽減・除去が不可能な場合である。犯罪少年として何度も保護的措置や保護処分を受けたのに犯罪行為を繰り返すような少年などが、保護不能による20条検送の対象となろう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''保護不適'''（ほごふてき）とは、保護的措置や保護処分による非行化の要因の軽減・除去は可能であっても、犯罪事実が凶悪・重大であり、少年自身も成人間近であるといったように、少年に刑事責任を自覚させたり、[[目的刑論#一般予防論|一般予防]]（同種の犯罪行為を企てる他の少年に対する警告。言い過ぎではあるが、日常用語でいえば「見せしめ」に類似する。）を図る見地から、刑事処分を科すべきと考えられる場合である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====原則検送事件=====&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、[[故意]]の犯罪行為により被害者を[[死亡]]させた罪の事件（'''原則検送事件'''；げんそくけんそうじけん）であって、その罪を犯したとき少年が16歳以上であったものについては、検察官送致の決定をしなければならない（少年法20条2項本文）。ただし、調査の結果、犯行の[[動機]]及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない（同項ただし書）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同項の規定は、少年による重大犯罪が頻繁に報道され、保護優先主義に対する世論の批判が高まったのを受けて、平成12(2000)年の同法改正により設けられたものである。同改正の提案者によれば、同項ただし書は、望まない妊娠をした女子少年が、出産はしたものの、動揺の余り子を殺害した（[[殺人|産児殺、嬰児殺]]）とか、集団での暴行により被害者を死亡させた（[[傷害致死]]）少年が、参加の経緯が追随的で、実際にもわずかの暴行しか加えなかったといった事案に適用することが想定されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
平成13(2001)年4月1日から平成18(2006)年3月31日までの運用状況（最高裁判所事務総局家庭局『平成12年改正少年法の運用の概況』）によれば、同項の罪を非行事実とする犯罪少年のうち約39％が保護処分に付されている。殺人の事案で保護処分に付されたもの（約43％）は、産児殺若しくは親族殺又は少年の精神状態に問題があるものが多く（大阪家裁平成16(2004)年3月18日決定（医療少年院送致）など。集計期間後の例として、奈良家裁平成18(2006)年10月26日決定（中等少年院送致）がある。）、傷害致死の事案で保護処分に付されたもの（約43％）は、共犯事案で参加の経緯が追随的なものが多い。他方、危険運転致死の事案で保護処分に付されたものは、全27人中2人のみである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====起訴強制=====&lt;br /&gt;
家庭裁判所が20条検送をしたときは、検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない（少年法45条5号本文；[[起訴|起訴強制]]）。年超検送と20条検送との最大の相違は、この起訴強制が働くか否かにある。ただし、以下のいずれかの事情から訴追を相当でないと思料するときは、検察官は、犯罪の嫌疑もぐ犯事由もないときを除き、事件を再度家庭裁判所に送致しなければならない（同号ただし書、42条）。&lt;br /&gt;
# 送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないこと（この解釈には争いがある）&lt;br /&gt;
# 犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したこと&lt;br /&gt;
# 送致後の情況&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====検察官送致後の手続=====&lt;br /&gt;
検察官送致の決定がなされた少年には、成人とほぼ同様の公判や[[略式手続]]を経て（なお、少年法49条、50条などを参照）刑罰が科される。ただし、少年に対して長期3年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡し（同法52条1項本文；[[相対的不定期刑|不定期刑]]）、短期は5年、長期は10年を越えることはできない（同法52条2項）。また、罪を犯したとき18歳未満であった者に対しては、死刑をもって処断すべきときは無期刑を科し（同法51条1項）、無期刑をもって処断すべきときは、無期刑を科すか、10年以上15年以下の範囲で定期の有期刑を科すかを裁判所が選択することができる（同条2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年に対しては、特に設けた監獄（[[少年刑務所]]）又は監獄内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する（同法56条1項）。ただし、16歳に満たない少年に対しては、少年が16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる（同条3項前段）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====児童相談所長送致等====&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもって、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない（少年法23条1項、18条1項）。これを実務上、'''児相送致'''（じそうそうち）、あるいは'''18条決定'''（じゅうはちじょうけってい）と呼んでいる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
18条決定には、強制的措置の許可（同法18条2項）を伴う場合と、これを伴わない場合（通常の18条決定）とがある。18条決定は、原則として18歳未満の少年を対象としており（児童福祉法4条柱書、31条2項参照）、実務上は[[中学校]]在学中の少年についてなされる例がほとんどである。また、18条決定は保護処分ではないから、強制的措置の許可を伴う場合であっても[[#抗告|抗告]]はできないとされているが（最高裁昭和40(1965)年6月21日決定・刑集19巻4号448頁）、抗告を認める見解も根強い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、児童福祉法には、少年法18条1項に基づき家庭裁判所から送致を受けた児童に対してとるべき措置について、児童相談所長のとるべき措置に関する規定はあるが（児童福祉法26条1項）、都道府県知事のとるべき措置に関する規定はないので、通常の18条決定による送致先は児童相談所長に限られることになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===保護処分===&lt;br /&gt;
