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		<title>Yourpedia - 利用者の投稿記録 [ja]</title>
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		<title>利用者:Willy on truth</title>
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&lt;hr /&gt;
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		<title>ラドゥレスク事件</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;216.224.124.124: ページの白紙化&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
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		<title>三菱重工業</title>
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				<updated>2007-07-24T09:02:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;216.224.124.124: ページの白紙化&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
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		<title>ボーイスカウト</title>
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				<updated>2007-06-03T08:25:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;216.224.124.124: /* 外部リンク */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''ボーイスカウト''' (the Boy Scouts、従来の英語名称 the Boy Scout Association から) とは、世界規模の青少年団体の名称である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、ボーイスカウトや[[ガールスカウト]]で活動すること、またその活動と理念を'''スカウト運動'''（Scouting・スカウティング）と呼ぶ。&amp;lt;!-- [[画像:Scoutworldmembershipbadge.jpg|thumb|right|世界スカウト章]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ボーイスカウト運動 ==&lt;br /&gt;
=== 概要 ===&lt;br /&gt;
ボーイスカウトは[[イギリス]]の退役軍人の[[ロバート・ベーデン＝パウエル]]卿（以下B-Pと表記）が、[[イギリス]]の行く末を懸念し、将来を託すことの出来る青少年の健全育成を目指して創設した青少年運動である。&amp;lt;!--しかし、B-Pは自分が創始者であるとは述べたことはない。--&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[画像:Badenpowell.jpg|thumb|right|ベーデン＝パウエル卿]]&lt;br /&gt;
実社会で先駆的な立場に立てるように、身体を実際に動かし、形に囚われない戸外活動を通じて心身ともに健全な青少年の育成と教育を目的とする。なお、スカウトとは「[[偵察]]」「[[斥候]]」の意。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
スカウト運動のバイブルとされるB-Pの著書『スカウティング・フォア・ボーイズ』によれば、スカウト運動の基本は、[[人格]]（Character）、[[健康]]（Health）、[[技能]]（Handicraft）、[[奉仕]]（Service）の四つであるとされる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 発祥 ===&lt;br /&gt;
[[1907年]]、B-Pは自らの体験を基に『'''スカウティング・フォア・ボーイズ'''』（「少年のための斥候術」といった意味）という本（六分冊として発行され、後に一冊にまとめられた。）を刊行し、8月1日[[イギリス]]の[[ブラウンシー島]]でB-Pと20名の少年たちで[[スカウトの最初のキャンプ|実験キャンプ]]を行った。（このキャンプには21名の少年が参加するはずであったが、一人の少年が体調を崩したため20名で行われた。）この本が評判になり、本を読んだ少年たちは自発的に組織（パトロール/班）を形成して善行を始める。これがボーイスカウト運動の原点・発祥とされている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この「スカウティング・フォア・ボーイズ」は、元々ボーイ隊年齢相当の少年を対象読者として書かれたものであったが、100年前に書かれた物でもあり、現在では「指導者や保護者が現代のスカウト達にスカウティングを如何に伝えていくか」について説いた、指導者や保護者にとっての[[バイブル]]的な書として扱われている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B-P がボーイスカウトのシステムを考案するにあたっては様々な要素が取り入れられている。最も基礎となっているものは、彼が軍隊時代に身に着けた、それまでの硬直した教育システムから逸脱した創意工夫と自由の精神であるが、（「スカウティング・フォア・ボーイズ」や「ローバーリング・ツー・サクセス」からも読み取れるように、）[[ズールー族]]の狩猟方法や歌、[[アフリカ]]の諸部族で少年を訓練する方法、自身が構築した南アフリカ警察隊の訓練法、[[シートン]]の始めた青少年活動・[[ウッドクラフト]]（森林生活法）、[[中世]][[ヨーロッパ]]の[[騎士道]]、日本の[[武士道]]などさまざまな要素が取り込まれている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
その代表的な物のひとつが、ウッドバッジ実修所（隊指導者の上級研修）修了者に付与される修了記章「ウッドバッジ」で、アフリカで軍務についていたころにB-Pがズールー族の族長から手に入れた[[アクセサリー]]（木製のビーズを紐でつなげた長い首飾り）をばらして、研修修了の記念として一粒ずつ修了者にわたしたものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[第一次世界大戦]]が終わり、誰も予想できなかった莫大な戦死者の数によって[[ヨーロッパ]]中に厭戦的な気分が蔓延しため、「少年の斥候兵（スカウト）」というやや戦争翼賛的な方向を修正し、国際的で平和的な野外活動に手直しされた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかし、本家であるスカウト運動には軌道修正がおこなわれたものの、この発想はその他の国々でさまざまな[[イデオロギー]]に転用されることとなった。[[第二次世界大戦]]以前の[[ナチス・ドイツ]]では[[ヒトラーユーゲント]]、[[ソビエト連邦|ソ連]]では[[ピオネール]]、[[中華人民共和国]]では[[少年先鋒隊]]として、2,000万人からの子どもたちが赤いスカーフを首に巻いている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 沿革 ===&lt;br /&gt;
* [[1906年]] 雑誌『ボーイズ・ブリゲード・ガゼット』に「スカウティング・フォア・ボーイズ」(Scouting for Boys) の第一回が掲載。ただし編集者による大幅なカットが入ったダイジェスト版であった。&lt;br /&gt;
* [[1907年]][[8月1日]] B-Pによる[[ブラウンシー島]]での実験キャンプ。（[[スカウトの最初のキャンプ]]）&lt;br /&gt;
[[画像:Scout.stone.750pix.jpg|thumb|right|実験キャンプの記念碑]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[1908年]] ハードカバー版『スカウティング・フォア・ボーイズ』刊行。ボーイスカウト英国本部設立。機関紙「ザ・スカウト」の創刊。&lt;br /&gt;
* [[1909年]] スカウト運動が[[アメリカ]]へ伝わる。（「[[無名スカウトの善行]]」）&lt;br /&gt;
* [[1910年]] 米国ボーイスカウト連盟が設立。B-Pの妹である[[アグネス・ベーデン＝パウエル]]が、ガールガイド（[[ガールスカウト]]）を発足。&lt;br /&gt;
* [[1916年]] 「The Wolf Cub’s Handbook」出版。ウルフカブ（カブスカウト）はじまる。&lt;br /&gt;
* [[1918年]] ローバースカウトはじまる。&lt;br /&gt;
* [[1919年]] ギルウェル指導者実修所（[[ギルウェル・パーク]]）開設。&lt;br /&gt;
* [[1920年]] [[ロンドン]]で第1回[[世界ジャンボリー]]開催。そこでB-Pが「世界の総長」に選出される。&lt;br /&gt;
* [[1924年]]　国際スカウト会議（[[コペンハーゲン]]）で「スカウト教育はいかなる宗教の上にも成り立つ」という宗教的普遍性が宣言される。（コペンハーゲン宣言）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[1990年]] 第32回世界スカウト会議（[[パリ]]）において、「スカウティングにおける成人」(Adults in Scouting) の原理が文章化され、「世界成人資源方針」(アダルトリソーシズ方針、World Adult Resources Policy）が制定された。&lt;br /&gt;
* [[1999年]] 第35回世界スカウト会議（[[南アフリカ]]・[[ダーバン]]）において「スカウト運動における少年少女と男女に関する方針」（Policy on Girls and Boys,Women and Men within The Scout Movement）が発表され、『スカウト運動は（[[ジェンダー]]にかかわりなく）すべての若者に開かれたものである』旨が追認された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 世界のスカウト運動 ===&lt;br /&gt;
世界的組織である「'''[[世界スカウト機構]]'''」（'''WOSM''', ''World Organization of the Scout Movement''）には、155カ国と26地域のスカウト組織が加盟しており、事務局は[[スイス|スイス連邦]]の[[ジュネーブ]]にある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2006年]]現在、世界スカウト機構（WOSM）に加盟している181の国と地域の他、加盟していない35カ国を合わせ、216の国と地域で活動が行われており、参加総人口は2,800万人にのぼる&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.scout.org/en/about_scouting/facts_figures/census Census (Facts &amp;amp; Figures) - World Organization of the Scout Movement]&amp;lt;/ref&amp;gt;。ボーイスカウト運動がこれほどにまで広がった背景には、ボーイスカウト運動が[[宗教]]の多様性、さらには各々の宗教の尊厳を認めていることがあげられる。これにより、[[イギリス]]発祥のボーイスカウト運動が[[アジア]]、[[アフリカ]]、[[イスラム]]圏など、世界中に広まっていったと言える。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ボーイスカウト運動の本家ともいえるイギリスでは、[[4Hクラブ]]、[[アウトワード・バウンド]]と並んで青少年の社会教育活動の三本柱のひとつとされている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[日本]]では、[[海洋少年団]]（主たる活動の場を海上としている）とともに、代表的な青少年の[[社会教育]]活動のひとつとして位置付けられている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
旧ソ連下では活動が禁止されていた（代わりにピオネール）が、現在では活動が広く認められている。（なお、ユーラシア地域は旧ソ連諸国のために冷戦崩壊後に設立された）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現在もなお法的に活動を禁止されている国は以下の6カ国。この6カ国以外では、全ての地域においてスカウト活動が展開されている。&lt;br /&gt;
* [[アンゴラ]]&lt;br /&gt;
* [[朝鮮民主主義人民共和国|北朝鮮]]&lt;br /&gt;
* [[キューバ]]&lt;br /&gt;
* [[中華人民共和国|中国]]本土（[[香港]]、[[マカオ]]などを除く）&lt;br /&gt;
* [[ミャンマー]]&lt;br /&gt;
* [[ラオス]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ボーイスカウト日本連盟 ==&lt;br /&gt;
ボーイスカウト日本連盟は[[文部科学省]]所管の[[公益法人]]（[[財団法人]]）である。ボーイスカウト日本連盟の英語表記は、'''Scout Association of Japan'''である。これにボーイ（boy）がつかないのは、ボーイスカウト日本連盟が全ての部門で女子の加盟登録を認めているからである。世界的にも、正式名称に「ボーイ」を取り入れているのは、イスラム圏の国々を始めごく少数である（→[[ジェンダーフリー]]を参照）。&lt;br /&gt;
ボーイスカウト日本連盟では、今後日本語の名称についても「ボーイ」という呼称を削除する方向で検討することになっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 沿革 ===&lt;br /&gt;
* [[1908年]] 日本にボーイスカウト運動が伝わる。&lt;br /&gt;
*: 駐[[ベルギー]]日本大使だった[[秋月左都夫]]が、英国ボーイスカウトについての情報を日本に報告。&lt;br /&gt;
*: [[広島高等師範学校]]の校長だった[[北条時敬]]が、万国道徳会議出席のためイギリス訪問の際にスカウト運動についての調査を行い、帰国後、広島などでスカウト運動に関する講演などを行う。&lt;br /&gt;
* [[1910年]] [[文部省]]督学官として英国留学から帰国した[[蒲生保郷]]が、英国ボーイスカウトに関する書籍を[[桂太郎]]首相と[[小松原英太郎]][[文部大臣]]に贈呈し、政府に「日本でも少年団活動を検討すべし」との建白書を提出する。&lt;br /&gt;
* [[1911年]]&lt;br /&gt;
*: B-Pが訪英中の[[乃木希典]]大将と会見。乃木は帰国後に[[片瀬海岸]]でボーイスカウト式キャンプを実施。&lt;br /&gt;
*: [[横浜]]在住の実業家であり、日曜学校の教師でもあった[[フィンランド]]人クレアランス・グリフィン(Clarence Griffin)がグリフィン隊（英国人12名、米国人3名、デンマーク人2名、ノルウェー人1名。ボーイスカウト横浜第一隊とも呼ばれた）を結成。&lt;br /&gt;
*: [[神戸]]在住のイギリス人[[牧師]]フレデリック・ウォーカーがウォーカー隊（米国人を主とした27名）を結成。&lt;br /&gt;
* [[1912年]][[4月]] 世界一周旅行中のB-Pが日本を訪問。グリフィン隊を視察。&lt;br /&gt;
* [[1913年]] [[東京]]で小柴博らによって「少年軍」が設立（この“軍”は、いわゆる軍隊ではなく、[[救世軍]]を意図したもの。後に「少年団」と改称）。大阪基督教青年会([[キリスト教青年会|YMCA]])内でジョージ・グリーソン(George Gleason)により「大阪少年義勇隊」が設立。&lt;br /&gt;
* [[1914年]] [[深尾韶]]が静岡で「静岡少年団」を創設。&lt;br /&gt;
* [[1915年]][[11月1日]] [[大正天皇]]即位大礼の記念事業として、少年に対する社会教育事業の創設の議が有志者の間に起こる。「京都少年義勇軍」の結団式が[[平安神宮]]で行われる。&lt;br /&gt;
* [[1916年]] 「少年団日本連盟」が発足。初代総長は[[後藤新平]][[男爵]]。またこの年、京都少年義勇軍によって日本のボーイスカウトによる初野営（キャンプ）が[[琵琶湖]]畔の雄松崎（[[滋賀県]][[志賀町 (滋賀県)|志賀町]]）で行われる。（現在、同地には『日本ボーイスカウト初野営の地』記念碑が建てられている。）&lt;br /&gt;
* [[1917年]]　訪英した[[二荒芳徳]]がスカウト本部を訪問。&lt;br /&gt;
* [[1920年]] 第1回[[世界ジャンボリー]]。&lt;br /&gt;
*: 日本からは「東京少年軍」の[[小柴博]]、「北海道岩内少年団」の[[下田豊松]]、「横浜グリフィン隊」の[[鈴木慎]]（鈴木リチャード）の3名が参加。&lt;br /&gt;
* [[1921年]] [[ロンドン]]において、[[昭和天皇]]（当時は[[皇太子]]）にB-Pが謁見し、英国ボーイスカウトの最高功労章であるシルバーウルフ章を贈呈する。 &lt;br /&gt;
* [[1922年]][[4月13日]] [[静岡]]で第1回全国少年団大会が開催され、ボーイスカウト、各地の子供会、宗教少年部、日曜学校少年団などが「少年団日本連盟」に統合される。ボーイスカウト国際連盟に正式加盟。&lt;br /&gt;
* [[1923年]]　[[関東大震災]]。少年団日本連盟による救援・奉仕活動が行われる。&lt;br /&gt;
* [[1924年]] 少年団日本連盟に「海洋部」を創設。福島県で第1回全国野営大会を開催。連盟歌『花は薫るよ』を採用。&lt;br /&gt;
* [[1925年]]3月 海洋部が「日本海洋少年団」として分離発足。'''ちかい'''（宣誓）と'''おきて'''（12項目）を制定。&lt;br /&gt;
* [[1928年]]　日本連盟加盟規則の改訂。これにより、連盟に加盟する団体を三つ（ボーイスカウトの宣誓とおきてを採用した諸団体、前項と同様の海洋諸団体、それ以外の団体）に分ける、いわゆる“三部制”がしかれる。&lt;br /&gt;
* [[1929年]] 第3回世界ジャンボリーに佐野常羽以下28名が参加。&lt;br /&gt;
* [[1931年]] [[佐野常羽]]がB-Pよりシルバーウルフ章を贈られる。（同章を受けた日本人は昭和天皇と佐野の2名のみである。）&lt;br /&gt;
* [[1932年]] &amp;quot;三指礼問題&amp;quot;が勃発。（当時の反米反英世論にのった軍関係者が、「敬礼とは五指であるべきで、英国かぶれの三指礼はやめるべきだ」とボーイスカウトの三指礼を批判・攻撃。同年10月20日の[[大阪毎日新聞]]に同趣旨の記事が掲載される。）&lt;br /&gt;
* [[1935年]] 少年団日本連盟が「大日本少年団連盟」に改称。&lt;br /&gt;
* [[1941年]] 政府の方針により、大日本少年団連盟、大日本青年団、大日本連合女子青年団、帝国少年団協会を解体し「大日本青少年団」に統合。初代団長は文部大臣・[[橋田邦彦]]。&lt;br /&gt;
* [[1942年]]　大日本青少年団が[[大政翼賛会]]の傘下となる。少年団体の統合に反対する旧・日本少年団連盟関係者が「財団法人健志会」を発足。&lt;br /&gt;
* [[1945年]]　大日本青少年団が解散し、全団員は「大日本学徒隊」に再編される。&lt;br /&gt;
* [[1946年]]　[[第二次世界大戦]]が終戦。&lt;br /&gt;
** 2月　三島通陽らがボーイスカウトクラブの研究会を開催。&lt;br /&gt;
** 12月　[[民間情報教育局]](CIE)が関東におけるボーイスカウト運動の再建を承認。&lt;br /&gt;
* [[1947年]] 財団法人健志会を基として「財団法人ボーイスカウト日本連盟」が再発足。初代総長は[[三島通陽]]。&lt;br /&gt;
* [[1949年]] 全日本ボーイスカウト大会（後の日本ジャンボリー）が[[皇居]]前広場で開催。&lt;br /&gt;
* [[1950年]] ボーイスカウト国際連盟に復帰する。[[那須]]野営場が開設される。&lt;br /&gt;
* [[1951年]] 菊、隼、不二（富士）スカウトが出来る。&lt;br /&gt;
* [[1952年]] カブ、シニアー、ローバーの各プログラムを制定。 &lt;br /&gt;
* [[1956年]] 第1回[[日本ジャンボリー]]開催。（[[軽井沢]]）&lt;br /&gt;
* [[1962年]] B-P夫人（[[オレブ・ベーデン＝パウエル]]）が来日。（訪日は[[1962年]]と[[1966年]]の二回。[[1963年]]には日本政府から[[勲一等瑞宝章]]が授与された。）&lt;br /&gt;
* [[1971年]][[8月]]　第13回[[世界ジャンボリー]]が日本で開催され、[[富士山麓]][[朝霧高原]]に87カ国約23000人の青少年が集った。また同年、第23回ボーイスカウト世界会議が[[東京]]で開催され、昭和天皇が臨席した。&lt;br /&gt;
* [[1972年]] ボーイスカウト日本連盟創立50周年。沖縄のボーイスカウトが日本連盟へ正式移管される。&lt;br /&gt;
* [[1973年]] 第1回日本アグーナリー（国際障害スカウトキャンプ大会）開催。（[[愛知青少年公園]]、現在：[[愛・地球博記念公園]]）&lt;br /&gt;
* [[1984年]] 第1回シニアースカウト大会（日本ベンチャー）開催。（南[[蔵王]]山麓） &lt;br /&gt;
* [[1986年]] ビーバー隊を発足。（翌年、「ビーバースカウト」と改称）&lt;br /&gt;
* [[1988年]] 12項目あった「おきて」が8項目に整理統合される。&lt;br /&gt;
* [[1991年]] [[9月15日]]を「スカウトの日」として制定し、全国的な奉仕活動を展開する日とした。ローバースカウト部門（18歳以上）への女子の参加が認められる。&lt;br /&gt;
* [[1995年]] ビーバー隊から指導者までのすべての部門において、女子の加盟登録が認められる。&lt;br /&gt;
* [[1996年]] 財政確立の一手段として、ボーイスカウトカード（[[クレジットカード]]）の発行を開始。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 構成 ===&lt;br /&gt;
年齢によって&lt;br /&gt;
* '''ビーバースカウト'''（[[幼稚園]]年長児9月 - 小学校2年生9月）&lt;br /&gt;
** 活動自体は、幼稚園児・[[保育園]]児から小学2年生まで同じ活動をするが、その中でも小学2年生の4月から9月までは、'''ビッグビーバー'''となり、カブスカウトへ上進する準備期間であると共に、年下のビーバー隊のスカウトの面倒もみる。&lt;br /&gt;
** カブスカウトよりも幼い児童にもスカウト活動を、との声が広がったことと、カブ隊のスカウト（とその親）に同行して弟もついでにカブに入隊する事が出来ないかという声が多かったこと、また外国でも同様の現象がみられ既にビーバースカウト年齢相当の隊を発足している国がいくつかあったことなどから、この制度が導入された。ビーバースカウト制度はもともと[[カナダ]]連盟のもので、それにならい、日本の子どもにも対応できるプログラムを研究して日本で発足させたもの。この制度を日本連盟に採用する際に新たな呼称を作ろうとしたが、日本らしい動物の名称が見つからなかったため、カナダ連盟の“[[ビーバー]]”の名をそのまま使うこととなった。&lt;br /&gt;
* '''カブスカウト'''（[[小学校]]2年生9月 - 小学校5年生9月）&lt;br /&gt;
** カブとは「（[[オオカミ]]、[[クマ]]などの）獣の子ども」の事である。そのため国によっては&amp;quot;ウルフ・カブ&amp;quot;とも呼ばれる。&lt;br /&gt;
** 進級記章として動物の名前が設定されている（'''りす'''・'''うさぎ'''・'''しか'''・'''くま'''）。また、ボーイ隊への上進を準備する&amp;quot;くまスカウト&amp;quot;たちを&amp;quot;'''月の輪熊'''&amp;quot;（つきのわぐま）とも呼ぶ。その他に、“チャレンジ章”という特定分野への章も設定されている。&lt;br /&gt;
* '''ボーイスカウト'''（小学校5年生9月 - [[中学校]]3年生9月）&lt;br /&gt;
** 班制度と進歩制度という2つの柱によってプログラムがつくられている。班制度では班長と班員という構成で団体行動を学び、進歩制度では個人としての技量を鍛える。'''ボーイスカウトバッチ'''、'''初級'''、'''二級'''、'''一級'''と進級し、進歩制度における最高のランクとして設定されているのが'''菊章'''（きくしょう）。獲得者は菊スカウトと呼ばれる。その他に、&amp;quot;ターゲットバッジ&amp;quot;、&amp;quot;マスターバッジ&amp;quot;、&amp;quot;技能章&amp;quot;という特定分野への章も設定されている（技能章はベンチャー隊と共通）。&lt;br /&gt;
* '''ベンチャースカウト'''（中学校3年生9月 - 18歳になる年度の9月（[[高等学校]]3年生9月））&lt;br /&gt;
** 旧'''シニアースカウト'''。旧制度におけるシニアースカウトは、「自主性」という点において充分なプログラムであったとは言えなかったため、ベンチャースカウトへと発展的に解消された。なお、団委員長の許可があれば、20歳になる誕生日までベンチャースカウト隊に留まることが出来る。&lt;br /&gt;
** ベンチャースカウトは、ボーイスカウトと異なりプロジェクトに対して自主的な企画・計画、実行、評価・反省、報告が求められている。この一連のサイクルが評価された場合は、プロジェクトアワードが授与される（社会・地球環境、国際文化、高度な野外活動、体力づくり・スポーツ、文化活動、専門分野の探究、奉仕活動の7分野から成る）。&lt;br /&gt;
** ボーイスカウトと異なり班制度はないが、進歩制度は存在し、'''富士章'''（ふじしょう）がその最高ランクとして設定されている。獲得者は富士スカウトと呼ばれる（以前は富士の前段階として'''隼章'''（はやぶさしょう）が設定されていたが、プログラム見直しに伴い廃止された）。その他に、&amp;quot;技能章&amp;quot;という特定分野への章も設定されている（ボーイ隊と共通）。&lt;br /&gt;
** ベンチャー隊のベンチャーは、[[ベンチャー]]企業に見られるように、チャレンジ精神旺盛な青年が冒険をしている姿をイメージしている。&lt;br /&gt;
* '''ローバースカウト'''（19歳以上（[[大学]]・[[専門学校]]1年生以上））&lt;br /&gt;
** ローバー隊のローバーには、「さすらう」「漂流する」という意味があり、自己の研さんをする事をイメージしている。B-Pの著書「ローバーリング ツー サクセス」(Rovering to Success、1922)から命名された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
という5つの部門に分かれ、活動を行っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ボーイスカウトの少女・女性 ===&lt;br /&gt;
日本のボーイスカウト運動における[[女性]]の参加は、カブ隊におけるデンマザーのように、限られた役割を果たしているだけであったが、世界スカウト会議における「スカウティングにおける成人」および「スカウト運動における少年少女と男女に関する方針」を受けて、日本でも女性の指導者と少女のスカウトが誕生した。その背景には、女性の社会進出や[[男尊女卑]]の撤廃、女性ならではのソフト面の対応ヘの期待等があげられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ガールスカウト]]は、ボーイスカウトの目標（良き社会人の育成）に加えて、「自立した[[女性]]の育成」という目標ももっているため、受け入れの対象は[[少女]]のみであり、特に[[少年]]に対応したプログラムはもたない。一方、ボーイスカウトは、少女の受け入れをしており、[[裁縫]]・[[料理]]・[[介護]]・[[応急処置]]などの、いわゆる女性的なプログラムをもつ。しかし、全ては良き社会人となるためのプログラムであるため、少年だからやらない・少女だからやる、という区別はない。なお、ガールスカウト日本連盟の英語表記は、「''Girl Scouts of Japan''」であり、ボーイスカウトに「boy」が入らないのに対して、ガールスカウトには「girl」が入る。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ボーイスカウトの団の中には、少女がいる隊には女性のリーダーを必ず配置したり、キャンプ等の際、女子専用の[[テント]]を増設したりする等、少女に対して配慮をしている団も存在する。ただし、まだ少女の受け入れをしていない団もあり、それはその団のカラーであり特色であるとして容認されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ボーイスカウトとガールスカウト（ガールガイド）はルーツが同じである為、共通する事項も多い。&lt;br /&gt;
* モットーはどちらも同じ「そなえよつねに」である。&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--*敬礼の所作が同じである。--&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 入団式を経た後に初めてスカウトの象徴である「制服」と「ネッカチーフ」の着用を許される。&lt;br /&gt;
* 団によってネッカチーフの色やデザインが異なる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 活動 ===&lt;br /&gt;
* [[キャンプ]]や[[ハイキング]]などの戸外活動のほかに、地域への社会奉仕（[[ボランティア]]）活動も行なっている。地域の[[教会]]、[[神社]]、[[寺院]]などを拠点に活動が行われている場合もあり、また時に[[ロータリークラブ]]や[[ライオンズクラブ]]などと共同して社会奉仕活動に参加することもある。このような社会奉仕活動は「目的」なのではなく、青少年育成の「手段」として行われる。[[9月15日]]は、「スカウトの日」とされており、ボランティア活動をする団が多い。&lt;br /&gt;
* 4年ごとの夏に[[日本ジャンボリー]]と呼ばれる2万人規模のボーイ隊の大会が行われる。最近の開催は[[2006年]]、場所は[[石川県]][[珠洲市]]。次回は[[2010年]]、[[静岡県]][[朝霧高原]]で行われる。この他、4年ごとにムート（野外活動を中心に討論なども含めた大会）が開催される。最近のものとして2005年8月19-24日に'''スカウトムート2005'''が[[山梨県]]にある山中野営場で開催された。&lt;br /&gt;
* 4年ごとの夏に[[世界ジャンボリー]]や、ベンチャースカウトには'''ベンチャースカウト大会'''(NV)が開催されるが、生まれ年によってはいずれも参加できない不運なスカウトもいる。&lt;br /&gt;
* [[障害児]]にもスカウト運動の門戸は開かれており、障害児専門の団もある。'''日本アグーナリー'''（国際障害スカウトキャンプ大会）という、ボーイ隊のジャンボリーに相応する大会も開かれている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ちかいとおきて ===&lt;br /&gt;
ボーイスカウトには、その活動の支柱となる三つの誓い（ちかい、[[:en:Scout Promise]]）と八つの掟（おきて、[[:en:Scout Law]]）がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ちかい／カブ隊の約束／ビーバースカウトの約束は、良き[[社会人]]のもつべき信条であり、おきて／カブ隊のさだめ／ビーバー隊のきまりは、より具体的な内容を示している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
カブ隊やビーバー隊の年齢にとっては三つの「ちかい」と八つの「おきて」に理解が難しい部分がある為、歳相応の分かりやすい言葉に噛み砕いたものが「カブ隊の約束／ビーバースカウトの約束」であり、「カブ隊のさだめ／ビーバー隊のきまり」である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、ちかいの部分は世界各国のスカウト連盟においてほぼ差がない。しかし、おきてについては国によって微妙に異なっており、その数も八つとは限らない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ちかい ====&lt;br /&gt;
* 私は[[名誉]]にかけて次の3条の実行を誓います&lt;br /&gt;
: 1. [[神]]（[[仏]]）と[[国]]とに誠を尽くし、おきてを守ります&lt;br /&gt;
: 1. いつも他の人々を助けます&lt;br /&gt;
: 1. [[体]]を強くし、[[心]]を健やかに、[[徳]]を養います&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== おきて ====&lt;br /&gt;
# スカウトは誠実である&lt;br /&gt;
# スカウトは友情にあつい&lt;br /&gt;
# スカウトは礼儀正しい&lt;br /&gt;
# スカウトは親切である&lt;br /&gt;
# スカウトは快活である&lt;br /&gt;
# スカウトは質素である&lt;br /&gt;
# スカウトは勇敢である&lt;br /&gt;
# スカウトは感謝の心を持つ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、創立当初よりのおきては12項目あったが[[1988年]]に現在の8項目へ整理統合された。以前の 12項目のおきては米国スカウト連盟([[:en:Boy Scouts of America]])が現在も使用しているものに近く、それらは順に「誠実である」「忠節を尽くす」「人の力になる」「友誼に厚い」「礼儀正しい」「親切である」「従順である」「快活である」「質素である」「勇敢である」「純潔である」「つつしみ深い」となっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== カブ隊の約束 ====&lt;br /&gt;
: 1.僕は（私は）真面目に　しっかり　やります。&lt;br /&gt;
: 1.僕は（私は）カブ隊の　さだめを　守ります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以前は&lt;br /&gt;
: 僕は（私は）真面目に　しっかり　やります。&lt;br /&gt;
:: カブ隊の　さだめを　守ります。　&lt;br /&gt;
であった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== カブ隊のさだめ ====&lt;br /&gt;
# カブスカウトは　素直であります。&lt;br /&gt;
# カブスカウトは　自分の事をじぶんでします。&lt;br /&gt;
# カブスカウトは　互いに助け合います。&lt;br /&gt;
# カブスカウトは　幼い者をいたわります。&lt;br /&gt;
# カブスカウトは　進んで良い事をします。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ビーバースカウトの約束 ====&lt;br /&gt;
# 僕は（私は）皆と仲良くします。&lt;br /&gt;
# 僕は（私は）ビーバー隊のきまりを守ります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ビーバー隊のきまり ====&lt;br /&gt;
# ビーバースカウトは元気に遊びます。&lt;br /&gt;
# ビーバースカウトは物を大切にします。&lt;br /&gt;
# ビーバースカウトは良い事をします。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== モットーとスローガン ===&lt;br /&gt;
スカウトの[[モットー]]（規範）は、『そなえよつねに』（備えよ常に、Be Prepared）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「いつなん時、いかなる場所で、いかなる事が起こった場合でも&lt;br /&gt;
善処が出来るように、常々準備を怠ることなかれ」という意味である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ビーバースカウトのモットーは『なかよし』&lt;br /&gt;
カブスカウトのモットーは、『いつも元気』&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[スローガン]]は、『日日の善行』（一日一善、Daily Good Turn.または Do a good turn daily.）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 敬礼とサイン ===&lt;br /&gt;
==== ボーイ隊以上 ====&lt;br /&gt;
「ちかい」の3項目にちなみ、3本指（人差し指・中指・薬指）だけを伸ばした挙手注目の[[敬礼]]が、礼式の一つとして定められている（三指（さんし）の敬礼、三指礼（さんしれい）と呼ばれる）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この三指の敬礼については、「'''無名のスカウト戦士'''（'''Unknown　Soldier'''。注：[[無名スカウトの善行]](Unknown Scout Story)とは別）」という逸話が残っている。[[第二次世界大戦]]末期、戦場で負傷し身動きできなくなった米軍兵士が日本兵と遭遇した。意識を失った彼を日本兵は殺さず、傷の手当てをして立ち去った。米軍兵士の手元に残されていたメモには、「私は君を刺そうとした日本兵だ。君が三指礼をしているのをみて、私も子供の頃、スカウトだったことを思い出した。どうして君を殺せるだろうか。傷には応急処置をしておいた。グッド・ラック。」と英語で記されていた。スカウトだった米軍兵士は、死に瀕して無意識に三指の敬礼をしていたのであった。このエピソードがアメリカ大統領に伝わり、当時の日本の少年団（現在のボーイスカウト日本連盟）に問い合わせがあったが名乗り出る者はいなかった。（この日本兵は戦死したのではないかと言われている。）後に、日本中のスカウトの募金によって、[[神奈川県]][[横浜市]]の「[[こどもの国 (横浜市)|こどもの国]]」にこの無名のスカウト戦士の記念像が建立された。（無名スカウト戦士の記念像の作製の際に作られた木製の原版は、栃木県那須野営場入り口に鎮座してある。）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ちなみにスカウト同士の手紙では、[[拝啓]]と同様の扱いとして「'''三指'''」を、[[敬具]]と同様の扱いとして「'''弥栄'''」という字を添え、[[敬意]]を相手に伝えることが多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== カブスカウト ====&lt;br /&gt;
「カブ隊の約束」にちなみ、2本指（人差し指・中指）だけを離して伸ばし、挙手。2本の指を開きV字にするのは、2本の指を動物の耳と見立てているためである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ビーバースカウト ====&lt;br /&gt;
「ビーバー隊の約束」にちなみ、2本指（人差し指・中指）だけをくっ付けて伸ばし、挙手。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 祝声 ===&lt;br /&gt;
世界各国のスカウトは自国語の祝声（Cheer、他者を祝賀、賞賛する際や、再会を約して別れる折などに唱和する掛け声のこと。一般に用いられる[[万歳]]のようなもの）を持っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ボーイスカウト日本連盟の祝声は、'''弥栄'''（いやさか）である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
またこの祝声はギルウェル指導者訓練所の祝声としても用いられている。これは、[[1924年]]、ギルウェル指導者訓練所の所長であったJ・S・ウィルソンから、その時入所していた13国の指導者全員に、各国のスカウト祝声を披露するようにとの命令があった。このとき日本から参加していた[[佐野常羽]]が「弥栄」を披露し、「ますます栄える（More Glorious）」という意味であることを説明したところ、ウィルソン所長は、「発声は日本のものが一番よい。そのうえ哲学が入っているのが良い」と賞賛し、以後、ギルウェル訓練所の祝声を「弥栄」とすることに定められたものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 組織 ===&lt;br /&gt;
==== 全国組織 ====&lt;br /&gt;
* 理事会&lt;br /&gt;
** 常任理事会&lt;br /&gt;
** 中央名誉会議&lt;br /&gt;
** 委員会&lt;br /&gt;
* 評議員会&lt;br /&gt;
* 教育本部&lt;br /&gt;
** 教育本部コミッショナー&lt;br /&gt;
** 教育本部会議&lt;br /&gt;
** 常任教育本部会議&lt;br /&gt;
** 常設委員会&lt;br /&gt;
** 特別委員会&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 都道府県連盟 ====&lt;br /&gt;
47[[都道府県]]にそれぞれ1連盟、計47連盟がある。（なお、「東京連盟」「滋賀連盟」といったように「○○連盟」と名乗る連盟と、「埼玉県連盟」「山口県連盟」といったように「○○'''県'''連盟」と名乗る連盟がある。）&lt;br /&gt;
==== 地区 ====&lt;br /&gt;
都道府県連盟は、地域の実状により、連盟の運営を円滑にするために「地区」を設置できる。地区は数個～十数個の団から構成される。（例：渋谷地区、大多摩地区など）&lt;br /&gt;
==== 団・隊 ====&lt;br /&gt;
青少年に対しスカウト教育を実施する単位を「隊」といい、運営の単位を「団」という（例：三鷹第1団、大阪第161団など）。団は団委員会及びビーバーからローバーまでの各隊をもって標準とする。&lt;br /&gt;
* ジャンボリーなどの際に編成される隊は、スカウト8名の班を4つと指導者8名の計40名で構成される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
団は特定の地域を本拠として設置されている（市町村、区、あるいは学区など、本拠としている地域はそれぞれの団によって異なる）。ただし、特定の[[宗教]]を本拠としている団や、[[大学]]のサークル（大学ローバー）として大学を本拠としている団もある（例：京都第65団は[[八坂神社]]、千代田第3団は[[中央大学]]を本拠としている）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ビーバー隊からカブ隊、カブ隊からボーイ隊、ボーイ隊からベンチャー隊、ベンチャー隊からローバー隊に進級することを、'''上進'''（じょうしん）という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 班 ====&lt;br /&gt;
スカウト活動の基本にして最小単位は「班」である（カブ隊では「組」と呼称される）。年長の少年あるいは青年を班長とし、彼を含め9名がひとつの班を構成する（これを班制度／パトロール・システムと呼ぶ）。数個の班が集まって隊を、隊が集まって団を形成する。伝統的に各班には動物や鳥の名前がつけられ、決まったものは原則的に変わらない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 団委員会 ====&lt;br /&gt;
団委員は通常5人以上おり、各人に仕事を割り振るため、また団の現状を把握するために'''団委員会'''という会議を行う団もある。その際の議長は団委員長がつとめる。スカウトの教育訓練はリーダーが行うため、直接団委員会が携わることはない。しかし、&lt;br /&gt;
* 団内の資産の管理&lt;br /&gt;
* 団の財政についての責任&lt;br /&gt;
* 団行事（夏期野営実施など）についての便宜&lt;br /&gt;
* リーダーの選任やリーダーの訓練への便宜&lt;br /&gt;
* スカウトの進歩の促進&lt;br /&gt;
* 入団・退団・上進・団の加盟登録などの手続き&lt;br /&gt;
* スカウトの健康や安全&lt;br /&gt;
などについては団委員会がこれを行う。&lt;br /&gt;
団によっては、リーダーと団委員を兼任している者もいる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 指導者 ====&lt;br /&gt;
* スカウトの指導者は、一定の講習を受講した者に限られる。&lt;br /&gt;
** ボーイスカウト指導者講習会（1日7時間15分が基本）：修了者には指導者手帳が交付され、導入訓練修了章（胸章（若草色に銀色の綱））が授与される。&lt;br /&gt;
** ウッドバッジ研修所（事前課題研修、及び3泊4日の[[キャンプ]]）：指導者講習会修了した加盟員に限り受講可能。各都道府県連盟が開設。各部門用のプログラムがある（ビーバー、カブ、ボーイ、ベンチャー、及びローバーの5部門）。修了者には、基礎訓練修了章（胸章（各部門を表す色に銀色の綱））及びウォッグル（皮紐製のチーフリング）が授与される。[[画像:Scout leader woggle scaled-40.png|thumb|right|ウォッグル]]&lt;br /&gt;
** ウッドバッジ実修所（事前課題研修、5泊6日のキャンプ、及び3ヶ月以上の奉仕実績訓練）：加盟員で各部門で1年以上の隊長経験があり、ウッドバッジ研修所修了者に限り受講可能。日本連盟が開設。各部門用のプログラムがある（ビーバー、カブ、ボーイ、及びベンチャーの4部門）。修了者には、上級訓練修了章（胸章（各部門を表す色に金色の綱））とウッドバッジ、及びギルウェルスカーフが授与される。&lt;br /&gt;
** その他に、成人指導者訓練として団運営研修所、トレーナーコースなどがある。&lt;br /&gt;
** ウッドバッジ研修所・ウッドバッジ実修所は、野営と呼ばれる野外でのキャンプを通して行われる。ビーバー部門は自分のことがまだ自分でできないスカウトもいるため基本的にお泊り禁止、カブ部門は舎営と呼ばれる室内でのお泊りが原則であるが、リーダーはスカウトに自然のすばらしさを伝えるために、あえて野営で研修を受ける。&lt;br /&gt;
* カブ隊ではリーダー補佐として、指導者講習を終了していない保護者が、デンリーダー（デンマザー、デンダッド）として各組に一人ずつ（場合によっては複数）つくことがある。&lt;br /&gt;
* ボーイ隊のスカウトが、デンコーチ（デンチーフ）としてカブ隊につくことがある。これはスカウト活動における奉仕活動の一例である。&lt;br /&gt;
** デン(den)とは「動物の巣穴」の意味である。&lt;br /&gt;
* ビーバー隊ではリーダー補佐として、指導者講習を終了していない保護者が補助員として隊につくことがある。&lt;br /&gt;
* 指導者は無報酬の[[ボランティア]]である。県連盟や日本連盟には専従の職員がいるがそれは全体のごく僅かで、ボーイスカウトに携わる者のほとんどは無報酬である。&amp;lt;!--スカウトの保護者がそのままなしくずし的にリーダーとなることも多く、指導者としての適性や技能の有無が問題となることもあった。これに対して前述の『アダルトリソーシズ方針』（1990年）において、指導者における適正な教育とそれに見合った能力、正当な報酬について方針が出され、組織としての変革が始まっている。--&amp;gt;&lt;br /&gt;
* ローバー隊だった元スカウトがリーダーをする場合とスカウトの親がデンリーダーを経てリーダーになる場合が多い。&lt;br /&gt;
* 一般的に、ボーイスカウトやガールスカウトの活動には手がかかり、いわゆる「習い事」と比べて保護者の負担が重い、と勘違いされることが多い。しかし実際は、団委員やリーダーが無償のボランティアとして組織運営を引き受けているため、保護者にかかる負担が著しく重いということはない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== コミッショナー ====&lt;br /&gt;
日本連盟や各県にはそれぞれ[[コミッショナー]]がいる。スカウト運動におけるコミッショナーとは、全国や地方の組織において、特定分野を担任して指導にあたる役員のことである。（ただしその任務は各国によって違いがある。）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本のボーイスカウトにおけるコミッショナーの任務は、スカウト運動の目的・原理・方法といった普遍的なものの周知・普及と、これらに則した適正な判断を行うことであり、スカウト運動の基幹である教育プログラムに関すること、青少年を支援する成人に関することなどの調整・実施・推進等を行うことである。また、このような任務から、コミッショナーは「良き社会人」であり「良き指導者」として模範を示す者でなければならないので、導入訓練として各課程のウッドバッジ実修所修了の他に、各コミッショナーの役割に応じて、コミッショナー研修所、コミッショナー実修所を修了することが必要である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本連盟（中央教育本部）には、&lt;br /&gt;