以上の場合に当たらない少年については、非行事実の軽重と要保護性を総合考慮して、保護処分の決定がなされる（少年法24条1項）。保護処分には、[[保護観察所]]の[[保護観察]]に付すこと、[[児童自立支援施設]]又は[[児童養護施設]]に送致すること、[[少年院]]に送致することという類型があるが、処遇の詳細については各リンク先を参照されたい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もっとも、家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないという心証に達することがある。この場合には、保護処分に付さない旨の決定（不処分の決定）がなされる（同法23条2項）。不処分の決定がなされる具体的な場合については、[[#審判開始の決定|審判不開始の決定]]がなされる場合と同様であるので、その説明を参照されたい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===没取===&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、[[#犯罪少年|犯罪少年]]及び[[#触法少年|触法少年]]について、[[#児童相談所長送致等|都道府県知事若しくは児童相談所長送致]]、[[#審判開始の決定|審判不開始の決定]]、[[#年超検送|年超検送の決定]]又は不処分若しくは[[#保護処分|保護処分の決定]]をする場合には、没取の決定をすることができる（少年法24条の2第1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
没取することができる物は[[没収]]と同様である。なお、没取は全て任意的である（没取するかしないかは家庭裁判所の裁量に委ねられている）ことと、保護処分をしない場合でも没取をすることができることとが、没収との大きな違いである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===処遇勧告===&lt;br /&gt;
保護処分の決定をした家庭裁判所は、必要があると認めるときは、少年の処遇に関し、保護観察所、児童自立支援施設、児童養護施設又は少年院に勧告をすることができる（'''処遇勧告'''（しょぐうかんこく；少年審判規則38条2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
処遇勧告の中で実務上大きな意味を持つのが、少年院における収容教育課程の選択に関する処遇勧告と、保護観察所における保護観察の種別に関する処遇勧告である（詳細は[[#保護処分|保護処分]]の項で引用したリンク先の記事を参照されたい。）。保護処分の執行機関には家庭裁判所の処遇勧告に従う法令上の義務はないが、通達により、少年院及び保護観察所は、原則として上記の各処遇勧告に従うものとされている。このため、殊に少年院送致の決定に一般短期処遇や特修短期処遇の処遇勧告が付されるかどうかは、少年や保護者にとって重大な関心事となっており、これらの処遇勧告が付されなかったことを理由として[[#抗告|抗告]]がなされる事例も多い（もっとも、裁判例の多くは、短期処遇の処遇勧告が付されなかったことは抗告の理由とはならないとしつつも、職権で短期処遇の処遇勧告を付すべきかどうかを審理している。）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===終局決定の実情===&lt;br /&gt;
司法統計により、簡易送致事件と交通関係事件を除くいわゆる一般事件の終局人員構成比をみると、審判不開始が約50％、不処分が約20％、保護観察が20％強、少年院送致が7％前後、検察官送致が1％強などとなっている。他方、交通関係事件の終局人員構成比をみると、審判不開始が約30％、不処分が30％強、保護観察が約20％、検察官送致が10％強などとなっている。道路交通法違反保護事件での検察官送致は、少年保護事件における検察官送致件数全体の約90％を占めており、その多くは、罰金を見込んで行われるものである（罰金見込検送）。また、道路交通法違反保護事件においては、保護観察に付された少年の約80％は交通短期保護観察に付されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
近年、少年院送致率の上昇が指摘されており、少年非行に対する厳しい世論をふまえて素行不良の少年に対する自覚を促すものという肯定的な評価がある一方で、家庭裁判所が保護的措置や社会内処遇の可能性の探求を怠り、安易に少年院送致を選択しているのではないかという批判も根強い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==抗告==&lt;br /&gt;
保護処分の決定に対しては、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、[[抗告]]をすることができる。ただし、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限る（少年法32条前段）。抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出すのが原則である（少年審判規則43条1項）。抗告の申立書には、抗告の趣意（申立人が正当と考える決定の内容や、申立人の考えが正当である理由をいう。）を簡潔に明示しなければならない（同条2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
抗告裁判所（抗告の審理を担当する裁判体）は、抗告の趣意に含まれる事項に限り調査するが（同法32条の2第1項）、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査することもできる（同条2項）。抗告裁判所は、事実の取調べ（原裁判所が収集しなかった事実や証拠を自ら収集することをいう。）をすることもできる（同法32条の3）。抗告裁判所は、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告に理由がないときは、抗告を棄却する旨の決定をし（同法33条1項）、抗告に理由があるときは、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送する旨の決定をする（同条2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
抗告裁判所による原決定の取消率は、例年2％前後といわれている。事実の取調べがなされる例もほとんどない。これは、抗告裁判所が、家庭裁判所には調査官という少年保護に関する専門的知見を有する職員が配置されていること（調査官は、高等裁判所においては、少年保護事件に関する調査権限を有しない。裁判所法61条の2第2項）、調査・審判技法（ノウハウ）が蓄積されていること、調査・審判を通じて少年・保護者と直接接した上で心証を形成していることをふまえて、原裁判所の判断を尊重する傾向にあることに由来すると考えられるが、過度の原決定尊重傾向が抗告の救済制度としての実効性を著しく減殺しているとの批判もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==記事等の掲載の禁止==&lt;br /&gt;
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容貌等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない（少年法61条）。同条に違反するかどうかは、その記事等により、本人と面識等のない不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべきである（最高裁平成15(2003)年3月14日判決・民集57巻3号229頁）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
従前から、被害者や国民の[[知る権利]]を代行すると主張して、[[報道機関]]が本人の身上・経歴を取材・報道したり、[[ウェブ]]上の掲示板参加者がこれらの情報を投稿した事例が多発している。その背景には、同条違反それ自体を処罰する規定が存在しないことや、日本国外に設置したサーバ上にこれらの情報を存置すれば法的責任を免れ得るとの認識があるとも指摘されている。これに対して、[[法務省]][[人権擁護局]]が行政指導を行うことがある。さらに進んで、[[人権擁護法案|人権擁護法]]に基づく規制の対象とすべきであるとの議論もある。また、日本の現行法制下でも、[[名誉毀損]]や[[侮辱]]として刑事上・民事上の責任を負うことがあり得る（刑法3条12号、法の適用に関する通則法19条参照）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==少年法改正案について==&lt;br /&gt;
2007年4月19日、少年院への送致可能年齢をおおむね12歳以上とするなどした、政府提出少年法改正案に対する与党修正案が衆議院を通過した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===衆議院通過案の概要===&lt;br /&gt;
*触法少年に対する警察官による調査手続に関する規定を設けること。&lt;br /&gt;
*おおむね12歳以上（現行14歳以上）の少年に対して少年院送致を可能にすること&lt;br /&gt;
*保護観察中の少年が遵守事項を遵守しない場合において、新たに少年院への送致等の保護処分事由を規定すること。&lt;br /&gt;
*国選付添人制度を創設すること。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==関連項目==&lt;br /&gt;
*[[準少年保護手続]]&lt;br /&gt;
*[[少年法制]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==参考文献==&lt;br /&gt;
*澤登俊雄著『少年法』（1999年、中央公論新社、ISBN 4-12-101492-8） - 少年法制をめぐる問題状況を概観。&lt;br /&gt;
*田宮裕＝廣瀬健二編『注釈少年法（改訂版）』（2001年、有斐閣、ISBN 4-641-04197-0） - 定評ある少年法の注釈書。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==出典・脚注==&lt;br /&gt;
{{脚注ヘルプ}}&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==外部リンク==&lt;br /&gt;
*[http://www.houko.com/00/01/S23/168.HTM 少年法]（法庫）&lt;br /&gt;
*[http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/tetuzuki1.htm 少年事件手続の流れ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:刑事訴訟法|しようねんほこてつつき]]&lt;br /&gt;
[[Category:少年|ほこてつつき]]&lt;br /&gt;
[[category:刑事政策|しようねんほこてつつき]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Featured article}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>76.186.99.134</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://18.236.240.21/mediawiki/index.php?title=%E6%80%A7%E5%90%8C%E4%B8%80%E6%80%A7%E9%9A%9C%E5%AE%B3&amp;diff=5781</id>
		<title>性同一性障害</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://18.236.240.21/mediawiki/index.php?title=%E6%80%A7%E5%90%8C%E4%B8%80%E6%80%A7%E9%9A%9C%E5%AE%B3&amp;diff=5781"/>
				<updated>2007-06-03T08:16:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;76.186.99.134: /* 外部リンク */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Medical}}&lt;br /&gt;
'''性同一性障害''' (せいどういつせいしょうがい; Gender Identity Disorder) とは、[[精神疾患]]の一つであり、精神的には身体的性とは反対の性に属するとした方が自然であるような状態の事である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要 ==&lt;br /&gt;
[[身体]]的には[[男性]]か[[女性]]のいずれかに正常に属し、身体的・[[精神]]的にも正常であるにも関わらず、自分の身体的な[[性別]]を受容できず、更に身体的性別とは反対の性であることを、もしくは自分の身体の性と社会的に一致すると見做されている（特に服飾を中心とした）性的文化を受容できず、更にはそれと反対の性的文化に属することを、自然と考える人がいる（'''[[トランスジェンダー]]'''）。彼らの状態を一種の精神疾患ととらえた場合の呼称として、'''性同一性障害'''と呼ぶことがある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しばしば簡潔に「心の性と身体の性が食い違った状態」と記述される。ただし、「心の性」という表現は[[ジェンダーパターン]]や[[性役割]]・[[性的指向|性指向]]の概念を暗黙に含んでしまいがちであるため、[[同性愛]]と混同するなどの誤解を生じやすい。より正確には「[[性自認]]と身体の性が食い違った状態」と呼ぶべきである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 性自認とは ==&lt;br /&gt;
人間は、自分の性が何であるかを認識している。男性なら男性、女性なら女性として多くの場合は確信している。その確信のことを'''性自認'''と呼ぶ。通常は身体の性と完全に一致しているが、[[半陰陽]] (intersexual) のケースなどを研究する中で、この確信は身体的な性別や遺伝子的な性別とは別個に考えるべきであると言うことが判明してきた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そしてまた、ジェンダーパターン、性役割・性指向のいずれからも独立していることが観察される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