* 総コミッショナー（1名）&lt;br /&gt;
* 副総コミッショナー（若干名）&lt;br /&gt;
* プログラム担当コミッショナー（1名）&lt;br /&gt;
* アダルトリソーシス担当コミッショナー（1名）&lt;br /&gt;
* 組織・コミュニケーション担当コミッショナー（1名）&lt;br /&gt;
* 国際担当コミッショナー（1名）&lt;br /&gt;
都道府県連盟には、&lt;br /&gt;
* 県連盟コミッショナー（1名）&lt;br /&gt;
* 県連盟副コミッショナー（担当任務につき必要数）&lt;br /&gt;
地区には、&lt;br /&gt;
* 地区コミッショナー（1名）&lt;br /&gt;
* 地区副コミッショナー（担当任務につき必要数）&lt;br /&gt;
* 団担当コミッショナー（概ね3～5個団につき1名）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
がそれぞれおかれている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 各隊の教育指針 ===&lt;br /&gt;
==== ビーバースカウト隊 ====&lt;br /&gt;
該当年齢の児童を対象とする活動であり、隊の活動に参加することによって[[自然]]に親しみ、基本的[[生活]]技能や[[社会性]]、[[表現力]]等を伸ばし、カブスカウト隊への上進を目指す。また、親や学校の先生以外の異年齢の人々と接していく中で、自分が守られる為に他の大人や先輩を信頼し、団体行動を行う上での約束事を身につけて行くことも目標とされている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== カブスカウト隊 ====&lt;br /&gt;
該当年齢の少年を対象とする活動であり、[[家庭]]や近隣[[社会]]での生活指導及び組や隊の活動に参加することによってよき社会人としての基本を修得し、ボーイスカウト隊への上進を目指す。&lt;br /&gt;
==== ボーイスカウト隊 ====&lt;br /&gt;
該当年齢の少年・少女を対象とする活動であり、班及び隊の活動に参加することによって自分の責務を果たし、野外活動を主とした体験学習を通してよき[[社会人]]たる資質の向上を図り、ベンチャースカウト隊への上進を目指す。&lt;br /&gt;
==== ベンチャースカウト隊 ====&lt;br /&gt;
青年男女がスカウト運動の目的を達成するために、ちかいとおきての実践と、グループワークの手法を用いたプログラムを通して自ら考え行動し、その結果に責任を負うことができるよう育てることを目指す。日本連盟においては、中学3年生の8月から18歳（場合によっては20歳の誕生日まで）が所属する。&lt;br /&gt;
==== ローバースカウト隊 ====&lt;br /&gt;
青年男女が各自の生活において、ちかいとおきてをより強力に具現する機会を与えるとともに、自らの有為の生涯を築き、社会に奉仕する[[精神]]と体力を養うことを目指す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 制服・正帽 ===&lt;br /&gt;
各スカウトには制服、正帽、チーフ（後述）が存在する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ボーイスカウトの制服は各国連盟によって異なるが、基本となっているのはB-Pが組織した南アフリカ警察隊の制服（やわらかい襟の上衣、半ズボン、チーフ、つばの広い帽子）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== チーフ ====&lt;br /&gt;
制服、正帽とともにスカウトの服装の象徴でもあるのが'''チーフ'''（[[ネッカチーフ]]）である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
チーフは二等辺三角形の布で出来ており、[[応急処置]]用の三角巾や埃よけの[[マスク]]、[[風呂敷]]など多目的に使用することもできる。チーフの色や模様はさまざまで、所属する団によって異なり、同じ団でも隊によって異なる場合もある。また、ジャンボリーなどの特別なイベント時のみに着用するチーフや、海外派遣時に着用するチーフ、各連盟事務局のチーフなどもあり、それらはすべて視覚的にスカウトの所属を表すものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本のスカウトはこれを三角形の長辺から反対側の頂点方向に巻き、両端がとがった棒状にして用いる。（海外のスカウトでは太くざっくりと巻くスタイルのものもあるが、日本では細く巻くスタイルが好まれている。チーフを極細に巻く事が出来る者は、同じ団や班の仲間からちょっと尊敬されるので、どれだけ細く巻けるか仲間同士で競うこともある。）これを[[首]]にかけ、両端を'''チーフリング'''と呼ばれる小さな輪状の器具に通す。チーフリングを[[胸]]の前（[[鎖骨]]の合わせ目辺り）まで引き上げ、チーフを留める。海外ではチーフリングを用いずチーフを直接結ぶスカウトも多くいるが、日本ではほとんどの場合チーフリングが使用され、チーフリングを使わずに直接結ぶという方法はたいていの場合、だらしないものとみなされる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
チーフリングには一応正式なものが定められているが、装飾や記念品としての価値もあり、ジャンボリーやさまざまな行事に合わせて、特殊なデザインのものが作られている。また、個人の趣味・余技として自作されることもあり、ジャンボリーなどで他のスカウトと友情の印として交換されることもある。正式なものは[[真鍮]]などの安価な金属製であるが、チーフリングの作成に用いられる材料は、[[木材]]、[[皮革]]、[[牛]]などの動物の[[骨]]、細紐、[[ビニール]]や[[プラスチック]]、中には[[陶器]]製の物まであり、多種多様である。なお、チーフリングはその形状・材質によって外れやすいものもあるため、脱落防止に紐や脱落しにくいリングをもう一つ付ける場合もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「日日の善行」を忘れないために、チーフの先端に一つ結び目を作り、何か善行をしたらそれを解く、ということもよく行われる。B-Pの肖像写真にもチーフの先端を結んだものが残っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ビーバースカウト ====&lt;br /&gt;
* 水色のキャップ&lt;br /&gt;
** 正面に水色の「ビーバー記章」をつける。&lt;br /&gt;
* 水色のポケットがついた茶色のベスト&lt;br /&gt;
** 左ポケットに進級章（ビーバー・ビッグビーバー）と進歩記章（小枝章）をつける。&lt;br /&gt;
** 右胸に自分の所属する団の所在市町村、都道府県、団号数をつける。&lt;br /&gt;
* ベストの中には、冬場のトレーナーと夏場の半そでTシャツ。（ただしこれは、団によって柔軟に運用され、私服がOKの団もある。）&lt;br /&gt;
* 茶色の半ズボン。&lt;br /&gt;
* 水色のソックス。&lt;br /&gt;
* 水色のチーフをチーフリングで留める。&lt;br /&gt;
* 団によっては、なるべくお金をかけない（「ボーイスカウトは質素である」）、子どもによってはビーバー隊にいる期間が短いなどの理由から、先輩が残してくれた制服を貸与している団もある。&lt;br /&gt;
* [[2004年]]（[[平成16年]]）から[[2007年]]（[[平成19年]]）の期間は、'''世界スカウト運動100周年'''を記念して、上着の左胸に100周年記念標章（世界共通デザインの記念標章）を付ける。（カブスカウト以上は左ポケット上部に装着する。）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== カブスカウト ====&lt;br /&gt;
* 青（紺色）を基調にした制服&lt;br /&gt;
** 左袖の肩に近い位置に自分の所属する団の所在市町村、都道府県、団号数を付け、右袖の肩に近い位置に組を示す逆三角形の記章を付ける。&lt;br /&gt;
** 左胸ポケットには進級章（うさぎ・しか・くま）を付ける。&lt;br /&gt;
** ズボンは同色の半ズボンもしくは長ズボン。&lt;br /&gt;
* 青（紺色）を基調にしたキャップ。&lt;br /&gt;
** 正面に黄色い四角形の徽章を縫い付ける。デザインは熊の顔。&lt;br /&gt;
* 青（紺色）を基調にしたソックスと黄色の[[ガーター]]（靴下止め）。&lt;br /&gt;
* 細く巻いたチーフを首にかけ、チーフリングで留める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ボーイスカウト ====&lt;br /&gt;
* カーキ色（薄茶色）を基調にした制服。上着の胸[[ポケット]]と[[ズボン]]の[[ポケット]]に緑色の縁取りがある。&lt;br /&gt;
** 左袖の肩に近い位置に自分の所属する団の所在市町村、都道府県、団号数を付け、右袖の肩に近い位置に班別章をつける。&lt;br /&gt;
** 左胸ポケットには進級章（ボーイバッジ・初級・2級・1級・菊）をつける。&lt;br /&gt;
** 右胸ポケットには大会参加章などをつける場合もある。&lt;br /&gt;
** 上級班長章、隊付章、班長章、次長章は左袖の団号章の下につける。&lt;br /&gt;
** 右ポケットの上に世界環境保護バッジ、世界スカウト記章、連盟員章をつける。&lt;br /&gt;
** ズボンについては、以前は[[半ズボン]]とハイソックス、緑色のタッセル（飾り房）付きガーターというスタイルであったが、現在は[[長ズボン]]が制服とされている。&lt;br /&gt;
* 緑色の[[ベレー帽]]。[[帽章]]（金色のスカウト章）を左目の上部につける。&lt;br /&gt;
** 以前は[[フェルト]]の[[スポーティーソフト帽]]が制帽であった。ベレー帽は副帽として使用され、紺色が主流であった。&lt;br /&gt;
* 細く巻いたチーフを首にかけ、チーフリングで留める。&lt;br /&gt;
* 右袖に技能章をつけ、「たすき」（右肩から左脇にかける）にターゲットバッジ（旧･特修章）をつける。&lt;br /&gt;
* 海外派遣隊参加の際は、右胸ポケット上部に国旗標章（日の丸）をつける。&lt;br /&gt;
* 左ポケットの上に名前を縫い付けたり、名前のバッジを付ける人もいる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ベンチャースカウト ====&lt;br /&gt;
* カーキ色（薄茶色）を基調にした制服。ズボンのポケットの形状はボーイスカウトの制服とは違い縦にまっすぐ口が開いており、緑色の縁取りはない。&lt;br /&gt;
** 左袖の肩に近い位置に自分の所属する団の所在市町村、都道府県、団号数を付け、右袖の肩に近い位置にベンチャー隊所属章及び進歩記章（技能章）を付ける。&lt;br /&gt;
** 左胸ポケットには進級章（ベンチャーバッジ・ベンチャー・富士）と進歩記章（プロジェクトアワード）を付ける。ちなみに、富士章は進級章の中でも最も名誉とされ、取得は困難である。&amp;lt;!--最近の取得者では、先崎拓也氏等が有名である。--&amp;gt;また、旧進歩制度（シニアースカウト）での富士スカウト章取得者は、ローバースカウト上進後も略章を着用することが認められている。&lt;br /&gt;
** ズボンについては、以前は半ズボンとハイソックス、紺色のタッセル付きガーターというスタイルであったが、現在は長ズボンが制服とされている。&lt;br /&gt;
* 緑色のベレー帽。帽章（銀色のスカウト章）を左目の上部の位置につける。&lt;br /&gt;
* 細く巻いたチーフを首にかけ、チーフリングで留める。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ローバースカウト・指導者 ====&lt;br /&gt;
* カーキ色（薄茶色）を基調にした制服。&lt;br /&gt;
** 左袖の肩に近い位置に自分の所属する団の所在市町村名、都道府県名、団号数を付ける。指導者は役職に応じた腕章（団・隊指導者は緑色、地区役員は紺色、都道府県連盟役員は水色、日本連盟役員は赤色の円形。都道府県連盟事務職員は青色のひし形。）を左袖につける。&lt;br /&gt;
** ローバースカウトは隊で指定した所属章を右袖につけてもよい。指導者は右袖には何もつけない。&lt;br /&gt;
** ズボンについて現在は上着と同色の長ズボンとしている。以前は半ズボンとハイソックス、ローバースカウトは赤色、指導者は緑色のタッセル付きガーターというスタイルであった。&lt;br /&gt;
* 緑色のベレー帽。帽章（金色の一重ロープ付スカウト章）を左目の上部の位置につける。&lt;br /&gt;
** 隊長・副長・団委員・連盟役員は、“[[月桂冠]]に抱えられたスカウト章”の一回り大きな帽章をつける。隊長は緑色、副長は赤色、団委員長・副団委員長は白色、コミッショナーは紫色のふさが付く。&lt;br /&gt;
* 細く巻いたチーフを首にかけ、チーフリングで留める。チーフの代りにネクタイを着用することもできる。&lt;br /&gt;
* ベルトには、伝令バッグと呼ばれる小さなバッグを装着することもある。&lt;br /&gt;
* 女性のスカウト・指導者はスカートを着用することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 携行品 ===&lt;br /&gt;
==== ボーイ隊以上の携行品 ====&lt;br /&gt;
標準的な携行品は以下のようなもの。&lt;br /&gt;
* [[ナイフ]]（小刀やカッターナイフではなく、登山ナイフに類するもの）&lt;br /&gt;
* 綿[[ロープ]]&lt;br /&gt;
* [[手旗信号]]用の赤白の旗&lt;br /&gt;
* [[雨具]]（野外活動においては[[傘]]よりも、両手が自由に使える[[ポンチョ]]や[[合羽]]などが良いとされる）&lt;br /&gt;
* [[コンパス]]（[[方位磁石]]、[[オリエンテーリング]]用のシルバコンパスなど）&lt;br /&gt;
* [[応急処置]]用の救急キット&lt;br /&gt;
* [[軍手]]&lt;br /&gt;
* スカウト手帳と歌集&lt;br /&gt;
* 地面に座る際に下に敷くためのシート類（厚手のビニール袋に新聞紙等を入れて[[座布団]]状に密封したものも良く用いられ、シーターポン（英語のsit uponから）と呼ばれる。）&lt;br /&gt;
* 弁当（[[おにぎり]]。スカウト弁当、略してスカ弁・カブ弁という呼ばれ方をすることもある。スカウトのおきて「スカウトは快活である」「スカウトは質素である」が根拠であり、ゴージャスな[[弁当]]ではなく、おにぎり（中身は[[梅干]]）が基本である。）&lt;br /&gt;
* [[マグライト]]や[[懐中電灯]]などの照明器具（中長期のキャンプにおいては[[ランタン]]などを携行することもある）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
制服･制帽と同様に日本連盟公式の[[ハバーザック]]（Havasack、手提げ・襷掛け・背負いが出来る多機能鞄。米軍でもかつて同種の物が使用されていた）がある。色はモスグリーンで、垂れ蓋には日本連盟のマークが印刷されている。普段の活動あるいは1泊程度までのキャンプなどに重宝される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数日以上の長期間にわたるキャンプなどでは、これとは別に、[[衣類]]や[[寝袋]]、[[食材]]、調理用具、野営用具などを運搬するためにキスリングやアタックザックなどの大型[[リュックサック]](通常のキャンプへの参加では45L以上、ジャパンジャンボリーへの参加では50L以上)が用いられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ボーイ隊は長期キャンプなどを行うことが多くなるため、隊装備という隊員が共有する装備を各隊で所有している。&lt;br /&gt;
* [[テント]]　4,6人用のドームテントが多いが、ジャンボリーテント（略してジャンテンとも言う）というテントを持っているところもある。&lt;br /&gt;
* [[調理器具]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== カブ隊の携行品 ====&lt;br /&gt;
* カブブック（学年により、りすの道・うさぎ・しか・くまの4冊がある。）&lt;br /&gt;
* チャレンジブック&lt;br /&gt;
* カブ歌集&lt;br /&gt;
* 筆記用具&lt;br /&gt;
* タオル・ちり紙&lt;br /&gt;
* ゴミ袋（スーパーのレジ袋）&lt;br /&gt;
* 雨具&lt;br /&gt;
* 敷物（シーターポンまたはレジャーシート）&lt;br /&gt;
* 軍手&lt;br /&gt;
* ロープ&lt;br /&gt;
* 保険証のコピー&lt;br /&gt;
* 水筒（水または茶）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上記のような物品を携行するために用いるものとして、カブザック（日本連盟公認の黄色と黒のリュック）を統一して用いる団と、これらが収納できるリュックであれば自由な団がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ビーバー隊の携行品 ====&lt;br /&gt;
まだ幼くカブ隊以上よりも活動内容が限られる為、携行品が多少違ってくる。&lt;br /&gt;
* ビーバーノート&lt;br /&gt;
* ビーバー歌集&lt;br /&gt;
* レジャーシートまたはシーターポン&lt;br /&gt;
* 雨具&lt;br /&gt;
* ハンカチ&lt;br /&gt;
* ティッシュ&lt;br /&gt;
* 茶または水（ボーイスカウトでは、活動中に怪我をし近くに水がない場合、飲料として持参した茶や水で傷口を洗い流したりする時があるため、スポーツ飲料やジュースより、茶や水が良いとされている）&lt;br /&gt;
これらの物を子ども用のリュック(両手が開く為)に入れ、活動をする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 進歩記章 ===&lt;br /&gt;
==== 技能章 ====&lt;br /&gt;
ベンチャースカウト及び2級以上のボーイスカウトが取得できる選択課目である。日本における技能章の種類は以下の68種類。取得した技能章は制服右袖に着用し、7個以上になるとたすきに着用できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
野営・野営管理・炊事・救急・案内・エネルギー・介護・看護・手話・世界友情・通訳・点字・園芸・演劇・音楽・絵画・華道・書道・水泳・竹細工・伝統芸能・文化財保護・木工・安全・沿岸視察・家庭修理・環境衛生・コンピュータ・裁縫・搾乳・自動車・事務・珠算・消防・信号・森林愛護・洗濯・測量・測候・鳥類保護・釣り・溺者救助・電気・天文・土壌・農機具・農業経営・簿記・無線通信・有線通信・養鶏・養豚・ラジオ・わら工・アーチェリー・オリエンテーリング・カヌー・自転車・スキー・スケート・漕艇・登山・馬事・パワーボート・ヨット・武道武術&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ターゲットバッジ ====&lt;br /&gt;
ボーイスカウトが取得できる選択課目である。種類は次の7分野53種類。取得したバッジはたすきに着用する。各バッジには6つの項目が課されており、うち3つを修得した時点で該当するターゲットバッジを取得でき、残りの3つの項目も修了するとマスターバッジを取得できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* A）スカウト精神&lt;br /&gt;
: メンバーシップ、家庭、地域社会、公民、郷土文化、世界友情、地球市民、B-P、リーダーシップ&lt;br /&gt;
* B）健康と発達&lt;br /&gt;
: 健康、安全、水泳、運動能力、救護、クラブ活動、外国語、情報処理、マネジメント&lt;br /&gt;
* C）スカウト技能　ハイキング&lt;br /&gt;
: ハイキング企画、読図、記録、写真、自転車、オリエンテーリング&lt;br /&gt;
* D）スカウト技能　追跡&lt;br /&gt;
: 観察、計測、通信、森林、野生生物、気象観測、天体宇宙&lt;br /&gt;
* E）スカウト技能　キャンピング&lt;br /&gt;
: キャンプ企画、野外料理、キャンプクラフト、燃料、ロープ結び、たき火、キャンプマネジメント&lt;br /&gt;
* F）スカウト技能　冒険&lt;br /&gt;
: 食料、キャンプファイア、サバイバル、フィッシング、パイオニアリング、ウォーターアドベンチャー、スカウトソング&lt;br /&gt;
* G）社会生活&lt;br /&gt;
: 自然愛護、デンコーチ、近隣奉仕、環境保護、伝統工芸、防災、リサイクル、ガイド&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== チャレンジ章 ====&lt;br /&gt;
カブスカウトが取得する選択課目である。種類は次の5分野39種類。取得した章は制服右袖に着用し、7個以上になるとたすきに着用できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1）社会生活&lt;br /&gt;
: 国際、市民、友情、動物愛護、案内、自然保護、手伝い、災害救助員&lt;br /&gt;
* 2）自然と野外活動&lt;br /&gt;
: 天文学者、自然観察官、ハイカー、キャンパー、地質学者、気象学者、探検家&lt;br /&gt;
* 3）技術&lt;br /&gt;
: 写真博士、コンピュータ博士、自転車博士、工作博士、通信博士、修理博士、乗り物博士、技術博士、救急博士、特技博士&lt;br /&gt;
* 4）スポーツ&lt;br /&gt;
: 水泳選手、運動選手、チームスポーツ選手、スキー選手、アイススケート選手&lt;br /&gt;
* 5）文化･趣味&lt;br /&gt;
: 収集家、画家、音楽家、料理家、フィッシャーマン、旅行家、園芸家、演劇家、マジシャン&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 木の葉章・小枝章 ====&lt;br /&gt;
ビーバースカウトが取得する。生活・健康・自然・社会・表現の5つの分野に分かれており、毎回の集会でこのうちの1つまたは複数の分野の章がもらえる。取得した木の葉章はビーバーノートに貼り付け、木の葉章10枚で小枝章1個を取得する。取得した小枝章は制服のポケットに着用する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ガールスカウトとの連携 ===&lt;br /&gt;
[[ガールスカウト]]とは兄妹関係になるため、常に連携を図っている。'''赤い羽根'''[[共同募金]]など、地元のガールスカウトとボーイスカウトが協力して、同じ活動をすることもある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 子育て支援 ===&lt;br /&gt;
* 日本の[[少子化]]進行に対する[[子育て]]支援のため、[[独立行政法人]][[国立オリンピック記念青少年総合センター]]の[[子どもゆめ基金]]を利用し、団員以外の一般の少年少女のための企画を実施している団もある。また[[障害児]]専門の団も存在する。&lt;br /&gt;
* 指導者入門向けの'''指導者講習会'''は、もともと文字通りスカウト活動のリーダーを養成するためのものであるが、これをスカウトの[[保護者]]にも開放し、スカウトの保護者の気持ちが楽になり、肩の荷が下りるような講習会になるようにも工夫されている。&lt;br /&gt;
* ビーバー隊保護者会、カブ隊保護者会というように、各隊の'''保護者会'''が逐次開かれる。保護者会では、スカウトの円滑な活動を助けるためにリーダーからの情報伝達や保護者間の情報交換が行われる。（それぞれの団によって「[[母]]の会」や「[[父]]の会」など、その名称は異なることがある。）&lt;br /&gt;
* ビーバースカウトの場合、日常の活動および[[キャンプ]]など宿泊を伴う[[訓練]]は、保護者と一緒に行動する事になる。勿論、どうしてもリーダーの手が回らない場合があるからという理由もあるが、最大の理由は、[[親子]]で共に想い出を共有して欲しい、という配慮からである。&lt;br /&gt;
* 日本では、年長9月からビーバー隊に入団できるのが原則である。しかしこれは比較的柔軟に対応されており、[[幼稚園]]年少の年齢になっていれば入団できる団もある。この場合、「トイレに行きたい」、「おなかが痛い」など、子どもがリーダーに対して直接に自分の生理的欲求を伝えられるかどうかが、判断の目安となっている。この場合、スカウトは日本連盟・県連盟には登録されないが、団には登録されるため、必要経費（月会費や実費）はスカウト保護者が団に支払うこととなる。&lt;br /&gt;
* スカウトの保護者は、スカウトの登録や継続のために、日本連盟に対して登録料を、スカウトが所属する団に対して育成会費（月々の会費）を支払う。これ以外に、活動に必要な実費（様々な施設への入場料、個人の交通費など）や、諸経費（団集会、例えばキャンプやスキーキャンプなどの費用）が必要である。育成会費や実費・諸経費について、保護者の被る経済的負担を軽減するために、団の所属する地域（スカウトハウスの所在地である場合も多い）での[[バザー]]やお祭りへ出店し、その収益金を団運営に当てている団もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ボーイスカウト豆知識 ==&lt;br /&gt;
* ボーイスカウト日本連盟の連盟歌である『花は薫るよ』は、[[作詞]]が[[葛原しげる]]、[[作曲]]が[[山田耕筰]]によるものである。&lt;br /&gt;
* [[後藤新平]]がスカウト運動の本質について問われたときに残した言葉は、「人の御世話にならぬ樣。人の御世話をする樣に。そして酬いをもとめぬ樣。」であった。世に知られているこの言葉には細部が異なるものがいくつかあるが、それらについては本項ノート参照のこと。&lt;br /&gt;
* ボーイ隊の「[[菊章]]」とベンチャー隊の「[[富士章]]」は、名誉の称号である。&lt;br /&gt;
** 「富士章」を取得した者の中で優秀なスカウトは、[[東宮御所]]へ招かれ、[[皇太子]]に謁見することが出来る。他にも、[[内閣総理大臣]]への表敬訪問もある。&lt;br /&gt;
* 米国ボーイスカウト連盟の最高功労賞であるシルバーバッファロー章の第1号の受賞者はB-P。第2号はそれと同時に「無名スカウト（[[無名スカウトの善行]]）」に授与された。&lt;br /&gt;
* ボーイスカウトのイメージの商業的な利用は禁止されているが、[[CF]]や[[CM]]に利用を希望する場合は、所定の手続きを経て認められる場合がある（詳細は日本連盟事務局に問い合わせられたい）。&lt;br /&gt;
* [[ロバート・ベーデン＝パウエル]]卿の生誕を祝う為、多くの団や地区では、彼の誕生日である[[2月22日]]に近い活動日に「B-P祭」という団集会を行う慣例がある。&lt;br /&gt;
* 友達を多くボーイスカウトに誘うと、三指の形をした金色のバッジが貰える。このバッジを所有しているスカウトは全国でも少なく、その存在を知らないスカウトも多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ボーイスカウト＝薩摩郷中起源説 ===&lt;br /&gt;
『B-Pは[[薩摩藩]]の伝統的な子弟教育法である[[郷中]]（ごうじゅう／ごじゅう）にならってボーイスカウトを創設した』という説があるが、これは誤り（というより単なる俗説）である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1908年、英国ボーイスカウトを視察した[[北条時敬]]が、ボーイスカウトと郷中の類似性に言及している。また[[深尾韶]]が1915年に書いた「少年軍団教範」のなかにも同様の記述がある。ここまでは「類似の指摘」である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1924年、日本連盟の総裁であった[[後藤新平]]と同副理事長の[[三島通陽]]が少年団普及のために鹿児島県知事と鹿児島市長らと会見し、その折に郷中に関する聞き取り調査を行った。ここから「起源説」が喧伝されるようになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
訪英してロバート・ベーデン・パウエル卿に直接、本件を確認した[[勝矢剣太郎]]（勝矢劔太郎）の著書『欧州のスカウト行脚』（1928、成輝堂書房）によれば、『'''いづれと云ふ程の確たるものがなく、只日本に負ふ処頗る多い'''』つまり「（ボーイスカウト運動が）日本の武士道に負う所は多いが、どこの藩のなにというような確たるものはない」（意訳）との回答であったとのこと。またB-Pの全著書35冊の中に、「[[武士道]]」についての言及はあるが、「薩摩」「郷中」という語は見出されない。（参考資料：「ボーイスカウト 二〇世紀青少年運動の原型」田中治彦）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、[[会津藩]]の什や[[白虎隊]]がボーイスカウトの起源とする同様の俗説もあるが、これも誤りである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連人物 ==&lt;br /&gt;
* [[後藤新平]]：日本連盟の初代総長。東京市（現在の東京都）第7代市長&lt;br /&gt;
* [[斎藤実]]：内閣総理大臣。日本連盟の第2代総長。&lt;br /&gt;
* [[佐野常羽]]：日本の指導者育成を確立した。日本初のギルウェル入所者。[[1931年]]英国ボーイスカウト連盟の功労賞（シルバーウルフ賞）受賞者。&lt;br /&gt;
* [[昭和天皇]]：[[1921年]]当時[[皇太子]]時代に英国ボーイスカウト連盟の功労賞（シルバーウルフ賞）を受賞。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[ロバート・ベーデン＝パウエル]]卿：通称、B-P。ボーイスカウト創始者。&lt;br /&gt;
* [[ノーマン・ロックウェル]]：ボーイスカウトの絵画を多数描いた画家。数少ない米国ボーイスカウト連盟の功労賞（シルバーバッファロー章）受賞者の一人である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 記念碑など（日本国内） ==&lt;br /&gt;
; ボーイスカウト日本連盟発祥の地碑&lt;br /&gt;
: [[静岡県]][[静岡市]][[葵区]]・静岡市立城内小学校（[[2007年]][[4月]]から隣接学区の小学校と統合し、静岡市立葵小学校となる予定）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; ウルフ・カブ記念碑&lt;br /&gt;
: [[兵庫県]][[神戸市]][[須磨区]]・[[須磨浦公園]]&lt;br /&gt;
: [[1923年]](大12)12月、日本人の手による日本初のウルフ・カブが発隊（須磨向上会ウルフ・カブ）したことを記念したもの。兵庫連盟30周年記念事業の一環で、[[1980年]](昭55)[[7月20日]]に除幕された。カブスカウトがスカウトサインをして空を見上げている姿をかたどっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; 「日本ボーイスカウト初野営の地」記念碑&lt;br /&gt;
: [[滋賀県]][[大津市]]・近江舞子[[雄松崎]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; 後藤新平総長とスカウト像&lt;br /&gt;
: [[岩手県]][[奥州市]]水沢区・[[熊野神社]]境内&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; 後藤新平記念館：岩手県奥州市水沢区&lt;br /&gt;
: 「自治三訣」の碑や、スカウト帽をかぶった新平の胸像などがある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; 佐野常羽胸像&lt;br /&gt;
: [[山梨県]]南都留郡[[山中湖村]]・山中野営場&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; 佐野記念碑（道心堅固の碑）&lt;br /&gt;
: 山中野営場佐野広場&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; 無名戦士のレリーフ&lt;br /&gt;
: [[神奈川県]][[横浜市]][[青葉区 (横浜市)|青葉区]]・国立[[こどもの国]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; 川越の「自由の鐘」&lt;br /&gt;
: [[埼玉県]][[川越市]]・[[喜多院]]&lt;br /&gt;
: [[1951年]]（昭26）[[4月8日]]、川越市の喜多院境内で、在日米国ボーイスカウト第3隊グランドハイツ（朝霞）と川越ボーイスカウト隊による日米ボーイスカウト交歓キャンプが開催された。これを記念して米国側からは「自由の鐘」、川越側からは刺繍の隊旗が互いに寄贈された。この「自由の鐘」にはアメリカボーイスカウト連盟（BSA）のマークが、添えられたプレートにはこの鐘の由来が綴られており、現在は川越市民会館脇に建てられている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; グリフィンの墓所&lt;br /&gt;
: 横浜市[[中区 (横浜市)|中区]]・[[外人墓地]]&lt;br /&gt;
: グリフィン隊の創始者であるクレアランス・グリフィン牧師の墓所。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ボーイスカウト出身の著名人 ==&lt;br /&gt;
=== 日本 ===&lt;br /&gt;
* [[飯田覚士]]：[[プロボクサー]]、愛知県大府2団&lt;br /&gt;
* [[石井竜也]]：[[歌手]]、[[俳優]]、[[映画監督]]、[[芸術家]]、北茨城1団&lt;br /&gt;
* [[伊藤公介]] :[[政治家]]現[[衆議院議員]]、現ボーイスカウト町田地区育成会1号会員　&lt;br /&gt;
* [[奥田瑛二]]：俳優&lt;br /&gt;
* [[恩田快人]]（元[[JUDY AND MARY]]）：ミュージシャン&lt;br /&gt;
* [[金田賢一]]：俳優、現渋谷5団団委員&lt;br /&gt;
* [[川島亮]]：[[東京ヤクルトスワローズ]]投手&lt;br /&gt;
* [[吉川晃司]]：歌手、俳優&lt;br /&gt;
* [[蔵間龍也]]：元[[関脇]]、タレント &lt;br /&gt;
* [[久留島武彦]]：[[児童文学]]作家。「日本の[[ハンス・クリスチャン・アンデルセン|アンデルセン]]」と賞される、童謡『夕焼け小焼け』の作詞者&lt;br /&gt;
* [[清水アキラ]]：[[タレント]]&lt;br /&gt;
* [[杉山清貴]]：[[ミュージシャン]]&lt;br /&gt;
* [[辰巳琢朗]]：俳優 &lt;br /&gt;
* [[チャック・ウイルソン]]：タレント&lt;br /&gt;
* [[寺門ジモン]]（[[ダチョウ倶楽部]]）：[[芸人]]&lt;br /&gt;
* [[中村正人]]（[[DREAMS COME TRUE]]）：ミュージシャン&lt;br /&gt;
* [[長野博]]（[[V6 (ジャニーズ)|V6]]）：歌手、タレント、俳優&lt;br /&gt;
* [[野口聡一]]：[[宇宙飛行士]]、茅ヶ崎2団ビーバー隊副長&lt;br /&gt;
* [[野々村真]]：タレント&lt;br /&gt;
* [[橋本大二郎]]：高知県[[知事]]、ボーイスカウト高知県連盟連盟長  &lt;br /&gt;
* [[橋本龍太郎]]：元[[首相]] &lt;br /&gt;
* [[服部信明]]：[[茅ヶ崎市]]長、茅ヶ崎2団&lt;br /&gt;
* [[馬渕澄夫]]：[[民主党]][[衆議院議員]]奈良12団 団委員&lt;br /&gt;
* [[服部幸應]]：服部料理専門学校校長 、[[服部栄養専門学校]]校長&lt;br /&gt;
* [[樋口康雄]]：[[作曲家]]&lt;br /&gt;
* [[氷室京介]]（元[[BOØWY]]）：ミュージシャン、高崎18団&lt;br /&gt;
* [[布施明]]：歌手&lt;br /&gt;
* [[マイク真木]]：俳優、港第1団カブ隊。ビーバー隊の歌集にはマイク真木作詞作曲による「キャンプだホイ」が収録されている。息子は俳優の[[真木蔵人]]&lt;br /&gt;
* [[前田亘輝]]（[[TUBE]]）：ミュージシャン&lt;br /&gt;
* [[真喜志好一]]：[[建築家]]&lt;br /&gt;
* [[増岡浩]]：[[ラリー]]ドライバー&lt;br /&gt;
* [[村野武範]]：俳優&lt;br /&gt;
* [[与謝野馨]]：政治家、旧東京4団&lt;br /&gt;
* [[雷句誠]]：[[漫画家]]（「[[金色のガッシュ!!]]」）&lt;br /&gt;
* [[渡辺裕之]]：俳優&lt;br /&gt;
* [[須賀原洋行]]：漫画家（「[[よしえサン]]」）&lt;br /&gt;
* [[金剛地武志]]：[[エアギター|エアギタリスト]]、横浜31団ボーイ隊元隊長&lt;br /&gt;
* [[宮川大輔 (タレント)|宮川大輔]]：お笑いタレント&lt;br /&gt;
* [[ゾッド星島]]：元聖飢魔II、初代ベーシスト&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 海外 ===&lt;br /&gt;
*[[ムハマド・ユヌス]]:バングラデシュのノーベル平和賞受賞者&lt;br /&gt;
* [[ジェフリー・アーチャー]]：イギリスのベストセラー[[作家]]&lt;br /&gt;
* [[ニール・アームストロング]]：NASAの宇宙飛行士。[[アポロ11号]]搭乗員。人類初の月面着陸に成功した。&lt;br /&gt;
* [[ハンク・アーロン]]：[[メジャーリーガー]]、元ホームラン王：シルバーバッファロー賞受賞者&lt;br /&gt;
* [[デイビッド・アッテンボロー]]：英国の[[動物学]]者。元[[英国放送協会|BBC]]のプロデューサーで、ドキュメンタリー番組「アッテンボロー鳥の世界」で有名&lt;br /&gt;
* [[リチャード・ディーン・アンダーソン]]：俳優。「[[冒険野郎マクガイバー]]」の主演、「[[スターゲイト]]SG-1」のレギュラー&lt;br /&gt;
* [[ジャック・イーラム]]：[[西部劇]]俳優&lt;br /&gt;
* [[ブルース・ウィリス]]：俳優&lt;br /&gt;
* [[エルジェ]]：[[ベルギー]]の[[漫画家]]、「[[タンタンの冒険旅行]]」の作者&lt;br /&gt;
* [[エリソン・オニヅカ]]：（Ellison Onizuka、[[1946年]] - [[1986年]]）：[[ハワイ島]]コナ生まれの日系4世。NASAの宇宙飛行士。[[スペースシャトル]]・[[チャレンジャー (オービタ)|チャレンジャー]]号の爆発事故で死亡&lt;br /&gt;
* [[リチャード・ギア]]：俳優&lt;br /&gt;
* [[ビル・クリントン|ウィリアム・J・クリントン]]：第42代[[アメリカ合衆国大統領]](妻の[[ヒラリー・クリントン]]も[[ガールスカウト]]であった)&lt;br /&gt;
* [[ジョン・グレン (議員)|ジョン・グレン]]：NASAの宇宙飛行士。[[マーキュリー計画|マーキュリー6号]]で人類初の地球周回を果たす&lt;br /&gt;
* [[ビル・ゲイツ]]：[[マイクロソフト]]社の創業者の一人&lt;br /&gt;
* [[ジョン・F・ケネディ]]：第35代アメリカ合衆国大統領&lt;br /&gt;
* アルベルト・サラザール：アスリート。ニューヨーク・シティーマラソンで三度優勝&lt;br /&gt;
* ブルース・ジェンナー：[[モントリオールオリンピック]]金メダリスト（[[デカスロン]]）&lt;br /&gt;
* [[ダン・ジャンセン]]：[[リレハンメルオリンピック]]金メダリスト（[[スピードスケート]]）&lt;br /&gt;
* [[ボーイ・ジョージ]]（[[カルチャー・クラブ]]）：歌手&lt;br /&gt;
* [[マイケル・ジョーダン]]：[[バスケットボール]]選手&lt;br /&gt;
* [[ジェームズ・ステュアート (俳優)]]：俳優：シルバーバッファロー賞受賞者&lt;br /&gt;
* [[マーク・スピッツ]]：[[ミュンヘンオリンピック]]金メダリスト（[[水泳]]）&lt;br /&gt;
* [[スティーヴン・スピルバーグ]]：映画監督、ボーイスカウトの活動で撮った8mm映画が処女作&lt;br /&gt;
* ジョージ・ソログッド(George Thorogood)：歌手&lt;br /&gt;
* [[デヴィッド・ハートマン]]：俳優、情報番組「[[Good Morning America]]」(米ABC)のホスト&lt;br /&gt;
* チャールズ・バーバー(Charles F. Barber)：[[アサルコ社]]（Asarco/American Smelting and Refining Co.、ニューヨークに本社を置く世界有数の非鉄金属企業)の[[CEO]]&lt;br /&gt;
* ジミー・バフェット(Jimmy Buffett)：カントリー・ミュージシャン&lt;br /&gt;
* [[テッド・バンディ]]：悪名高いシリアルキラー（連続殺人犯）&lt;br /&gt;
* [[デビッド・ベッカム]]：サッカー選手&lt;br /&gt;
* [[ハリソン・フォード]]：俳優&lt;br /&gt;
* [[ヘンリー・フォンダ]]：俳優&lt;br /&gt;
* [[ポール・マッカートニー]]：歌手&lt;br /&gt;
* ブランフォード・マルサリス(Branford Marsalis)：ジャズ・ミュージシャン&lt;br /&gt;
* [[マイケル・ムーア]]：[[ジャーナリスト]]、映画監督&lt;br /&gt;
* [[ピーター・ユベロス]]：[[ロサンゼルスオリンピック (1984年)|ロサンゼルスオリンピック]]の大会委員長&lt;br /&gt;
* [[リチャード・ラウンドトゥリー]]：俳優。「[[黒いジャガー]]」シリーズの主演&lt;br /&gt;
* [[ノーラン・ライアン]]：メジャーリーガー&lt;br /&gt;
* [[トミー・ラソーダ]]：メジャーリーガー&lt;br /&gt;
* エディ・ラビット(Eddie Rabbit)：カントリー&amp;amp;ウェスタンの歌手&lt;br /&gt;
* [[キース・リチャーズ]]：[[ローリング・ストーンズ]]のギタリスト&lt;br /&gt;
* [[ジョン・リッター]]：俳優&lt;br /&gt;
* [[ロナルド・W・レーガン]]：シルバービーバー賞受賞者：第40代アメリカ合衆国大統領、俳優（妻の[[ナンシー・レーガン]]も[[ガールスカウト]]だった）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ボーイスカウトに関連する作品 ==&lt;br /&gt;
* 小説「[[ジャングル・ブック (小説)|ジャングルブック]]」：（著：[[ラドヤード・キップリング]]）&lt;br /&gt;
*: カブ隊のモデルにもなっているとされる。&lt;br /&gt;
*: [[ディズニー]]により[[アニメーション映画]]化され、[[1967年]][[10月18日]]に公開された。&lt;br /&gt;
* 小説「それゆけ、ジーヴズ」（[[P・G・ウッドハウス]]）&lt;br /&gt;
*: 「神のごとき」と賞賛される[[執事]]ジーヴズと、ちょっと間の抜けたご主人バーティーのコンビが主人公の連作ユーモア小説。バーティーのいとこ、エドウィン少年がボーイスカウトである。エドウィンは「一日一善」のネタを四六時中探しているが、はた迷惑な行為ばかりしでかすため、家庭内の評価は著しく低い。&lt;br /&gt;
* SF小説「銀河パトロール隊」（[[レンズマン]]シリーズの第1作。著：[[E・E・スミス]]）&lt;br /&gt;
*: 主人公の計略にひっかかり、銀河パトロール隊と出くわす羽目になった宇宙海賊の台詞にボーイスカウトが登場する。遥かな未来でもスカウトは活動しているらしい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 漫画「雨宮雪氷」（著：[[津野裕子]]、[[青林堂]]）&lt;br /&gt;
*: 「B・S・C隊と湖底魔人」「B・S・C隊の救助訓練」の二編が収録されている。（B・S・C隊＝ボーイスカウトカブ隊の意味）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 映画「[[スミス都へ行く]]」Mr. Smith Goes to Washington （1939、米）&lt;br /&gt;
*: 監督：[[フランク・キャプラ]]、出演：[[ジェームズ・ステュアート (俳優)]]&lt;br /&gt;
*: 主人公スミスは田舎のボーイスカウトのリーダー。死亡した上院議員の代わりに、政界に担ぎ出される。スミスはそこで政治の腐敗と単身対決することになる。&lt;br /&gt;
* 映画「[[歌声は青空高く]]」Follow Me, Boys! (1966、米)&lt;br /&gt;
*: 監督：[[ノーマン・トーカー]]、主演：[[フレッド・マクマレイ]] &lt;br /&gt;
*: 原作は[[マッキンレー・カンター]]の小説。少年達の悪戯に悩まされる町のボーイスカウトのリーダーになった男の半生を描く。&lt;br /&gt;
* 映画「[[ガメラ対宇宙怪獣バイラス]]」（1968、日本）&lt;br /&gt;
*: 主人公の二人の少年は日米のボーイスカウト。[[茅ヶ崎]]海岸でのキャンプ中に、地球侵略を企むバイラス星人の陰謀に巻き込まれ、怪獣[[ガメラ]]とともに大活躍することになる。&lt;br /&gt;
* 映画「[[インディ・ジョーンズ/最後の聖戦]]」（1989、米）&lt;br /&gt;
*: 監督：[[スティーヴン・スピルバーグ]]、主演：[[ハリソン・フォード]]、[[ショーン・コネリー]]&lt;br /&gt;
*: 少年時代の主人公（[[リバー・フェニックス]]）がボーイスカウト活動をしている様子が冒頭に登場する。&lt;br /&gt;
* 映画「[[ラスト・ボーイスカウト]]」The Last Boy Scout（1991、米）&lt;br /&gt;
*: 監督：[[トニー・スコット]]、主演：[[ブルース・ウィリス]]&lt;br /&gt;
*: “公明正大”の代名詞として“ボーイスカウト”の語が用いられている。&lt;br /&gt;
* 映画「[[今そこにある危機]]」Present and Clear danger（1994、米）&lt;br /&gt;
*: 監督：[[フィリップ・ノイス]]、主演：ハリソン・フォード&lt;br /&gt;
*: 同様に主人公ジャック・ライアンへの”公明正大”（しかし融通が利かない）な性格の形容として、「彼はボーイスカウト」との表現が使われている。&lt;br /&gt;
* 映画「[[エアフォース・ワン]]」Air Force One（1997、米）&lt;br /&gt;
*: 監督：[[ウォルフガング・ペーターゼン]]、主演：ハリソン・フォード&lt;br /&gt;
*: 直接関係はないが、“大統領”を表す[[コードネーム]]に“ボーイスカウト”が使われている。&lt;br /&gt;
* 映画「Down and Derby」 (2005、米、日本未公開) ：ファミリーコメディー映画。&lt;br /&gt;
*: 監督・脚本：[[エリック・ヘンダーショット]]、出演：[[グレッグ・ジャーマン]]、[[ローレン・ホリー]]、[[ノリユキ・パット・モリタ]]&lt;br /&gt;
*: 米国スカウト連盟の恒例行事パインウッドダービー（玩具の車レース）に熱中する父親を巡る家族のドタバタを描いたコメディ。主人公の息子たちがカブスカウトで、カブ隊の制服姿で登場する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* テレビドラマ「TAKEN」([[:en:Taken]])&lt;br /&gt;
*: 劇中にスカウトモットーである「Be prepared（そなえよつねに）」の語が何度か用いられている。&lt;br /&gt;
* テレビアニメ「[[おらぁグズラだど]]」&lt;br /&gt;
*: 「おらぁボーイスカウトだど」の回で、グズラが主人公の凡太が所属するボーイスカウトに入りたくて一騒動起こす。&lt;br /&gt;
* テレビアニメ「[[クレヨンしんちゃん]]」&lt;br /&gt;
*: 「おらボーイスカウトに入ったぞ」の回で、主人公しんのすけがビーバー見習いとしてカザマ君やネネちゃん達と仮入隊し、野性的な能力を発揮して隊長達を唸らせる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[スヌーピー]]&lt;br /&gt;
*: 作中にしばしばスカウト姿のスヌーピーが登場する。&lt;br /&gt;
* [[ドルーピー]]&lt;br /&gt;