詳細は[[性自認]]の記事を参照。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 性同一性障害 ==&lt;br /&gt;
性自認の概念をもって改めて[[人類]]を観察してみると、半陰陽とは異なり生物学的概念としての男女のいずれかの身体形状に（少なくとも脳の構造を除いて&amp;lt;sup&amp;gt;*&amp;lt;/sup&amp;gt;）正常に属す身体をもっているにも関わらず、性自認がそれと食い違っているとしか考えられない症例が発見され、その状態は'''性同一性障害'''と名付けられた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt; 性同一性障害者の脳の形状や微細な構造等が、非＝性同一性障害者（いわゆる健常者）のそれと異なるか否か、また仮にその差異が存在するとしてその差異が先天的か生得的か、については現在のところ論争中である。 ただし、死者の脳の解剖から、両者間での脳内の特定部位の形状の差異が報告された例は複数存在する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
後天的要因が元となり、例えば[[性的虐待]]の結果として自己の性を否認する例は存在する。また、専ら職業的・社会的利得を得るため・逆に不利益を逃れるために反対の性に近づくケースもある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかしながら、このようなケースは性同一性障害とは呼ばない。一般には、性同一性障害者は何か性に関する辛い出来事から自己の性を否認しているわけではなく、妄想症状の一形態としてそのような主張をしているわけでもなく、利得を求めての詐称でもなく、（代表的な症例では出生時から）自己の性別に違和感を抱き続けているのである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお現在、性的虐待と性自認の揺らぎの相関に否定的な考え方も出てきている。というのは、「性に関する何かの辛いできごと」があっても、実際には性自認が揺らいでいる人は決して多くはなく、性同一性障害当事者の多くは「性に関する何かの辛いできごと」がまったくなかったと認識していることが圧倒的に多いからだ。現在、「性別違和を持った当事者が、何らかの性的虐待を受けた」という考え方に変更されてきている。フェミニズムカウンセリングの場では、この考え方が支持されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、ガイドラインができた当初、「職業的・社会的利得」と考えたのは、日本でいうところの[[ニューハーフ]]や[[オナベ]]ではなく、他者による強制的な性転換であった。比較的貧困で、[[売春]]以外観光の呼び物が極端に少ない地域で、そういったことは発生してきた。売春は、男性型の身体より、女性型の身体の方が単価が高く、需要もあることから、若年の間に[[去勢]]をし、十代後半になると[[性転換手術]]を受けさせ、売春をさせるという行為が多く見られ、それを防ぐための文言だった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「職業的・社会的利得」という文言がいわゆる[[ニューハーフ]]や[[オナベ]]という職業に就く人々を性同一性障害診療の場から排除するかのように解釈されるのを防ぐため、ガイドラインの第2版では「なお、このことは特定の職業を排除する意図をもつものではない」と明記された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ガイドラインにおいて「反対の性」と明記されているように性同一性障害においても性自認は男性と女性を基本とされている。しかし実際の診療の場では、性自認が中性や無性、それ以外の者も存在する。ただし、現在の社会で中性として生きることは絶えず他者の「男性か？女性か？」という目にさらされることになるため、男性もしくは女性としての性役割を演じることとなる。また、無性としての肉体や性役割は想定が難しく、対応が難しいのが実情である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 用語 ==&lt;br /&gt;
性同一性障害に関連する重要な用語を挙げる&lt;br /&gt;
; MtF&lt;br /&gt;
: Male to Femaleの略。身体的には男性であるが性自認が女性であるケースをMtF-GIDと呼ぶ。&lt;br /&gt;
; FtM&lt;br /&gt;
: Female to Maleの略。身体的には女性であるが性自認が男性であるケースをFtM-GIDと呼ぶ。&lt;br /&gt;
; [[性別適合手術]]（性別再判定手術）&lt;br /&gt;
: Sex Reassignment Surgery(SRS)、または、Gender Reassignment Surgery(GRS)の訳語であり、性別再割当手術とも訳される。性自認に合わせて、外科的手法により外性器などの形態を変更することを意味する。一般的には性転換手術(sex-change operation)と言われているが、下等動物にみられるように、反対性の生殖能力を持つことはできないので、日本精神神経学会の正式訳語としては「性別適合手術」を用いるようになっている。&lt;br /&gt;
; [[性転換症]]&lt;br /&gt;
: Transsexualismの訳語。 性同一性障害のうち、特に身体的性別に対する違和感・嫌悪感が強く性別適合手術までを望む症例を指す。&lt;br /&gt;
; リアルライフ・エクスペリエンス (RLE)&lt;br /&gt;
: 実際に望む性別として社会的に生活してみること。24時間継続的に行う場合をフルタイムRLEと言い、何らかの事情でそれができない場合に生活時間の一部をRLEにあてる場合をパートタイムRLEと言う。過去にはリアルライフ・テストと呼ばれた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 特徴と類似概念 ==&lt;br /&gt;
性同一性障害者も一般の男女と同じく、「自分の心理的性別に相応しい服装を好み」（非・異性装）、「自分の心理的性別と反対の性を恋愛対象とする」（異性愛）ケースが多い。そのため、身体的性別を基準にして観察すると「異性装を好み」「同性を恋愛対象とする」ように見える。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかしながら、性同一性障害者の中にも一般の男女と同じく[[異性装者]]や[[同性愛|同性愛者]]が存在するので、必ずしも上記の限りではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
混同されがちであるが、性同一性障害と同性愛や異性装とは、それ自体は全く独立した別個の現象である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ジェンダー ===&lt;br /&gt;
性同一性障害者の[[ジェンダー]]のあり方は様々である。&lt;br /&gt;
* 一般に身体的性別に応じて躾られるので、その性に応じたジェンダーを身につける部分もある。&lt;br /&gt;
* 一般の男女と同じく生活の中で見聞きする男女のジェンダーパターンを、意識的・無意識的に学習する部分もあるが、その場合、自分の性自認に応じたものを取り入れる部分もある。&lt;br /&gt;
* 先天的に定まっている性自認はそれだけでは不安定であり、それを維持するには性自認に合った身体的・社会的経験が必要となる。性同一性障害者の場合その機会は限られているので、過剰に社会的・文化的な性差に拘り、性自認に応じた行動様式を取ろうとする場合もある。&lt;br /&gt;
* 逆に、社会適応を容易にするために性自認とそれに伴う性の意識を押さえ込み、過剰に身体の性に適合した行動様式を取ろうとする場合もある。&lt;br /&gt;
これらの間の、無数のパターンがあり得る。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 定義 ==&lt;br /&gt;
[[日本]]国内における性同一性障害への医療的アプローチの基準である、日本精神神経学会の「診断と治療のガイドライン」によれば、性同一性障害の診断は次のように行なわれる。&lt;br /&gt;
# 生活歴の聴取&lt;br /&gt;
# 性別違和感の実態を調査する。アメリカ精神医学会「[[精神障害の診断と統計の手引き]]」第4版(DSM IV)や 「[[疾病及び関連保健問題の国際統計分類]]」第10版(ICD10)を参考としながら、以下のことを聴取する。&lt;br /&gt;
#* 自らの性別に対する継続的な違和感・不快感&lt;br /&gt;
#* 反対の性に対する強く持続的な一体感&lt;br /&gt;
#* 反対の性役割&lt;br /&gt;
# 身体的性別の判定&lt;br /&gt;
#* 外性器の診察・検査&lt;br /&gt;
#* [[内性器]]の診察・検査&lt;br /&gt;
#* 染色体検査&lt;br /&gt;
#* ホルモン・内分泌系検査&lt;br /&gt;
# 除外診断&lt;br /&gt;
#* [[統合失調症]]などの精神障害によって、本来の性自認を否認したり、性別適合手術を求めたりするものではないこと。&lt;br /&gt;
#* 文化的社会的理由による性役割の忌避や、もっぱら職業的利得を得るために反対の性別を求めるものではないこと。&lt;br /&gt;
# 診断の確定&lt;br /&gt;
#* 以上の点を総合して、身体的性別と性自認が一致しないことが明らかであれば、これを性同一性障害と診断する。&lt;br /&gt;
#* 半陰陽、間性、性染色体異常などが認められるケースであっても、身体的性別と性自認が一致していない場合、これらを広く性同一性障害の一部として認める。&lt;br /&gt;
#* 性同一性障害に十分な理解をもつ[[精神科]]医が診断にあたることが望ましい。2人の精神科医が一致して性同一性障害と診断することで診断は確定する。2人の精神科医の意見が一致しない場合は、さらに経験豊富な精神科医の診察結果を受けて改めて検討する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、性別違和感に要求される「継続性」については、ICD10の性同一性障害の項に書かれている「2年間以上」という基準が参考にされることが多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 原因 ==&lt;br /&gt;
性同一性障害の原因は現在のところは不明である。&lt;br /&gt;
性同一性障害以外の一般の男女に於いて性自認がどのように決定されるのかすら、定説は存在しない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
乳児期の極めて早い時期（可能性としては出生以前）に由来することや、[[脳]]の分界条床核の大きさが性自認に一致することなどから、&lt;br /&gt;
* 脳の中には性自認の原型を決定する神経核があり、通常はこれが身体的性別に合わせて正しく形成される。&lt;br /&gt;
* [[胎児]]期の[[性ホルモン]]異常などにより形成がうまくいかないと性同一性障害になる&lt;br /&gt;
という説が有力と考えられている。詳細は[[性自認#性自認の決定要因]]を参照。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 症状 ==&lt;br /&gt;
性同一性障害によって引き起こされがちな症状を挙げる。&lt;br /&gt;
なお、全ての性同一性障害者に全ての症状が現れるとは限らない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; ジェンダー・アイデンティティ・クライシス (gender identity crisis)&lt;br /&gt;
: 人間の[[アイデンティティ]]の維持において性自認は重要な役割を果たしている。例えば、「自己を定義するような短文を、被験者に短時間で（焦らせながら）できるだけたくさん書かせる」という実験を行うと、多くの被験者は自己の性別に関する認識を記す。&amp;lt;br/&amp;gt;通常、生まれ持った（と思われる）性自認の原型は、自己の身体的特徴を把握することや、社会に於いて性役割を学習し、承認されることで強化され、安定した性自認を形作る。&amp;lt;br/&amp;gt;しかし、性同一性障害者の場合は逆に、性自認の原型とは矛盾する身体的経験をすることになり、矛盾した性役割を与えられることが多いので、しばしばこれらの経験によって人格の同一性を脅かされるように感じる。&lt;br /&gt;
; 性別違和感&lt;br /&gt;
: 性自認と反する身体的性別を持っていることに違和感を抱き、不快に感じる。極端なケースでは、[[ペニス]]の切断を試みるMtFや、[[乳房]]を引き千切ろうとするFtMも存在する。性別違和感の存在には、前述の通り身体的性別が人格の同一性を脅かすことにも関係しているのかもしれない。(fixme)&lt;br /&gt;
; 反対の性役割・ジェンダーパターン&lt;br /&gt;
: 前述の通り、性同一性障害者は様々なジェンダーを持ち、典型的には多くの点で身体的性別とは反対の性（性自認と一致）の性質を持っている。&lt;br /&gt;
; その他&lt;br /&gt;
: 性別違和感や、偏見から社会で正当に扱われないという経験は多くの当事者にとって耐え難いものであるので、様々な精神症状を伴うことも多い。[[抑うつ]]、[[摂食障害]]、[[アルコール依存症]]、不眠などが見られる。産経新聞（2003年4月12日）によれば、調査対象の29.2%に不登校経験が、74.5%が自殺を考えたことがあり、自殺未遂や自傷行為に及んだ者は31.1%であり、MtFに比べFtMの方が不登校、自殺未遂・自傷行為経験率が高かった。また、軽度の自閉症（[[自閉症スペクトラム]]の症状）などの関連性があることも謳われている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 一次性および二次性 ===&lt;br /&gt;