*: [[テックス・エイヴリー]](テックス・アヴェリー、[[:en:Tex Avery]])作成の短編[[カートゥーン]]の著名な主人公である犬。1951年5月5日公開の「最優秀ボーイスカウト」（Droopy's Good Deed）という作品がある。（[[トムとジェリー]]の項も参照）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連事項 ==&lt;br /&gt;
{{commons|Scouting}}&lt;br /&gt;
{{ウィキポータルリンク|スカウト}}&lt;br /&gt;
* [[世界スカウト機構]]&lt;br /&gt;
* [[ガールスカウト]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[ジャンボリー]]&lt;br /&gt;
* [[日本ジャンボリー]]&lt;br /&gt;
* [[世界ジャンボリー]]（世界スカウトジャンボリー）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[スカウトの最初のキャンプ]]&lt;br /&gt;
* [[無名スカウトの善行]]&lt;br /&gt;
* [[ブラウンシー島]]&lt;br /&gt;
* [[ギルウェル・パーク]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[少年団]]&lt;br /&gt;
* [[青年団]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[ユースチャンネル]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献 ==&lt;br /&gt;
* 「ベーデン・パウエル 英雄の2つの生涯」（著：ウィリアム・ヒルコート、監修：根岸眞太郎、監訳：安齋忠恭、産調出版） &lt;br /&gt;
* 「疾走のメトロポリス - 速度の都市,メディアの都市」（著：[[永瀬唯]]、INAX叢書） &lt;br /&gt;
* 「ボーイスカウト　二〇世紀青少年運動の原型」（著：[[田中治彦]]、[[中公新書]]）&lt;br /&gt;
* 「少年団の歴史 - 戦前のボーイスカウト・学校少年団」（著：[[上平泰博]]、田中治彦、[[中島純]]、萌文社）&lt;br /&gt;
* 「スカウティング・フォア・ボーイズ」（著：ロバート・ベーデン・パウエル、ボーイスカウト日本連盟）&lt;br /&gt;
* 「ローバーリング・ツー・サクセス」（著：ロバート・ベーデン・パウエル、ボーイスカウト日本連盟）&lt;br /&gt;
* 「ボーイスカウト - スカウトハンドブック」（ボーイスカウト日本連盟）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==出典・脚注==&lt;br /&gt;
{{脚注ヘルプ}}&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 外部リンク ==&lt;br /&gt;
* [http://www.scout.or.jp/ 財団法人ボーイスカウト日本連盟]&lt;br /&gt;
* [http://www.girlscout.or.jp/ 社団法人ガールスカウト日本連盟]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.scout.org/front/index.shtml World Organization of the Scout Movement（世界スカウト機構）]&lt;br /&gt;
* [http://www.youth-scout.org/ ユースチャンネル]  -ユーススカウトのためのポータルサイト-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ボーイスカウト日本連盟（英語版Wikipedia）：[[:en:Scout Association of Japan]]&lt;br /&gt;
* ガールスカウト日本連盟（英語版Wikipedia）：[[:en:Girl Scouts of Japan]]&lt;br /&gt;
* WOSMアジア太平洋セクション（英語版Wikipedia）：[[:en:WOSM-Asia-Pacific Region]]&lt;br /&gt;
* WAGGGSアジア太平洋セクション（英語版Wikipedia）：[[:en:WAGGGS-Asia Pacific Region]]&lt;br /&gt;
{{Wikipedia/Ja|ボーイスカウト}}&lt;br /&gt;
[[Category:スカウト活動|*ほおいすかうと]]&lt;br /&gt;
[[Category:野外活動|*ほおいすかうと]]&lt;br /&gt;
[[Category:青少年組織|ほおいすかうと]]&lt;br /&gt;
[[Category:財団法人|ほおいすかうと]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>216.224.124.124</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://18.236.240.21/mediawiki/index.php?title=%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%89%8B%E7%B6%9A&amp;diff=5790</id>
		<title>少年保護手続</title>
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				<updated>2007-06-03T08:24:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;216.224.124.124: /* 外部リンク */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''少年保護手続'''（しょうねんほごてつづき）とは、[[日本]]における刑事司法制度の一つであり、[[家庭裁判所]]が[[少年法]]第2章の規定に従って[[#非行少年|非行少年]]の性格の矯正及び環境の調整に関する措置を行う手続をいう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年保護手続は、おおむね、次の順序で進行する。すなわち、[[#非行少年|非行事実]]が家庭裁判所に[[#係属|送致・通告]]されると、家庭裁判所は、[[家庭裁判所調査官]]（以下「調査官」と略称する。）等による[[#調査|調査]]及び[[#審判|審判]]を経て、非行少年に対して[[#社会調査と保護的措置|保護的措置]]を施したり、[[#保護処分|保護処分]]に付したりして、再非行の抑止を図るのである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==少年保護手続の特色==&lt;br /&gt;
少年保護手続は、司法的機能と福祉的機能とをあわせ持つといわれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===司法的機能===&lt;br /&gt;
'''司法的機能'''（しほうてききのう）とは、非行のある少年、すなわち、法秩序を破壊し、あるいは破壊するおそれがある少年に対し、「法律の定める手続により」（[[憲法]]31条）、法秩序の回復・保全のために必要な措置をとるという機能である。換言すれば、少年保護手続は、一方で法秩序の回復・維持による社会防衛を目的とする[[刑事政策]]の一環という側面を持ちつつ、他方で少年の適正な手続を受ける権利（手続的権利）を保障するという側面も持つ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
威嚇抑止論（いわゆる厳罰化論）と適正手続論という2つの異なる立場から、司法的機能は、後述する[[#福祉的機能|福祉的機能]]を修正する原理として位置づけられる。すなわち、威嚇抑止論とは、少年保護手続の直接の目的が少年の[[教育]]・保護であるといっても、それを極端に強調すれば非行少年を甘やかすだけではないかという立場である。また、適正手続論とは、保護的措置が[[公権力]]による強制力を用いた（あるいは強制力を背景とした）働き掛けである以上は、特に[[#非行少年|非行事実]]を認定する際には少年に対する十分な告知（家庭裁判所の認定の説明）と聴聞（家庭裁判所の認定に対する少年の弁解の聴取）が必要であるし（従来からの適正手続論、最高裁昭和58(1983)年10月26日決定・[[刑集]]37巻8号1260頁（流山中央高等学校事件）参照）、逆に、少年の弁解を無批判に受け入れずに適切な認定資料に基づいて判断すべきでもある（最高裁平成17(2005)年3月30日決定・刑集59巻2号79頁参照）という立場である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===福祉的機能===&lt;br /&gt;
'''福祉的機能'''（ふくしてききのう）とは、少年の健全な育成を期する（少年法1条）という機能である（[[国親思想]]）。すなわち、少年保護手続は、少年に教育・保護を加えてその将来の自力改善・更生を促すことを直接の目的としており、過去の非行に対する非難（責任非難）は、[[#社会調査と保護的措置|要保護性]]の一要素として位置づけられる（もっとも、責任非難の位置づけについては他にも様々な少数説がある。）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この福祉的機能は、処遇選択に当たり非行事実の軽重よりも要保護性の大小を重視するという'''個別処遇主義'''（こべつしょぐうしゅぎ）、非行のある少年に対しては[[刑事処分]]以外の措置を優先するという'''保護優先主義'''（ほごゆうせんしゅぎ；同法20条参照）、厳格な手続的規整を置かずに家庭裁判所の能動的・裁量的手続運営を許容するという'''職権主義'''（しょっけんしゅぎ）、[[捜査|捜査機関]]に[[送致]]・不送致の裁量を与えない（非行事実は軽微でも、要保護性の大きい事案が存在し得るからである。）という[[#送致|'''全件送致主義''']]（ぜんけんそうちしゅぎ）を支える理念ともなっている。こうした個別処遇主義、保護優先主義、職権主義、全件送致主義は、刑事処分における[[応報刑|応報主義]]、[[当事者主義]]、[[起訴|起訴便宜主義]]（[[刑事訴訟法]]246条ただし書、248条）と対照をなす、少年保護手続の大きな特色である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==非行少年==&lt;br /&gt;
''詳細は、[[非行少年]]を参照''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''非行少年'''（ひこうしょうねん）とは、[[#犯罪少年|犯罪少年]]、[[#触法少年|触法少年]]及び[[#ぐ犯少年|ぐ犯少年]]の総称であり、「審判に付すべき少年」（少年法3条見出し、6条1項など）ともいう。少年保護手続は、非行少年を主たる対象とする手続である。また、'''非行事実'''（ひこうじじつ）とは、犯罪少年の[[犯罪]]行為、触法少年の触法行為、ぐ犯少年のぐ犯事実の総称である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所の新受人員でいえば、非行少年のほとんどを犯罪少年が占めており、ぐ犯少年がこれに続き、触法少年はまれである（[[司法統計]]に詳細な数値が掲載されている。）。これは、ぐ犯事由のある少年の大多数と触法少年のほとんどは、[[警察官]]・[[少年補導職員]]による[[補導]]や、[[児童相談所]]長による[[児童福祉法]]に基づく措置がなされるにとどまるからである。それだけに、ぐ犯少年として家庭裁判所に送致・通告される者は、補導等のいわば穏和な措置では非行性の深化を阻止することが困難とみられることが多いということになり、実際にも緊急の保護を要するとして[[#観護措置|観護措置]]がとられる比率が高い。また、触法少年として家庭裁判所に送致される少年は、例えば[[長崎幼児殺害事件]]（平成15(2003)年7月1日）の触法少年のように非行事実が重大な場合か、緊急の保護が不可欠な場合が多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
非行事実の認定をめぐる諸問題は、[[#非行事実の認定|後述]]する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===犯罪少年===&lt;br /&gt;
'''犯罪少年'''（はんざいしょうねん）とは、罪を犯した少年（少年法3条1項1号）をいう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[刑法]]学において「罪」（犯罪）とは、[[構成要件]]（刑罰[[法令]]が規定する、ある[[行為]]を犯罪と評価するための条件）に該当し、[[違法性|違法]]かつ[[責任|有責]]な行為をいう。そこで、犯罪少年と評価するためには、その少年の行為が構成要件に該当し、違法でなければならない。しかし、その少年がその行為について有責であることまで要するかは、裁判例や学説が分かれている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
他方、[[処罰阻却事由]]があったり、[[訴訟条件]]を欠いたりしても、犯罪少年と評価することができると解されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===触法少年===&lt;br /&gt;
'''触法少年'''（しょくほうしょうねん）とは、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年（少年法3条1項2号）をいう。触法少年と評価するための要件は、行為時の年齢を除けば犯罪少年と同一であるから、[[#犯罪少年|犯罪少年についての説明]]を参照されたい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===虞犯少年===&lt;br /&gt;
'''虞犯少年'''（ぐはんしょうねん）とは、一定の不良行状（[[#虞犯事由|虞犯事由]]）があって、かつ、その性格又は環境に照らして、[[#犯罪少年|罪]]を犯し又は[[#触法少年|触法行為]]をする虞（おそれ）、すなわち[[#虞犯性|'''虞犯性''']]（ぐはんせい）がある少年（少年法3条1項3号）をいう。虞犯事由と虞犯性とをあわせて'''虞犯事実'''（ぐはんじじつ）という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
成人とは異なり、少年については、犯罪行為をしていなくても、保護的措置をとったり保護処分に付することが可能とされているわけであるが、これは、非行のある少年を早期に発見し、少年保護手続の枠組の中で更生を促し、それによって社会防衛を効果的に達成することを目的としている。しかし、[[#虞犯事由|後述]]するとおり、虞犯事由は評価的・価値的な表現を多く用いて定義されているため、その存否は、判断者の価値観や事実評価に大きく左右される危険をはらむ。このため、虞犯少年を非行少年から外し、[[不良行為少年]]（[[少年警察活動規則]]2条6号）として補導（同規則13条、8条2項）や児童福祉法に基づく措置をとるに止めるべきであるとの主張もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====虞犯事由====&lt;br /&gt;
'''虞犯事由'''（ぐはんじゆう）とは、次に掲げる事由をいう（少年法3条1項3号イ～ニ）。&lt;br /&gt;
; イ）[[#保護者|保護者]]の正当な監督に服しない性癖のあること。&lt;br /&gt;
: [[家庭内暴力]]を繰り返す少年などが、これに当たる。「性癖」のあることが要件とされているので、例えば散発的な保護者への反抗は、虞犯事由には当たらない。&lt;br /&gt;
; ロ）正当な理由がなく[[家庭]]に寄り付かない性癖のあること。&lt;br /&gt;
: 家出を繰り返す少年などが、これに当たる。「正当な理由がない」ことが要件とされているので、例えば遠方の[[大学]]に通うため下宿をすることは、虞犯事由には当たらない。&lt;br /&gt;
; ハ）犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすること。&lt;br /&gt;
: 多数の[[前科]][[前歴]]を有する者と[[同棲]]する少年や、[[賭場]]で長期間[[アルバイト]]をする少年などが、これに当たる。&lt;br /&gt;
; ニ）自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。&lt;br /&gt;
: [[覚せい剤]]の自己使用や[[援助交際]]などが、自己の徳性を害する行為に当たり、未検挙の[[万引]]を繰り返すことや[[学校]]内で[[教諭]]・生徒に対する暴力（校内暴力）を繰り返すことなどが、他人の徳性を害する行為に当たる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====虞犯性====&lt;br /&gt;
虞犯事由があっても虞犯性がなければ、虞犯少年には当たらない（通説）。つまり、単に保護者に反抗するとか、家出をしたまま帰宅しないというだけで、犯罪行為をなすおそれを窺わせるような事情が見当たらない少年を、少年法に基づいて[[少年鑑別所]]や少年院に収容することはできない。なぜなら、少年保護手続は、躾を代行する制度ではないからである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ある少年が犯罪行為や触法行為をなす可能性を否定できないという程度では、虞犯性があるとはいえない。虞犯性があるというためには、少年の性格又は環境に関する具体的事実から推し量って、犯罪行為や触法行為をなす可能性が相当高いといえる必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このほか、虞犯性をめぐっては、少年がなすおそれのある犯罪行為や触法行為をどこまで特定する必要があるか、虞犯性と虞犯事由や[[#社会調査と保護的措置|要保護性]]との関係といった問題が議論されている。また、虞犯事実と犯罪事実との関係についても議論されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==係属==&lt;br /&gt;
''詳細は、[[少年保護事件の係属]]''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
事件の'''[[係属]]'''（けいぞく）とは、裁判所が[[訴訟法]]に従って当該事件を審理する権限を有し、かつその義務を負う状態になることをいう。また、'''少年保護事件'''（しょうねんほごじけん）とは、少年保護手続による審判の対象となる出来事（社会的事象）をいい、大ざっぱにいえば[[#非行少年|非行事実]]がこれに当たる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所に少年保護事件が係属する場合は数多くあるが、家庭裁判所の新受人員でいえば[[検察官]]及び[[司法警察員]]による犯罪少年の送致が圧倒的多数を占めている。[[#犯罪少年の係属|犯罪少年]]と[[#触法少年及びぐ犯少年の係属|その他の非行少年]]とに分けて説明する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===犯罪少年の係属===&lt;br /&gt;
犯罪事実（犯罪少年）の捜査については、少年法で定めるものの外、一般の例による（同法40条、なお[[犯罪捜査規範]]202条参照）。主な相違点は、[[#送致|全件送致主義]]の採用と、[[#身柄拘束|身柄拘束の制限]]である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====送致====&lt;br /&gt;
司法警察員又は検察官は、少年の'''[[被疑事件]]'''（ひぎじけん；その少年が犯した可能性がある犯罪）について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない（少年法41条、42条各本文、犯罪捜査規範210条）。つまり、捜査機関には[[微罪処分]]（刑事訴訟法246条ただし書、同規範198条）や[[起訴|起訴猶予]]（同法248条）に相応する裁量がない。これを'''全件送致主義'''（ぜんけんそうちしゅぎ）という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
検察官や司法警察員が事件を家庭裁判所に送致する場合において、書類、証拠物その他参考となる資料があるときは、あわせて送付しなければならない（[[少年審判規則]]8条2項；すなわち、[[#非行事実の認定|伝聞法則]]の適用はない。）。つまり、家庭裁判所は、事件が送致された当初から、送致官署が収集した資料（'''一件記録'''；いっけんきろく）全てを自ら検討して少年の弁解や保護環境上の問題点を把握し、観護措置の必要性の有無や審理計画を見立てることができる。このように初期段階から資料が充実していることが、少年保護手続における家庭裁判所の能動的・裁量的手続運営（職権主義）を支える重要な基盤ともなっており、[[公判]]が当事者主義を基調とし、[[起訴状一本主義]]（同法256条6項）を採用していることと対照をなしている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もっとも、一定の軽微事件については、司法警察員及び検察官は、送致書のみを家庭裁判所に送付して事件を送致することが許されており（犯罪捜査規範214条）、これを実務上、'''簡易送致'''（かんいそうち）という。簡易送致事件については、特段の調査を経ないで[[#審判に付するのが相当でないとき|事案軽微]]による審判不開始の決定がなされる例が多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====身柄拘束====&lt;br /&gt;
少年の被疑事件において身柄拘束が必要なときは、検察官は、所属の官公署の所在地を管轄する[[地方裁判所]]又は[[簡易裁判所]]の[[裁判官]]に対して、[[勾留]]の請求に代え、[[#観護措置|観護の措置]]を請求することができる（少年法43条1項本文、2項、[[刑事訴訟規則]]299条本文。なお、犯罪捜査規範208条参照）。これを'''勾留に代わる観護措置'''（こうりゅうにかわるかんごそち）といい、少年保護事件が家庭裁判所に係属した後にとられることがある[[#観護措置|観護措置]]と区別する。勾留に代わる観護措置の効力は、その請求をした日から10日であり（同法44条3項）、勾留延長（刑事訴訟法208条）に対応する制度はない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
やむを得ない場合には、少年を勾留することができ（少年法43条3項、48条1項）、この場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる（同法48条2項）。しかし、この「やむを得ない場合」を検察官や裁判官が安易に認め、さらに、勾留の場所を[[代用刑事施設]]とする例が多すぎるという批判が絶えない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===触法少年及びぐ犯少年の係属===&lt;br /&gt;
触法少年の存在は被害者や保護者が警察官に相談することで、ぐ犯少年の存在は学校や保護者が警察官や児童相談所に相談にすることで、それぞれ認知されることが多い。触法少年及びぐ犯少年で14歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた時に限り、これを審判に付すことができる（少年法3条2項）。これらの触法少年や年少ぐ犯少年については、通告を受け又は自ら認知した児童福祉機関が、児童福祉法に基づく措置をとるのか、家庭裁判所に送致するのかを判断する（児童福祉機関先議）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
警察官は、被疑者が触法少年であることが明らかとなった場合において、保護者の適切な監護がないときは、児童福祉機関（児童相談所又は[[福祉事務所]]）に通告する（犯罪捜査規範215条）。また、警察官は、ぐ犯少年を認知したときは、その年齢に応じて、児童福祉機関（14歳未満のぐ犯少年）、児童福祉機関若しくは家庭裁判所（14歳以上18歳未満のぐ犯少年）又は家庭裁判所（18歳以上のぐ犯少年）に送致・通告する（同法41条後段、同規範216条、210条1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
警察官は、触法少年やぐ犯少年を認知しても、[[強制捜査]]によって事案を調査することはできず、任意の事情聴取等によることしかできない。2007年1月現在、国会において、警察官の触法事件及びぐ犯事件についての調査権限を明文化するための少年法改正案が審議されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===管轄===&lt;br /&gt;
少年保護事件の[[管轄]]は、少年の行為地、[[住所]]、[[居所]]又は現在地による（少年法5条1項）。家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもって、事件を他の管轄家庭裁判所に[[移送]]することができる（同条2項）。保護者の住所が管轄原因とされていないため、家出をしている少年に対する少年保護手続を保護者の住所から離れた地にある家庭裁判所が管轄せざるを得ないことも多い。実務上は、少年に保護者の住所への帰住意思があり、保護者に少年を受け入れる意思があるときは、保護者の住所が少年の住所（帰住先）であると解して、保護者の住所を管轄する家庭裁判所に事件を移送しているようである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもって、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない（同条3項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==保護者==&lt;br /&gt;
'''[[保護者]]'''（ほごしゃ）とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者（[[親権者]]、[[未成年後見人]]など）及び少年を現に監護する者をいう（少年法2条2項）。このうち、前者の「少年に対して法律上監護教育の義務ある者」を法律上の保護者といい、後者の「少年を現に監護する者」を事実上の保護者という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
保護者には、[[#付添人|付添人]]選任権（同法10条1項）、[[#観護措置|観護措置]]決定又はその更新決定に対する異議申立権（同法17条の2第1項本文）、[[#列席者等|審判出席権]]などを有し、少年の権利・利益を代弁すべく少年保護手続に主体的に関わるという側面（主体的地位）がある。また、保護者には、家庭裁判所の[[#社会調査と保護的措置|調査]]や保護的措置（同法25条の2）の対象となるという側面（客体的地位）もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==付添人==&lt;br /&gt;
少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて（[[弁護士]]を付添人に選任するには、許可を要しない。）、付添人を選任することができる（少年法10条1項）。保護者も、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる。[[#出席者等|後述]]の検察官関与決定があった場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、家庭裁判所は、弁護士である付添人（国選付添人）を付さなければならない（同法22条の3第1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
弁護士が付添人として選任される例が多いが、身近に弁護士がいない少年・保護者や、弁護士に[[弁護士報酬|報酬]]を支払うだけの経済的余裕がない少年・保護者のために、各地で種々の組織が支援活動をしている。例えば、[[法律扶助協会]]は、少年・保護者に弁護士を付添人候補者として紹介したり、報酬を立替払いする事業を行っている。また、保護者が[[被害者]]であったり、保護者に監護意欲が欠如していたりなどの特殊な事案については、家庭裁判所からの[[職権]]による推薦依頼を受けて、弁護士を付添人候補者として推薦する場合もある。また、各地で、家庭裁判所所属の[[調停委員]]らを中心とする篤志家が、[[少年友の会]]と称する団体を組織しており、少年・保護者に付添人候補者として会員を紹介する事業を行っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
付添人は、記録閲覧権（少年審判規則7条2項）、追送書類等に関する通知を受ける権利（同規則29条の5、最高裁平成10(1998)年4月21日決定・刑集52巻3号209頁）、観護措置決定又はその更新決定に対する異議申立権（同法17条の2第1項）、審判出席権（同規則28条4項）、意見陳述権（同規則29条の2後段）、証拠調べの申出権（同規則29条の3）、少年本人質問権（同規則29条の4）、抗告権（同法32条）などの権限を有し、少年の意見・正当な利益を代弁する役割を果たすという意味では、公判における[[弁護人]]に類似するようにもみえる。しかし、付添人の役割は単なる代弁者に尽きるのではなく、少年や保護者に対しても的確な指導や働きかけを行い、「少年に対し自己の非行について内省を促す」（同法22条1項）という審判の目的の実現に協力することも、その重要な役割であるとされている。この意味で、付添人は、家庭裁判所と対立関係ではなく、協働関係にあると表現されることが多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
各地の[[弁護士会]]は、家庭裁判所に対して、少なくとも全ての[[#観護措置の意義|身柄事件]]について、法律扶助協会に付添人の選任を依頼する運用を確立するよう要望しているが、このような要望の実現に消極的な家庭裁判所も多いようである。そこで、福岡県弁護士会が平成13(2001)年2月に全国に先駆けて'''当番付添人'''（とうばんつきそいにん；身柄事件について、少年の希望に基づき、有志の弁護士が無償で少年と接見し、相談に応ずること。少年は、[[法律扶助]]を利用して担当弁護士を付添人に選任することもできる。）制度を創設し、平成16(2004)年10月1日には東京三会（東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会）も当番付添人制度を共同で創設した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==被害者==&lt;br /&gt;
'''被害者'''（ひがいしゃ）とは、非行事実により害を被った者（刑事訴訟法230条参照）をいう。少年保護手続においては、当事者はあくまでも非行少年であり、被害者は当事者ではないが、その保護を図るため、いくつかの権利が認められている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===記録の閲覧及び謄写===&lt;br /&gt;
裁判所は、[[#犯罪少年|犯罪少年]]又は[[#触法少年|触法少年]]に係る保護事件について、[[#審判開始の決定|審判開始の決定]]があった後、当該保護事件の被害者等又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録（非行事実に係る部分に限る。）の閲覧又は謄写の申出があるときは、正当な理由があって相当な申出であると認めれば、その申出をした者にその記録の閲覧又は謄写をさせることができる（少年法5条の2第1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もっとも、閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の[[名誉]]若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない（同条3項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===意見の聴取===&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、犯罪少年又は触法少年に係る保護事件の被害者等から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は調査官に命じてこれを聴取させるものとされている（少年法9条の2本文）。もっとも、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、意見の聴取をしなくてもよい（同条ただし書）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
聴取の結果は、処遇選択の際の考慮要素となるだけでなく、少年や保護者に対する[[#社会調査と保護的措置|保護的措置]]にも活用されることになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===通知===&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、犯罪少年又は触法少年に係る保護事件を終局させる決定（後述の審判不開始の決定、不処分の決定、児童相談所長送致の決定、保護処分、検察官送致の決定をいう。）をした場合において、被害者等から申出があるときは、次の事項を通知するものとされている（少年法31条の2第1項柱書本文）。&lt;br /&gt;
* 少年及びその法定代理人の氏名及び住居&lt;br /&gt;
* 決定の年月日、[[主文]]及び理由の要旨&lt;br /&gt;
ただし、その通知をすることが少年の健全な育成を妨げるおそれがあり相当でないと認められるもの（少年の資質や家族関係、生育歴の詳細などが考えられる。）については、通知をしなくてもよい（同柱書ただし書）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==調査==&lt;br /&gt;
===調査の意義===&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、検察官、司法警察員、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときは、事件について調査しなければならない（少年法8条1項後段）。通告（同法6条）又は報告（同法7条）により、審判に付すべき少年があると思料するときも、同様である（同法8条1項前段）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
調査は、なるべく、少年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、[[医学]]、[[心理学]]、[[教育学]]、[[社会学]]その他の専門的智識（特に少年鑑別所の[[#鑑別|心身鑑別]]の結果）を利用して、これを行うように努めなければならない（同法9条）。具体的には、家庭及び保護者の関係、境遇、経歴、教育の程度及び状況、不良化の経過、性向、事件の関係、心身の状況等審判及び処遇上必要な事項の調査を行い（少年審判規則11条1項）、家族及び関係人の経歴、教育の程度、性向及び[[遺伝]]関係等についても、できる限り、調査を行うものとされている（同条2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一定の軽微事件（[[#送致|簡易送致]]事件や、[[過失]]も結果も軽微な[[業務上過失傷害]]保護事件など）を除けば、ほとんど全ての事件の調査は、調査官が家庭裁判所の命令（調査命令；同法8条2項）を受けて行っている。ただし、非行事実の存否や[[擬律]]判断（ある事実が、どのような[[法令]]の適用を受けるのかを判断することをいう。）といった法律上の問題点については、まず、家庭裁判所が自ら、あるいは家庭裁判所の命令を受けた[[裁判所書記官]]が調査を行う（[[#社会調査と保護的措置|後述]]のとおり、調査官も非行事実に関する調査をする。）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、調査のため、警察官、[[保護観察官]]、[[保護司]]、[[児童福祉司]]又は[[児童委員]]に対して、必要な援助をさせることができる（援助依頼。同法16条1項）。実務上は、[[警察署長]]に対し、少年や保護者の所在の確認（[[呼出状]]の[[送達]]（同法11条1項、少年審判規則16条1項）などのため）を依頼したり、少年が捜査段階では述べなかったような弁解を調査や審判で述べ始めたような場合にその弁解の真否に関する証拠収集（[[補充捜査]]、最高裁平成2(1990)年10月24日決定・刑集44巻7号639頁）を依頼したりする例が多いようである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、家庭裁判所は、公務所、公私の団体、学校、病院その他に対して、必要な協力を求めることもできる（同法16条2項）。実務上は、保護観察継続中の少年について[[保護観察所]]に成績照会をしたり、少年の在籍校やかつての在籍校に学校照会書を送付して少年の登校状況、成績の概要、行動傾向、保護者の状況等の報告を求めたりする例が多いようである（なお、[[学校・警察連絡協定]]も参照）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
さらに、各家庭裁判所本庁と大規模支部には、医務室技官（[[裁判所法]]61条1項）が置かれており、これに少年の心身の状況を診断させる例もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===社会調査と保護的措置===&lt;br /&gt;
'''要保護性'''（ようほごせい）とは、大ざっぱにいえば、少年に再非行をもたらし得る要因の存否・大小をいう（厳密にいうと、これに'''保護可能性'''（ほごかのうせい；後述の保護的措置や[[#保護処分|保護処分]]による教育・保護の有効性）と'''保護相当性'''（ほごそうとうせい；児童福祉法に基づく措置や刑事処分など、保護的措置や保護処分以外の措置による教育・保護の妥当性）が加わる。）。調査官の調査（'''社会調査'''；しゃかいちょうさ）は、要保護性の有無・程度の判断資料を収集することを目的としている。もっとも、非行事実は要保護性の判断資料としても重要な意味を持つから、社会調査においても非行事実に関する調査は当然行われる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
調査官は、[[#調査の意義|前述]]のような事項の調査を行うが、調査技法の中心となるのは、少年及び保護者に対する面接（調査面接）である。調査官は、調査面接に先立ち、少年照会書や保護者照会書を少年や保護者に送付し、非行事実に誤りがないか、過去及び現在の生活状況、被害者に対する弁償や慰謝の措置の有無・内容などについて記載を求めるのが通例である。また、少年の[[心理検査]]（[[エゴグラム|東大式エゴグラム]] (TEG)、[[ロールシャッハテスト]]、[[バウムテスト]]、[[文章完成法テスト]] (SCT) など）を実施することもある。調査官は、少年や保護者から得られた情報や、学校照会書から得られた情報、場合によっては医務室技官の報告なども総合しつつ、調査面接を通じて、少年の生育歴や非行化の経緯、現在の生活状況などを調査し、少年の非行化の要因を探り出す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
調査官は、調査を通じて、単に聞き手に徹するのではなく、少年や保護者に対して、少年の非行化の要因を説明したり、訓戒、指導などの措置をとって、少年や保護者の自覚と非行化の要因の自発的除去を促すのが通例である（少年法25条の2後段参照）。例えば、両親が末弟にばかり目を掛けていると思い込み、両親の関心をひき、両親が自分にも愛情を持ってくれていることを実感したいがために、何度発覚しても万引を繰り返す少年がいたとする。このような場合、調査官は、例えば、少年と両親に日記の交換を指示し、少年に両親の愛情を理解させるよう試み、少年の心情の安定を図るわけである。'''保護的措置'''（ほごてきそち）とは、こうした少年の非行化の要因を軽減・除去するための措置をいう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
調査官は、調査の結果を書面で家庭裁判所に報告する（少年審判規則13条1項）。実務上、この書面を少年調査票と呼び、少年調査票には、意見（処遇意見）を付けなければならない（同条2項）。処遇意見においては、非行に対する制裁という観点よりも、むしろ再非行の抑止という観点が重視されており、要保護性が主要な考慮要素となっている。実務上、家庭裁判所は処遇意見どおりの判断をする例がほとんどであるといわれており、このような実態を「調査官裁判」として批判する見解もある{{要出典|貴重な情報、有難うございます。出典情報をrefタグで明記していただくと、さらに読者の役に立ちます。お願いいたします。}}。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==観護措置==&lt;br /&gt;
===観護措置の意義===&lt;br /&gt;
'''観護措置'''（かんごそち）とは、少年の移動の自由を制限する旨の[[裁判]]、あるいはその裁判に基づいて少年の移動の自由を制限する（身柄を確保する）ことをいう。少年法は、これを「観護の措置」（17条各項）と呼ぶ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもって、観護措置をとることができる（同条1項）。「審判を行うため必要があるとき」とはいかなる場合かについては、明文の規定はないが、(1)[[勾留|勾留の理由]]があるとき、(2)少年が緊急の保護を要するとき又は(3)少年を収容して心身鑑別を行う必要があるときを指すというのが、家庭裁判所に定着した実務である。ここにいう「緊急の保護」とは、少年の移動の自由を制限して、少年に生命、身体、情操の損傷をもたらす要因（[[児童虐待]]や[[児童福祉犯罪]]の被害、自傷・自殺企図など）や非行化をもたらす環境的要因から遮断し、少年の安全を確保し、その非行化の進展を食い止めることをいうと考えればよい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
観護措置には、調査官の観護に付す場合（1号監護措置）と、少年鑑別所に送致する場合（2号観護措置）の2種類があるが、調査官の観護といっても、無断で[[住居]]を離れないよう少年に約束させるだけであり、実際に少年の身柄を確保する効果が乏しい。それゆえ、実務上は、観護措置といえば少年鑑別所に送致することを意味すると考えてよい（本稿でも、「観護措置」というときは、特に断らない限り少年鑑別所に送致することを指している。）。実務上、観護措置がとられた事件を'''身柄事件'''（みがらじけん）という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===観護措置の手続===&lt;br /&gt;
観護措置は、事件が係属している間、いつでもとることができる。司法警察員や検察官から身柄付きで送致された事件について、受理時に観護措置をとる場合が多いが、その他にも、調査・審判の結果必要があると認めて観護措置をとる場合（これを実務上、'''身柄引上げ'''（みがらひきあげ）という。）も少なくない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
観護措置決定手続は、[[勾留#被疑者の勾留|勾留質問]]とほぼ同様である。裁判官が勾留に代わる観護措置（少年法43条1項、17条1項1号、2号）をとった場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、観護措置とみなされる（同条6項、7項前段）。観護措置をとった旨は、速やかに保護者及び付添人のうち適当と認める者に通知しなければならない（少年審判規則22条。同条には「それぞれ」とあるが、1人に通知すれば足りると解されている）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年鑑別所に収容する期間は、（観護措置決定の日又は送致の日から起算して）2週間を超えることができないが、特に継続の必要があるときは、決定をもって、これを更新することができる（同法17条3項、4項本文、7項後段）。実務上は、[[#鑑別|少年鑑別所の鑑別]]に必要な期間（諸検査及び行動観察のために2週間程度、判定に1週間程度の、合計3週間程度）を確保するため、特に継続の必要があるとして、観護措置が更新されるのが通常である。[[死刑]]、[[懲役]]又は[[禁錮]]に当たる罪（以下「[[法定刑]]に禁錮以上の[[刑罰|刑]]を含む罪」という。）を非行事実とする犯罪少年の事件について、その非行事実の認定に関し[[証人尋問]]、[[鑑定#訴訟法上の鑑定|鑑定]]若しくは[[検証]]を行うことを決定したとき又はこれを行った場合において、その少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるときは、さらに2回を限度として（すなわち、合計8週間を限度として）、観護措置を更新することができる（同条4項ただし書）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年、その法定代理人又は付添人は、観護措置又はその更新決定に対して、少年保護事件の係属する家庭裁判所に異議の申立てをすることができる（同法17条の2第1項、17条1項2号、3項ただし書）。家庭裁判所は、異議の申立てについて、原決定に関与した裁判官を除く合議体で決定をする（同法17条の2第3項）。異議の申立ては、審判に付すべき事由（非行事実）がないことを理由としてすることはできない（同条2項）。これは、非行事実の認定については専ら本案（本体の少年保護事件）を審理する[[裁判体]]（審理を担当する裁判官又は合議体）の判断に委ねる趣旨であるが、少年の人権保障の観点からこの立法趣旨そのものを批判する見解も根強い（[[勾留#準抗告|勾留に関する議論]]を参照）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===鑑別===&lt;br /&gt;
少年鑑別所は、家庭裁判所の調査及び審判に資するため、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う（[[少年院法]]16条、[[少年鑑別所処遇規則]]17条～23条）。鑑別の対象となる少年は、観護措置をとられた者に限られないが、実務上は、観護措置をとられた少年がほとんどである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年鑑別所は、[[身体検査]]、[[知能検査]]、心理検査などの検査を実施すること、作文や役割演技（ロールプレイ）、運動などの課題を与えたときの少年の反応、保護者らとの面会や職員・調査官との面接の状況、日常の起臥寝食等を観察すること（行動観察）などを中心として、少年の非行化の要因を探り出す。調査官の調査が社会内における少年の行動傾向を重視するのに対して、少年鑑別所の鑑別は社会から切り離した一個の人間としての少年の行動傾向を重視する点に違いがあるといえよう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鑑別の結果は、鑑別結果通知書と呼ばれる書面にまとめられ、少年鑑別所内での判定会議を経た後、処遇意見を付して家庭裁判所に送付される（同規則22条参照）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===面会及び通信===&lt;br /&gt;
観護措置をとられた少年に面会することができるのは、近親者、保護者、付添人その他必要と認められた者に限られる（少年鑑別所処遇規則38条）。付添人以外の者との面会に当たっては、職員が立ち会う（同規則39条）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
通信の発受は、所内の規律に反しない限り許される（同規則40条）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==審判==&lt;br /&gt;
少年保護手続において'''審判'''（しんぱん）とは、家庭裁判所が自ら少年の陳述を聴き、非行事実及び要保護性に関する心証を得るとともに、その心証に基づき、少年に対して[[#社会調査と保護的措置|保護的措置]]をとったり、[[#保護処分|保護処分]]に付すか否か及びいかなる保護処分に付すかを告知するという一連の手続をいう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===審判開始の決定===&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、調査の結果、審判に付すことができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定（審判不開始の決定）をしなければならない（少年法19条1項）。こうした審判不開始の理由がない事件については、審判を開始する旨の決定（審判開始の決定）がなされる（同法21条）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
後述する[[#児童相談所長送致等|18条決定]]は、法文上は審判を経ずにすることができるが、実務上は18条決定も審判を経てするのが通例である。そこで、18条決定が相当と認められる事件についても、審判開始の決定がなされることになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
やはり後述する[[#20条検送|20条検送]]も、法文上は審判を経ずにすることができるが、実務上は、[[運転免許]]を保有する少年による大幅な[[最高速度]]違反（道路交通法118条1項1号、2項、22条1項）のように、悪質ではあるが非行事実も非行化の要因も単純な事案に限って、審判を経ずに検察官送致の決定がなされているようである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===審判に付すことができないとき===&lt;br /&gt;
実務上は、「審判に付すことができないとき」には、審判条件不存在、非行なし、事実上審判不可能という3類型がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====審判条件不存在====&lt;br /&gt;
'''審判条件'''（しんぱんじょうけん）とは、審判の手続が適法であるための要件をいう。審判条件が存在しない場合としては、少年の死亡、少年が[[裁判権]]の免除を享有するとき（[[外交関係に関するウィーン条約]]37条1項、2項、31条1項前段等）、適法な送致・通告手続を欠くとき（司法警察員が法定刑に禁錮以上の刑を含む罪を非行事実とする犯罪少年の事件を家庭裁判所に直接送致したとき等）、[[一事不再理|一事不再理効]]（少年法46条1項、2項）に抵触するときなどが考えられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、事件がその[[#管轄|管轄]]に属しないと認めるときは、決定をもって、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない（同法5条3項）。また、家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、[[#検察官送致の決定|検察官送致の決定]]をしなければならない（同法19条2項；19条検送）。したがって、これらの場合には、審判不開始の決定はなされない。&lt;br /&gt;
====非行なし====&lt;br /&gt;
非行なしとは、少年に非行事実が認められない場合をいい、この場合には少年を審判に付すことができないから（少年法1条、3条1項参照）、審判不開始の決定をなすことになる。これを実務上、非行なしによる審判不開始という。非行事実の認定をめぐる諸問題については、[[#非行事実の認定|後述]]する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====事実上審判不可能====&lt;br /&gt;
事実上審判が不可能な場合としては、少年が所在不明のとき、審判能力を欠くときなどが考えられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年が所在不明のときは、[[#期日指定等|審判期日の呼出]]ができないから、審判不開始の決定をせざるを得ない。これを実務上、所在不明による審判不開始という。所在不明による審判不開始の決定には一事不再理効はないので（東京高裁昭和46(1971)年6月29日決定・[[家庭裁判月報|家月]]24巻2号143頁）、所在が判明すれば、調査官の報告（少年法7条1項）により改めて立件して、少年保護手続を開始することになる（再起）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''審判能力'''（しんぱんのうりょく）とは、少年保護手続の意味を理解する能力をいい、審判能力を欠く少年については、所在不明のときに準じて審判不開始の決定がなされる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===審判に付するのが相当でないとき===&lt;br /&gt;
審判に付するのが相当でないときとは、審判を開いて家庭裁判所自ら少年に対して保護的措置を加えるまでもない場合である。これには、実務上、以下のような場合があるとされている。&lt;br /&gt;
# 保護的措置による審判不開始&lt;br /&gt;
#: 調査官による保護的措置によって少年の再非行を抑止できると考えられる場合である。実務上、審判不開始の理由の圧倒的多数を占める。&lt;br /&gt;
# 別件保護中による審判不開始&lt;br /&gt;
#: 少年が既に保護処分の執行を受けているため、既存の保護処分の枠組内で指導を強化すれば少年の再非行を抑止できると考えられる場合である。&lt;br /&gt;
# 事案軽微による審判不開始&lt;br /&gt;
#: 非行事実が軽微であるため、司法警察職員の取調べ段階における訓戒・説諭によって少年の再非行を抑止できると考えられる場合である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===審判期日===&lt;br /&gt;
====期日指定等====&lt;br /&gt;
審判をするには、[[裁判長]]（[[単独事件]]の場合は、裁判官。以下同じ。）が、審判期日を定める（少年審判規則25条1項）。審判期日には、少年及び保護者を呼び出さなければならない（同条2項）。また、家庭裁判所は、審判期日を付添人に通知しなければならない（同規則28条5項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
審判は、家庭裁判所又はその支部において行うのが原則であるが（[[裁判所法]]61条1項）、裁判所外においても行うことができる（同条2項、少年審判規則27条）。少年院在院者に対する[[準少年保護手続#収容継続申請事件|収容継続申請事件]]の審判は、当該少年院内で行われるのが通例である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====列席者等====&lt;br /&gt;
審判の席には、裁判官及び裁判所書記官が、列席する（同規則28条1項）。調査官は、裁判長の許可を得た場合を除き、審判の席に出席しなければならないが（同条2項）、実務上は、[[#観護措置の意義|身柄事件]]や[[#試験観察|試験観察]]決定が予想される場合、試験観察中の場合を除けば、欠席の許可がなされる場合がほとんどのようである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年が審判期日に出頭しないときは、審判を行うことができない（同条3項）。付添人は、審判の席に出席することができる（同条4項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
裁判長は、審判の席に、少年の親族、教員その他相当と認める者の在席を許すことができる（同規則29条）。ここにいう「相当」な者とは、少年の監護・指導に関与し、更生に協力する者をいうと解されている（したがって、検察官や被害者は同条による在席許可の対象ではないと解するのが多数説・実務である。）。実務上は、少年の在籍校の教諭や雇い主、祖父母・兄姉が多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、(1)故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪（[[殺人罪]]のほか、被害者の死亡を構成要件とする[[結果的加重犯]]も含むと解されている。）、(2)そのほか、法定刑の下限が2年以上の懲役又は禁錮である罪を非行事実とする犯罪少年の事件において、その非行事実を認定するために必要があると認めるときは、決定をもって、審判に検察官を関与させることができる（'''検察官関与決定'''；けんさつかんかんよけってい）。検察官は、検察官関与決定があった事件において、その非行事実の認定に資するために必要な限度で（すなわち、要保護性の認定には関与しない。）、審判の席に出席し、審判期日外における証拠調べの手続に立ち会うことができる（同規則30条の6第1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
被害者は、審判期日において[[#意見の聴取|意見陳述]]をする場合を除き、審判の席に出席する機会はないが、一定の範囲で被害者に出席権を認めることの妥当性が議論されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====審判期日の進行====&lt;br /&gt;
審判は非公開で行われ（少年法22条2項）、裁判長が指揮する（同条3項）。審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない（同法22条1項）とされているが、ここにいう「懇切」、「和やか」というのは、少年に迎合せよという意味ではない。むやみに難解な言葉を用いたり、高圧的な叱責に終始するのではなく、少年の知的能力や内省の深まりに応じて、理解しやすい言葉を用い、自発的な内省を引き出すように努力しなければならないという意味である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
裁判長は、第1回の審判期日の冒頭において、供述を強いられることはないことを分かりやすく説明した上、審判に付すべき事由（[[#非行少年|非行事実]]）の要旨を告げ、これについて陳述する機会を与えなければならない（少年審判規則29条の2前段）。この場合において、少年に付添人があるときは、当該付添人に対し、審判に付すべき事由について陳述する機会を与えなければならない（同条後段）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年、保護者及び付添人は、家庭裁判所に対し、証拠調べの申出をすることができ（同規則29条の3）、付添人は、審判の席において、裁判長に告げて、少年に発問することができる（同規則29条の4；少年本人質問）。検察官は、検察官関与決定があった事件について、証拠調べの申出、証人等の尋問及び少年本人質問をすることができる（同規則30条の7、30条の8）。これらの規定は、いわゆる流山中央高等学校事件に関する[[#司法的機能|前掲最高裁決定]]の趣旨（補足意見中の証拠調べの方法に関する部分を参照）をふまえる一方で、いわゆる山形マット死事件（山形家裁平成5(1993)年8月23日決定、仙台高裁同年11月29日決定。なお、同事件については、同高裁平成16(2004)年5月28日判決も参照）の経緯もふまえて置かれたものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====非行事実の認定====&lt;br /&gt;
少年保護手続においても、犯罪事実や触法事実を認定するためには、[[合理的疑い]]を超える証明がなければならないと解されている。[[任意性]]に疑いのある[[自白]]（仙台家裁昭和41(1966)年2月8日決定・家月18巻11号97頁）や[[違法収集証拠]]（名古屋家裁昭和49(1974)年3月20日決定・家月26巻12号99頁）が[[証拠能力]]を有しないのは当然であるし、[[補強法則]]（憲法38条3項）も適用がある（大阪家裁昭和46(1971)年4月22日決定・家月24巻1号102頁）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
他方、非行事実の認定は、それが犯罪事実や触法事実であっても、公判とは異なり、[[証明|自由な証明]]（刑事訴訟法296条～310条所定の手続に従わない証明）で足り（東京高裁昭和40(1965)年4月17日決定・家月17巻12号134頁）、[[伝聞法則]]の適用もない（大阪高裁昭和28(1953)年1月16日決定・家月5巻4号117頁、同高裁昭和40(1965)年9月30日決定・家月18巻7号85頁、仙台高裁昭和63(1988)年12月5日決定・家月41巻6号69頁）と解されている（[[#送致|送致の説明]]も参照）。また、犯罪事実や触法事実を認定できない場合であっても、関係証拠から十分心証を得られるときは、これをぐ犯性を裏付ける事実として認定することは妨げられない（東京高裁平成7(1995)年2月7日決定・家月47巻11号96頁）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====要保護性の審理等====&lt;br /&gt;
非行事実を認定できるときは、要保護性を審理することになる。家庭裁判所は、必要があると認めるときは、保護者に対しても、少年の監護に関する責任を自覚させ、その非行を防止するため、審判において、自ら訓戒、指導その他の適当な措置をとることができる（少年法25条の2）。少年、保護者及び付添人は、審判の席において、裁判長の許可を得て、意見を述べることができる（少年審判規則30条）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
要保護性を基礎づける事実については、[[#非行事実の認定|前述]]した証拠法則を厳格に適用する必要はないと解されている（広島高裁昭和59(1984)年12月27日決定・家月37巻8号102頁）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所が[[#保護処分|保護処分]]の決定を言い渡す場合には、少年及び保護者に対し、保護処分の趣旨を懇切に説明し、これを十分に理解させるようにしなければならない（同規則35条1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====集団審判====&lt;br /&gt;
交通関係事件（業務上過失致死傷、[[重過失致死傷]]（自転車運転中の著しい過失による人身傷害がその典型）、[[危険運転致死傷]]及び道路交通関係法規違反を非行事実とする少年保護事件）のうち、非行事実に争いがなく、かつ、比較的軽微なものについては、特定の日に集中して少年及び保護者を呼び出し、調査を行った上で、集団講習を受講させたり、集団審判を実施する運用も行われている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===試験観察===&lt;br /&gt;
'''試験観察'''（しけんかんさつ）とは、保護処分の要否及び種類を決定するために、調査官が、相当期間、少年を観察することをいう（少年法25条1項）。少年を自宅に居住させて観察するものは、在宅試験観察と呼ばれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
試験観察は、家庭裁判所の側からみれば、要保護性の調査を補充・修正する機会を与えるという機能を有するとともに、保護処分に付されるかもしれないという心理的強制を少年の自力更生の動機づけとして利用するという、[[プロベーション]]と同様の機能も有している。また、試験観察は、少年の側からみれば、調査官との交流を通して自らが抱える問題点に気づくきっかけともなる。この点に着目すれば、試験観察は[[ケースワーク]]機能や[[カウンセリング]]機能を有するともいえよう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、試験観察とあわせて、次に掲げる措置をとることができる（同条2項）。&lt;br /&gt;
; 遵守事項を定めてその履行を命ずること。&lt;br /&gt;
: 実務上、家庭裁判所は「試験観察の期間中は調査官の指示に従うこと。」といった抽象的な遵守事項を定めるにとどめ、担当調査官が少年と協議して具体的な約束事項を定める例が多いようである。これは、調査官と少年が協議することで、約束事項を「具体的且つ明確に」定めることができるし、「少年をして自発的にこれを遵守しようとする心構を持たせ」やすくなる（少年審判規則40条2項）からであろう。調査官が提案する約束事項として多いものには、少年は規則正しい生活をすること、少年及び保護者は家庭裁判所に定期的に出頭して生活状況を報告すること、といったものがある。&lt;br /&gt;
; 条件を付けて保護者に引き渡すこと。&lt;br /&gt;
:この場合には、保護者に対し、少年の保護監督について必要な条件を具体的に指示しなければならない（同条3項）。&lt;br /&gt;
; 適当な施設、団体又は個人に補導を委託すること。&lt;br /&gt;
: この補導委託は、少年を委託先に居住させて行われる場合（身柄付補導委託）と、少年を自宅に居住させて行われる場合（在宅補導委託）とがある。身柄付補導委託は、委託先である篤志家や社会福祉施設が少年の生活全般にわたって監督し、健全な生活習慣を身に付けさせることを主な目的としている。近年では、委託先となるべき施設等が漸減しており、各地の家庭裁判所は委託先の確保に頭が痛いようである。在宅補導委託は、少年に勤労やボランティア活動を体験させることによって自己の言動に対する責任感を養わせたり、少年と保護者に共同作業をさせることで親子関係の見直しを図らせたりすることなどを目的として行われる。また、少年を自動車学校等に補導委託し、交通法規を学習させる委託講習も行われている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
調査官は、試験観察の結果を書面で家庭裁判所に報告し、意見を付けなければならない（同条5項、13条1項、2項）。家庭裁判所は、試験観察を通じて保護処分の要否及び種類の見通しが立てば、審判不開始（同規則24条の4、同法19条1項）、不処分、保護処分などの終局決定をすることになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===保護処分以外の終局決定===&lt;br /&gt;
====検察官送致の決定====&lt;br /&gt;
'''検察官送致'''（けんさつかんそうち）の決定とは、事件を管轄地方裁判所に対応する[[検察庁]]の検察官に送致する旨の決定をいう。検察官送致の決定は、年齢超過による検察官送致の決定（'''年超検送'''（ねんちょうけんそう）；19条検送ともいう。）と少年法20条に基づく検察官送致の決定（'''20条検送'''；にじゅうじょうけんそう）とに大別される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====年超検送=====&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、調査（少年法19条2項）又は審判（同法23条3項）の結果、本人が20歳以上であることが判明した場合は、検察官送致の決定をしなければならない。本人が非行時に20歳に満たなくても、審判時までに20歳以上であれば、年超検送をしなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本人が20歳以上であるかどうかは、多くの場合、[[戸籍]]等の生年月日の記載から明らかとなるが、日本以外の、戸籍制度が完備されていない国の出身者などでは、自称の生年月日に基づき非行少年として家庭裁判所に送致したところ、後に20歳以上であると判明することもまれに起こり得る。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====20条検送=====&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、法定刑に禁錮以上の刑を含む罪について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、検察官送致の決定をしなければならない（少年法20条1項）。この「刑事処分を相当」とすべき場合には、保護不能の場合と保護不適の場合とがあるといわれている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''保護不能'''（ほごふのう）とは、保護的措置や保護処分による非行化の要因の軽減・除去が不可能な場合である。犯罪少年として何度も保護的措置や保護処分を受けたのに犯罪行為を繰り返すような少年などが、保護不能による20条検送の対象となろう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''保護不適'''（ほごふてき）とは、保護的措置や保護処分による非行化の要因の軽減・除去は可能であっても、犯罪事実が凶悪・重大であり、少年自身も成人間近であるといったように、少年に刑事責任を自覚させたり、[[目的刑論#一般予防論|一般予防]]（同種の犯罪行為を企てる他の少年に対する警告。言い過ぎではあるが、日常用語でいえば「見せしめ」に類似する。）を図る見地から、刑事処分を科すべきと考えられる場合である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====原則検送事件=====&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、[[故意]]の犯罪行為により被害者を[[死亡]]させた罪の事件（'''原則検送事件'''；げんそくけんそうじけん）であって、その罪を犯したとき少年が16歳以上であったものについては、検察官送致の決定をしなければならない（少年法20条2項本文）。ただし、調査の結果、犯行の[[動機]]及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない（同項ただし書）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同項の規定は、少年による重大犯罪が頻繁に報道され、保護優先主義に対する世論の批判が高まったのを受けて、平成12(2000)年の同法改正により設けられたものである。同改正の提案者によれば、同項ただし書は、望まない妊娠をした女子少年が、出産はしたものの、動揺の余り子を殺害した（[[殺人|産児殺、嬰児殺]]）とか、集団での暴行により被害者を死亡させた（[[傷害致死]]）少年が、参加の経緯が追随的で、実際にもわずかの暴行しか加えなかったといった事案に適用することが想定されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
平成13(2001)年4月1日から平成18(2006)年3月31日までの運用状況（最高裁判所事務総局家庭局『平成12年改正少年法の運用の概況』）によれば、同項の罪を非行事実とする犯罪少年のうち約39％が保護処分に付されている。殺人の事案で保護処分に付されたもの（約43％）は、産児殺若しくは親族殺又は少年の精神状態に問題があるものが多く（大阪家裁平成16(2004)年3月18日決定（医療少年院送致）など。集計期間後の例として、奈良家裁平成18(2006)年10月26日決定（中等少年院送致）がある。）、傷害致死の事案で保護処分に付されたもの（約43％）は、共犯事案で参加の経緯が追随的なものが多い。他方、危険運転致死の事案で保護処分に付されたものは、全27人中2人のみである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====起訴強制=====&lt;br /&gt;
家庭裁判所が20条検送をしたときは、検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない（少年法45条5号本文；[[起訴|起訴強制]]）。年超検送と20条検送との最大の相違は、この起訴強制が働くか否かにある。ただし、以下のいずれかの事情から訴追を相当でないと思料するときは、検察官は、犯罪の嫌疑もぐ犯事由もないときを除き、事件を再度家庭裁判所に送致しなければならない（同号ただし書、42条）。&lt;br /&gt;
# 送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないこと（この解釈には争いがある）&lt;br /&gt;
# 犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したこと&lt;br /&gt;
# 送致後の情況&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====検察官送致後の手続=====&lt;br /&gt;
検察官送致の決定がなされた少年には、成人とほぼ同様の公判や[[略式手続]]を経て（なお、少年法49条、50条などを参照）刑罰が科される。ただし、少年に対して長期3年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡し（同法52条1項本文；[[相対的不定期刑|不定期刑]]）、短期は5年、長期は10年を越えることはできない（同法52条2項）。また、罪を犯したとき18歳未満であった者に対しては、死刑をもって処断すべきときは無期刑を科し（同法51条1項）、無期刑をもって処断すべきときは、無期刑を科すか、10年以上15年以下の範囲で定期の有期刑を科すかを裁判所が選択することができる（同条2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年に対しては、特に設けた監獄（[[少年刑務所]]）又は監獄内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する（同法56条1項）。ただし、16歳に満たない少年に対しては、少年が16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる（同条3項前段）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====児童相談所長送致等====&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもって、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない（少年法23条1項、18条1項）。これを実務上、'''児相送致'''（じそうそうち）、あるいは'''18条決定'''（じゅうはちじょうけってい）と呼んでいる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
18条決定には、強制的措置の許可（同法18条2項）を伴う場合と、これを伴わない場合（通常の18条決定）とがある。18条決定は、原則として18歳未満の少年を対象としており（児童福祉法4条柱書、31条2項参照）、実務上は[[中学校]]在学中の少年についてなされる例がほとんどである。また、18条決定は保護処分ではないから、強制的措置の許可を伴う場合であっても[[#抗告|抗告]]はできないとされているが（最高裁昭和40(1965)年6月21日決定・刑集19巻4号448頁）、抗告を認める見解も根強い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、児童福祉法には、少年法18条1項に基づき家庭裁判所から送致を受けた児童に対してとるべき措置について、児童相談所長のとるべき措置に関する規定はあるが（児童福祉法26条1項）、都道府県知事のとるべき措置に関する規定はないので、通常の18条決定による送致先は児童相談所長に限られることになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===保護処分===&lt;br /&gt;
以上の場合に当たらない少年については、非行事実の軽重と要保護性を総合考慮して、保護処分の決定がなされる（少年法24条1項）。保護処分には、[[保護観察所]]の[[保護観察]]に付すこと、[[児童自立支援施設]]又は[[児童養護施設]]に送致すること、[[少年院]]に送致することという類型があるが、処遇の詳細については各リンク先を参照されたい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もっとも、家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないという心証に達することがある。この場合には、保護処分に付さない旨の決定（不処分の決定）がなされる（同法23条2項）。不処分の決定がなされる具体的な場合については、[[#審判開始の決定|審判不開始の決定]]がなされる場合と同様であるので、その説明を参照されたい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===没取===&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、[[#犯罪少年|犯罪少年]]及び[[#触法少年|触法少年]]について、[[#児童相談所長送致等|都道府県知事若しくは児童相談所長送致]]、[[#審判開始の決定|審判不開始の決定]]、[[#年超検送|年超検送の決定]]又は不処分若しくは[[#保護処分|保護処分の決定]]をする場合には、没取の決定をすることができる（少年法24条の2第1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
没取することができる物は[[没収]]と同様である。なお、没取は全て任意的である（没取するかしないかは家庭裁判所の裁量に委ねられている）ことと、保護処分をしない場合でも没取をすることができることとが、没収との大きな違いである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===処遇勧告===&lt;br /&gt;
保護処分の決定をした家庭裁判所は、必要があると認めるときは、少年の処遇に関し、保護観察所、児童自立支援施設、児童養護施設又は少年院に勧告をすることができる（'''処遇勧告'''（しょぐうかんこく；少年審判規則38条2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
処遇勧告の中で実務上大きな意味を持つのが、少年院における収容教育課程の選択に関する処遇勧告と、保護観察所における保護観察の種別に関する処遇勧告である（詳細は[[#保護処分|保護処分]]の項で引用したリンク先の記事を参照されたい。）。保護処分の執行機関には家庭裁判所の処遇勧告に従う法令上の義務はないが、通達により、少年院及び保護観察所は、原則として上記の各処遇勧告に従うものとされている。このため、殊に少年院送致の決定に一般短期処遇や特修短期処遇の処遇勧告が付されるかどうかは、少年や保護者にとって重大な関心事となっており、これらの処遇勧告が付されなかったことを理由として[[#抗告|抗告]]がなされる事例も多い（もっとも、裁判例の多くは、短期処遇の処遇勧告が付されなかったことは抗告の理由とはならないとしつつも、職権で短期処遇の処遇勧告を付すべきかどうかを審理している。）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===終局決定の実情===&lt;br /&gt;
司法統計により、簡易送致事件と交通関係事件を除くいわゆる一般事件の終局人員構成比をみると、審判不開始が約50％、不処分が約20％、保護観察が20％強、少年院送致が7％前後、検察官送致が1％強などとなっている。他方、交通関係事件の終局人員構成比をみると、審判不開始が約30％、不処分が30％強、保護観察が約20％、検察官送致が10％強などとなっている。道路交通法違反保護事件での検察官送致は、少年保護事件における検察官送致件数全体の約90％を占めており、その多くは、罰金を見込んで行われるものである（罰金見込検送）。また、道路交通法違反保護事件においては、保護観察に付された少年の約80％は交通短期保護観察に付されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
近年、少年院送致率の上昇が指摘されており、少年非行に対する厳しい世論をふまえて素行不良の少年に対する自覚を促すものという肯定的な評価がある一方で、家庭裁判所が保護的措置や社会内処遇の可能性の探求を怠り、安易に少年院送致を選択しているのではないかという批判も根強い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==抗告==&lt;br /&gt;
保護処分の決定に対しては、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、[[抗告]]をすることができる。ただし、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限る（少年法32条前段）。抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出すのが原則である（少年審判規則43条1項）。抗告の申立書には、抗告の趣意（申立人が正当と考える決定の内容や、申立人の考えが正当である理由をいう。）を簡潔に明示しなければならない（同条2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
抗告裁判所（抗告の審理を担当する裁判体）は、抗告の趣意に含まれる事項に限り調査するが（同法32条の2第1項）、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査することもできる（同条2項）。抗告裁判所は、事実の取調べ（原裁判所が収集しなかった事実や証拠を自ら収集することをいう。）をすることもできる（同法32条の3）。抗告裁判所は、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告に理由がないときは、抗告を棄却する旨の決定をし（同法33条1項）、抗告に理由があるときは、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送する旨の決定をする（同条2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
抗告裁判所による原決定の取消率は、例年2％前後といわれている。事実の取調べがなされる例もほとんどない。これは、抗告裁判所が、家庭裁判所には調査官という少年保護に関する専門的知見を有する職員が配置されていること（調査官は、高等裁判所においては、少年保護事件に関する調査権限を有しない。裁判所法61条の2第2項）、調査・審判技法（ノウハウ）が蓄積されていること、調査・審判を通じて少年・保護者と直接接した上で心証を形成していることをふまえて、原裁判所の判断を尊重する傾向にあることに由来すると考えられるが、過度の原決定尊重傾向が抗告の救済制度としての実効性を著しく減殺しているとの批判もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==記事等の掲載の禁止==&lt;br /&gt;
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容貌等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない（少年法61条）。同条に違反するかどうかは、その記事等により、本人と面識等のない不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべきである（最高裁平成15(2003)年3月14日判決・民集57巻3号229頁）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
従前から、被害者や国民の[[知る権利]]を代行すると主張して、[[報道機関]]が本人の身上・経歴を取材・報道したり、[[ウェブ]]上の掲示板参加者がこれらの情報を投稿した事例が多発している。その背景には、同条違反それ自体を処罰する規定が存在しないことや、日本国外に設置したサーバ上にこれらの情報を存置すれば法的責任を免れ得るとの認識があるとも指摘されている。これに対して、[[法務省]][[人権擁護局]]が行政指導を行うことがある。さらに進んで、[[人権擁護法案|人権擁護法]]に基づく規制の対象とすべきであるとの議論もある。また、日本の現行法制下でも、[[名誉毀損]]や[[侮辱]]として刑事上・民事上の責任を負うことがあり得る（刑法3条12号、法の適用に関する通則法19条参照）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==少年法改正案について==&lt;br /&gt;
2007年4月19日、少年院への送致可能年齢をおおむね12歳以上とするなどした、政府提出少年法改正案に対する与党修正案が衆議院を通過した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===衆議院通過案の概要===&lt;br /&gt;
*触法少年に対する警察官による調査手続に関する規定を設けること。&lt;br /&gt;
*おおむね12歳以上（現行14歳以上）の少年に対して少年院送致を可能にすること&lt;br /&gt;
*保護観察中の少年が遵守事項を遵守しない場合において、新たに少年院への送致等の保護処分事由を規定すること。&lt;br /&gt;
*国選付添人制度を創設すること。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==関連項目==&lt;br /&gt;
*[[準少年保護手続]]&lt;br /&gt;
*[[少年法制]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==参考文献==&lt;br /&gt;
*澤登俊雄著『少年法』（1999年、中央公論新社、ISBN 4-12-101492-8） - 少年法制をめぐる問題状況を概観。&lt;br /&gt;
*田宮裕＝廣瀬健二編『注釈少年法（改訂版）』（2001年、有斐閣、ISBN 4-641-04197-0） - 定評ある少年法の注釈書。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==出典・脚注==&lt;br /&gt;
{{脚注ヘルプ}}&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==外部リンク==&lt;br /&gt;
*[http://www.houko.com/00/01/S23/168.HTM 少年法]（法庫）&lt;br /&gt;
*[http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/tetuzuki1.htm 少年事件手続の流れ]&lt;br /&gt;
{{Wikipedia/Ja|少年保護手続}}&lt;br /&gt;
[[Category:刑事訴訟法|しようねんほこてつつき]]&lt;br /&gt;
[[Category:少年|ほこてつつき]]&lt;br /&gt;
[[category:刑事政策|しようねんほこてつつき]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>216.224.124.124</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://18.236.240.21/mediawiki/index.php?title=%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8&amp;diff=5789</id>
		<title>国立図書館</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://18.236.240.21/mediawiki/index.php?title=%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8&amp;diff=5789"/>
				<updated>2007-06-03T08:24:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;216.224.124.124: /* 主な国立図書館のオンラインカタログ */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''国立図書館'''（こくりつとしょかん）は、[[国家]]やそれに準ずる機関により設置、運営される[[図書館]]。対応する英語の'''ナショナル・ライブラリー''' ({{lang|en|'''National Library'''}}) とほぼ同義である。[[日本]]では[[国立国会図書館]]がこれにあたる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 定義 ==&lt;br /&gt;
[[ユネスコ]]の定義によれば、国立図書館すなわちナショナル・ライブラリーは、[[納本制度]]によって出版物を網羅的に受け入れ、一国の中で出版された資料の網羅的に収集・保存する機能をもつ図書館である。さらに、網羅的に収集した資料を利用して、その国で流通する全ての出版物の[[書誌]]情報を収めた全国書誌を作成・出版すること、国内の図書館全てをネットワークして全国の書誌・目録情報を編成・提供することなどを主要な機能とする。ナショナル・ライブラリーは資料収集と全国書誌作成の対象とする範囲を一国に限らず、世界各地で出版された自民族による著作、自国言語の著作まで含める場合もあり、この意味での機能は語義通り「[[国民]]({{lang|en|nation}})の図書館」である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これに対し、日本語としての国立図書館は、広義には設置母体の観点から、国家によって運営されているあらゆる図書館を指すことがあり、この場合では[[議会図書館]]、[[国立公文書館]]、[[官公庁]]・[[国立大学]]などの付属図書館といった、国の機関の付属図書館や、国の設置した施設が付置する図書館など、広く国立による図書館も国立図書館の範疇に含めうる。しかし、一般的には英語でナショナル・ライブラリーと呼ばれるような、一国の図書館事業の中心的な役割を担う国立中央図書館のことを特に指して国立図書館という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、[[アメリカ合衆国]]や日本では[[国会]]に付属した議会図書館である[[米国議会図書館]]や国立国会図書館が国立中央図書館の役割を兼ねているように、設置形態や行政上の所管は国ごとによって様々である。[[イスラエル]]では、[[ヘブライ大学]]の図書館がイスラエルと世界の全[[ユダヤ人]]のナショナル・ライブラリーと規定されており、全国書誌の作成など国立中央図書館の機能を有している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 国立図書館の機能 ==&lt;br /&gt;
国立図書館は、上で触れたように設置形態や所管が国ごとに異なり、したがってその実際の活動内容も国ごとに大きく違いがある。[[明治]]初期の日本における[[書籍館|東京書籍館]]（のち東京図書館）がそうであったように、図書館事業の未成熟な国では、国立図書館と銘打った図書館の業務が図書館の先進国における一般の[[公共図書館]]のそれとほとんど違わない場合もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ユネスコの定義に基づいた意味での国立図書館全てに共通する根本的な業務は、国内で出版・流通した全ての図書館資料となりうる出版物を収集、保存して一国の網羅的な図書館コレクションを構築し、自国の文化遺産としてこれを保存するとともに、利用者の要求に応じて資料の提供を行うことである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この収集のために、国立図書館は[[法律]]やそれに準ずる規則などによって定められた納本制度が納本の対象とする納本図書館に指定されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 書誌の作成と調整 ===&lt;br /&gt;
書名、著者、物理的形態など資料の同定識別に用いられる情報を記録したものを書誌、一国の全ての出版物の書誌情報を網羅的に収録した書誌を全国書誌というが、多くの国の国立図書館は、納本制度によって収集された一国の網羅的な図書館コレクションを利用して、全国書誌を編纂、刊行する業務を行う。全国書誌は国立図書館が納本制度によって新たに受け入れた出版物の最新の受け入れ目録を利用して定期的に刊行され、その蓄積によって遡及全国書誌となる。日本の場合、国立国会図書館が編纂し週刊で刊行される『日本全国書誌』がこれにあたる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
全国書誌は、一国における出版物の網羅的書誌として国内外における一国の書誌情報の流通に活用される。国内では、各図書館は国立図書館の作成した全国書誌や、これをデータベース化したものを自館の目録作成に利用することができ、これによって同一の資料の書誌情報作成の手間を省略することができる。さらに、各国の全国書誌を集合してひとつの世界書誌を完成させることが可能となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このために国立図書館は自館内で統一された書誌の作成基準を準備するが、国内の他の図書館が国立図書館の作成した全国書誌を利用することを通じて、国内でひとつの書誌基準が共有されるようにする機能も果たす。また、世界書誌の実現には書誌基準の国際的な統一が必要となるが、国際間・国内間の書誌基準の調整も各国の国立図書館が中心となって行われている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 国内・国際協力 ===&lt;br /&gt;
国立図書館のもうひとつの重要な役割は、一国の図書館事業の中核として、国内外の図書館関連機関をネットワークすることである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国立図書館はその網羅的コレクションを半永久的に保存することから、国民の身近な公共図書館や大学図書館では入手できない文献を提供する「図書館の図書館」「文献探索の最後のよりどころ」としての役割を果たす。このサービスのためには、図書館からの[[レファレンス]]を受け付けたり、他の図書館では所蔵していない資料を貸出、複写により提供するといった図書館協力のネットワークが国内に張り巡らされていることが不可欠である。また、図書館員の教育や研修に関わるなど、国内の図書館に対して人的支援を行う場合もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、国内の図書館間で書誌情報を統一し、ある資料の書誌情報からその資料が国内のどの図書館に所在するかを検索することのできる全国総合目録の作成を行っている国立図書館もある。日本の場合、大学図書館については[[国立情報学研究所]]による総合目録ネットワークが広く浸透しているが、国立国会図書館も全国の公立図書館の総合目録ネットワーク事業を推進している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国際協力では、国の中央図書館として一国の図書館事業の窓口となり、図書館界の国際的機関との協力を行ったり、国外の図書館に対するレファレンスや資料の貸出、複写などのサービスを担う。また、各国の国立図書館の間ではそれぞれが自国の資料をお互いに提供しあう国際交換も盛んに行われている。国際交換で需要が大きいものは一般の商業出版の流通に乗らない官庁出版物であり、日本などいくつかの国では納本制度において官庁出版物は民間出版物よりも多く国立図書館に納本するよう定め、国際交換に活用している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ISBN・ISSNナショナル・センター ===&lt;br /&gt;
出版物に関する[[国際標準化機構|ISO]]の国際規格として、図書の版ごとに付与される国際標準図書番号([[ISBN]])、逐次刊行物（雑誌）のシリーズごとに付与される国際標準逐次刊行物番号([[ISSN]])があり、国ごとにナショナル・センターが設けられて国内の出版社にISBN・ISSNを割り当てる業務を行っている。このISBN・ISSNのナショナル・センターを一国内における出版文化の統括機関である国立図書館が担っている国がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本では、ISBNの割り当ては出版社の団体と[[日本図書館協会]]によって設立された日本出版インフラセンターに所属する日本図書コード管理センターによって行われるが、ISSN日本センターの業務は国立国会図書館が行っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 主な国立図書館 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--とりあえず日本語で参考にできる情報が豊富でウィキペディア日本語版の記事になりそうな国立中央図書館のみ。他に各国の国立図書館に関する記事があれば適宜追加してください。--&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[アメリカ合衆国]] - [[米国議会図書館]] ({{lang|en|Library of Congress}})&lt;br /&gt;
* [[イギリス]] - [[大英図書館]] ({{lang|en|British Library}})&lt;br /&gt;
* [[オーストラリア]] - [[オーストラリア国立図書館]] ({{lang|en|National Library of Australia}})&lt;br /&gt;
* [[カナダ]] - [[カナダ国立図書館・文書館]] ({{lang|en|Library and Archives Canada}})&lt;br /&gt;
* [[大韓民国|韓国]] - [[韓国国立中央図書館]] ({{lang|ko|&amp;amp;#44397;&amp;amp;#47549;&amp;amp;#51473;&amp;amp;#50521;&amp;amp;#46020;&amp;amp;#49436;&amp;amp;#44288;}})&lt;br /&gt;
* [[中華人民共和国]] - [[中国国家図書館]]（{{lang|zh|&amp;amp;#20013;&amp;amp;#22269;&amp;amp;#22269;&amp;amp;#23478;&amp;amp;#22270;&amp;amp;#20070;&amp;amp;#39302;}}）&lt;br /&gt;
* [[中華民国]]（[[台湾]]） - [[国家図書館|台湾国家図書館]]（{{lang|zh-TW|&amp;amp;#22283;&amp;amp;#23478;&amp;amp;#22294;&amp;amp;#26360;&amp;amp;#39208;}}）&amp;lt;!--旧国立中央図書館--&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[ドイツ]] - [[ドイツ国立図書館]] ({{lang|de|Deutsche Nationalbibliothek}})&lt;br /&gt;
* [[日本]] - [[国立国会図書館]]&lt;br /&gt;
* [[フランス]] - [[フランス国立図書館]] ({{lang|fr|Biblioth&amp;amp;#232;que nationale de France}})&lt;br /&gt;