性同一性障害を大まかに一次性・二次性の2つの亜群に分類することがある。中核群・周辺群という分類をする医師もいるが、これもほぼ同様のものであると考えられている&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし一部の医師は、中核群・周辺群を、自性器嫌悪が激しく性別適合手術を強く望むグループと、自認する性の服装・文化的生活・第二次性徴の除去（MtFでは鬚の除去や声の高音化、FtMでは乳房除去や声の低音化等）・自己の自認する性の第二次性徴の発露程度（MtFでは女性化乳房、MtFでは鬚や筋肉質の身体形状）までで満足するグループとの分別に、この対概念を用いている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一次性(プライマリ）の場合、小児期または青年期前期に発症し、青年期後期または成人期に受診する。身体的性別と反対の性自認を確固たるものとして持っていることが多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二次性（セカンダリ）の場合、発症はやや遅く、壮年期や、老年期に近くなることもある。当初は症状が異性装として現れることが多いとも言われる。性自認が確固としたものでなく揺れていることもある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FtMは比較的均質であると言われ、一次性に属するケースが多い。MtFでは症状がより多様であり、二次性も多く見られる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これらの分類は症例を検討する際にはある程度有用であるとみなされ、多くの論文で言及されている。一次性と二次性は症状が似ているだけで本質的に異なる疾患なのではないかと考える者もいるが、一方では、症状が表面化した時期が異なるだけで本質的には同じであると考える者もいる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
性同一性障害当事者の中には、このような分類を適切でないと考える者もいる。過去に、医療者が治療の対象を一次性の中の極めて典型的な症例のみに限定しようとしたことがあるという事情や、それを背景として一次性の当事者の一部が二次性の当事者に対して差別的であったというようなことが影響している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 医療的対処法 ==&lt;br /&gt;
=== 精神科領域の治療 ===&lt;br /&gt;
精神療法としては、当事者の[[QOL]]（生活の質）の向上を目的として次のようなことを行なう。&lt;br /&gt;
* 非寛容によりもたらされがちな自己評価の低さを改善させる。&lt;br /&gt;
* 性自認やそれに基づく自己同一性を再確認させ、「自分は何者であるか」を明確にさせる。&lt;br /&gt;
* 社会生活上に生じうる様々な困難を想定し、その対処法を検討させる。&lt;br /&gt;
* リアルライフ・エクスペリエンスを通じて、それに伴う困難も体験させた上で対処法を検討する。&lt;br /&gt;
* 抑うつなどの精神症状を伴っている場合には、その治療を優先して行なう。&lt;br /&gt;
* 最終的に、今後どのような治療を希望するかを冷静に決定させる。&lt;br /&gt;
これらの作業は性同一性障害かどうかの診断と重なる部分もあるので、平行して行われることも多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
性自認を身体に一致させる方向の精神療法が正しく、また低コストであると考える人もいる。しかし、幾つかの理由から現在の精神療法は性自認の変更を目的としていない。&lt;br /&gt;
* 過去の治療例から、性自認の変更は成人に対しては極めて困難だと判明している。多くの場合は不可能と考えられている。&lt;br /&gt;
* 性同一性障害者自身は性自認の変更を望まないことが多いので、治療の継続が困難である。&lt;br /&gt;
* 性自認が人格のあり方を基礎づけていることを考慮すれば、変更が可能であったとしてもそれは人格の入れ替えのようなものになる可能性がある。この点で倫理的に許されないという意見もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 身体的治療 ===&lt;br /&gt;
==== ホルモン療法 ====&lt;br /&gt;
身体的性別とは反対の性ホルモンを投与することで、二次性徴の一部を性自認に一致させようとするものである。MtFに対しては[[エストロゲン]]などを、FtMに対しては[[アンドロゲン]]などを用いる。特に、体型が性自認に一致した性に近づくことが多いため、その性に合わせた社会生活を容易にするとともに心理的な葛藤を改善する効果が認められている。&lt;br /&gt;
ホルモン投薬の効果は血液を採取して性ホルモンの血中濃度を定期的に監視することによって評価される。ホルモン療法における血液検査は治療目的の検査であっても今のところ健康保険が適用されない。肝機能障害などの一般的な血液検査に比較して費用が桁違いに高額であることから健康保険の適用を望む意見が多くある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
投与形態としては注射剤、添付薬、経口剤があるが、日本においては注射剤が一般的である。注射剤が最も副作用が少ないが、長期にわたる注射のために、注射部位（多くは[[三角筋]]あるいは[[大臀筋]]）の筋肉の萎縮を引き起こすことがある。全ての事例に於いて頻繁にみられる副作用は肝機能障害であり、そのリスクは経口剤が一番高い。詳細は事例ごとに異なるが、注射剤を用いる場合、1週間から3週間毎の通院が必要で、費用は1月あたり2,000円から10,000円程度である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解剖学的男性にエストロゲンを投与した場合、次のような作用がある。&lt;br /&gt;
* 皮膚がきめ細やかになる。&lt;br /&gt;
* [[内臓脂肪]]中心から[[皮下脂肪]]中心に。特に[[骨盤]]周囲への脂肪の集中。&lt;br /&gt;
* [[筋肉]]の減少&lt;br /&gt;
* [[髭]]や[[体毛]]の減少&lt;br /&gt;
* 頭髪の増加、[[禿]]の改善&lt;br /&gt;
* [[乳輪]]への色素沈着、乳房・[[乳腺]]の発育&lt;br /&gt;
* [[精子]]生産停止・[[精巣]]の機能低下、萎縮、これによる[[勃起不全]]&lt;br /&gt;
* [[前立腺肥大症]]の場合には症状が改善&lt;br /&gt;
* [[性欲]]の減退。攻撃性の減少。&lt;br /&gt;
* [[貧血]]気味になる場合あり。&lt;br /&gt;
* 抑うつ的な気分になる割合が高くなるという説もあるが、異論もある。&lt;br /&gt;
* [[血栓症]]の可能性を高める。[[心不全]]・[[心筋梗塞]]・[[脳梗塞]]の危険性増大。&lt;br /&gt;
* 投与が多すぎる場合には[[乳汁]]の分泌、下垂体腺腫を起こすことも。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解剖学的女性にアンドロゲンを投与した場合、次のような作用がある。&lt;br /&gt;
* 皮膚の乾燥、色素沈着&lt;br /&gt;
* 皮下脂肪中心から内臓脂肪中心に。&lt;br /&gt;
* 筋肉の発達&lt;br /&gt;
* 髭や体毛の増加&lt;br /&gt;
* 頭髪の減少。禿げることもある。&lt;br /&gt;
* [[変声]]し、声が低くなる&lt;br /&gt;
* [[排卵]]停止。[[卵巣]]の機能低下。&lt;br /&gt;
* [[子宮内膜]]の萎縮。これにより[[月経]]停止。&lt;br /&gt;
* [[動脈]]の硬化&lt;br /&gt;
* [[にきび]]の増加&lt;br /&gt;
* [[陰核]]の肥大&lt;br /&gt;
* 性欲の昂進。攻撃性の増大。&lt;br /&gt;
* [[貧血]]の改善&lt;br /&gt;
* [[顎]]の広さの拡大。&lt;br /&gt;