* [[ロシア]] - [[ロシア国立図書館]] ({{lang|ru|&amp;amp;#1056;&amp;amp;#1086;&amp;amp;#1089;&amp;amp;#1089;&amp;amp;#1080;&amp;amp;#1081;&amp;amp;#1089;&amp;amp;#1082;&amp;amp;#1072;&amp;amp;#1103; &amp;amp;#1043;&amp;amp;#1086;&amp;amp;#1089;&amp;amp;#1091;&amp;amp;#1076;&amp;amp;#1072;&amp;amp;#1088;&amp;amp;#1089;&amp;amp;#1090;&amp;amp;#1074;&amp;amp;#1077;&amp;amp;#1085;&amp;amp;#1085;&amp;amp;#1072;&amp;amp;#1103; &amp;amp;#1041;&amp;amp;#1080;&amp;amp;#1073;&amp;amp;#1083;&amp;amp;#1080;&amp;amp;#1086;&amp;amp;#1090;&amp;amp;#1077;&amp;amp;#1082;&amp;amp;#1072;}})&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献 ==&lt;br /&gt;
* ギ・シルヴェストル（松本慎二訳）『国立図書館のガイドライン』日本図書館協会、1989年 (ISBN 4820489046)&lt;br /&gt;
* 図書館フォーラム編『機能としての国立図書館 その分担と調整』（『新しい国立図書館像を求めて』3）図書館フォーラム、1985年&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 外部リンク ==&lt;br /&gt;
* [[:en:List of national libraries|List of national libraries - Wikipedia]]&lt;br /&gt;
* [http://www.publiclibraries.com/world.htm PublicLibraries.com: National Libraries of the World]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 主な国立図書館のオンラインカタログ ===&lt;br /&gt;
* [http://opac.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 蔵書検索・申込システム NDL-OPAC]&lt;br /&gt;
* [http://dnavi.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 データベース・ナビゲーション・サービス Dnavi]&lt;br /&gt;
* [http://catalog.loc.gov/ 米国議会図書館 Online Catalogs]（[[英語]]）&lt;br /&gt;
* [http://blpc.bl.uk/ 大英図書館 Public Catalogue]（[[イギリス]]、英語）&lt;br /&gt;
* [http://ilms.nla.gov.au/webpac/ オーストラリア国立図書館 OPAC]（英語）&lt;br /&gt;
* [http://www.nlc-bnc.ca/amicus/ カナダ国立図書館 AMICUS]（英語・[[フランス語]]）&lt;br /&gt;
* [http://www.nl.go.kr/nlen/search/broad_search/search/search_brief.php 韓国国立中央図書館 Search]（[[朝鮮語|韓国語]]・英語・[[日本語]]・[[中国語]]）&lt;br /&gt;
* [http://dbf-opac.ddb.de/ ドイツ図書館フランクフルト・アム・マイン Online-Katalog]（ドイツ語）&lt;br /&gt;
* [http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/catalog.htm フランス国立図書館 Catalogues et ressources électroniques]（フランス語）&lt;br /&gt;
* 実践女子大学図書館: [http://www.jissen.ac.jp/library/frame/favcat.htm 検索おすすめ世界各国のOPAC]&lt;br /&gt;
{{Wikipedia/Ja|国立図書館}}&lt;br /&gt;
[[Category:図書館|こくりつとしょかん]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>216.224.124.124</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://18.236.240.21/mediawiki/index.php?title=%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8&amp;diff=5788</id>
		<title>国立国会図書館</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://18.236.240.21/mediawiki/index.php?title=%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8&amp;diff=5788"/>
				<updated>2007-06-03T08:23:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;216.224.124.124: /* 外部リンク */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''国立国会図書館'''（こくりつこっかいとしょかん）は、[[国会議員]]の調査研究のための[[図書館]]であり、また[[納本制度]]に基づき、原則として国内で[[出版]]されたすべての出版物を収集・保存する日本唯一の法定納本図書館である。英語名は'''National Diet Library'''。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[立法府]]である[[国会]]に属する国の機関で、国会の立法行為を補佐することを第一の目的とする。同時に納本図書館として日本で唯一の[[国立図書館]]としての機能を兼ねており、[[行政]]・[[司法]]の各部門および[[国民]]に対するサービスをも行っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
施設は東京本館、[[国立国会図書館関西館|関西館]]と多数の支部図書館に分かれており、東京本館は[[東京都]][[千代田区]][[永田町]]一丁目、関西館は[[京都府]][[相楽郡]][[精華町]]精華台に位置する。&lt;br /&gt;
[[Image:NDL_Tokyo.jpg|right|250px|thumb|国立国会図書館東京本館&amp;lt;br/&amp;gt;（[[東京都|東京]]・永田町一丁目）]]&lt;br /&gt;
== 沿革 ==&lt;br /&gt;
国立国会図書館は、戦前に、[[大日本帝国憲法|旧憲法]]下の[[帝国議会]]両院に置かれていた[[衆議院]]図書館、[[貴族院]]図書館と、[[文部省]]に付属していた[[帝国図書館]]の3館を淵源としている。両院の図書館は[[1891年]]の両院図書室設置を起源としており、帝国図書館の前身である[[書籍館]]の創立は[[1872年]]にまで遡る。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[第二次世界大戦]]後、民主主義的な国会の立法と運営には議員のための調査機関である[[議会図書館]]の拡充が必要という要請に従い、[[国会法]]第130条に議員の調査研究に資するため国会図書館を置くことがうたわれた。このために国会法と同時に国会図書館法（1947年4月30日公布）が制定され、両院の図書館を合併させた国会図書館の設立が定められたが、国会議員の調査研究に足る充実した国会図書館を設立させるにはその内容は不十分であるとみられた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そこで[[アメリカ合衆国|アメリカ]]から図書館使節団が招かれ、国会はその意見を取り入れて国立国会図書館法（[[1948年]][[2月9日]]公布）を成立させた。同法がアメリカ図書館使節団の強い影響下に誕生したために、国立国会図書館は[[アメリカ議会図書館|米国議会図書館]] (Library of Congress) をモデルとして、議会図書館であると同時に国立中央図書館の機能を兼ね、国内資料の網羅的収集と整理を目的とした法定納本制度をもつことになった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法の制定とともに国会図書館の設立準備が進められ、初代館長には[[憲法学|憲法学者]]で[[日本国憲法]]制定時の憲法担当[[国務大臣]]だった[[金森徳次郎]]が迎えられて、[[1948年]][[2月25日]]に国立国会図書館は発足した。続いて初代副館長に[[美学|美学者]]で[[尾道市|尾道]]市立図書館長だった[[中井正一]]が任命され、1948年[[6月5日]]に旧赤坂離宮（現[[迎賓館]]）を仮庁舎として正式に開館した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翌[[1949年]]には国立国会図書館法で規定されていた方針に基づき、戦前に[[出版法]]に基づいて納本された出版物を所蔵していた上野の国立図書館（1947年に帝国図書館から改名）が統合され、国立国会図書館は名実ともに日本唯一の国立図書館となった。旧帝国図書館の蔵書と施設はそのまま上野に残され、同館は国会図書館の支部図書館である[[国立国会図書館支部上野図書館|支部上野図書館]]とされた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
組織の創立に対して建設が遅れていた国会図書館の本館庁舎は、国立国会図書館法と同時に公布された国立国会図書館建築委員会法に基づいて検討が進められ、国会議事堂の北隣にあった旧ドイツ大使館跡地に建設されることになった。永田町の本館（現在の東京本館）は[[1961年]]に第一期工事を完了し、両院図書館からの引継書と戦後の収集分からなる赤坂の国会図書館仮本館蔵書約100万冊と、帝国図書館による戦前収集分を基礎とする上野図書館の蔵書約100万冊が移転、ここに別々の歴史をもつ二館の蔵書は一館に合流した。同年[[11月1日]]、国立国会図書館本館は蔵書205万冊をもって開館した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本館の工事は開館後も続けられ、増築の進捗にともなって旧[[参謀本部 (日本)|参謀本部]]跡（現[[憲政記念館]]）の[[三宅坂]]仮庁舎に置かれていた国会サービス部門も本館内に移転し、赤坂・上野・三宅坂の三地区に分かれていた国会図書館の機能は最終的な統合をみる。本館は開館から7年後の[[1968年]]に竣工し、地上6階地下1階の事務棟と17層の書庫棟からなる施設が完成した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Japanese National Diet Library-2007.jpg|right|250px|thumb|国立国会図書館・東京本館の遠景]]&lt;br /&gt;
[[1970年代]]には蔵書の順調な増大、閲覧者の増加が進み、本館の施設は早くも手狭になりつつあった。このため本館の北隣に新館が建設されることになり、[[1986年]]に開館した。地上4階地下8階で広大な地下部分をすべて書庫にあてた新館の完成により、国会図書館は全館合計で1200万冊の図書を収蔵可能な巨大図書館となったが、これも[[21世紀]]初頭に所蔵能力の限界に達することが予測された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このため[[1980年代]]以降、第二国立国会図書館を建設する計画が浮上した。第二の国会図書館は増えつづける蔵書を東京本館と分担して保存するとともに、コンピュータ技術の発達にともなう情報通信の発展に対応する情報発信、非来館型サービスに特化した図書館として関西文化学術研究都市に建設されることになり、[[国立国会図書館関西館]]として、[[2002年]]に開館した。関西館には科学技術関連資料、アジア言語資料、国内[[博士論文]]などが移管され、東京本館とともに国立国会図書館の中央館を構成する一角となった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、関西館の開館に前後して、支部上野図書館の施設を改築の上、[[国際子ども図書館]]として活用する計画が進められた。国際子ども図書館は国立国会図書館の蔵書のうち[[児童書]]（主に18歳未満を対象とする図書館資料）を分担して所蔵する児童書のナショナルセンターとして位置付けられ、2000年に部分開館、2002年に全面開館した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
近年は、[[電子図書館]]事業の拡充に力が注がれる一方、[[2005年]]の国立国会図書館法における館長の[[国務大臣]]待遇規定の削除、[[2006年]]の[[自由民主党]][[行政改革]]推進本部の国会事務局改革の一環としての独立法人化の提言、[[2007年]]の国会関係者以外からは初めてとなる[[長尾真]]元[[京都大学]]総長の館長任命など、国会図書館の組織のあり方をめぐる動きが相次いでいる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 理念 ==&lt;br /&gt;
国立国会図書館法の前文は、「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って[[憲法]]の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命としてここに設立される」と、その設立理念を明らかにしている。前文の一節「真理がわれらを自由にする」は、図書館が公平に資料を提供してゆくことで国民に知る自由を保障し、健全な民主社会を育む礎となっていかねばならないとする国立国会図書館の基本理念を明らかにしたものであると解釈されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国立国会図書館法はアメリカ図書館使節団の原案をもとに起草されたと言われているが、この前文は[[歴史学者]]で[[参議院]]議員の[[羽仁五郎]]（当時の参院図書館運営委員長）が挿入したとされる。「真理がわれらを自由にする」の句は羽仁五郎の創案になるもので、羽仁が[[ドイツ]]に留学していた当時、留学先の[[フライブルク大学]]の図書館の建物に刻まれているのを見て感銘を受けたという銘文「WAHRHEIT WIRD MAN FREI MACHEN（真理は人を自由にする）」をもとにしたといい、その句は『[[新約聖書]]』の「Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ（真理はあなたたちを自由にする）」（[[ヨハネによる福音書]] 8-32）に由来していると言われる（羽仁五郎『図書館の論理：羽仁五郎の発言』日外アソシエーツ、1981年）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1961年に開館した国立国会図書館東京本館では、本館2階目録ホールの壁に金森初代館長の筆になる「真理がわれらを自由にする」の句が大きく刻まれ、この句は多くの人の目にとまるようになるとともに、ひとり国立国会図書館のみならず図書館一般の原理として理解されるようになった。[[戦後]]日本の図書館運動・図書館界の発展においてこの句が与えた影響は少なくない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 組織 ==&lt;br /&gt;
[[Image:IMG 1084.jpg|thumb|right|関西館　陶器二三雄設計]]&lt;br /&gt;
国立国会図書館は日本の立法府である[[国会]]に属する独立した国の機関で、[[衆議院]]及び[[参議院]]の[[議長]]及び両議院に置かれる[[常任委員会]]である[[議院運営委員会]]の監督のもと自立して運営される。図書館の事務を統理する[[国立国会図書館長]]は、両議院の[[議長]]によって任命される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
その組織は国立国会図書館法に基づき、中央の図書館と[[支部図書館]]からなる。中央の図書館には、東京・永田町の東京本館と京都府の関西館があり、支部図書館のひとつである国際子ども図書館の扱うものを除き、国会図書館の所蔵する各種の資料を分担して保管している。また、[[国会議事堂]]の中には、中央の図書館に付属する[[国立国会図書館国会分館|国会分館]]がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
支部図書館は、[[国際子ども図書館]]、[[東洋文庫]]そして行政および司法の各部門におかれる図書館がこれに該当する。このうち国際子ども図書館は、納本制度によって国会図書館に集められた日本国内の出版物や購入・国際交換によりもたらされた日本国外の出版物のうち、18歳未満を読者の主たる対象とする資料の保存・提供を分担しており、その性格は実質的には中央の図書館の分館に近い。また、支部東洋文庫は[[アジア]]研究専門の図書館兼研究所である財団法人東洋文庫の寄託を受け、文庫の図書館奉仕部門を国立国会図書館の支部として国会図書館の組織内においたものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
行政および司法の各部門、すなわち各省庁および最高裁判所に置かれる図書館については[[#行政・司法に対するサービス|行政・司法に対するサービスの節]]で改めて詳しく扱うが、各省庁や裁判所に置かれる付属図書館を制度上国立国会図書館の支部とすることで、日本唯一の国立中央図書館である国会図書館と各図書館を一体のネットワークに置いたものである。これらの図書館は、設置主体は各省庁や裁判所であるが、同時に国立国会図書館の支部図書館として、中央の図書館とともに国会図書館の組織の一部とされる特別な位置付けにある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京と関西の2つの施設に分かれた中央の図書館はおよそ900人の職員を擁しており、業務ごとに部局に細分化されているが、そのうち唯一国立国会図書館法を設置の根拠とする特別な部局として「調査及び立法考査局」がある。調査及び立法考査局は国会に対する図書館奉仕に加えて、衆参両院の常任委員会が必要とする分野に関する高度な調査を行う特別職として置かれる[[専門調査員]]を中心に、国会からの要望に応じた調査業務を行っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== サービス ==&lt;br /&gt;
国立国会図書館のサービスは、以下の3本の柱から成り立っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 国会へのサービス。[[立法]]の際に必要となる資料の収集と分析、提供を行う。&lt;br /&gt;
* 行政・司法へのサービス。各府省庁と最高裁判所に支部図書館を設置し、図書館サービスを行なう。&lt;br /&gt;
* 国民一般へのサービス。一般利用者が直接、または他の公共図書館などを通じて間接的に受けるサービス。また、地方の議会や公務員へのサービスもここに含まれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「国会図書館」という名称から明らかなように、国会へのサービスを第一義とするが、国民一般へのサービスも国立国会図書館の重要な要素である。国民へのサービスは日本の[[国立図書館|国立中央図書館]]としての機能であり、[[納本制度]]に基づく国内出版物の網羅的コレクションや全国書誌の作成が行われる。また、図書館間協力や国際協力にも力を入れており、国際協力では資料の国際交換、資料の貸出・複写・レファレンス、日本語図書を扱う外国人司書の研修などを行なっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 一般利用者へのサービス ===&lt;br /&gt;
一般利用者へのサービスは、来館利用、利用者の身近にある図書館などを通じた間接的な利用、そして後述する[[インターネット]]を通じた電子図書館サービスの提供などから成り立っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国立国会図書館の各サービスポイント、すなわち東京本館、関西館、国際子ども図書館などを利用者が直接訪れる来館利用では、利用に許可の必要な貴重書や特別の事情があって利用の制限されている資料を除き、国会図書館の所蔵する膨大な資料が利用者の求めに応じて提供される。国会図書館の所蔵する資料は現在では3館に分散しているが、それぞれに取り寄せて来館利用することが可能である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
間接的な利用では、一般の図書館利用者が最寄の図書館では入手できなかった資料を網羅的なコレクションをもつ国会図書館から図書館間貸出で取り寄せたり、最寄の図書館では解決できなかった[[レファレンス]]（図書館員の行う参考調査）を国会図書館に依頼したりすることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
図書館間貸出は、利用者の身近にある[[公共図書館]]、[[大学図書館]]や各種の資料室（ただし国会図書館の図書館間貸出制度に加入申請し、承認を受けた機関のみ）を窓口として、国会図書館の資料を利用できる制度である。ただし、あくまで図書館間貸し出しであるため借り出し先の図書館の館外に持ち出すことはできず、図書館資料を所蔵館外で複写することを禁じた[[著作権法]]の規定のため複写も認められない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国会図書館は資料の保存を大原則としているため、利用者の身近にある多くの図書館と違い、来館利用でも個人に対する[[貸出]]を行っていない。また、所蔵する資料が膨大であり、サービスの対象とする地域も日本全国から諸外国にまで及んでいるため、個人からの利用には数多くの制約がかけられていたり、不便に感じられる点も多い。そのため、利用者は求める資料の入手をはかる場合、身近な公共図書館や大学図書館を利用した場合のほうが容易に資料に達することができることがしばしばであり、他の図書館で見当たらない資料のみに限って国会図書館を利用すべきとされる。このような国会図書館の性格を指して、「国会図書館は資料の最後のよりどころ」という言い方がなされている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 国会に対するサービス ===&lt;br /&gt;
国会図書館の国会に対するサービスは、資料の提供、貸し出しなどの一般的な図書館サービスに加えて、[[議会図書館]]に特有の立法調査を兼ね備えている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京本館と国会議事堂内の国会分館には国会議員専用の議員閲覧室があり、本館議員閲覧室には議員研究室も付設されている。議員閲覧室、議員研究室は政治家の政策勉強のほか、政治家同士の密談に使われているといわれている。また、国会議員と国会職員に対しては国会分館を中心に貸し出しサービスも行われており、図書館への貸し出しと異なって貸し出しの冊数制限も存在しない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国立国会図書館の組織において、国会に対するサービスの主体となるのは国立国会図書館法第15条によって規定された調査及び立法考査局（略称は調査局）である。調査局は、同法の規定に基づいて、国会のための調査や立法に関連する資料の収集・提供を行うこととされている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このために調査局には国会のための調査を行う部門と立法関連の資料提供サービスを行う部門が置かれている。調査部門の各課はおおむね国会両院の常任委員会の構成に対応する主題別に細分されており、国会議員の問い合わせに応じて調査を行う立法レファレンス業務や、時事的な問題についての予備調査を行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、調査局は国会図書館の国民向けサービスのための資料収集・整理とは独立して資料の収集・整理も行っており、最新の情報を収集して立法業務の補佐に役立てている。この他、調査局を通じて行われる国会向けのサービスには国会図書館の一般の所蔵資料のうちの議会・法令関係資料の管理・提供や法令の索引作成、国会会議録のデータベース化などがあり、これらは国会図書館の閲覧室、出版活動、インターネット送信などを通じて、一般の国民に対しても提供されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 行政・司法に対するサービス ===&lt;br /&gt;
国立国会図書館のサービス対象のもうひとつの柱は国の行政・司法に対してである。これらに対し国会図書館は図書館サービス資料の貸し出し、複写、レファレンスなどの図書館サービスを行っているが、その窓口となるのが国の行政・司法の各部門に設けられた支部図書館である。行政・司法各部門の附属図書館（支部内閣府図書館、支部最高裁判所図書館など）は、設置母体の省庁の刊行物を収めたり業務上必要な資料を収集し所蔵しており、それぞれの省庁の予算によって運営されるが、同時に制度上で国立国会図書館の支部図書館として国立国会図書館の組織に包括されている。また、支部図書館同士は国会図書館の中央館を中心にネットワークを形成し、各省庁出版物の相互交換、資料の相互貸借、図書館職員の共通研修などを行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
行政・司法各部門支部図書館の館長はそれぞれの事務官・技官から任命されるが、その任命権は立法府の職員である国立国会図書館長に与えられている。このように三権をまたぐ支部図書館制度は世界の国立図書館の中でもきわめて珍しく、国立国会図書館のもつ大きな特色のひとつである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 国立国会図書館の特色 ==&lt;br /&gt;
=== 資料の収集・整理 ===&lt;br /&gt;
世界各国の国立中央図書館は、[[法律]]などによって定められた[[納本制度]]によって出版者に特定の図書館に出版物を納めることを義務付け、一国内の出版物を網羅的に収集することを重要な役割としている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本の国立中央図書館である国立国会図書館においては、国立国会図書館法が、国内全ての官公庁、団体と個人に出版物を国会図書館に納本することを義務付けている。納本の対象となる出版物は、図書、小冊子、逐次刊行物（雑誌や新聞、年鑑）、楽譜、地図、マイクロフィルム資料、点字資料および[[CD-ROM]]、[[DVD]]などパッケージで頒布される電子出版物（音楽CDやゲームソフトも含む）などである。納本を求められる部数は、官公庁では2部から30部までの複数部であり、民間の出版物は1部である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
納本以外の資料収集手段としては、寄贈、購入や、出版物の国際交換がある。購入を通じては、[[古書]]・[[古典籍]]など納本の対象とならないものや、[[百科事典]]、[[辞典]]、[[年鑑]]など[[参考図書]]としてきわめて利用の多い資料の複本、そして学術研究に有用であると判断され選択された外国資料が収集される。国際交換は、他国の国立図書館・議会図書館に対し、納本制度によって複数部が受け入れられた官公庁出版物を主に提供することにより、交換で入手の難しい外国の官公庁資料等を収集するのに用いられている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
こうして国会図書館に新たに収集された資料は、一件一件についてその書名、著者、出版者、出版年などの個体同定情報が記述された[[書誌]]データが作成される。また国会図書館の書誌データには同館独自の[[国立国会図書館分類表]] (NDLC) によって分類番号がつけられ、[[国立国会図書館件名標目表]] (NDLSH) によって件名が付与されて、[[目録]]に登録される。現在では目録の大半はNDL-OPAC [http://opac.ndl.go.jp/index.html] としてオンライン化されており、その蔵書のうちのかなり部分はインターネット上から検索することが可能になっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、国立国会図書館の蔵書構築など図書館技術に関する運用は、1948年にGHQ民間情報教育局特別顧問ダウンズによって提出された勧告（ダウンズ勧告）に基づく面が大きい。図書の整理は、開館当初はダウンズ勧告に基づいて、和漢書は日本国内の図書館で一般的な[[日本十進分類法]] (NDC)、洋書は世界的に使われる[[国際十進分類法]] (UDC) によって行れていた。しかし、膨大な蔵書を書架に配架して利用していく上で十進分類法に不便がみられたため、[[1960年代]]に国立国会図書館分類表が考案され、適用されるようになった。ただし、和図書についてはそれ以降も書誌データには日本十進分類表による分類番号は付与されており、日本十進分類法を日常に利用している他の図書館や一般利用者の便にも備えている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 書誌データの提供 ===&lt;br /&gt;
納本制度により、国立国会図書館は原則としてすべての出版物が継続的に揃うことになるため、理論的には国会図書館の編成する自館所蔵資料の[[目録]]は、日本で出版された全ての出版物の書誌情報を収めた目録となる。こうして作成された目録に収められる、全国の出版物に関する網羅的な書誌情報を全国書誌といい、国会図書館においては毎週一度、その週に納本制度によって受け入れられた資料の書誌情報が『日本全国書誌』としてまとめられている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
『日本全国書誌』はインターネット上で公開されるほか、冊子体で刊行・頒布される。また、電子情報・データベース化したものが『JAPAN/MARC』として頒布され、CD-ROM版やDVD-ROM版でも販売されている。その基本的な機能は、日本において出版された出版物を検索調査する際の総合的・統一的な索引である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、各図書館は、自館で所蔵する資料の目録を作成するにあたって、自館で書誌データを作成せずとも、『日本全国書誌』を利用してコピーカタロギング（書誌情報を複製して自館の目録を作成すること）することができる。これには各図書館の目録作成の労力の軽減、および国内各図書館の間での書誌データの共有というメリットがあるが、国会図書館の目録の作成には刊行からタイムラグがあり、新刊の検索に向かないことが欠点として指摘されている。これは、他の図書館が新規に受け入れて目録化する資料の多くは新刊書であるためである。このため、[[公共図書館]]の多くは『JAPAN/MARC』よりも民間の取次会社の作成する書誌データベースを目録作成に用いることが多く、コピーカタロギングのための全国書誌としての役割はあまり活用されていない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、国会図書館は全国書誌の作成とともに開館以来『雑誌記事索引』を作成、頒布している。これは国内の主要な雑誌の収録記事を目録化したもので、索引の範囲は主に学術誌など調査上の利用に対する要求が大きい雑誌に限定されているものの、通常の目録では検索されにくい雑誌記事の目録として貴重なものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 蔵書 ===&lt;br /&gt;
国立国会図書館の所蔵する資料の基礎となる部分は、戦前の帝国議会両院付属図書館が議会の審議をたすけるために収集した資料と、当時の日本唯一の国立図書館であった帝国図書館の蔵書の3つから成り立っている。特に帝国図書館の蔵書は出版法の納本制度に基づいて網羅的に収集された戦前の和図書や、貴重な[[古書]]、[[洋書]]などを含み、きわめて価値が高い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国立国会図書館の成立以降は一国の網羅的な収集と全国書誌の作成を目的とした本格的な納本制度が導入されたので、この図書館には原則として日本で出版されたすべての出版物が所蔵されている。外国資料については、国際交換や購入により、学術研究や参考調査に有用な人文・社会科学資料や、科学技術資料、日本関係資料などを中心に収集している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国会図書館の蔵書の中には、旧帝国図書館時代を含め図書館がまとまって受け入れた特色あるコレクションが含まれる。これらの特殊コレクションは、資料的に価値の高いものが多い。代表的なコレクションとして、帝国図書館から引き継いだ旧[[藩校]]蔵書、徳川幕府引継書類、[[本草学]]関連の古書からなる伊藤文庫・白井文庫や、戦後の国会図書館が議会のための図書館であるという性格から重点的に受け入れた近代政治史関連史資料からなる憲政資料、国内外の議会・法令関係資料、支部上野図書館で旧蔵していた[[バレエ]]・[[シャンソン]]関連資料の蘆原英了コレクション、出版文化史資料を中心とする布川文庫（[[布川角左衛門]]旧蔵書）などがある。また、戦前に[[発禁]]処分を受けた書籍・雑誌もコレクションに含まれ、旧帝国図書館所蔵の発禁図書は一般資料の一部として、旧[[内務省]]保管の発禁図書は貴重書扱いのため一定の制限下で閲覧に供されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
平成16年度末の統計によれば、国立国会図書館の所蔵資料は図書8,369,233冊、雑誌176,961タイトル、新聞10,351タイトルで、ほかにマイクロフィルムや地図、電子資料といった図書形態以外の資料を1,200万点以上所蔵している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 電子図書館事業 ===&lt;br /&gt;
[[1990年代]]以降には、情報通信の発展に対応し、国立国会図書館は主にインターネット上のホームページを通じた[[電子図書館]]機能拡充を模索し始めた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2002年には関西館の開館に伴ってホームページが大幅にリニューアルされた。国立国会図書館蔵書検索・申込システム「NDL-OPAC [http://opac.ndl.go.jp/index.html]」は機能を大幅に拡充され、国会図書館の所蔵する資料のほとんどがインターネットを通じて世界のどこからでも検索することが可能になった。国会図書館の所蔵する国内出版物は納本制度を通じて収集された日本国内の出版物の網羅的コレクション、その目録は週刊でまとめられてきた全国書誌の集積であるため、NDL-OPACを通じた書誌データの提供は、単に国会図書館一館の資料所蔵情報の公開にとどまらず、日本におけるありとあらゆる出版物の書誌データを網羅的に広く国民に提供するサービスでもある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、同じく雑誌記事索引もNDL-OPACを通じてインターネット検索が可能とされ、現在では国会図書館開館以来50年以上にわたって蓄積された雑誌記事索引のデータベースが公開されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このほか、国会図書館が所蔵する資料のうち歴史的な貴重書や[[錦絵]]の画像を公開する「貴重書画像データベース [http://www3.ndl.go.jp/rm/index.html]」、国会図書館の所蔵する明治期に出版された資料をスキャニングした画像を提供する「近代デジタルライブラリー [http://kindai.ndl.go.jp/index.html]」、インターネット上の情報を文化資産として保存することを目的とする「WARP（インターネット情報選択的蓄積事業）[http://warp.ndl.go.jp/]」（旧称、インターネット資源選択的蓄積実験事業）など、様々な電子図書館コンテンツが公開されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[近代デジタルライブラリー]]は、公開範囲は[[著作権]]が切れていることが確認される資料や著作権者の許諾が得られた資料に限られるものの、インターネットを通じて明治時代の出版物をいつでもどこからでも見ることができ、その文化的、歴史的な資料価値は極めて高いとされている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
WARPは、インターネットを通じて公開されていた学術誌、[[ジャーナル]]や、政府省庁などのホームページそのものを、管理者の許諾を得た上で国会図書館のサーバーに保存し、インターネットを通じて一般に公開するもので、CD-ROMのように変更されないようパッケージ化された電子情報と違い、管理者によっていつでも自由に改変することの可能なインターネット上の電子情報（ネットワーク系電子情報）を図書館が紙媒体の資料と同じように収集、整理、保存、公開する実験的な試みである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今後の動きとしては、一国の情報資源の網羅的収集を役割とする国立図書館として、国立国会図書館がインターネット上で流通するネットワーク系電子情報をも網羅的に収集して保存することが検討されている。国会図書館の納本制度の運用について調査と審議を行う諮問機関である納本制度審議会は、2004年に行ったネットワーク系電子出版物の収集に関する答申において、インターネット情報の収集と保存、提供を制度化するよう勧告した。国会図書館はこれにもとづき、日本国内で発信されたホームページを年に一度程度の頻度で自動的・非選択的に収集し、一定の制限のもとで保存、提供などを行う事業の制度化を検討しており、まずgo.jp、ac.jp、ed.jpなど公的な性格をもつ[[ドメイン名]]のページを収集、公開するとの方針を「インターネット情報の収集・利用に関する制度化の考え方」（改訂版）[http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/internet_view.html]」において明らかにしている。このような動きは、[[自由民主党]]e-Japan重点計画特命委員会の『世界最先端のIT国家実現のための申入れ』（2004年）&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.hirataku.com/policy/html/200506.html&amp;lt;/ref&amp;gt;を契機として注目された。しかしその後、同申入れを検討した自民党デジタルアーカイブ小委員長の[[野田聖子]]衆議院議員や[[山口俊一]]衆議院議員が平成17年に同党から離党しており、また国会図書館が将来的に行うとしている網羅的収集は、同時にわいせつ物、児童ポルノ、プライバシー侵害情報の流布などによる違法行為の助長が指摘されていることから、実現は困難であるといわれている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 国立国会図書館の利用 ==&lt;br /&gt;
この章では、一般利用者として国立国会図書館の東京本館を来館利用する場合を中心に述べる。[[国立国会図書館関西館|関西館]]および[[国際子ども図書館]]についての詳細は、それぞれの項目の記事を参照されたい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 入退館 ===&lt;br /&gt;
東京本館、関西館は満18才以上ならば誰でも利用できる。これに対し国際子ども図書館は、[[児童]]に対するさまざまな個別的サービスを行っており、児童書に関する専門文献を集めた資料室を除き誰でも利用することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
休館日は東京本館および関西館は日曜・祝日、毎月第三水曜と年末年始で、国際子ども図書館は月曜・祝日（ただし「[[こどもの日]]」の[[5月5日]]を除く）・毎月第三水曜・年末年始である。開館時間は、東京本館が9時半から19時（土曜日が17時）、関西館が10時から18時、国際子ども図書館は9時半から17時までである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
入館にあたっては、カード発行機を利用して入館ゲートの通過や、資料の検索、請求、受取、複写などに用いる当日限りの館内利用者カードを受け取る。カード発行にあたっては氏名や住所、電話番号などが必要であるが、あらかじめ利用者登録を行っていれば、登録利用者カードを用いて入力を省略することができる。なお、東京本館と関西館では、カバンなどの荷物の持込を禁止しているため、入館にあたってロッカーに預けなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
利用が終わった後は、まず受け取った資料をすべてカウンターに返却した後、館内利用カードをゲートに通して返却し、退館する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 資料の配置と閲覧 ===&lt;br /&gt;
東京本館は、膨大な資料を管理するため原則としてすべての資料を利用者が直接触れられない書庫に配架する[[閉架式図書館|閉架式]]をとっている。このため利用者は、まずNDL-OPAC（国立国会図書館蔵書検索・申込システム）で必要とする資料を検索し、システムを通じて資料の申込を行う。書庫からはNDL-OPACの申込データをもとに資料が出納されるが、膨大な数の資料を広大な書庫から出納するため、利用者は本の受け取りに数十分程度の時間を要する。また、一人一回請求する冊数も制限されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
東京本館は本館と新館の2棟から成り立っており、基本的に本館2階カウンターが[[図書]]、新館2階カウンターが[[雑誌]]の出納を担当している。また、主題別の特殊な資料や、国会図書館として特色的な資料については、それぞれに専門室が設けられている。専門室では利用の多い参考資料は開架されているため、そこでは[[事典]]、[[統計]]、[[年鑑]]、[[新聞]]などの一部は書架から直接手にとって利用することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現在東京本館にある専門室は、本館2階に科学技術・経済情報室（科学技術及び経済社会関係の参考図書、科学技術関係の抄録・索引誌）と人文総合情報室（総記・人文科学分野の参考図書類、図書館・図書館情報学関係の主要雑誌等）、本館3階に古典籍資料室（貴重書、準貴重書、江戸期以前の和古書、清代以前の漢籍等）、本館4階に地図室（一枚ものの地図、住宅地図等）と憲政史料室（日本近現代政治史料、日本占領関係資料、日系移民関係資料）、新館1階に音楽・映像資料室（レコード、CD、ビデオ、DVD等）と電子資料室（CD-ROMなどの電子資料、電子ジャーナル等）、新館3階に議会官庁資料室（内外の議会会議録・議事資料、官公報、法令集、判例集、条約集、官庁刊行資料目録・要覧・年次報告、統計資料類、政府間国際機関刊行資料、法律・政治分野の参考図書等）、新館4階に新聞資料室（新聞の原紙、縮刷版・復刻版、マイクロフィルム、新聞切抜資料）、の計9室である。かつては[[アジア]]・[[北アフリカ]]諸国の諸言語資料を専門とするアジア資料室も東京本館に置かれていたが、関西館の開館にともなってその蔵書とともに関西館に移転し、アジア情報室と改称した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 複写サービス ===&lt;br /&gt;
[[複写]]（コピー）は、利用者自身がコピー機でコピーを取ることはできず、複写カウンターに申し込んで行う。利用者の自由な複写を許さないのは、国会図書館が納本図書館として資料保全を図る必要があり、また図書館一般における利用者の複写は、原則として[[著作権法]]第31条の定める著作権者の許諾を得ない複写の範囲などに限られている&amp;lt;ref&amp;gt;国会図書館自身が定めた利用規則ではその31条で複写範囲を規定している。[http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/a5211.pdf 国立国会図書館資料利用規則(pdf)]&amp;lt;/ref&amp;gt;ことから、同館は複写する部分を図書館側がチェックすることになっているためである。このため、たとえ国会図書館にしか所蔵されていない貴重な資料であろうとも、逐次刊行物の最新号や著作権の存続している資料の全頁を複写することはできない。&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
しかし近年、[http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/ill_fax_guideline_050715.pdf 大学図書館間協力における資料複製に関するガイドライン（国公私立大学図書館協力委員会）]や[http://wwwsoc.nii.ac.jp/jla/fukusya/index.html 著作権法第31条の運用に関する2つのガイドライン(日本図書館協会)]に見られるように、著作権法第31条という法律上の権利制限規定によらずに、契約による著作権処理により図書館複写サービスを行う動きが見られる。国会図書館にとっては、契約による著作権処理というリスクを伴う業務を行うことに対する懸念から、同館の複写業務における上記のガイドラインの導入に二の足を踏む向きもあるが、利用者に対するサービスの向上という観点からは、いつまでも著作権法の規定を複写サービスを断る理由付けにせず、同館資料利用規則の規定にガイドラインの内容を盛り込むことによって、より積極的な運用を求める指摘がある。--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
セルフコピーができないために、混雑時にはコピーの申し込みをしてから複写製品を受け取るまでに数十分の時間がかかる。資料出納の待ち時間に複写に要する待ち時間を加えると、目的の資料の複写物を入手するまでに相当の時間がかかり、待ち時間の長さは国会図書館利用の上で、利用者への大きな負担となっている部分である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、関西館にはセルフコピー機があり、参考資料の一部を利用者自身で複写することができる（図書館担当者による複写箇所の確認は受ける）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、あらかじめ利用者登録をすれば、インターネット上でNDL-OPACから資料を特定し、郵送でのコピーサービスを実費のみで受けることができる。遠隔コピーサービスは雑誌記事索引と連動し、検索した雑誌の特定の記事を指定してコピーを受け取ることも可能である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 著名な在職者 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--原則として生年順--&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[牧野英一]] - &amp;lt;!--1878-1970--&amp;gt;刑法学者、[[東京帝国大学]]教授。[[専門調査員]]として在職。&lt;br /&gt;
* [[金森徳次郎]] - &amp;lt;!--1886-1959--&amp;gt;元[[内閣法制局長官|法制局長官]]、[[貴族院 (日本)|貴族院]]議員、[[国務大臣]]。初代館長。&lt;br /&gt;
* [[中井正一]] - &amp;lt;!--1900-1952--&amp;gt;美学者。初代副館長。&lt;br /&gt;
* [[大久保利謙]] - &amp;lt;!--1900-1995--&amp;gt;歴史学者。元[[侯爵]]、貴族院議員。国会図書館の客員調査員を務める。[[名古屋大学]]教授、[[立教大学]]教授。 &lt;br /&gt;
* 入江俊郎 - 元法制局長官。専門調査員として在職。退職後[[衆議院法制局|衆議院法制局長]]、[[最高裁判所判事]]。&lt;br /&gt;
* 佐藤達夫 - 元法制局長官。専門調査員として在職。退職後[[人事院総裁]]。&lt;br /&gt;
* 西野照太郎 - 専門調査員。退職後[[創価大学]]教授。専門は政治経済学、アジア・アフリカ問題。夫人は洋画家[[西野久子]]。&lt;br /&gt;
* 飯沼二郎 - &amp;lt;!--1918-2005--&amp;gt;農業経済学者、[[京都大学]]教授。&lt;br /&gt;
* [[倉田卓次]] - &amp;lt;!--1922-　--&amp;gt;裁判官、弁護士。&lt;br /&gt;
* [[中井浩]] - &amp;lt;!--1927-1992--&amp;gt;情報学者、図書館学者。[[中井正一]]の長男。&lt;br /&gt;
* 高木重朗 - &amp;lt;!--1930-1991--&amp;gt;手品研究者。国会図書館に在職しながら手品に関する多くの書籍を著わした。&lt;br /&gt;
* [[阿刀田高]] - &amp;lt;!--1935- --&amp;gt;小説家。&lt;br /&gt;
* 喜多村和之 - &amp;lt;!--1936- --&amp;gt;教育学者。[[広島大学]]教授、[[国立教育研究所]]を経て[[早稲田大学]]特任教授。&lt;br /&gt;
* 堀本武功 - 専門調査員、調査及び立法考査局長。退職後[[尚美学園大学]]総合政策学部教授。専門はインド政治史。&lt;br /&gt;