* 目つきが鋭くなる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これらの作用は性同一性障害者に生じた場合には性別違和感を改善し、葛藤を少なくする効果がある。しかし、それ以外の者に対して反対の性の性ホルモンを投与し上記の作用を生じた場合、自己同一性を脅かし性同一性障害に似た深刻な問題を引き起こすこともあるので注意が必要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また上記の内、髭・乳房・排卵への影響は復元に困難が伴い、変声・精巣への影響は数ヶ月以上投与を続けるとほぼ不可逆である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そのため、ホルモン療法の選択に当たっては性同一性障害にあたることを十分に確認した上で、本人に慎重に判断させる必要がある。「診断と治療のガイドライン」では、ホルモン療法を第2段階の治療としている。第1段階（精神療法）を一定期間受けた後に希望する者に対してのみホルモン療法を行なう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
医学的対処を求めて受診する性同一性障害者の中には、早急なホルモン療法の適用を望む者も多い。しかし、このような事情から現在、ガイドラインに沿った治療においてはこれは認められていない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 乳房切除 ====&lt;br /&gt;
FtMの場合、アンドロゲンを投与しても乳房の縮小はほとんど起こらないので乳房切除術が必要となる場合がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
乳房が小さい場合には乳輪の周囲を切開して[[乳腺]]など内部組織を掻き出し、余剰皮膚を切り取る方式をとる。これは瘢痕が目立たない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
乳房が大きい場合や（乳房を不快に思って圧迫するなどにより）下垂している場合には、乳房の下溝に沿って皮膚を切開する方式を用いる。乳頭は一度遊離させて適切な位置に移植する必要がある。瘢痕が目立つことも多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2003年3月の[[埼玉医科大学]]総合医療センターのデータでは、入院期間は平均3.8日、費用は個室代を含めて平均55万4千円であった。[[岡山大学]]ジェンダークリニックのデータでは、費用は局部麻酔を使用した場合22万ないし23万円、全身麻酔の場合で40万円弱であった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 性別適合手術 ====&lt;br /&gt;
MtFの場合、精巣の摘出、外陰部形成、膣形成、陰核形成を行なう。&lt;br /&gt;
FtMの場合、卵巣・子宮の摘出、膣粘膜切除・膣閉鎖、尿道延長・陰茎形成を行なう。&lt;br /&gt;
詳細は[[性別適合手術]]を参照。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 医療以外の対処法 ==&lt;br /&gt;
性同一性障害者は何もしなければその身体的性別に応じて、自己の性自認とは異なる性として扱われることになる。これは多くの場合強く恒常的なストレスをもたらすが、性別違和感などの症状が軽い場合、あるいは性別変更を行う肉体的条件が整わない場合には、何らかの方法でストレスを解消することによりそのまま生活できることもある。&lt;br /&gt;
* 性自認に適合した性へと移行することが、社会的・経済的問題によって困難だと考え、この方法を選択しようとする者も多い。&lt;br /&gt;
* ジェンダー・アイデンティティ・クライシスによる人格への深刻な被害を避けるための手段が必要である。このため、適当な場で性自認に適合した服装や行動をとることにより、自己の性自認を確認しようとする者もいる。趣味的な異性装者とされる人々の中には、この方法を選択した性同一性障害者が少数含まれていると見られる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 発現率 ==&lt;br /&gt;
MtF-GIDは3万人に1人、FtM-GIDは5万人に1人と言われているが、もっと多いという説も存在する。日本国内には2200人～7000人程度が存在すると見積もられている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
MtFがFtMよりも多いことやFtMに一次性のケースが目立つことの理由に関して、様々な説がある。&lt;br /&gt;
* ジェンダー規範由来説&lt;br /&gt;
** 一般に現在の欧米や日本の文化では、男性が女性的であることに比べて女性が男性的であることには寛容である。&lt;br /&gt;
** そのため、性同一性障害が比較的軽症であって性別違和感がそれほど強くない場合、FtMでは問題が顕在化しないのではないか。軽症のFtMではそれは「個性である」と認識されて本人も周囲も意識せず、問題が表面化しないため、FtMは少数のより症状の極端な例だけが観察されているのではないか。&lt;br /&gt;
** これに対してMtFでは軽度で幾らか女性的な面が表出するだけでも周囲との軋轢を生じるためにより多くの例で問題が表面化するのではないか。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
尚、他にも以下のような俗説があるが、医学上の見地から誤りであるとされている。&lt;br /&gt;
* イヴ原則由来説&lt;br /&gt;
** 人間の男性は、胎児期に女性を作り替えることで発生する。男性への作り替えの引き金が引かれなければ、人間は自然に女性として生まれる。&lt;br /&gt;
** そのため、「男性への作り替えに障害が起きて不完全になってしまうケース」は多いが、「男性化の引き金となるべき遺伝子が存在しないのに、誤って一部分だけ作り替えが行われてしまうケース」は少ないのではないか。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: →人間の場合、受精卵にSRY遺伝子（[[Y染色体]]に含まれる）の働きかけがあれば男性として、なければ女性として生まれる。女性が男性に作り変えられるということはない。詳細は「[[性染色体]]」および「[[Y染色体#性決定|Y染色体#性決定]]」を参照。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 歴史 ==&lt;br /&gt;
* [[1969年]]、[[ブルーボーイ事件]]。十分な診断をせずに安易に性別再判定手術を行なった医師が[[優生保護法]]違反により逮捕された。&lt;br /&gt;
* [[1998年]]、[[埼玉医科大学]]がFtMの患者に対して、日本国内初の正式な性別再判定手術を行った。&lt;br /&gt;
* [[2003年]]、日本で[[性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律]]（通称・特例法）が成立&lt;br /&gt;
* [[2004年]]、7月16日、同法[[施行]]&lt;br /&gt;
* [[2007年]]、4月、拠点医療機関の埼玉医科大学で執刀していた形成外科の教授が定年退職。外科的治療の体制において事実上の空白期間となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 判例 ==&lt;br /&gt;