* 山本武彦 - &amp;lt;!--1943- --&amp;gt;国際政治学者。[[静岡県立大学]]教授、[[早稲田大学]]大学院政治経済学術院教授。&lt;br /&gt;
* 高見勝利 - 憲法学者。[[九州大学]]教授、[[北海道大学]]教授を経て専門調査員。退職後[[上智大学]]法科大学院教授。&lt;br /&gt;
* [[藤本一美]] - &amp;lt;!--1944- --&amp;gt;政治学者。[[明海大学]]教授、[[専修大学]]教授。&lt;br /&gt;
* [[袴田茂樹]] - &amp;lt;!--1944- --&amp;gt;国際政治学者（ロシア・CIS研究）。非常勤調査員として在職。[[青山学院大学]]国際政治経済学部教授。&lt;br /&gt;
* [[成田憲彦]] - &amp;lt;!--1946- --&amp;gt;調査及び立法考査局政治議会課長から[[細川内閣]]の[[内閣総理大臣秘書官]]を経て、[[駿河台大学]]副学長。専門は政治学。&lt;br /&gt;
* [[加藤典洋]] - &amp;lt;!--1948- --&amp;gt;文芸批評家、思想家。[[早稲田大学]]国際教養学部教授。&lt;br /&gt;
* 山崎隆志 - 専門調査員。専門は社会労働行政。&lt;br /&gt;
* [[福光寛]] - &amp;lt;!--1951- --&amp;gt;経済学者。[[立命館大学]]教授、[[成城大学]]経済学部教授。&lt;br /&gt;
* [[福士正博]] - &amp;lt;!--1952- --&amp;gt;経済学者、農学者。[[東京経済大学]]経済学部教授、経済学部長。&lt;br /&gt;
* [[原武史]] - &amp;lt;!--1962- --&amp;gt;政治学者。[[明治学院大学]]国際学部教授。&lt;br /&gt;
* 兎内勇津流 - &amp;lt;!--1963- --&amp;gt;[[北海道大学]]スラブ研究センター助教授。専門はロシア中世史、図書館情報学。&lt;br /&gt;
* [[今泉清保]] - &amp;lt;!--1968- --&amp;gt;フリーアナウンサー。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献 ==&lt;br /&gt;
* 稲村徹元・高木浩子「「真理がわれらを自由にする」文献考」『参考書誌研究』35号、1989年2月、pp.1-7.&lt;br /&gt;
* 歌田明弘「大山鳴動ネズミ一匹？ : ─国のウェブ保存政策」『ミュージアムIT情報』2005年7月（http://www.dnp.co.jp/artscape/artreport/it/u_0507.html )&lt;br /&gt;
* NDL入門編集委員会編『国立国会図書館入門』（三一新書）三一書房、1998年 (ISBN 4380980081)&lt;br /&gt;
* 加藤一夫『記憶装置の解体 国立国会図書館の原点』エスエル出版会、1989年&lt;br /&gt;
* 国立国会図書館編『国立国会図書館のしごと 集める・のこす・創り出す』日外アソシエーツ、1997年 (ISBN 481691434X)&lt;br /&gt;
* 国立国会図書館関西館編『図書館新世紀 国立国会図書館関西館開館記念シンポジウム記録集』日本図書館協会、2003年 (ISBN 4820403133)&lt;br /&gt;
* 国立国会図書館百科編集委員会編『国立国会図書館百科』出版ニュース社、1989年 (ISBN 4785200391)&lt;br /&gt;
* 国立国会図書館を考える会『国立国会図書館解体新書』国立国会図書館を考える会、1988年 （非売品）&lt;br /&gt;
* 佐藤晋一『中井正一「図書館」の論理学』近代文芸社、1992年 (ISBN 4773316969)（増補版、近代文芸社、1996年）&lt;br /&gt;
* 住谷雄幸『図書館の戦後 真理がわれらを自由にする』ぱる出版、1989年 (ISBN 4893860453)&lt;br /&gt;
* 羽仁五郎『図書館の論理 羽仁五郎の発言』日外アソシエーツ、1981年 (ISBN 4816900675)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 注 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
{{Commonscat|National Diet Library}}&lt;br /&gt;
* [[国立国会図書館関西館]]&lt;br /&gt;
* [[国際子ども図書館]]&lt;br /&gt;
* [[東洋文庫]]&lt;br /&gt;
* [[支部図書館]]&lt;br /&gt;
* [[国立国会図書館法]]&lt;br /&gt;
* [[国立国会図書館長]]&lt;br /&gt;
* [[国立国会図書館連絡調整委員会]]&lt;br /&gt;
* [[国立国会図書館分類表]]&lt;br /&gt;
* [[国立国会図書館件名標目表]]&lt;br /&gt;
* [[納本制度#日本における納本制度]]&lt;br /&gt;
* [[国立図書館]]&lt;br /&gt;
* [[議会図書館]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 外部リンク ==&lt;br /&gt;
* [http://www.ndl.go.jp/ 国立国会図書館]&lt;br /&gt;
** [http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/a1102.pdf 国立国会図書館法 (pdf)]&lt;br /&gt;
** [http://www.ndl.go.jp/jp/data/endl.html 電子図書館]&lt;br /&gt;
** [http://www.ndl.go.jp/jp/publication/index.html 電子刊行物]&lt;br /&gt;
** [http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/ 国立国会図書館関西館]&lt;br /&gt;
** [http://opac.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 蔵書検索・申込システム NDL-OPAC]&lt;br /&gt;
** [http://dnavi.ndl.go.jp/ 国立国会図書館 データベース・ナビゲーション・サービス Dnavi]&lt;br /&gt;
* [http://www.kodomo.go.jp/ 国際子ども図書館]&lt;br /&gt;
* 帝京科学大学附属図書館: [http://www.lib.ntu.ac.jp:8080/dayori/dayori23.html 国立国会図書館とそのサービス]（雑誌記事索引の利用の手引き）&lt;br /&gt;
{{Wikipedia/Ja|国立国会図書館}}&lt;br /&gt;
[[Category:日本の国会|こくりつこつかいとしよかん]]&lt;br /&gt;
[[Category:日本の図書館|こくりつこつかいとしよかん]]&lt;br /&gt;
[[Category:東京都の建築物・観光名所|こくりつこつかいとしよかん]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>216.224.124.124</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://18.236.240.21/mediawiki/index.php?title=%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%89%8B%E7%B6%9A&amp;diff=5787</id>
		<title>少年保護手続</title>
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				<updated>2007-06-03T08:22:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;216.224.124.124: /* 外部リンク */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''少年保護手続'''（しょうねんほごてつづき）とは、[[日本]]における刑事司法制度の一つであり、[[家庭裁判所]]が[[少年法]]第2章の規定に従って[[#非行少年|非行少年]]の性格の矯正及び環境の調整に関する措置を行う手続をいう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年保護手続は、おおむね、次の順序で進行する。すなわち、[[#非行少年|非行事実]]が家庭裁判所に[[#係属|送致・通告]]されると、家庭裁判所は、[[家庭裁判所調査官]]（以下「調査官」と略称する。）等による[[#調査|調査]]及び[[#審判|審判]]を経て、非行少年に対して[[#社会調査と保護的措置|保護的措置]]を施したり、[[#保護処分|保護処分]]に付したりして、再非行の抑止を図るのである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==少年保護手続の特色==&lt;br /&gt;
少年保護手続は、司法的機能と福祉的機能とをあわせ持つといわれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===司法的機能===&lt;br /&gt;
'''司法的機能'''（しほうてききのう）とは、非行のある少年、すなわち、法秩序を破壊し、あるいは破壊するおそれがある少年に対し、「法律の定める手続により」（[[憲法]]31条）、法秩序の回復・保全のために必要な措置をとるという機能である。換言すれば、少年保護手続は、一方で法秩序の回復・維持による社会防衛を目的とする[[刑事政策]]の一環という側面を持ちつつ、他方で少年の適正な手続を受ける権利（手続的権利）を保障するという側面も持つ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
威嚇抑止論（いわゆる厳罰化論）と適正手続論という2つの異なる立場から、司法的機能は、後述する[[#福祉的機能|福祉的機能]]を修正する原理として位置づけられる。すなわち、威嚇抑止論とは、少年保護手続の直接の目的が少年の[[教育]]・保護であるといっても、それを極端に強調すれば非行少年を甘やかすだけではないかという立場である。また、適正手続論とは、保護的措置が[[公権力]]による強制力を用いた（あるいは強制力を背景とした）働き掛けである以上は、特に[[#非行少年|非行事実]]を認定する際には少年に対する十分な告知（家庭裁判所の認定の説明）と聴聞（家庭裁判所の認定に対する少年の弁解の聴取）が必要であるし（従来からの適正手続論、最高裁昭和58(1983)年10月26日決定・[[刑集]]37巻8号1260頁（流山中央高等学校事件）参照）、逆に、少年の弁解を無批判に受け入れずに適切な認定資料に基づいて判断すべきでもある（最高裁平成17(2005)年3月30日決定・刑集59巻2号79頁参照）という立場である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===福祉的機能===&lt;br /&gt;
'''福祉的機能'''（ふくしてききのう）とは、少年の健全な育成を期する（少年法1条）という機能である（[[国親思想]]）。すなわち、少年保護手続は、少年に教育・保護を加えてその将来の自力改善・更生を促すことを直接の目的としており、過去の非行に対する非難（責任非難）は、[[#社会調査と保護的措置|要保護性]]の一要素として位置づけられる（もっとも、責任非難の位置づけについては他にも様々な少数説がある。）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この福祉的機能は、処遇選択に当たり非行事実の軽重よりも要保護性の大小を重視するという'''個別処遇主義'''（こべつしょぐうしゅぎ）、非行のある少年に対しては[[刑事処分]]以外の措置を優先するという'''保護優先主義'''（ほごゆうせんしゅぎ；同法20条参照）、厳格な手続的規整を置かずに家庭裁判所の能動的・裁量的手続運営を許容するという'''職権主義'''（しょっけんしゅぎ）、[[捜査|捜査機関]]に[[送致]]・不送致の裁量を与えない（非行事実は軽微でも、要保護性の大きい事案が存在し得るからである。）という[[#送致|'''全件送致主義''']]（ぜんけんそうちしゅぎ）を支える理念ともなっている。こうした個別処遇主義、保護優先主義、職権主義、全件送致主義は、刑事処分における[[応報刑|応報主義]]、[[当事者主義]]、[[起訴|起訴便宜主義]]（[[刑事訴訟法]]246条ただし書、248条）と対照をなす、少年保護手続の大きな特色である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==非行少年==&lt;br /&gt;
''詳細は、[[非行少年]]を参照''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''非行少年'''（ひこうしょうねん）とは、[[#犯罪少年|犯罪少年]]、[[#触法少年|触法少年]]及び[[#ぐ犯少年|ぐ犯少年]]の総称であり、「審判に付すべき少年」（少年法3条見出し、6条1項など）ともいう。少年保護手続は、非行少年を主たる対象とする手続である。また、'''非行事実'''（ひこうじじつ）とは、犯罪少年の[[犯罪]]行為、触法少年の触法行為、ぐ犯少年のぐ犯事実の総称である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所の新受人員でいえば、非行少年のほとんどを犯罪少年が占めており、ぐ犯少年がこれに続き、触法少年はまれである（[[司法統計]]に詳細な数値が掲載されている。）。これは、ぐ犯事由のある少年の大多数と触法少年のほとんどは、[[警察官]]・[[少年補導職員]]による[[補導]]や、[[児童相談所]]長による[[児童福祉法]]に基づく措置がなされるにとどまるからである。それだけに、ぐ犯少年として家庭裁判所に送致・通告される者は、補導等のいわば穏和な措置では非行性の深化を阻止することが困難とみられることが多いということになり、実際にも緊急の保護を要するとして[[#観護措置|観護措置]]がとられる比率が高い。また、触法少年として家庭裁判所に送致される少年は、例えば[[長崎幼児殺害事件]]（平成15(2003)年7月1日）の触法少年のように非行事実が重大な場合か、緊急の保護が不可欠な場合が多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
非行事実の認定をめぐる諸問題は、[[#非行事実の認定|後述]]する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===犯罪少年===&lt;br /&gt;
'''犯罪少年'''（はんざいしょうねん）とは、罪を犯した少年（少年法3条1項1号）をいう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[刑法]]学において「罪」（犯罪）とは、[[構成要件]]（刑罰[[法令]]が規定する、ある[[行為]]を犯罪と評価するための条件）に該当し、[[違法性|違法]]かつ[[責任|有責]]な行為をいう。そこで、犯罪少年と評価するためには、その少年の行為が構成要件に該当し、違法でなければならない。しかし、その少年がその行為について有責であることまで要するかは、裁判例や学説が分かれている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
他方、[[処罰阻却事由]]があったり、[[訴訟条件]]を欠いたりしても、犯罪少年と評価することができると解されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===触法少年===&lt;br /&gt;
'''触法少年'''（しょくほうしょうねん）とは、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年（少年法3条1項2号）をいう。触法少年と評価するための要件は、行為時の年齢を除けば犯罪少年と同一であるから、[[#犯罪少年|犯罪少年についての説明]]を参照されたい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===虞犯少年===&lt;br /&gt;
'''虞犯少年'''（ぐはんしょうねん）とは、一定の不良行状（[[#虞犯事由|虞犯事由]]）があって、かつ、その性格又は環境に照らして、[[#犯罪少年|罪]]を犯し又は[[#触法少年|触法行為]]をする虞（おそれ）、すなわち[[#虞犯性|'''虞犯性''']]（ぐはんせい）がある少年（少年法3条1項3号）をいう。虞犯事由と虞犯性とをあわせて'''虞犯事実'''（ぐはんじじつ）という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
成人とは異なり、少年については、犯罪行為をしていなくても、保護的措置をとったり保護処分に付することが可能とされているわけであるが、これは、非行のある少年を早期に発見し、少年保護手続の枠組の中で更生を促し、それによって社会防衛を効果的に達成することを目的としている。しかし、[[#虞犯事由|後述]]するとおり、虞犯事由は評価的・価値的な表現を多く用いて定義されているため、その存否は、判断者の価値観や事実評価に大きく左右される危険をはらむ。このため、虞犯少年を非行少年から外し、[[不良行為少年]]（[[少年警察活動規則]]2条6号）として補導（同規則13条、8条2項）や児童福祉法に基づく措置をとるに止めるべきであるとの主張もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====虞犯事由====&lt;br /&gt;
'''虞犯事由'''（ぐはんじゆう）とは、次に掲げる事由をいう（少年法3条1項3号イ～ニ）。&lt;br /&gt;
; イ）[[#保護者|保護者]]の正当な監督に服しない性癖のあること。&lt;br /&gt;
: [[家庭内暴力]]を繰り返す少年などが、これに当たる。「性癖」のあることが要件とされているので、例えば散発的な保護者への反抗は、虞犯事由には当たらない。&lt;br /&gt;
; ロ）正当な理由がなく[[家庭]]に寄り付かない性癖のあること。&lt;br /&gt;
: 家出を繰り返す少年などが、これに当たる。「正当な理由がない」ことが要件とされているので、例えば遠方の[[大学]]に通うため下宿をすることは、虞犯事由には当たらない。&lt;br /&gt;
; ハ）犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすること。&lt;br /&gt;
: 多数の[[前科]][[前歴]]を有する者と[[同棲]]する少年や、[[賭場]]で長期間[[アルバイト]]をする少年などが、これに当たる。&lt;br /&gt;
; ニ）自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。&lt;br /&gt;
: [[覚せい剤]]の自己使用や[[援助交際]]などが、自己の徳性を害する行為に当たり、未検挙の[[万引]]を繰り返すことや[[学校]]内で[[教諭]]・生徒に対する暴力（校内暴力）を繰り返すことなどが、他人の徳性を害する行為に当たる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====虞犯性====&lt;br /&gt;
虞犯事由があっても虞犯性がなければ、虞犯少年には当たらない（通説）。つまり、単に保護者に反抗するとか、家出をしたまま帰宅しないというだけで、犯罪行為をなすおそれを窺わせるような事情が見当たらない少年を、少年法に基づいて[[少年鑑別所]]や少年院に収容することはできない。なぜなら、少年保護手続は、躾を代行する制度ではないからである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ある少年が犯罪行為や触法行為をなす可能性を否定できないという程度では、虞犯性があるとはいえない。虞犯性があるというためには、少年の性格又は環境に関する具体的事実から推し量って、犯罪行為や触法行為をなす可能性が相当高いといえる必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このほか、虞犯性をめぐっては、少年がなすおそれのある犯罪行為や触法行為をどこまで特定する必要があるか、虞犯性と虞犯事由や[[#社会調査と保護的措置|要保護性]]との関係といった問題が議論されている。また、虞犯事実と犯罪事実との関係についても議論されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==係属==&lt;br /&gt;
''詳細は、[[少年保護事件の係属]]''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
事件の'''[[係属]]'''（けいぞく）とは、裁判所が[[訴訟法]]に従って当該事件を審理する権限を有し、かつその義務を負う状態になることをいう。また、'''少年保護事件'''（しょうねんほごじけん）とは、少年保護手続による審判の対象となる出来事（社会的事象）をいい、大ざっぱにいえば[[#非行少年|非行事実]]がこれに当たる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所に少年保護事件が係属する場合は数多くあるが、家庭裁判所の新受人員でいえば[[検察官]]及び[[司法警察員]]による犯罪少年の送致が圧倒的多数を占めている。[[#犯罪少年の係属|犯罪少年]]と[[#触法少年及びぐ犯少年の係属|その他の非行少年]]とに分けて説明する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===犯罪少年の係属===&lt;br /&gt;
犯罪事実（犯罪少年）の捜査については、少年法で定めるものの外、一般の例による（同法40条、なお[[犯罪捜査規範]]202条参照）。主な相違点は、[[#送致|全件送致主義]]の採用と、[[#身柄拘束|身柄拘束の制限]]である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====送致====&lt;br /&gt;
司法警察員又は検察官は、少年の'''[[被疑事件]]'''（ひぎじけん；その少年が犯した可能性がある犯罪）について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない（少年法41条、42条各本文、犯罪捜査規範210条）。つまり、捜査機関には[[微罪処分]]（刑事訴訟法246条ただし書、同規範198条）や[[起訴|起訴猶予]]（同法248条）に相応する裁量がない。これを'''全件送致主義'''（ぜんけんそうちしゅぎ）という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
検察官や司法警察員が事件を家庭裁判所に送致する場合において、書類、証拠物その他参考となる資料があるときは、あわせて送付しなければならない（[[少年審判規則]]8条2項；すなわち、[[#非行事実の認定|伝聞法則]]の適用はない。）。つまり、家庭裁判所は、事件が送致された当初から、送致官署が収集した資料（'''一件記録'''；いっけんきろく）全てを自ら検討して少年の弁解や保護環境上の問題点を把握し、観護措置の必要性の有無や審理計画を見立てることができる。このように初期段階から資料が充実していることが、少年保護手続における家庭裁判所の能動的・裁量的手続運営（職権主義）を支える重要な基盤ともなっており、[[公判]]が当事者主義を基調とし、[[起訴状一本主義]]（同法256条6項）を採用していることと対照をなしている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もっとも、一定の軽微事件については、司法警察員及び検察官は、送致書のみを家庭裁判所に送付して事件を送致することが許されており（犯罪捜査規範214条）、これを実務上、'''簡易送致'''（かんいそうち）という。簡易送致事件については、特段の調査を経ないで[[#審判に付するのが相当でないとき|事案軽微]]による審判不開始の決定がなされる例が多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====身柄拘束====&lt;br /&gt;
少年の被疑事件において身柄拘束が必要なときは、検察官は、所属の官公署の所在地を管轄する[[地方裁判所]]又は[[簡易裁判所]]の[[裁判官]]に対して、[[勾留]]の請求に代え、[[#観護措置|観護の措置]]を請求することができる（少年法43条1項本文、2項、[[刑事訴訟規則]]299条本文。なお、犯罪捜査規範208条参照）。これを'''勾留に代わる観護措置'''（こうりゅうにかわるかんごそち）といい、少年保護事件が家庭裁判所に係属した後にとられることがある[[#観護措置|観護措置]]と区別する。勾留に代わる観護措置の効力は、その請求をした日から10日であり（同法44条3項）、勾留延長（刑事訴訟法208条）に対応する制度はない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
やむを得ない場合には、少年を勾留することができ（少年法43条3項、48条1項）、この場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる（同法48条2項）。しかし、この「やむを得ない場合」を検察官や裁判官が安易に認め、さらに、勾留の場所を[[代用刑事施設]]とする例が多すぎるという批判が絶えない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===触法少年及びぐ犯少年の係属===&lt;br /&gt;
触法少年の存在は被害者や保護者が警察官に相談することで、ぐ犯少年の存在は学校や保護者が警察官や児童相談所に相談にすることで、それぞれ認知されることが多い。触法少年及びぐ犯少年で14歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた時に限り、これを審判に付すことができる（少年法3条2項）。これらの触法少年や年少ぐ犯少年については、通告を受け又は自ら認知した児童福祉機関が、児童福祉法に基づく措置をとるのか、家庭裁判所に送致するのかを判断する（児童福祉機関先議）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
警察官は、被疑者が触法少年であることが明らかとなった場合において、保護者の適切な監護がないときは、児童福祉機関（児童相談所又は[[福祉事務所]]）に通告する（犯罪捜査規範215条）。また、警察官は、ぐ犯少年を認知したときは、その年齢に応じて、児童福祉機関（14歳未満のぐ犯少年）、児童福祉機関若しくは家庭裁判所（14歳以上18歳未満のぐ犯少年）又は家庭裁判所（18歳以上のぐ犯少年）に送致・通告する（同法41条後段、同規範216条、210条1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
警察官は、触法少年やぐ犯少年を認知しても、[[強制捜査]]によって事案を調査することはできず、任意の事情聴取等によることしかできない。2007年1月現在、国会において、警察官の触法事件及びぐ犯事件についての調査権限を明文化するための少年法改正案が審議されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===管轄===&lt;br /&gt;
少年保護事件の[[管轄]]は、少年の行為地、[[住所]]、[[居所]]又は現在地による（少年法5条1項）。家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもって、事件を他の管轄家庭裁判所に[[移送]]することができる（同条2項）。保護者の住所が管轄原因とされていないため、家出をしている少年に対する少年保護手続を保護者の住所から離れた地にある家庭裁判所が管轄せざるを得ないことも多い。実務上は、少年に保護者の住所への帰住意思があり、保護者に少年を受け入れる意思があるときは、保護者の住所が少年の住所（帰住先）であると解して、保護者の住所を管轄する家庭裁判所に事件を移送しているようである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもって、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない（同条3項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==保護者==&lt;br /&gt;
'''[[保護者]]'''（ほごしゃ）とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者（[[親権者]]、[[未成年後見人]]など）及び少年を現に監護する者をいう（少年法2条2項）。このうち、前者の「少年に対して法律上監護教育の義務ある者」を法律上の保護者といい、後者の「少年を現に監護する者」を事実上の保護者という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
保護者には、[[#付添人|付添人]]選任権（同法10条1項）、[[#観護措置|観護措置]]決定又はその更新決定に対する異議申立権（同法17条の2第1項本文）、[[#列席者等|審判出席権]]などを有し、少年の権利・利益を代弁すべく少年保護手続に主体的に関わるという側面（主体的地位）がある。また、保護者には、家庭裁判所の[[#社会調査と保護的措置|調査]]や保護的措置（同法25条の2）の対象となるという側面（客体的地位）もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==付添人==&lt;br /&gt;
少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて（[[弁護士]]を付添人に選任するには、許可を要しない。）、付添人を選任することができる（少年法10条1項）。保護者も、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる。[[#出席者等|後述]]の検察官関与決定があった場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、家庭裁判所は、弁護士である付添人（国選付添人）を付さなければならない（同法22条の3第1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
弁護士が付添人として選任される例が多いが、身近に弁護士がいない少年・保護者や、弁護士に[[弁護士報酬|報酬]]を支払うだけの経済的余裕がない少年・保護者のために、各地で種々の組織が支援活動をしている。例えば、[[法律扶助協会]]は、少年・保護者に弁護士を付添人候補者として紹介したり、報酬を立替払いする事業を行っている。また、保護者が[[被害者]]であったり、保護者に監護意欲が欠如していたりなどの特殊な事案については、家庭裁判所からの[[職権]]による推薦依頼を受けて、弁護士を付添人候補者として推薦する場合もある。また、各地で、家庭裁判所所属の[[調停委員]]らを中心とする篤志家が、[[少年友の会]]と称する団体を組織しており、少年・保護者に付添人候補者として会員を紹介する事業を行っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
付添人は、記録閲覧権（少年審判規則7条2項）、追送書類等に関する通知を受ける権利（同規則29条の5、最高裁平成10(1998)年4月21日決定・刑集52巻3号209頁）、観護措置決定又はその更新決定に対する異議申立権（同法17条の2第1項）、審判出席権（同規則28条4項）、意見陳述権（同規則29条の2後段）、証拠調べの申出権（同規則29条の3）、少年本人質問権（同規則29条の4）、抗告権（同法32条）などの権限を有し、少年の意見・正当な利益を代弁する役割を果たすという意味では、公判における[[弁護人]]に類似するようにもみえる。しかし、付添人の役割は単なる代弁者に尽きるのではなく、少年や保護者に対しても的確な指導や働きかけを行い、「少年に対し自己の非行について内省を促す」（同法22条1項）という審判の目的の実現に協力することも、その重要な役割であるとされている。この意味で、付添人は、家庭裁判所と対立関係ではなく、協働関係にあると表現されることが多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
各地の[[弁護士会]]は、家庭裁判所に対して、少なくとも全ての[[#観護措置の意義|身柄事件]]について、法律扶助協会に付添人の選任を依頼する運用を確立するよう要望しているが、このような要望の実現に消極的な家庭裁判所も多いようである。そこで、福岡県弁護士会が平成13(2001)年2月に全国に先駆けて'''当番付添人'''（とうばんつきそいにん；身柄事件について、少年の希望に基づき、有志の弁護士が無償で少年と接見し、相談に応ずること。少年は、[[法律扶助]]を利用して担当弁護士を付添人に選任することもできる。）制度を創設し、平成16(2004)年10月1日には東京三会（東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会）も当番付添人制度を共同で創設した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==被害者==&lt;br /&gt;
'''被害者'''（ひがいしゃ）とは、非行事実により害を被った者（刑事訴訟法230条参照）をいう。少年保護手続においては、当事者はあくまでも非行少年であり、被害者は当事者ではないが、その保護を図るため、いくつかの権利が認められている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===記録の閲覧及び謄写===&lt;br /&gt;
裁判所は、[[#犯罪少年|犯罪少年]]又は[[#触法少年|触法少年]]に係る保護事件について、[[#審判開始の決定|審判開始の決定]]があった後、当該保護事件の被害者等又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録（非行事実に係る部分に限る。）の閲覧又は謄写の申出があるときは、正当な理由があって相当な申出であると認めれば、その申出をした者にその記録の閲覧又は謄写をさせることができる（少年法5条の2第1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もっとも、閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の[[名誉]]若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない（同条3項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===意見の聴取===&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、犯罪少年又は触法少年に係る保護事件の被害者等から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は調査官に命じてこれを聴取させるものとされている（少年法9条の2本文）。もっとも、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、意見の聴取をしなくてもよい（同条ただし書）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
聴取の結果は、処遇選択の際の考慮要素となるだけでなく、少年や保護者に対する[[#社会調査と保護的措置|保護的措置]]にも活用されることになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===通知===&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、犯罪少年又は触法少年に係る保護事件を終局させる決定（後述の審判不開始の決定、不処分の決定、児童相談所長送致の決定、保護処分、検察官送致の決定をいう。）をした場合において、被害者等から申出があるときは、次の事項を通知するものとされている（少年法31条の2第1項柱書本文）。&lt;br /&gt;
* 少年及びその法定代理人の氏名及び住居&lt;br /&gt;
* 決定の年月日、[[主文]]及び理由の要旨&lt;br /&gt;
ただし、その通知をすることが少年の健全な育成を妨げるおそれがあり相当でないと認められるもの（少年の資質や家族関係、生育歴の詳細などが考えられる。）については、通知をしなくてもよい（同柱書ただし書）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==調査==&lt;br /&gt;
===調査の意義===&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、検察官、司法警察員、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときは、事件について調査しなければならない（少年法8条1項後段）。通告（同法6条）又は報告（同法7条）により、審判に付すべき少年があると思料するときも、同様である（同法8条1項前段）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
調査は、なるべく、少年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、[[医学]]、[[心理学]]、[[教育学]]、[[社会学]]その他の専門的智識（特に少年鑑別所の[[#鑑別|心身鑑別]]の結果）を利用して、これを行うように努めなければならない（同法9条）。具体的には、家庭及び保護者の関係、境遇、経歴、教育の程度及び状況、不良化の経過、性向、事件の関係、心身の状況等審判及び処遇上必要な事項の調査を行い（少年審判規則11条1項）、家族及び関係人の経歴、教育の程度、性向及び[[遺伝]]関係等についても、できる限り、調査を行うものとされている（同条2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一定の軽微事件（[[#送致|簡易送致]]事件や、[[過失]]も結果も軽微な[[業務上過失傷害]]保護事件など）を除けば、ほとんど全ての事件の調査は、調査官が家庭裁判所の命令（調査命令；同法8条2項）を受けて行っている。ただし、非行事実の存否や[[擬律]]判断（ある事実が、どのような[[法令]]の適用を受けるのかを判断することをいう。）といった法律上の問題点については、まず、家庭裁判所が自ら、あるいは家庭裁判所の命令を受けた[[裁判所書記官]]が調査を行う（[[#社会調査と保護的措置|後述]]のとおり、調査官も非行事実に関する調査をする。）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、調査のため、警察官、[[保護観察官]]、[[保護司]]、[[児童福祉司]]又は[[児童委員]]に対して、必要な援助をさせることができる（援助依頼。同法16条1項）。実務上は、[[警察署長]]に対し、少年や保護者の所在の確認（[[呼出状]]の[[送達]]（同法11条1項、少年審判規則16条1項）などのため）を依頼したり、少年が捜査段階では述べなかったような弁解を調査や審判で述べ始めたような場合にその弁解の真否に関する証拠収集（[[補充捜査]]、最高裁平成2(1990)年10月24日決定・刑集44巻7号639頁）を依頼したりする例が多いようである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、家庭裁判所は、公務所、公私の団体、学校、病院その他に対して、必要な協力を求めることもできる（同法16条2項）。実務上は、保護観察継続中の少年について[[保護観察所]]に成績照会をしたり、少年の在籍校やかつての在籍校に学校照会書を送付して少年の登校状況、成績の概要、行動傾向、保護者の状況等の報告を求めたりする例が多いようである（なお、[[学校・警察連絡協定]]も参照）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
さらに、各家庭裁判所本庁と大規模支部には、医務室技官（[[裁判所法]]61条1項）が置かれており、これに少年の心身の状況を診断させる例もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===社会調査と保護的措置===&lt;br /&gt;
'''要保護性'''（ようほごせい）とは、大ざっぱにいえば、少年に再非行をもたらし得る要因の存否・大小をいう（厳密にいうと、これに'''保護可能性'''（ほごかのうせい；後述の保護的措置や[[#保護処分|保護処分]]による教育・保護の有効性）と'''保護相当性'''（ほごそうとうせい；児童福祉法に基づく措置や刑事処分など、保護的措置や保護処分以外の措置による教育・保護の妥当性）が加わる。）。調査官の調査（'''社会調査'''；しゃかいちょうさ）は、要保護性の有無・程度の判断資料を収集することを目的としている。もっとも、非行事実は要保護性の判断資料としても重要な意味を持つから、社会調査においても非行事実に関する調査は当然行われる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
調査官は、[[#調査の意義|前述]]のような事項の調査を行うが、調査技法の中心となるのは、少年及び保護者に対する面接（調査面接）である。調査官は、調査面接に先立ち、少年照会書や保護者照会書を少年や保護者に送付し、非行事実に誤りがないか、過去及び現在の生活状況、被害者に対する弁償や慰謝の措置の有無・内容などについて記載を求めるのが通例である。また、少年の[[心理検査]]（[[エゴグラム|東大式エゴグラム]] (TEG)、[[ロールシャッハテスト]]、[[バウムテスト]]、[[文章完成法テスト]] (SCT) など）を実施することもある。調査官は、少年や保護者から得られた情報や、学校照会書から得られた情報、場合によっては医務室技官の報告なども総合しつつ、調査面接を通じて、少年の生育歴や非行化の経緯、現在の生活状況などを調査し、少年の非行化の要因を探り出す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
調査官は、調査を通じて、単に聞き手に徹するのではなく、少年や保護者に対して、少年の非行化の要因を説明したり、訓戒、指導などの措置をとって、少年や保護者の自覚と非行化の要因の自発的除去を促すのが通例である（少年法25条の2後段参照）。例えば、両親が末弟にばかり目を掛けていると思い込み、両親の関心をひき、両親が自分にも愛情を持ってくれていることを実感したいがために、何度発覚しても万引を繰り返す少年がいたとする。このような場合、調査官は、例えば、少年と両親に日記の交換を指示し、少年に両親の愛情を理解させるよう試み、少年の心情の安定を図るわけである。'''保護的措置'''（ほごてきそち）とは、こうした少年の非行化の要因を軽減・除去するための措置をいう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
調査官は、調査の結果を書面で家庭裁判所に報告する（少年審判規則13条1項）。実務上、この書面を少年調査票と呼び、少年調査票には、意見（処遇意見）を付けなければならない（同条2項）。処遇意見においては、非行に対する制裁という観点よりも、むしろ再非行の抑止という観点が重視されており、要保護性が主要な考慮要素となっている。実務上、家庭裁判所は処遇意見どおりの判断をする例がほとんどであるといわれており、このような実態を「調査官裁判」として批判する見解もある{{要出典|貴重な情報、有難うございます。出典情報をrefタグで明記していただくと、さらに読者の役に立ちます。お願いいたします。}}。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==観護措置==&lt;br /&gt;
===観護措置の意義===&lt;br /&gt;
'''観護措置'''（かんごそち）とは、少年の移動の自由を制限する旨の[[裁判]]、あるいはその裁判に基づいて少年の移動の自由を制限する（身柄を確保する）ことをいう。少年法は、これを「観護の措置」（17条各項）と呼ぶ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもって、観護措置をとることができる（同条1項）。「審判を行うため必要があるとき」とはいかなる場合かについては、明文の規定はないが、(1)[[勾留|勾留の理由]]があるとき、(2)少年が緊急の保護を要するとき又は(3)少年を収容して心身鑑別を行う必要があるときを指すというのが、家庭裁判所に定着した実務である。ここにいう「緊急の保護」とは、少年の移動の自由を制限して、少年に生命、身体、情操の損傷をもたらす要因（[[児童虐待]]や[[児童福祉犯罪]]の被害、自傷・自殺企図など）や非行化をもたらす環境的要因から遮断し、少年の安全を確保し、その非行化の進展を食い止めることをいうと考えればよい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
観護措置には、調査官の観護に付す場合（1号監護措置）と、少年鑑別所に送致する場合（2号観護措置）の2種類があるが、調査官の観護といっても、無断で[[住居]]を離れないよう少年に約束させるだけであり、実際に少年の身柄を確保する効果が乏しい。それゆえ、実務上は、観護措置といえば少年鑑別所に送致することを意味すると考えてよい（本稿でも、「観護措置」というときは、特に断らない限り少年鑑別所に送致することを指している。）。実務上、観護措置がとられた事件を'''身柄事件'''（みがらじけん）という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===観護措置の手続===&lt;br /&gt;
観護措置は、事件が係属している間、いつでもとることができる。司法警察員や検察官から身柄付きで送致された事件について、受理時に観護措置をとる場合が多いが、その他にも、調査・審判の結果必要があると認めて観護措置をとる場合（これを実務上、'''身柄引上げ'''（みがらひきあげ）という。）も少なくない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
観護措置決定手続は、[[勾留#被疑者の勾留|勾留質問]]とほぼ同様である。裁判官が勾留に代わる観護措置（少年法43条1項、17条1項1号、2号）をとった場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、観護措置とみなされる（同条6項、7項前段）。観護措置をとった旨は、速やかに保護者及び付添人のうち適当と認める者に通知しなければならない（少年審判規則22条。同条には「それぞれ」とあるが、1人に通知すれば足りると解されている）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年鑑別所に収容する期間は、（観護措置決定の日又は送致の日から起算して）2週間を超えることができないが、特に継続の必要があるときは、決定をもって、これを更新することができる（同法17条3項、4項本文、7項後段）。実務上は、[[#鑑別|少年鑑別所の鑑別]]に必要な期間（諸検査及び行動観察のために2週間程度、判定に1週間程度の、合計3週間程度）を確保するため、特に継続の必要があるとして、観護措置が更新されるのが通常である。[[死刑]]、[[懲役]]又は[[禁錮]]に当たる罪（以下「[[法定刑]]に禁錮以上の[[刑罰|刑]]を含む罪」という。）を非行事実とする犯罪少年の事件について、その非行事実の認定に関し[[証人尋問]]、[[鑑定#訴訟法上の鑑定|鑑定]]若しくは[[検証]]を行うことを決定したとき又はこれを行った場合において、その少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるときは、さらに2回を限度として（すなわち、合計8週間を限度として）、観護措置を更新することができる（同条4項ただし書）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年、その法定代理人又は付添人は、観護措置又はその更新決定に対して、少年保護事件の係属する家庭裁判所に異議の申立てをすることができる（同法17条の2第1項、17条1項2号、3項ただし書）。家庭裁判所は、異議の申立てについて、原決定に関与した裁判官を除く合議体で決定をする（同法17条の2第3項）。異議の申立ては、審判に付すべき事由（非行事実）がないことを理由としてすることはできない（同条2項）。これは、非行事実の認定については専ら本案（本体の少年保護事件）を審理する[[裁判体]]（審理を担当する裁判官又は合議体）の判断に委ねる趣旨であるが、少年の人権保障の観点からこの立法趣旨そのものを批判する見解も根強い（[[勾留#準抗告|勾留に関する議論]]を参照）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===鑑別===&lt;br /&gt;
少年鑑別所は、家庭裁判所の調査及び審判に資するため、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う（[[少年院法]]16条、[[少年鑑別所処遇規則]]17条～23条）。鑑別の対象となる少年は、観護措置をとられた者に限られないが、実務上は、観護措置をとられた少年がほとんどである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年鑑別所は、[[身体検査]]、[[知能検査]]、心理検査などの検査を実施すること、作文や役割演技（ロールプレイ）、運動などの課題を与えたときの少年の反応、保護者らとの面会や職員・調査官との面接の状況、日常の起臥寝食等を観察すること（行動観察）などを中心として、少年の非行化の要因を探り出す。調査官の調査が社会内における少年の行動傾向を重視するのに対して、少年鑑別所の鑑別は社会から切り離した一個の人間としての少年の行動傾向を重視する点に違いがあるといえよう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鑑別の結果は、鑑別結果通知書と呼ばれる書面にまとめられ、少年鑑別所内での判定会議を経た後、処遇意見を付して家庭裁判所に送付される（同規則22条参照）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===面会及び通信===&lt;br /&gt;