性同一性障害に伴うトラブルなどを理由にして行われた懲戒[[解雇]]が解雇権の濫用にあたるとされた裁判例がある。それが [[2002年]]の[[性同一性障害者解雇無効事件]]（懲戒処分禁止等仮処分申立事件、東京地方裁判所平成14年（ヨ）第21038号、東京地裁平成14年6月20日決定 労働判例830号13頁掲載）である。この事件は、男性として[[雇用]]された被用者（原告）が女性装での就労を禁止する服務命令に違反したことを理由の一つ（ほかにも4つの理由が挙げられている）として懲戒解雇されたことに対し、従業員としての地位保全および賃金・賞与の仮払請求の[[仮処分]]を申し立てたものである。東京地裁は、性同一性障害である被用者が女性の服装・化粧をすることや女性として扱って欲しいなどの申し出をすることは理由があることだとした。そして、使用者側（被告）は被用者（原告）からのこうした申し出を受けた後も善後策を講じなかったことや、女性の格好をしていては就労に著しい支障を来すということの証明がないことを指摘して懲戒解雇を権利の濫用であるとして無効とし、賃金の支払いを命じた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
他方、性同一性障害者が[[窃盗罪]]で[[実刑]]判決を受けて[[受刑者]]となるにあたって、[[拘置所]]長による調髪処分（[[丸刈り]]の強制）をしないように求めた[[行政訴訟]]で、これを認めなかった裁判例がある。それが、[[2006年]]の行政処分差止請求事件（[[名古屋]][[地方裁判所]]平成18年8月10日）である。この事件は、[[戸籍]]上は男性であるが女性として社会生活を営んでいた性同一性障害者が、受刑者となるにあたって、[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]]（平成17年法改正により[[監獄法]]から改称）37条に基づく男子受刑者としての調髪処分（平成17年法改正前の[[監獄法]]36条に基づく強制翦剃処分。現行法令上「原型刈り」、「前五分刈り」の2種（及び「中髪刈り」）から規定に沿って受刑者が選択する）が拘置所長によって行われないように求めて、仮差止め請求（[[行政事件訴訟法]]37条の5第2項）を行った。これに対して[[裁判所]]は、まず訴訟要件に関する[[被告]]（[[国]]）の本案前の抗弁を排斥した。しかし、実体判断によって原告の仮差止め請求を棄却した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
理由として、髪型の自由について、一般論としては「[[日本国憲法第13条]]の保障する個人の尊厳に係る権利の内容をなすものとして尊重されるべきもので、何人も合理的な理由なく一定の髪型を強制されることはない。」とした。しかし、「[[懲役刑]]等は受刑者に贖罪と更生を図ることを目的とし、身柄の刑事施設（[[刑務所]]）への収容と強制を図るものであり、拘禁目的達成に必要な限度で、[[自己決定権]]が制約を受けることは当然である」とした。そして、「[[丸刈り]]に調髪することは、犯罪性向を有する多数の者を集団生活させる際に、規律や衛生を厳格に維持するために有効かつ必要で、逃走防止、画一的処遇の必要性、調髪を許容することによる財政上の負担増加を理由に、合理的な制限にあたる」ことなどを上げ、原告の請求を退けた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献 ==&lt;br /&gt;
* 池田稔 「私の体は神様がイタズラで造ったの？」2001 ISBN 9784946448966&lt;br /&gt;
* 山内俊雄 「性同一性障害の基礎と臨床」 2001 ISBN 4-88002-431-7&lt;br /&gt;
* [[大島俊之 (法学博士)|大島俊之]] 「性同一性障害と法」 2002 ISBN 4-535-05812-1&lt;br /&gt;
* 野宮亜紀、ほか著 「性同一性障害って何?」2003 ISBN 4-8461-0310-2&lt;br /&gt;
* 山内俊雄 「性同一性障害の基礎と臨床 改定版」 2004 ISBN 4-88002-473-2&lt;br /&gt;
* 中村美亜 「心に性別はあるのか？」―性同一性障害のよりよい理解とケアのために― 2005 ISBN 9784902122169&lt;br /&gt;
* [http://www.jspn.or.jp/ 日本精神神経学会] [http://www.jspn.or.jp/04opinion/opinion14_07_20_02.html 性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン（第2版）] 2002&lt;br /&gt;
* [http://www.jspn.or.jp/ 日本精神神経学会] [http://www.jspn.or.jp/04opinion/2006_02_20pdf/guideline-no3.pdf 性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン（第三版）] 2006&lt;br /&gt;
* [[針間克己]]・[[相馬佐江子]]（編集）「性同一性障害30人のカミングアウト」2004 ISBN 4-575-29722-4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 外部リンク ==&lt;br /&gt;
* [http://tnjapan.com/ Trans-Net Japan（TSとTGを支える人々の会 ）]&lt;br /&gt;
* [http://gid.jp/ 性同一性障害をかかえる人々が普通にくらせる社会をめざす会]&lt;br /&gt;
* [http://tfn.cc/ GIDと共に生きる家族の会 (Trans Family Net)]&lt;br /&gt;
* [http://gidmedia.org/ NPO法人GIDmedia]&lt;br /&gt;
* [http://www.hbigda.org/ The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, Inc. (HBIGDA)]&lt;br /&gt;
* [http://www.kawagoe-circle.jp/ 川越サークル(埼玉医科大患者会)]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--WHOのサイトですが、デッドリンクになっていたので取り除きました--&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Wikipedia/Ja|性同一性障害}}&lt;br /&gt;
[[Category:ジェンダー|せいとういつせいしようかい]]&lt;br /&gt;
[[Category:LGBT|*せいとういつせいしようかい]]&lt;br /&gt;
[[Category:精神疾患|せいとういつせいしようかい]]&lt;br /&gt;
[[Category:心理学|せいとういつせいしようかい]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>76.186.99.134</name></author>	</entry>

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