観護措置をとられた少年に面会することができるのは、近親者、保護者、付添人その他必要と認められた者に限られる（少年鑑別所処遇規則38条）。付添人以外の者との面会に当たっては、職員が立ち会う（同規則39条）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
通信の発受は、所内の規律に反しない限り許される（同規則40条）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==審判==&lt;br /&gt;
少年保護手続において'''審判'''（しんぱん）とは、家庭裁判所が自ら少年の陳述を聴き、非行事実及び要保護性に関する心証を得るとともに、その心証に基づき、少年に対して[[#社会調査と保護的措置|保護的措置]]をとったり、[[#保護処分|保護処分]]に付すか否か及びいかなる保護処分に付すかを告知するという一連の手続をいう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===審判開始の決定===&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、調査の結果、審判に付すことができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定（審判不開始の決定）をしなければならない（少年法19条1項）。こうした審判不開始の理由がない事件については、審判を開始する旨の決定（審判開始の決定）がなされる（同法21条）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
後述する[[#児童相談所長送致等|18条決定]]は、法文上は審判を経ずにすることができるが、実務上は18条決定も審判を経てするのが通例である。そこで、18条決定が相当と認められる事件についても、審判開始の決定がなされることになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
やはり後述する[[#20条検送|20条検送]]も、法文上は審判を経ずにすることができるが、実務上は、[[運転免許]]を保有する少年による大幅な[[最高速度]]違反（道路交通法118条1項1号、2項、22条1項）のように、悪質ではあるが非行事実も非行化の要因も単純な事案に限って、審判を経ずに検察官送致の決定がなされているようである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===審判に付すことができないとき===&lt;br /&gt;
実務上は、「審判に付すことができないとき」には、審判条件不存在、非行なし、事実上審判不可能という3類型がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====審判条件不存在====&lt;br /&gt;
'''審判条件'''（しんぱんじょうけん）とは、審判の手続が適法であるための要件をいう。審判条件が存在しない場合としては、少年の死亡、少年が[[裁判権]]の免除を享有するとき（[[外交関係に関するウィーン条約]]37条1項、2項、31条1項前段等）、適法な送致・通告手続を欠くとき（司法警察員が法定刑に禁錮以上の刑を含む罪を非行事実とする犯罪少年の事件を家庭裁判所に直接送致したとき等）、[[一事不再理|一事不再理効]]（少年法46条1項、2項）に抵触するときなどが考えられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、事件がその[[#管轄|管轄]]に属しないと認めるときは、決定をもって、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない（同法5条3項）。また、家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、[[#検察官送致の決定|検察官送致の決定]]をしなければならない（同法19条2項；19条検送）。したがって、これらの場合には、審判不開始の決定はなされない。&lt;br /&gt;
====非行なし====&lt;br /&gt;
非行なしとは、少年に非行事実が認められない場合をいい、この場合には少年を審判に付すことができないから（少年法1条、3条1項参照）、審判不開始の決定をなすことになる。これを実務上、非行なしによる審判不開始という。非行事実の認定をめぐる諸問題については、[[#非行事実の認定|後述]]する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====事実上審判不可能====&lt;br /&gt;
事実上審判が不可能な場合としては、少年が所在不明のとき、審判能力を欠くときなどが考えられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年が所在不明のときは、[[#期日指定等|審判期日の呼出]]ができないから、審判不開始の決定をせざるを得ない。これを実務上、所在不明による審判不開始という。所在不明による審判不開始の決定には一事不再理効はないので（東京高裁昭和46(1971)年6月29日決定・[[家庭裁判月報|家月]]24巻2号143頁）、所在が判明すれば、調査官の報告（少年法7条1項）により改めて立件して、少年保護手続を開始することになる（再起）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''審判能力'''（しんぱんのうりょく）とは、少年保護手続の意味を理解する能力をいい、審判能力を欠く少年については、所在不明のときに準じて審判不開始の決定がなされる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===審判に付するのが相当でないとき===&lt;br /&gt;
審判に付するのが相当でないときとは、審判を開いて家庭裁判所自ら少年に対して保護的措置を加えるまでもない場合である。これには、実務上、以下のような場合があるとされている。&lt;br /&gt;
# 保護的措置による審判不開始&lt;br /&gt;
#: 調査官による保護的措置によって少年の再非行を抑止できると考えられる場合である。実務上、審判不開始の理由の圧倒的多数を占める。&lt;br /&gt;
# 別件保護中による審判不開始&lt;br /&gt;
#: 少年が既に保護処分の執行を受けているため、既存の保護処分の枠組内で指導を強化すれば少年の再非行を抑止できると考えられる場合である。&lt;br /&gt;
# 事案軽微による審判不開始&lt;br /&gt;
#: 非行事実が軽微であるため、司法警察職員の取調べ段階における訓戒・説諭によって少年の再非行を抑止できると考えられる場合である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===審判期日===&lt;br /&gt;
====期日指定等====&lt;br /&gt;
審判をするには、[[裁判長]]（[[単独事件]]の場合は、裁判官。以下同じ。）が、審判期日を定める（少年審判規則25条1項）。審判期日には、少年及び保護者を呼び出さなければならない（同条2項）。また、家庭裁判所は、審判期日を付添人に通知しなければならない（同規則28条5項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
審判は、家庭裁判所又はその支部において行うのが原則であるが（[[裁判所法]]61条1項）、裁判所外においても行うことができる（同条2項、少年審判規則27条）。少年院在院者に対する[[準少年保護手続#収容継続申請事件|収容継続申請事件]]の審判は、当該少年院内で行われるのが通例である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====列席者等====&lt;br /&gt;
審判の席には、裁判官及び裁判所書記官が、列席する（同規則28条1項）。調査官は、裁判長の許可を得た場合を除き、審判の席に出席しなければならないが（同条2項）、実務上は、[[#観護措置の意義|身柄事件]]や[[#試験観察|試験観察]]決定が予想される場合、試験観察中の場合を除けば、欠席の許可がなされる場合がほとんどのようである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年が審判期日に出頭しないときは、審判を行うことができない（同条3項）。付添人は、審判の席に出席することができる（同条4項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
裁判長は、審判の席に、少年の親族、教員その他相当と認める者の在席を許すことができる（同規則29条）。ここにいう「相当」な者とは、少年の監護・指導に関与し、更生に協力する者をいうと解されている（したがって、検察官や被害者は同条による在席許可の対象ではないと解するのが多数説・実務である。）。実務上は、少年の在籍校の教諭や雇い主、祖父母・兄姉が多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、(1)故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪（[[殺人罪]]のほか、被害者の死亡を構成要件とする[[結果的加重犯]]も含むと解されている。）、(2)そのほか、法定刑の下限が2年以上の懲役又は禁錮である罪を非行事実とする犯罪少年の事件において、その非行事実を認定するために必要があると認めるときは、決定をもって、審判に検察官を関与させることができる（'''検察官関与決定'''；けんさつかんかんよけってい）。検察官は、検察官関与決定があった事件において、その非行事実の認定に資するために必要な限度で（すなわち、要保護性の認定には関与しない。）、審判の席に出席し、審判期日外における証拠調べの手続に立ち会うことができる（同規則30条の6第1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
被害者は、審判期日において[[#意見の聴取|意見陳述]]をする場合を除き、審判の席に出席する機会はないが、一定の範囲で被害者に出席権を認めることの妥当性が議論されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====審判期日の進行====&lt;br /&gt;
審判は非公開で行われ（少年法22条2項）、裁判長が指揮する（同条3項）。審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない（同法22条1項）とされているが、ここにいう「懇切」、「和やか」というのは、少年に迎合せよという意味ではない。むやみに難解な言葉を用いたり、高圧的な叱責に終始するのではなく、少年の知的能力や内省の深まりに応じて、理解しやすい言葉を用い、自発的な内省を引き出すように努力しなければならないという意味である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
裁判長は、第1回の審判期日の冒頭において、供述を強いられることはないことを分かりやすく説明した上、審判に付すべき事由（[[#非行少年|非行事実]]）の要旨を告げ、これについて陳述する機会を与えなければならない（少年審判規則29条の2前段）。この場合において、少年に付添人があるときは、当該付添人に対し、審判に付すべき事由について陳述する機会を与えなければならない（同条後段）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少年、保護者及び付添人は、家庭裁判所に対し、証拠調べの申出をすることができ（同規則29条の3）、付添人は、審判の席において、裁判長に告げて、少年に発問することができる（同規則29条の4；少年本人質問）。検察官は、検察官関与決定があった事件について、証拠調べの申出、証人等の尋問及び少年本人質問をすることができる（同規則30条の7、30条の8）。これらの規定は、いわゆる流山中央高等学校事件に関する[[#司法的機能|前掲最高裁決定]]の趣旨（補足意見中の証拠調べの方法に関する部分を参照）をふまえる一方で、いわゆる山形マット死事件（山形家裁平成5(1993)年8月23日決定、仙台高裁同年11月29日決定。なお、同事件については、同高裁平成16(2004)年5月28日判決も参照）の経緯もふまえて置かれたものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====非行事実の認定====&lt;br /&gt;
少年保護手続においても、犯罪事実や触法事実を認定するためには、[[合理的疑い]]を超える証明がなければならないと解されている。[[任意性]]に疑いのある[[自白]]（仙台家裁昭和41(1966)年2月8日決定・家月18巻11号97頁）や[[違法収集証拠]]（名古屋家裁昭和49(1974)年3月20日決定・家月26巻12号99頁）が[[証拠能力]]を有しないのは当然であるし、[[補強法則]]（憲法38条3項）も適用がある（大阪家裁昭和46(1971)年4月22日決定・家月24巻1号102頁）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
他方、非行事実の認定は、それが犯罪事実や触法事実であっても、公判とは異なり、[[証明|自由な証明]]（刑事訴訟法296条～310条所定の手続に従わない証明）で足り（東京高裁昭和40(1965)年4月17日決定・家月17巻12号134頁）、[[伝聞法則]]の適用もない（大阪高裁昭和28(1953)年1月16日決定・家月5巻4号117頁、同高裁昭和40(1965)年9月30日決定・家月18巻7号85頁、仙台高裁昭和63(1988)年12月5日決定・家月41巻6号69頁）と解されている（[[#送致|送致の説明]]も参照）。また、犯罪事実や触法事実を認定できない場合であっても、関係証拠から十分心証を得られるときは、これをぐ犯性を裏付ける事実として認定することは妨げられない（東京高裁平成7(1995)年2月7日決定・家月47巻11号96頁）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====要保護性の審理等====&lt;br /&gt;
非行事実を認定できるときは、要保護性を審理することになる。家庭裁判所は、必要があると認めるときは、保護者に対しても、少年の監護に関する責任を自覚させ、その非行を防止するため、審判において、自ら訓戒、指導その他の適当な措置をとることができる（少年法25条の2）。少年、保護者及び付添人は、審判の席において、裁判長の許可を得て、意見を述べることができる（少年審判規則30条）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
要保護性を基礎づける事実については、[[#非行事実の認定|前述]]した証拠法則を厳格に適用する必要はないと解されている（広島高裁昭和59(1984)年12月27日決定・家月37巻8号102頁）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所が[[#保護処分|保護処分]]の決定を言い渡す場合には、少年及び保護者に対し、保護処分の趣旨を懇切に説明し、これを十分に理解させるようにしなければならない（同規則35条1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====集団審判====&lt;br /&gt;
交通関係事件（業務上過失致死傷、[[重過失致死傷]]（自転車運転中の著しい過失による人身傷害がその典型）、[[危険運転致死傷]]及び道路交通関係法規違反を非行事実とする少年保護事件）のうち、非行事実に争いがなく、かつ、比較的軽微なものについては、特定の日に集中して少年及び保護者を呼び出し、調査を行った上で、集団講習を受講させたり、集団審判を実施する運用も行われている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===試験観察===&lt;br /&gt;
'''試験観察'''（しけんかんさつ）とは、保護処分の要否及び種類を決定するために、調査官が、相当期間、少年を観察することをいう（少年法25条1項）。少年を自宅に居住させて観察するものは、在宅試験観察と呼ばれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
試験観察は、家庭裁判所の側からみれば、要保護性の調査を補充・修正する機会を与えるという機能を有するとともに、保護処分に付されるかもしれないという心理的強制を少年の自力更生の動機づけとして利用するという、[[プロベーション]]と同様の機能も有している。また、試験観察は、少年の側からみれば、調査官との交流を通して自らが抱える問題点に気づくきっかけともなる。この点に着目すれば、試験観察は[[ケースワーク]]機能や[[カウンセリング]]機能を有するともいえよう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、試験観察とあわせて、次に掲げる措置をとることができる（同条2項）。&lt;br /&gt;
; 遵守事項を定めてその履行を命ずること。&lt;br /&gt;
: 実務上、家庭裁判所は「試験観察の期間中は調査官の指示に従うこと。」といった抽象的な遵守事項を定めるにとどめ、担当調査官が少年と協議して具体的な約束事項を定める例が多いようである。これは、調査官と少年が協議することで、約束事項を「具体的且つ明確に」定めることができるし、「少年をして自発的にこれを遵守しようとする心構を持たせ」やすくなる（少年審判規則40条2項）からであろう。調査官が提案する約束事項として多いものには、少年は規則正しい生活をすること、少年及び保護者は家庭裁判所に定期的に出頭して生活状況を報告すること、といったものがある。&lt;br /&gt;
; 条件を付けて保護者に引き渡すこと。&lt;br /&gt;
:この場合には、保護者に対し、少年の保護監督について必要な条件を具体的に指示しなければならない（同条3項）。&lt;br /&gt;
; 適当な施設、団体又は個人に補導を委託すること。&lt;br /&gt;
: この補導委託は、少年を委託先に居住させて行われる場合（身柄付補導委託）と、少年を自宅に居住させて行われる場合（在宅補導委託）とがある。身柄付補導委託は、委託先である篤志家や社会福祉施設が少年の生活全般にわたって監督し、健全な生活習慣を身に付けさせることを主な目的としている。近年では、委託先となるべき施設等が漸減しており、各地の家庭裁判所は委託先の確保に頭が痛いようである。在宅補導委託は、少年に勤労やボランティア活動を体験させることによって自己の言動に対する責任感を養わせたり、少年と保護者に共同作業をさせることで親子関係の見直しを図らせたりすることなどを目的として行われる。また、少年を自動車学校等に補導委託し、交通法規を学習させる委託講習も行われている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
調査官は、試験観察の結果を書面で家庭裁判所に報告し、意見を付けなければならない（同条5項、13条1項、2項）。家庭裁判所は、試験観察を通じて保護処分の要否及び種類の見通しが立てば、審判不開始（同規則24条の4、同法19条1項）、不処分、保護処分などの終局決定をすることになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===保護処分以外の終局決定===&lt;br /&gt;
====検察官送致の決定====&lt;br /&gt;
'''検察官送致'''（けんさつかんそうち）の決定とは、事件を管轄地方裁判所に対応する[[検察庁]]の検察官に送致する旨の決定をいう。検察官送致の決定は、年齢超過による検察官送致の決定（'''年超検送'''（ねんちょうけんそう）；19条検送ともいう。）と少年法20条に基づく検察官送致の決定（'''20条検送'''；にじゅうじょうけんそう）とに大別される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====年超検送=====&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、調査（少年法19条2項）又は審判（同法23条3項）の結果、本人が20歳以上であることが判明した場合は、検察官送致の決定をしなければならない。本人が非行時に20歳に満たなくても、審判時までに20歳以上であれば、年超検送をしなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本人が20歳以上であるかどうかは、多くの場合、[[戸籍]]等の生年月日の記載から明らかとなるが、日本以外の、戸籍制度が完備されていない国の出身者などでは、自称の生年月日に基づき非行少年として家庭裁判所に送致したところ、後に20歳以上であると判明することもまれに起こり得る。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====20条検送=====&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、法定刑に禁錮以上の刑を含む罪について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、検察官送致の決定をしなければならない（少年法20条1項）。この「刑事処分を相当」とすべき場合には、保護不能の場合と保護不適の場合とがあるといわれている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''保護不能'''（ほごふのう）とは、保護的措置や保護処分による非行化の要因の軽減・除去が不可能な場合である。犯罪少年として何度も保護的措置や保護処分を受けたのに犯罪行為を繰り返すような少年などが、保護不能による20条検送の対象となろう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''保護不適'''（ほごふてき）とは、保護的措置や保護処分による非行化の要因の軽減・除去は可能であっても、犯罪事実が凶悪・重大であり、少年自身も成人間近であるといったように、少年に刑事責任を自覚させたり、[[目的刑論#一般予防論|一般予防]]（同種の犯罪行為を企てる他の少年に対する警告。言い過ぎではあるが、日常用語でいえば「見せしめ」に類似する。）を図る見地から、刑事処分を科すべきと考えられる場合である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====原則検送事件=====&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、[[故意]]の犯罪行為により被害者を[[死亡]]させた罪の事件（'''原則検送事件'''；げんそくけんそうじけん）であって、その罪を犯したとき少年が16歳以上であったものについては、検察官送致の決定をしなければならない（少年法20条2項本文）。ただし、調査の結果、犯行の[[動機]]及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない（同項ただし書）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同項の規定は、少年による重大犯罪が頻繁に報道され、保護優先主義に対する世論の批判が高まったのを受けて、平成12(2000)年の同法改正により設けられたものである。同改正の提案者によれば、同項ただし書は、望まない妊娠をした女子少年が、出産はしたものの、動揺の余り子を殺害した（[[殺人|産児殺、嬰児殺]]）とか、集団での暴行により被害者を死亡させた（[[傷害致死]]）少年が、参加の経緯が追随的で、実際にもわずかの暴行しか加えなかったといった事案に適用することが想定されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
平成13(2001)年4月1日から平成18(2006)年3月31日までの運用状況（最高裁判所事務総局家庭局『平成12年改正少年法の運用の概況』）によれば、同項の罪を非行事実とする犯罪少年のうち約39％が保護処分に付されている。殺人の事案で保護処分に付されたもの（約43％）は、産児殺若しくは親族殺又は少年の精神状態に問題があるものが多く（大阪家裁平成16(2004)年3月18日決定（医療少年院送致）など。集計期間後の例として、奈良家裁平成18(2006)年10月26日決定（中等少年院送致）がある。）、傷害致死の事案で保護処分に付されたもの（約43％）は、共犯事案で参加の経緯が追随的なものが多い。他方、危険運転致死の事案で保護処分に付されたものは、全27人中2人のみである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====起訴強制=====&lt;br /&gt;
家庭裁判所が20条検送をしたときは、検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない（少年法45条5号本文；[[起訴|起訴強制]]）。年超検送と20条検送との最大の相違は、この起訴強制が働くか否かにある。ただし、以下のいずれかの事情から訴追を相当でないと思料するときは、検察官は、犯罪の嫌疑もぐ犯事由もないときを除き、事件を再度家庭裁判所に送致しなければならない（同号ただし書、42条）。&lt;br /&gt;
# 送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないこと（この解釈には争いがある）&lt;br /&gt;
# 犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したこと&lt;br /&gt;
# 送致後の情況&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====検察官送致後の手続=====&lt;br /&gt;
検察官送致の決定がなされた少年には、成人とほぼ同様の公判や[[略式手続]]を経て（なお、少年法49条、50条などを参照）刑罰が科される。ただし、少年に対して長期3年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡し（同法52条1項本文；[[相対的不定期刑|不定期刑]]）、短期は5年、長期は10年を越えることはできない（同法52条2項）。また、罪を犯したとき18歳未満であった者に対しては、死刑をもって処断すべきときは無期刑を科し（同法51条1項）、無期刑をもって処断すべきときは、無期刑を科すか、10年以上15年以下の範囲で定期の有期刑を科すかを裁判所が選択することができる（同条2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年に対しては、特に設けた監獄（[[少年刑務所]]）又は監獄内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する（同法56条1項）。ただし、16歳に満たない少年に対しては、少年が16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる（同条3項前段）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====児童相談所長送致等====&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもって、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない（少年法23条1項、18条1項）。これを実務上、'''児相送致'''（じそうそうち）、あるいは'''18条決定'''（じゅうはちじょうけってい）と呼んでいる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
18条決定には、強制的措置の許可（同法18条2項）を伴う場合と、これを伴わない場合（通常の18条決定）とがある。18条決定は、原則として18歳未満の少年を対象としており（児童福祉法4条柱書、31条2項参照）、実務上は[[中学校]]在学中の少年についてなされる例がほとんどである。また、18条決定は保護処分ではないから、強制的措置の許可を伴う場合であっても[[#抗告|抗告]]はできないとされているが（最高裁昭和40(1965)年6月21日決定・刑集19巻4号448頁）、抗告を認める見解も根強い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、児童福祉法には、少年法18条1項に基づき家庭裁判所から送致を受けた児童に対してとるべき措置について、児童相談所長のとるべき措置に関する規定はあるが（児童福祉法26条1項）、都道府県知事のとるべき措置に関する規定はないので、通常の18条決定による送致先は児童相談所長に限られることになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===保護処分===&lt;br /&gt;
以上の場合に当たらない少年については、非行事実の軽重と要保護性を総合考慮して、保護処分の決定がなされる（少年法24条1項）。保護処分には、[[保護観察所]]の[[保護観察]]に付すこと、[[児童自立支援施設]]又は[[児童養護施設]]に送致すること、[[少年院]]に送致することという類型があるが、処遇の詳細については各リンク先を参照されたい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もっとも、家庭裁判所は、審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないという心証に達することがある。この場合には、保護処分に付さない旨の決定（不処分の決定）がなされる（同法23条2項）。不処分の決定がなされる具体的な場合については、[[#審判開始の決定|審判不開始の決定]]がなされる場合と同様であるので、その説明を参照されたい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===没取===&lt;br /&gt;
家庭裁判所は、[[#犯罪少年|犯罪少年]]及び[[#触法少年|触法少年]]について、[[#児童相談所長送致等|都道府県知事若しくは児童相談所長送致]]、[[#審判開始の決定|審判不開始の決定]]、[[#年超検送|年超検送の決定]]又は不処分若しくは[[#保護処分|保護処分の決定]]をする場合には、没取の決定をすることができる（少年法24条の2第1項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
没取することができる物は[[没収]]と同様である。なお、没取は全て任意的である（没取するかしないかは家庭裁判所の裁量に委ねられている）ことと、保護処分をしない場合でも没取をすることができることとが、没収との大きな違いである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===処遇勧告===&lt;br /&gt;
保護処分の決定をした家庭裁判所は、必要があると認めるときは、少年の処遇に関し、保護観察所、児童自立支援施設、児童養護施設又は少年院に勧告をすることができる（'''処遇勧告'''（しょぐうかんこく；少年審判規則38条2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
処遇勧告の中で実務上大きな意味を持つのが、少年院における収容教育課程の選択に関する処遇勧告と、保護観察所における保護観察の種別に関する処遇勧告である（詳細は[[#保護処分|保護処分]]の項で引用したリンク先の記事を参照されたい。）。保護処分の執行機関には家庭裁判所の処遇勧告に従う法令上の義務はないが、通達により、少年院及び保護観察所は、原則として上記の各処遇勧告に従うものとされている。このため、殊に少年院送致の決定に一般短期処遇や特修短期処遇の処遇勧告が付されるかどうかは、少年や保護者にとって重大な関心事となっており、これらの処遇勧告が付されなかったことを理由として[[#抗告|抗告]]がなされる事例も多い（もっとも、裁判例の多くは、短期処遇の処遇勧告が付されなかったことは抗告の理由とはならないとしつつも、職権で短期処遇の処遇勧告を付すべきかどうかを審理している。）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===終局決定の実情===&lt;br /&gt;
司法統計により、簡易送致事件と交通関係事件を除くいわゆる一般事件の終局人員構成比をみると、審判不開始が約50％、不処分が約20％、保護観察が20％強、少年院送致が7％前後、検察官送致が1％強などとなっている。他方、交通関係事件の終局人員構成比をみると、審判不開始が約30％、不処分が30％強、保護観察が約20％、検察官送致が10％強などとなっている。道路交通法違反保護事件での検察官送致は、少年保護事件における検察官送致件数全体の約90％を占めており、その多くは、罰金を見込んで行われるものである（罰金見込検送）。また、道路交通法違反保護事件においては、保護観察に付された少年の約80％は交通短期保護観察に付されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
近年、少年院送致率の上昇が指摘されており、少年非行に対する厳しい世論をふまえて素行不良の少年に対する自覚を促すものという肯定的な評価がある一方で、家庭裁判所が保護的措置や社会内処遇の可能性の探求を怠り、安易に少年院送致を選択しているのではないかという批判も根強い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==抗告==&lt;br /&gt;
保護処分の決定に対しては、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、[[抗告]]をすることができる。ただし、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限る（少年法32条前段）。抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出すのが原則である（少年審判規則43条1項）。抗告の申立書には、抗告の趣意（申立人が正当と考える決定の内容や、申立人の考えが正当である理由をいう。）を簡潔に明示しなければならない（同条2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
抗告裁判所（抗告の審理を担当する裁判体）は、抗告の趣意に含まれる事項に限り調査するが（同法32条の2第1項）、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査することもできる（同条2項）。抗告裁判所は、事実の取調べ（原裁判所が収集しなかった事実や証拠を自ら収集することをいう。）をすることもできる（同法32条の3）。抗告裁判所は、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告に理由がないときは、抗告を棄却する旨の決定をし（同法33条1項）、抗告に理由があるときは、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送する旨の決定をする（同条2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
抗告裁判所による原決定の取消率は、例年2％前後といわれている。事実の取調べがなされる例もほとんどない。これは、抗告裁判所が、家庭裁判所には調査官という少年保護に関する専門的知見を有する職員が配置されていること（調査官は、高等裁判所においては、少年保護事件に関する調査権限を有しない。裁判所法61条の2第2項）、調査・審判技法（ノウハウ）が蓄積されていること、調査・審判を通じて少年・保護者と直接接した上で心証を形成していることをふまえて、原裁判所の判断を尊重する傾向にあることに由来すると考えられるが、過度の原決定尊重傾向が抗告の救済制度としての実効性を著しく減殺しているとの批判もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==記事等の掲載の禁止==&lt;br /&gt;
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容貌等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない（少年法61条）。同条に違反するかどうかは、その記事等により、本人と面識等のない不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべきである（最高裁平成15(2003)年3月14日判決・民集57巻3号229頁）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
従前から、被害者や国民の[[知る権利]]を代行すると主張して、[[報道機関]]が本人の身上・経歴を取材・報道したり、[[ウェブ]]上の掲示板参加者がこれらの情報を投稿した事例が多発している。その背景には、同条違反それ自体を処罰する規定が存在しないことや、日本国外に設置したサーバ上にこれらの情報を存置すれば法的責任を免れ得るとの認識があるとも指摘されている。これに対して、[[法務省]][[人権擁護局]]が行政指導を行うことがある。さらに進んで、[[人権擁護法案|人権擁護法]]に基づく規制の対象とすべきであるとの議論もある。また、日本の現行法制下でも、[[名誉毀損]]や[[侮辱]]として刑事上・民事上の責任を負うことがあり得る（刑法3条12号、法の適用に関する通則法19条参照）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==少年法改正案について==&lt;br /&gt;
2007年4月19日、少年院への送致可能年齢をおおむね12歳以上とするなどした、政府提出少年法改正案に対する与党修正案が衆議院を通過した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===衆議院通過案の概要===&lt;br /&gt;
*触法少年に対する警察官による調査手続に関する規定を設けること。&lt;br /&gt;
*おおむね12歳以上（現行14歳以上）の少年に対して少年院送致を可能にすること&lt;br /&gt;
*保護観察中の少年が遵守事項を遵守しない場合において、新たに少年院への送致等の保護処分事由を規定すること。&lt;br /&gt;
*国選付添人制度を創設すること。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==関連項目==&lt;br /&gt;
*[[準少年保護手続]]&lt;br /&gt;
*[[少年法制]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==参考文献==&lt;br /&gt;
*澤登俊雄著『少年法』（1999年、中央公論新社、ISBN 4-12-101492-8） - 少年法制をめぐる問題状況を概観。&lt;br /&gt;
*田宮裕＝廣瀬健二編『注釈少年法（改訂版）』（2001年、有斐閣、ISBN 4-641-04197-0） - 定評ある少年法の注釈書。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==出典・脚注==&lt;br /&gt;
{{脚注ヘルプ}}&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==外部リンク==&lt;br /&gt;
*[http://www.houko.com/00/01/S23/168.HTM 少年法]（法庫）&lt;br /&gt;
*[http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/tetuzuki1.htm 少年事件手続の流れ]&lt;br /&gt;
{{Wikipedia/Ja|少年保護手続 を編集中}}&lt;br /&gt;
[[Category:刑事訴訟法|しようねんほこてつつき]]&lt;br /&gt;
[[Category:少年|ほこてつつき]]&lt;br /&gt;
[[category:刑事政策|しようねんほこてつつき]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>216.224.124.124</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://18.236.240.21/mediawiki/index.php?title=%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%B3&amp;diff=5767</id>
		<title>トルコ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://18.236.240.21/mediawiki/index.php?title=%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%B3&amp;diff=5767"/>
				<updated>2007-06-03T08:00:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;216.224.124.124: http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=トルコ&amp;amp;oldid=12857922&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{未検証}}&lt;br /&gt;
{{正確性}}&lt;br /&gt;
{{基礎情報 国|&lt;br /&gt;
 略名 =トルコ|&lt;br /&gt;
 日本語国名 =トルコ共和国|&lt;br /&gt;
 公式国名 =&amp;lt;B lang=&amp;quot;tr&amp;quot;&amp;gt;T&amp;amp;#252;rkiye Cumhuriyeti&amp;lt;/b&amp;gt;|&lt;br /&gt;
 国旗画像 =Flag of Turkey.svg|&lt;br /&gt;
 国章画像 = [[画像:Türkiye_arması.svg|100px|トルコの国章]]|&lt;br /&gt;
 国章リンク = [[トルコの国章|国章]]|&lt;br /&gt;
 標語 =&amp;lt;i lang=&amp;quot;tr&amp;quot;&amp;gt;Yurtta Sulh, Cihanda Sulh''&amp;lt;/i&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt; （トルコ語: 内に平和、外に平和）|&lt;br /&gt;
 位置画像 =LocationTurkey.png|&lt;br /&gt;
 公用語 =[[トルコ語]]|&lt;br /&gt;
 首都 =[[アンカラ]]|&lt;br /&gt;
 最大都市 =[[イスタンブル]]|&lt;br /&gt;
 元首等肩書 =[[トルコの大統領|大統領]]|&lt;br /&gt;
 元首等氏名 =[[アフメト・ネジデト・セゼル]]|&lt;br /&gt;
 首相等肩書 =[[トルコの首相|首相]]|&lt;br /&gt;
 首相等氏名 =[[レジェップ・タイイップ・エルドアン|R・タイイップ・エルドアン]]|&lt;br /&gt;
 面積順位 =36|&lt;br /&gt;
 面積大きさ =1 E11|&lt;br /&gt;
 面積値 =780,580|&lt;br /&gt;
 水面積率 =1.3%|&lt;br /&gt;
 人口統計年 =2004|&lt;br /&gt;
 人口順位 =17|&lt;br /&gt;
 人口大きさ =1 E7|&lt;br /&gt;
 人口値 =68,893,918|&lt;br /&gt;
 人口密度値 =88|&lt;br /&gt;
 GDP統計年元 =2005|&lt;br /&gt;
 GDP値元 =4,838億|&lt;br /&gt;
 GDP統計年MER =2005|&lt;br /&gt;
 GDP順位MER =21|&lt;br /&gt;
 GDP値MER =3,402億|&lt;br /&gt;
 GDP統計年 =2003|&lt;br /&gt;
 GDP順位 =22|&lt;br /&gt;
 GDP値 =4,553億|&lt;br /&gt;
 GDP/人 =6,700|&lt;br /&gt;
 建国形態 =[[建国]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;- 宣言|&lt;br /&gt;
 建国年月日 =[[共和制]]宣言&amp;lt;br/&amp;gt;[[1923年]][[10月29日]]|&lt;br /&gt;
 通貨 =[[新トルコリラ]]  |&lt;br /&gt;
 通貨コード =TRY|&lt;br /&gt;
 時間帯 =+2|&lt;br /&gt;
 夏時間 =+3|&lt;br /&gt;
 国歌名 =独立行進曲|&lt;br /&gt;
 ccTLD =TR|&lt;br /&gt;
 国際電話番号 =90|&lt;br /&gt;
 注記 =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''トルコ共和国'''（トルコきょうわこく）、通称'''トルコ'''（土耳古）は[[西アジア]]の[[アナトリア半島]]（小アジア）と[[東ヨーロッパ]]の[[バルカン半島]]東端の東[[トラキア]]地方を領有する、[[アジア]]と[[ヨーロッパ]]の2つの[[州]]にまたがる[[共和国]]。首都はアナトリア中央部の[[アンカラ]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
北は[[黒海]]、南は[[地中海]]に面し、西で[[ブルガリア]]、[[ギリシア]]と、東で[[グルジア]]、[[アルメニア]]、[[イラン]]、[[イラク]]、[[シリア]]と接する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国土の大半の部分はアナトリア半島にあたり、国民の99%がスンナ派[[イスラム教]]を[[信仰]]するため、日本の地域区分では地理的な位置関係と、欧州即ちキリスト教というステレオタイプから[[中東]]、西アジアに含めることがほとんどであるが、[[サッカー]]協会や[[近代オリンピック|オリンピック]]委員会などでは[[ヨーロッパ]]の統一団体に属す。経済的、政治的にもヨーロッパの一員として扱われることがあり、現在[[欧州連合]](EU)へ加盟申請中である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 国名 ==&lt;br /&gt;
トルコ語による正式国名は、''Türkiye Cumhuriyeti''（テュルキエ・ジュムフリイェティ）、通称''Türkiye''（テュルキエ）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
公式の英語表記は、''Republic of Turkey''。通称''Turkey''。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[英語]]など諸外国語では、トルコ共和国の前身である[[オスマン帝国]]の時代から、この国家をTurkey, Turquieなど、「[[トルコ人]](Turk, Turc)の国」を意味する名で呼んできたが、トルコ共和国の前身で、元来多民族国家であったオスマン帝国の側では「オスマン国家」、「オスマン家の王朝」などの名称が国名として用いられており、自己をトルコ人の国家と認識することはなかった。トルコ語で「トルコ人」を意味するTürkに[[アラビア語]]起源の抽象名詞化語尾-iyeを付したTürkiyeは[[近代]]になってヨーロッパから「トルコ人の国」概念を逆輸入して考案された名詞である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[第一次世界大戦]]後、国土が列強に分割されほぼアナトリア半島のみに縮小したオスマン帝国に代わって新しい政権を打ち立てた人々は、初めてTürkiyeを国名とし、かつてのオスマン国家は、他称においても自称においても「トルコ人の国」であるトルコ共和国となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、Türk（[[テュルク]]）は、アナトリアへの移住以前、[[中央アジア]]で暮らしていたトルコ人が、[[モンゴル高原]]を中心とする[[遊牧帝国]]、[[突厥]]を築いた[[6世紀]]ころにはすでに使われていた民族名だが、語源は明らかではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本語名のトルコは、西欧の諸言語でトルコ人を意味するトゥルク（Turk, Turc）の変形である。漢字'''土耳古'''は、この音を中国語で音訳した「{{lang|en|T&amp;amp;#365;'&amp;amp;#277;rg&amp;amp;#365;}}」に由来する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 歴史 ==&lt;br /&gt;
''詳細は[[トルコの歴史]]を参照''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
トルコの国土の大半を占めるアジア側の[[アナトリア半島]]（小アジア）とトルコ最大の都市であるヨーロッパ側の[[イスタンブル]]は、[[古代]]から[[ヒッタイト]]・[[フリュギア]]・[[リディア]]・[[東ローマ帝国|ビザンツ帝国]]などさまざまな[[民族]]・[[文明]]が栄えた地である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[11世紀]]に、[[テュルク|トルコ系]]の[[イスラム王朝]]、[[セルジューク朝]]の一派がアナトリアに立てた[[ルーム・セルジューク朝]]の支配下で、[[ムスリム]]（イスラム教徒）の[[トルコ人]]が流入するようになり、土着の諸民族とが対立・混交しつつ次第に定着していった。彼らが打ち立てた群小トルコ系君侯国のひとつから発展した[[オスマン帝国|オスマン朝]]は、[[15世紀]]にビザンツ帝国を滅ぼしてイスタンブルを都とし、東は[[アゼルバイジャン]]から西は[[モロッコ]]まで、北は[[ウクライナ]]から南は[[イエメン]]まで支配する大帝国を打ち立てる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[19世紀]]になると、衰退を示し始めたオスマン帝国の各地では、[[ナショナリズム]]が勃興して諸[[民族]]が次々と独立してゆき、帝国は[[第一次世界大戦]]の敗北により完全に解体された。しかしこのとき、戦勝国の占領を嫌ったトルコ人たちはアンカラに抵抗政権を樹立した[[ケマル・アタテュルク|ムスタファ・ケマル]]（アタテュルク）のもとに結集して戦い、現在のトルコ共和国の領土を勝ち取った。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[1923年]]、アンカラ政権は共和制を宣言。翌[[1924年]]に[[オスマン家|オスマン王家]]の[[カリフ]]をイスタンブルから追放して、[[西洋]]化による近代化を目指す[[イスラム世界]]初の[[世俗主義]]国家トルコ共和国を建国した。[[第二次世界大戦]]後、[[ソビエト連邦|ソ連]]に南接するトルコは、反共の防波堤として西側世界に迎えられ、[[北大西洋条約機構|NATO]]、[[経済協力開発機構|OECD]]に加盟する。[[国父]]アタテュルク以来、トルコはイスラムの復活を望む人々などの国内の反体制的な勢力を強権的に政治から排除しつつ、西洋化を邁進してきたが、その目標である[[欧州連合|EU]]への加盟には[[クルド人|クルド問題]]や[[キプロス|キプロス問題]]、[[アルメニア人虐殺問題]]が大きな障害となっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 政治 ==&lt;br /&gt;
''詳細は[[トルコの政治]]、[[トルコの法制度]]、[[トルコの国際関係]]を参照''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[1982年]]に定められた現行の[[憲法]]では、世俗主義（[[政教分離原則]]）が標榜されている。三権は分立しており、立法府として一院制の[[トルコ大国民議会]]（T&amp;amp;#252;rkiye B&amp;amp;#252;y&amp;amp;#252;k Millet Meclisi 定数550名、任期5年）が強い権限をもつ。行政は議会によって選出される[[元首|国家元首]]の[[トルコの大統領|大統領]]（任期7年）が務めるが、[[トルコの首相|首相]]の権限が強い[[議院内閣制]]に基づいている。司法府は、下級審である司法裁判所、刑事裁判所、および控訴審である高等控訴院、憲法裁判所で構成され、通常司法と軍事司法に分離されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
政治は多党制の政党政治を基本としているが、政党の離合集散が激しく、議会の選挙は小党乱立を防ぐため、10%以上の得票率を獲得できなかった政党には議席がまったく配分されない独特の方式をとっている。この制度のために、[[2002年]]の総選挙では、選挙前に中道右派・イスラム派が結集して結党された[[公正発展党]]と、野党で中道左派系・世俗主義派の[[共和人民党]]の2党が地すべり的な勝利を収め、議席のほとんどを占めている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外交面では、[[北大西洋条約機構]](NATO)加盟国として伝統的に西側の一員である。&lt;br /&gt;
[[画像:UE_TURK1.png|thumb|right|240px|&amp;lt;center&amp;gt;'''EUとトルコ'''&amp;lt;/center&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
また、外交面では欧州連合(EU)への加盟を長年の目標としてきた。2002年に政権についた公正発展党は、イスラム系を中心とする政党ながら軍との距離を慎重に保って人権問題を改善する改革を進めてきた。2004年には一連の改革が一応の評価を受け、条件付ではあるものの欧州委員会によって2005年10月からのEUへの加盟交渉の開始が勧告された。しかし、その後のEU加盟交渉はさまざまな要因から停滞している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国父ケマル・アタテュルク以来強行的に西欧化を押し進めてきたトルコでは、その歴史においてケマルをはじめ、政治家を数多く輩出した軍がしばしば政治における重要なファクターとなっており、政治や経済の混乱に対してしばしば圧力をかけている。[[1960年]]に軍は最初のクーデターを起こしたが、その後、[[参謀総長]]と陸海空の三軍および内務省[[ジャンダルマ]]の司令官をメンバーに含む国家安全保障会議(Milli G&amp;amp;#252;venlik Kurulu)が設置され、国政上の問題に対して内閣に圧力をかける実質上の政府の上位機関と化しているが、このような軍部の政治介入は、国民の軍に対する高い信頼に支えられていると言われる。1980年の二度目のクーデター以降、特にイスラム派政党の勢力伸張に対して、軍は「ケマリズム」あるいは「アタテュルク主義」と呼ばれるアタテュルクの敷いた西欧化路線の護持を望む世俗主義派の擁護者としての性格を前面に打ち出している。軍は[[1997年]]にイスラム派の[[福祉党 (トルコ)|福祉党]]主導の連立政権を崩壊に追い込み、[[2007年]]には公正発展党による同党副党首の大統領選擁立に対して懸念を表明したが、この政治介入により国際的な非難を浴びた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 軍事 ==&lt;br /&gt;
トルコには軍事組織として、陸軍・海軍・空軍で組織される[[トルコ軍]]（Türk Silahlı Kuvvetleri）と内務省に所属する[[ジャンダルマ]]（Jandarma）・[[トルコ沿岸警備隊|沿岸警備隊]]（Sahil Güvenlik）が置かれている。トルコは[[良心的兵役拒否]]すら認めない完全な国民皆兵制度（ただし男性のみ）をとっているため兵員定数はないが、三軍あわせておおむね65万人程度の兵員数である。また、ジャンダルマ・沿岸警備隊は戦時にはそれぞれ陸軍・海軍の指揮下にはいることとされている。ただし、ジャンダルマについては、平時から陸軍と共同で治安作戦などを行っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
指揮権は平時には大統領に、戦時には参謀総長（Genelkurmay Başkanı）に属すると憲法に明示されており、戦時においてはトルコには[[文民統制]]は存在しない。また、首相および国防大臣には軍に対する指揮権・監督権は存在しない。ただし、トルコ軍は歴史的にも、また現在においてもきわめて政治的な行動をとる軍隊であり、また、国防予算の15%程度が議会のコントロール下にない軍基金・国防産業基金等からの歳入であるなど、平時においてもトルコ軍に対する文民統制には疑問も多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
軍事同盟には1952年以降[[北大西洋条約機構|NATO]]に加盟し、1992年以降は[[WEU]]に準加盟している。また、1979年それ自体が崩壊するまで[[中央条約機構|CENTO]]加盟国でもあった。2国間同盟としては1996年[[イスラエル]]と軍事協力協定および軍事産業協力協定を締結しており、1998年には、実際に[[アメリカ合衆国]]・イスラエル・トルコの3国で共同軍事演習が行われた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 地方行政区分 ==&lt;br /&gt;
[[画像:Turkiye-iller.png|thumb|374px|トルコの地方行政区分図]]&lt;br /&gt;
''詳細は[[トルコの地方行政区画]]を参照''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
トルコの地方行政制度は[[オスマン帝国]]の州県制をベースとして[[フランス]]に範をとり、全土を県(il)と呼ばれる地方行政区画に区分している。[[1999年]]以降の県の総数は81である。各県には中央政府の代理者として知事(vali)が置かれ、県の行政機関(valilik)を統括する。県行政の最高権限は4年任期で民選される県議会が担い、県知事は県議会の決定に従って職務を遂行する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
県の下には民選の首長を有する行政機関(belediye)をもった市(&amp;amp;#351;ehir)・郡(il&amp;amp;#231;e)があり、郡の下には自治体行政機関のある市・町(belde)と、人口2000人未満で自治体権限の弱い村(k&amp;amp;#246;y)がある。イスタンブル、アンカラなどの大都市行政区(b&amp;amp;#252;y&amp;amp;#252;k &amp;amp;#351;ehir)は、市の中に特別区に相当する自治体として区(il&amp;amp;#231;e)とその行政機関(belediye)を複数もち、都市全体を市自治体(b&amp;amp;#252;y&amp;amp;#252;k &amp;amp;#351;ehir belediyesi)が統括する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 地理 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ''詳細は[[トルコの地理]]を参照'' --&amp;gt;&lt;br /&gt;
国土は[[ヨーロッパ大陸]]と[[アジア大陸]]にまたがり、北の[[黒海]]と南の[[エーゲ海]]・[[地中海]]を繋ぐ[[ボスポラス海峡]]・[[マルマラ海]]・[[ダーダネルス海峡]]によって隔てられる。[[アナトリア半島]]は中央に広大な高原と海沿いの狭小な平地からなり、高原の東部は[[チグリス川]]・[[ユーフラテス川]]の源流である。東部イラン国境近くには[[ヴァン湖]]と[[アララト山]]がある。国内最高所は標高5166mである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ケッペンの気候区分|気候帯]]は内陸は[[冷帯気候]]・[[ステップ気候]]で夏は乾燥し、冬は寒く積雪が多い。地中海沿いなど海に近い部分は[[地中海性気候]]で、[[オリーブ]]などの生産が盛んである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
トルコは国内に多くの[[断層]]をもつ地震国であり、[[1999年]]には[[イズミル]]からイスタンブルにかけてのマルマラ海沿岸の人口密集地で大規模地震が起こり、大きな被害を受けた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 主な都市 ===&lt;br /&gt;
[[画像:Turkey_map.png|right|400px|トルコの地図]]&lt;br /&gt;
[[画像:Anatolia_composite_NASA.png|right|400px|トルコのサテライトイメージ]]&lt;br /&gt;
* [[アダナ]]&lt;br /&gt;
* [[アンカラ]]&lt;br /&gt;
* [[アンタキヤ]]&lt;br /&gt;
* [[ボル]]&lt;br /&gt;
* [[イスタンブル]]&lt;br /&gt;
* [[イズニク]]&lt;br /&gt;
* [[イズミル]]&lt;br /&gt;
* [[ヴァン]]&lt;br /&gt;
* [[エディルネ]]&lt;br /&gt;
* [[エルズィンジャン]]&lt;br /&gt;
* [[カイセリ]]&lt;br /&gt;
* [[ガズィアンテプ]]&lt;br /&gt;
* [[カルス (都市)|カルス]]&lt;br /&gt;
* [[コンヤ]]&lt;br /&gt;
* [[サムスン (都市)|サムスン]]&lt;br /&gt;
* [[スィヴァス]]&lt;br /&gt;
* [[トラブゾン]]&lt;br /&gt;
* [[ブルサ]]&lt;br /&gt;
* [[ベルガマ]]&lt;br /&gt;
* [[ギョレメ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 経済 ==&lt;br /&gt;
''詳細は[[トルコの経済]]を参照''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
産業は近代化が進められた[[工業]]・[[商業]]と、伝統的な[[農業]]とからなり、農業人口が国民のおよそ40%を占める。漁業も目立たないが沿岸部では比較的盛んで、領海問題や公海上の漁獲量をめぐる国際問題が起きることもある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 工業 ===&lt;br /&gt;
工業はもっぱら[[軽工業]]が中心で、繊維・衣類分野の輸出大国である。近年では、世界の大手自動車メーカーと国内の大手財閥との合弁事業が大きな柱となっており、ヨーロッパ向け自動車輸出が有力な外貨獲得源になっている。具体的には、国内最大の財閥である[[サバンジュ財閥]]と[[日本]]の[[トヨタ自動車]]、国内2位の財閥である[[コチ財閥]]と[[イタリア]]の[[フィアット]]、国内4位の財閥である[[オヤック財閥]]と[[フランス]]の[[ルノー]]があげられる。また、[[コチ財閥]]のアルチェリッキ・ベコ、[[ゾルル財閥]]のヴェステルなど、家電・エレクトロニクス部門の成長も期待されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 農業 ===&lt;br /&gt;
ただし、工業化が進んでいるのは北西部の[[マルマラ海]]沿岸地域がほとんどで、観光収入の多い[[地中海]]・[[エーゲ海]]沿岸地域と、首都アンカラ周辺地域以外では農業の比重が大きい。とくに東部では、地主制がよく温存されているなど経済近代化の立ち遅れが目立ち、農村部の貧困や地域間の経済格差が大きな問題となっている&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 鉱業 ===&lt;br /&gt;
トルコの国土は鉱物資源に恵まれている。有機鉱物資源では[[石炭]]の埋蔵量が多い。2002年時点では亜炭・褐炭の採掘量が6348万トンに達した。これは世界シェアの7.0%であり、世界第6位に位置する。しかしながら高品位な石炭の生産量はこの1/20に過ぎない。原油（252万トン）と天然ガス（12千兆ジュール）も採掘されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
金属鉱物資源では、世界第2位（200万トン、世界シェア17.9%）の[[マグネシウム]]をはじめ、アンチモン、金、鉄、銅、鉛、ボーキサントを産出する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかしながら、石炭は発電など燃料として国内で消費し、石油の生産量は国内消費をまかなう量がないこと、マグネシウムの国際価格が低迷していることから、同国の輸出に占める鉱物資源の割合は低く、4%程度（2002年時点）に過ぎない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 経済成長 ===&lt;br /&gt;
[[1990年代]]の後半から経済は低調で、政府は巨額の債務を抱え、国民は急速な[[インフレーション]]に悩まされている。&amp;lt;!--[[1994年]]1月を100とする卸売物価指数で、[[2001年]]1月は2686.8、[[2002年]]1月は5157.4、[[2003年]]1月は6840.7、[[2004年]]1月は7576.5であった{{要出典}}--&amp;gt;。歴代の政権はインフレの自主的な抑制に失敗し、[[2000年]]から[[国際通貨基金|IMF]]の改革プログラムを受けるに至るが、同年末に金融危機を起こした。この結果、トルコリラの下落から国内消費が急激に落ち込んだ。&amp;lt;!--リラの[[変動相場制]]移行をおこなった[[2001年]]にはリラの対[[ドル]]価が50%以上暴落、実質[[国民総生産|GNP]]成長率はマイナス9.4%となった。--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2002年]]以後は若干持ち直し、実質GNP成長率は5%以上に復調、さらに同年末に成立した公正発展党単独安定政権のもとでインフレの拡大はおおよそ沈静化した。[[2005年]]1月1日には100万[[トルコリラ]]（TL）を1[[新トルコリラ]]（YTL）とする新通貨を発行し、実質的な[[デノミネーション]]が行われた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 交通 ==&lt;br /&gt;
トルコにおいて交通の中心となっているのは、旅客・貨物ともに陸上の道路交通である。鉄道は国鉄（TCDD）が存在し10,940kmの路線を保有・運営しているが、きわめて便が少なく不便である。また、駅舎・路線・その他設備は整備が不十分で老朽化が進んでいる。2004年には国鉄は最高時速160kmの新型車両を導入したが、7月にその新型車両が脱線事故を起こし39名の死者を出した。これは、路線整備が不十分なまま新型車両を見切り発車的に導入したことが原因といわれている。この事故は国鉄の信頼性を一層低下させ、その後鉄道乗客数は激減している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
トルコ政府は道路整備を重視しており、トルコ国内の道路網は2004年現在63,220kmにおよんでいる。また、[[イスタンブル]]・[[アンカラ]]を結ぶ高速道路（Otoyol）も完成間近である。貨物輸送はもちろん、短距離・長距離を問わず旅客輸送の中心もバスによる陸上輸送が中心で、大都市・地方都市を問わずトルコの都市にはかならず長距離バスターミナル（Otogal/Terminal）が存在し、非常に多くのバス会社が多数の路線を運行している。また、世俗主義国家であるとはいえイスラム教国であるため、これらのバスでは親子や夫婦などを除き男女の相席をさせることはまずない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
トルコでは雇用所得がまだ低いことや、高額の自動車税（1600cc未満28%、1600cc以上40%）、非常に高価なガソリン価格（2004年現在1リットル当たり200万トルコリラ（約150円）程度）のために、自家用車の普及はあまり進んでいない。また、農村部においては現在でも人的移動や農作物の運搬のためにトラクターや馬を用いることはごく普通である。農村部や地方都市において露天バザールが開催される日には、アンカラやイスタンブルとはかけ離れたこれらの光景をよく目にすることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 国民 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--''詳細は[[トルコの国民]]を参照''--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
トルコでは民族構成に関する正確な調査は存在せず、またトルコにおいては、民族よりもイスラム教徒であることを第一のアイデンティティとするもの、あるいは国籍上の意味合いにおいてのトルコ人であることを優先するものなどが存在すること、その上最大多数派であるトルコ人の定義自体が、アナトリア半島が歴史的に非常に複雑で重層的な混血と混住が行われてきた地域であることもあり、人種的な意味合いにおいてまったく不明瞭であること、などの理由により、なにをもって民族を定義するかということ自体が困難であるため、民族構成に関する数字は明らかではない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
かつてトルコにおいては、国民は一体であるという原則から、トルコ国民はすべてトルコ人でありトルコ語を母語とするという建前を取っていたが、現在では、民族的にトルコ人ではない、あるいはトルコ語を母語としない国民も存在することをトルコ政府は公式に認めている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
少数派の民族としてとしては、[[クルド人]]、[[アラブ人]]、[[ラズ人]]、[[ギリシャ人]]、[[アルメニア人]]、[[ザザ人]]などが存在するとみなされている。とくにクルド人はトルコにおいてトルコ人に次ぐ多数派を構成しており、その数は数百万人とも、一千万人を超えるとも言われている。かつてトルコ政府はトルコ国内にクルド人は存在しないとの立場をとり、クルド語での放送・出版を禁止し、またクルド人にたいし「山岳トルコ人」なる呼称を用いるなど差別的な行為を行っていた。しかしながら、現在においては山岳トルコ人という呼称は用いられることがない。2004年にはクルド語での放送・出版も公に解禁され、旧民主党（DEP：共和人民党から分離した民主党（DP）とは別組織）ザナ党首の釈放と同日に、国営放送第3チャンネル（TRT3）においてクルド語放送が行われた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
クルド人はいわゆる北部[[クルディスタン]]、すなわちトルコにおける呼称で言う南東アナトリア地域にのみ居住しているのではなく、トルコにある81の県全てにおいて、地域によって差はあるものの、ある程度のまとまりを持った社会集団として存在している。実際、クルド系政党民主国民党（DEHAP）はトルコ全域において政治活動を行い、総選挙においても得票をあげている。逆に、南東アナトリア地域において居住しているのはクルド人のみではなく、トルコ人、アルメニア人、ザザ人なども共和国成立以前から存在している。1960年以降は全国的な農村部から都市への移住が増加にともないクルド人も都市部への移住が進み、そのため現在においては、クルド人の都市居住者と農村部居住者との割合が大幅に変化しているとみられる。1990年以降において、もっとも多数のクルド人が存在するのは南東アナトリア6県のいずれでもなくイスタンブル県であるとの推計も存在する。一般に都市に居住するクルド人は所得水準が低く、また敬虔なイスラム教徒であり、このことが都市部において大衆政党として草の根活動を行ってきたイスラム系政党の躍進をもたらしたものとする考えは比較的有力なものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
宗教構成は、宗教の帰属が身分証明書の記載事項でもあることからかなり正確な調査が存在する。それによると、人口の99%以上がムスリム（イスラム教徒）であるが、身分証明書においても宗派は記載事項ではないため、詳細な宗派区分については不明な点も多い。しかし、その大多数が[[スンナ派]]であると一般には考えられている。その一方でかなりの数の[[アレヴィー派]]も存在し、20%を越えるとも言われる。その他の宗教には[[東方正教会]]、[[アルメニア正教会|アルメニア使徒教会]]、[[ユダヤ教]]、[[カトリック教会|カトリック]]、[[プロテスタント]]などがあるが、いずれもごく少数である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&amp;lt;caption&amp;gt;'''人口構成（2000年国勢調査）'''&amp;lt;/caption&amp;gt;&lt;br /&gt;
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&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 教育 ==&lt;br /&gt;
義務教育機関として、8年制の初等教育学校（ilk öğretim okulu）が置かれ、そのほか4年制（2004年9月入学以降、それ以前は3年制）の高等学校（lise）、大学（üniversite）などが置かれている。ほかに就学前教育機関として幼稚園（anaokulu）なども存在する。初等教育学校を含めほぼ全ての学校が国立だが、私立学校も存在する。ただし、私立学校の1ヶ月間の学費は、給食費・施設費等込みで一般労働者の月収とほぼ同等で、きわめて高価である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
公立高校・公立大学への入学にはそれぞれLGS・ÖSSの受験を必要とし、成績順で入学校を決定する。トルコにも受験競争は存在し、高校入試・大学入試のために塾（dershane）に通うことも珍しくない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
教員数・教室数はともに十分な数には達しておらず、初等教育学校は午前・午後の二部制である。また学校設備も貧弱で、体育館・プールなどは公立学校にはまず存在しない。運動場は狭くコンクリート張りで、バスケットボールやフットサルが精一杯である。また、図書館も存在しないか、あっても不十分である。学校設備の不十分さに関しては国も認識し、[[世界銀行]]からの融資を受けるなどして改善を図っているが、厳しい財政事情もあって改善が進まないのが現実である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
成年識字率は2003年統計{{要出典}}で88.3%（男性95.7%、女性81.1%）。ただし、トルコは20歳以下人口が全人口の35%程度を占めるきわめて若い国であることに注意する必要がある。特に高齢の女性には非識字者が多い。&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
2004年現在、男子児童の就学率は統計上ほぼ100%に到達したが、女子児童の非就学者は政府発表で65万人程度存在し、トルコ政府は、「さあ、女の子たちを学校へ（Hadi Kızlar Okula）」キャンペーンを展開するなどその解消に努めている。しかし、女子非修学者の問題には、経済事情に加え、男女共学のうえ、ヘッドスカーフ着用禁止の初等教育学校に通わせることを宗教的な観点から問題視する親が存在するという事情もあり、女子非修学者の減少はやや頭打ちの状態である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 文化 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ''詳細は[[トルコの文化]]を参照'' --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
トルコの国土は、[[ヒッタイト]]、[[古代ギリシア]]、[[ローマ帝国]]、[[イスラム教|イスラーム]]などさまざまな文明が栄えた地であり、諸文化の混交がトルコ文化の基層となっている。これらの人々が残した数多くの文化遺産、遺跡、歴史的建築が残っており、[[世界遺産]]に登録されたものも9件に及ぶ（詳しくは[[トルコの世界遺産]]を参照）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
トルコの伝統的な文化はこのような基層文化にトルコ人が中央アジアからもたらした要素を加えて、東ヨーロッパから西アジアの諸国と相互に影響を受けあいながら発展してきた。例えば、世界三大料理のひとつとも言われる[[トルコ料理]]は、その実では[[ギリシャ料理]]や[[歴史的シリア|シリア地方]]の料理とよく似通っているし、伝統的な[[トルコ音楽]]のひとつ[[オスマン古典音楽]]は[[アラブ音楽]]との関係が深く、現代のアラブ古典音楽で演奏される楽曲の多くは[[オスマン帝国]]の帝都イスタンブルに暮らした作曲家が残したものである。俗に[[トルコ風呂]]などと呼ばれている公衆浴場文化（トルコ本国においては性風俗店の意味はなく、伝統的浴場の意である。詳細は下記参照）は、中東地域に広く見られる[[ハンマーム]]の伝統に連なる。逆に、中東の後宮として理解されている[[ハレム]]とは実はトルコ語の語彙であり、多くの宮女を抱えたオスマン帝国の宮廷のイメージが、[[オリエンタリズム]]的な幻想に乗って伝えられたものであった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
近現代のオスマン帝国、トルコは、ちょうど日本の文明開化と同じように、西欧文明を積極的に取り入れてきたが、それとともに[[トルコ文学]]、演劇、音楽などの近代芸術は、言文一致運動や言語の純化運動、社会運動などと結びついてトルコ独自の歴史を歩んできた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
こうした近代化の一方で、歴史遺産の保全に関しては立ち遅れも見られる。無形文化財ではオスマン古典音楽の演奏者は著しく減少し、また剣術、弓術などいくつかの伝統的な技芸は既に失われた。有形の遺跡もオスマン帝国時代以来のイスラム以前の建築物に対する無関心は現在も少なからず残っており、多くの遺跡が長らく管理者すら置かれない事実上の放置状態に置かれてきた。近年は、いくつかの有名なギリシャ・ローマ時代の遺跡やイスラム時代の建築が観光化されて管理が行き届くようになったが、依然として多くの遺跡は風化の危機にさらされている。このような状況に対する懸念も表明されているが、その保全対策は財政事情もありほとんどまったく手付かずの状態である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; frame=&amp;quot;box&amp;quot; rules=&amp;quot;all&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;caption style=&amp;quot;font-weight:bold;font-size:120%&amp;quot;&amp;gt;祝祭日&amp;lt;/caption&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;th style=&amp;quot;background:#efefef&amp;quot;&amp;gt;日付&amp;lt;/th&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th style=&amp;quot;background:#efefef&amp;quot;&amp;gt;日本語表記&amp;lt;/th&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th style=&amp;quot;background:#efefef&amp;quot;&amp;gt;現地語表記&amp;lt;/th&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th style=&amp;quot;background:#efefef&amp;quot;&amp;gt;備考&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[1月1日]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;元日&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Y&amp;amp;#305;lba&amp;amp;#351;&amp;amp;#305;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;法令上は祝祭日ではなく休日&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[4月23日]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;国民主権と子供の日&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Ulusal Egemenlik ve&amp;lt;br/&amp;gt; &amp;amp;#199;ocuk Bayram&amp;amp;#305;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; - &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[5月19日]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;アタテュルク記念と&amp;lt;br/&amp;gt;青少年とスポーツの日&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Atat&amp;amp;#252;rk&amp;amp;#8217;&amp;amp;#252; Anma ve&amp;lt;br/&amp;gt; Gen&amp;amp;#231;lik ve Spor Bayram&amp;amp;#305; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; - &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[8月30日]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;戦勝記念日&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Zafer Bayram&amp;amp;#305;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; - &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[10月29日]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;共和国記念日&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Cumhuriyet Bayram&amp;amp;#305;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; - &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;移動&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[断食明けの祭り]]（砂糖の祭）&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Ramazan Bayram&amp;amp;#305;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;初日の13時から3日半&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;移動&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[犠牲祭]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Kurban Bayram&amp;amp;#305;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;初日の13時から4日半&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== スポーツ ==&lt;br /&gt;
{{Main|トルコのスポーツ}}&lt;br /&gt;
トルコにおいて国民的なスポーツとしては、まず[[サッカー]]（トルコ語でfutbol:発音フトボル）があげられる。国内には18のプロチームが参加するシュペルリグ（Süper Lig）を頂点に2部リーグ、3部リーグ、さらにその下部の地域リーグが置かれ、プロ・アマ合わせれば膨大な数のサッカーチームが存在する。また、サッカーチームの多くは総合スポーツクラブの一部であり、バスケットボール・バレーボールなど、他種目のスポーツチームを同じクラブが抱えることも多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
トルコは[[欧州サッカー連盟|UEFA]]加盟国であるため、シュペルリグ上位チームは[[UEFAチャンピオンズリーグ]]・[[UEFAカップ]]に参加可能である。多くのチームの中でもイスタンブルの[[フェネルバフチェ]]（Fenerbahçe）・[[ガラタサライ]]（Galatasaray）・[[ベシクタシュJK|ベシクタシュ]]（Beşiktaş）とトラブゾンの[[トラブゾンスポル]]（Trabzon Spor）は4大チームと呼ばれ、テレビ・新聞などでの報道量も他のチームに比べ抜群に多い。これらのチームは実力的にも上位にあるためUEFA主催のリーグに参加することも多い。UEFA主催のリーグに参加するチームは、なかばトルコ代表として扱われることもあり、これらの強豪チームは地域にかかわらず全国的に人気がある。また、イスタンブルのフェネルバフチェ・ガラタサライ・ベシクタシュの3チームは、イスタンブル証券取引所に上場する上場企業でもある。トルコ代表は[[2002 FIFAワールドカップ]]で3位に入るなど健闘した。この大会では韓国と日本に勝利しており、同一大会で2つの開催国に勝つという珍しい記録を達成した。また優勝したブラジルには2回敗北している。&lt;br /&gt;
ほかにプロスポーツとしては[[バスケットボール]]・[[バレーボール]]のプロリーグが存在する。特にバスケットボールは[[NBA]]でのトルコ人選手の活躍や2010年の[[2010年バスケットボール世界選手権|世界選手権]]を控えていることもあり、近年人気が上昇している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、2005年からは[[フォーミュラ1|F1]][[トルコグランプリ|トルコGP]]が開催されており、[[世界ラリー選手権|WRC]]のラリー・オブ・ターキーとあわせて、[[モータースポーツ]]における発展も期待できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
650年の歴史をもつ伝統格闘技として[[ヤールギュレシ]]（オイルレスリング）があり、トルコ共和国の[[国技]]となっている。アマチュアスポーツとしては、[[レスリング]]、[[重量挙げ]]などに人気がある。またトルコ人の気風を反映してか、[[空手]]・[[柔道]]の道場も非常に多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
* [[トルコ関係記事の一覧]]&lt;br /&gt;
* [[トルコの世界遺産]]&lt;br /&gt;
* [[トルコ風呂 (性風俗)]]&lt;br /&gt;
* [[トルコ語]]&lt;br /&gt;
* [[ターキー]]&lt;br /&gt;
* [[突厥]]&lt;br /&gt;
* [[テュルク諸語]]&lt;br /&gt;
* [[オスマン語]]&lt;br /&gt;
* [[オスマン帝国]]&lt;br /&gt;
* [[ケマル・アタテュルク]]&lt;br /&gt;
* [[メフテル]]（オスマン軍楽、トルコ軍楽）&lt;br /&gt;
* [[エルトゥールル号遭難事件]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== トルコの写真 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--画像:Ankaracenter.jpg|アンカラセンター--&amp;gt;&lt;br /&gt;
画像:Kiz_kulesi_at_night-2004.jpg|[[ボスポラス海峡]]に浮かぶ「[[乙女の塔]]」（イスタンブル）&lt;br /&gt;
画像:413252_4345.jpg|[[ベイオール]]の[[イスティクラル大通り]]を走る路面電車（イスタンブル）&lt;br /&gt;
画像:Istanbul_bridge.jpg|[[オルタキョイ・モスク]]と夕暮れのボスポラス海峡（イスタンブル）&lt;br /&gt;
画像:Turkish_folk.jpg|トルコの[[フォークダンス]]&lt;br /&gt;
画像:274556_5280.jpg|ユルドゥルム・バヤズィド・モスク（[[ブルサ]]）&lt;br /&gt;
画像:Selimiye_Camii.jpg|[[セリミエ・モスク]]（[[エディルネ]]）&lt;br /&gt;
画像:Aya_sofya.jpg|[[アヤソフィア]]（イスタンブル）&lt;br /&gt;
画像:Whirling_Dervishes.jpg|[[メヴレヴィー教団]]の旋回舞踊&lt;br /&gt;
画像:Pamukkale00.JPG|[[パムッカレ]]のヒエラポリス&lt;br /&gt;
画像:Pamuk04.jpg|パムッカレ&lt;br /&gt;
画像:Erciyes_ve_tepeleri.jpg|[[エルジェス山]]（[[カイセリ]]）&lt;br /&gt;
画像:Peri_Bacaları-Ürgüp.jpg|「妖精の煙突」と呼ばれる[[カッパドキア]]の奇岩&lt;br /&gt;
画像:Mount_olympos_turkey.jpg|タフタル山（オリンポス山）&lt;br /&gt;
画像:Divers.jpg|オリンポスのダイバー&lt;br /&gt;
画像:Manavgat_waterfall_by_tomgensler.JPG|マナヴガットの滝&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Commonscat|Turkey}}&lt;br /&gt;
{{-}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
* [[トルコの通信]]&lt;br /&gt;
* [[トルコの交通]]&lt;br /&gt;
* [[トルコの軍事]]&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
== 参考文献 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 新井政美『オスマンvsヨーロッパ』講談社、2002年&lt;br /&gt;
* 新井政美『トルコ近現代史』みすず書房、2001年&lt;br /&gt;
* 大島直政『遠くて近い国トルコ』中央公論社、1968年&lt;br /&gt;
* 小島剛一『トルコのもう一つの顔』中央公論社、1991年 &lt;br /&gt;
* 鈴木董『図説イスタンブル歴史散歩』河出書房新社、1993年 &lt;br /&gt;
* 鈴木董（編）『暮らしがわかるアジア読本 トルコ』河出書房新社、2000年&lt;br /&gt;
* 松谷浩尚『現代トルコの政治と外交』剄草書房、1987年&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 外部リンク ==&lt;br /&gt;
*[http://www.nittokai.com/ 日本トルコ文化交流会]&lt;br /&gt;
{{wikitravel}}&lt;br /&gt;
* 政府公式サイト&lt;br /&gt;
** [http://www.cankaya.gov.tr/ 大統領府]（トルコ語）&lt;br /&gt;
** [http://www.tbmm.gov.tr/ 大国民議会]（トルコ語、英語）&lt;br /&gt;
** [http://www.mfa.gov.tr/ 外務省]（英語）&lt;br /&gt;
** [http://www.kultur.gov.tr/ 文化観光省]（英語）&lt;br /&gt;
** [http://home.turkey.or.jp/ 政府観光局]（日本語ほか）&lt;br /&gt;
** [http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/turkey/index.html 日本外務省 トルコの情報]（日本語）&lt;br /&gt;
* [http://www.torukomania.com/ トルコ]（日本語）&lt;br /&gt;
* [http://www.pbase.com/dosseman Pictures of Turkey]&lt;br /&gt;
* [http://dataranking.com/country.cgi?LG=j&amp;amp;CO=28 経済社会データランキング／トルコの統計]&lt;br /&gt;
* [http://www.yeminlitercuman.com/japonya 日本のトルコ日本翻訳 / Turkish-Japanese Translators in Japan]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{アジア}}&lt;br /&gt;
{{OIC}}&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''このページは[[Wikipedia:ウィキプロジェクト 国|ウィキプロジェクト 国]]のテンプレートを使用しています。''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:トルコ|*]]&lt;br /&gt;
[[Category:イスラム教国|とるこ]]&lt;br /&gt;
[[Category:テュルク|とるこ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Featured_article}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[an:Turquía]]&lt;br /&gt;
[[ar:تركيا]]&lt;br /&gt;
[[arc:ܬܘܪܟܝܐ]]&lt;br /&gt;
[[ast:Turquía]]&lt;br /&gt;
[[az:Türkiyə Respublikası]]&lt;br /&gt;
[[be:Турцыя]]&lt;br /&gt;
[[bg:Турция]]&lt;br /&gt;
[[br:Turkia]]&lt;br /&gt;
[[bs:Turska]]&lt;br /&gt;
[[ca:Turquia]]&lt;br /&gt;
[[cdo:Tū-ī-gì]]&lt;br /&gt;
[[cs:Turecko]]&lt;br /&gt;
[[cv:Турци]]&lt;br /&gt;
[[cy:Twrci]]&lt;br /&gt;
[[da:Tyrkiet]]&lt;br /&gt;
[[de:Türkei]]&lt;br /&gt;
[[diq:Tırkiya]]&lt;br /&gt;
[[el:Τουρκία]]&lt;br /&gt;
[[eml:Tòch]]&lt;br /&gt;
[[en:Turkey]]{{Link FA|en}}&lt;br /&gt;
[[eo:Turkio]]&lt;br /&gt;
[[es:Turquía]]&lt;br /&gt;
[[et:Türgi]]&lt;br /&gt;
[[eu:Turkia]]&lt;br /&gt;
[[fa:ترکیه]]&lt;br /&gt;
[[fi:Turkki]]&lt;br /&gt;
[[fr:Turquie]]&lt;br /&gt;
[[fy:Turkije]]&lt;br /&gt;
[[ga:An Tuirc]]&lt;br /&gt;
[[gd:An Tuirc]]&lt;br /&gt;
[[gl:Turquía - Türkiye]]&lt;br /&gt;
[[he:תורכיה]]&lt;br /&gt;
[[hi:तुर्की]]&lt;br /&gt;
[[hr:Turska]]&lt;br /&gt;
[[hsb:Turkowska]]&lt;br /&gt;
[[ht:Tiki]]&lt;br /&gt;
[[hu:Törökország]]&lt;br /&gt;
[[hy:Թուրքիա]]&lt;br /&gt;
[[ia:Turchia]]&lt;br /&gt;
[[id:Turki]]&lt;br /&gt;
[[io:Turkia]]&lt;br /&gt;
[[is:Tyrkland]]&lt;br /&gt;
[[it:Turchia]]&lt;br /&gt;
[[ka:თურქეთი]]&lt;br /&gt;
[[kk:Түркия]]&lt;br /&gt;
[[ko:터키]]&lt;br /&gt;
[[ks:तुर्किये]]&lt;br /&gt;
[[ku:Komara Tirkiyê]]&lt;br /&gt;
[[kw:Turki]]&lt;br /&gt;
[[la:Turcia]]&lt;br /&gt;
[[lb:Tierkei]]&lt;br /&gt;
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[[lt:Turkija]]&lt;br /&gt;
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[[simple:Turkey]]&lt;br /&gt;
[[sk:Turecko]]&lt;br /&gt;
[[sl:Turčija]]&lt;br /&gt;
[[so:Turkki]]&lt;br /&gt;
[[sq:Turqia]]&lt;br /&gt;
[[sr:Турска]]&lt;br /&gt;
[[sv:Turkiet]]&lt;br /&gt;
[[sw:Uturuki]]&lt;br /&gt;
[[ta:துருக்கி]]&lt;br /&gt;
[[tet:Turkia]]&lt;br /&gt;
[[th:ประเทศตุรกี]]&lt;br /&gt;
[[tk:Türkiýe Jumhuriyäti]]&lt;br /&gt;
[[tl:Turkiya]]&lt;br /&gt;
[[tr:Türkiye]]&lt;br /&gt;
[[tt:Törkiä]]&lt;br /&gt;
[[uk:Туреччина]]&lt;br /&gt;
[[ur:ترکی]]&lt;br /&gt;
[[uz:Turkiya]]&lt;br /&gt;
[[vi:Thổ Nhĩ Kỳ]]&lt;br /&gt;
[[vo:Türkän]]&lt;br /&gt;
[[yi:טערקיי]]&lt;br /&gt;
[[zh:土耳其]]&lt;br /&gt;
[[zh-min-nan:Türkiye]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>216.224.124.124</name></author>	</entry>

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