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		<title>Yourpedia - 利用者の投稿記録 [ja]</title>
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		<title>市民革命</title>
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				<updated>2009-01-03T03:49:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;118.3.73.30: /* 関連項目 */ *天皇制廃止論&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''市民革命'''（'''しみんかくめい'''）とは[[封建]]的・[[絶対主義]]的国家体制を解体して[[近代]]的[[市民社会]]をめざす[[革命]]をさす歴史用語である。一般的に[[啓蒙思想]]に基づく、人権、政治参加権あるいは経済的自由を主張した「[[市民]]」が主体となってが推し進めた革命と定義される。代表的なものはイギリス革命（[[清教徒革命]]・[[名誉革命]]）、[[アメリカ独立戦争|アメリカ独立革命]]、[[フランス革命]]などである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この「市民」には封建・絶対主義から解放され、自立した自我を持つ個人という意味および商人・資本家という2つの側面を持っているため、市民革命の定義も二義性を持つ。一方で、この二義性は表裏一体をなす。すなわち革命をなすための市民社会の形成には資本主義の発達が不可欠であり、私的所有の絶対を原則とする資本主義社会の成立が必要だったのである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ロシア革命]]もこれに分類されることがある。市民革命はまた、[[資本主義]]社会から[[社会主義]]・[[共産主義]]社会の実現をめざした[[プロレタリア]]革命とは性格を異にする。[[1848年革命]]、[[パリ・コミューン]]などは一般的に[[プロレタリア]]革命に類される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==市民革命の前提==&lt;br /&gt;
ブルジョワジーの誕生と市民社会の形成とは相支え合う要素であり、ともに市民革命の要件とされる。ブルジョワジーが発展するためには労働力の移動、流通の自由や私的所有などが認められていなければならず、これは市民社会の成長を要件としている。いっぽうで、市民社会がつくられるためには封建的支配者の打倒が必要であるが、それは経済力を持ったブルジョワジーの力が必要であった。&lt;br /&gt;
===ブルジョワジーの誕生===&lt;br /&gt;
個人が社会の構成要素として、一定の経済力を持ったかたちで主体的に行動することが封建制・絶対主義を覆すための前提となる。したがって市民革命には革命の主体となるブルジョワジーの誕生が前提となる。ブルジョワジーの誕生については[[ブルジョワジー]]の項目を参照されたい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===市民社会の形成===&lt;br /&gt;
封建制・絶対主義の恣意的な支配から脱却し、意志を持った個人の自由なまとまりとしての社会をめざすためには市民社会の成長が要件となる。個人の社会的・経済的自由に[[啓蒙思想]]が寄与し、各地で出版などメディアの成長がみられた。革命の結果、[[権利の章典|権利章典]]・[[アメリカ独立宣言]]・[[フランス人権宣言]]などが実現された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==世界各地の革命==&lt;br /&gt;
封建制・絶対主義体制から個の自由をめざしたのが市民革命であり、資本主義と労働者が対立しておこった革命はプロレタリア革命とされる。ドイツやオーストリアでの1848年革命はプロレタリア革命的色彩が強く、ロシア革命は資本主義の段階を経ないでおこったプロレタリア革命といわれる。こうした革命の定義が西ヨーロッパ世界の様式を前提としており、[[辛亥革命]]や[[明治維新]]など世界各地で起こった政治的変化・革命・独立戦争はこれらに分類しきれず、現在も議論の余地が残っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==関連項目==&lt;br /&gt;
*[[君主制廃止論]]&lt;br /&gt;
*[[天皇制廃止論]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{History-stub}}&lt;br /&gt;
[[Category:ヨーロッパ史|しみんかくめい]]&lt;br /&gt;
[[Category:革命|*しみんかくめい]]&lt;br /&gt;
[[Category:歴史学|しみんかくめい]]&lt;br /&gt;
[[Category:世界理論|しみんかくめい]]&lt;br /&gt;
[[Category:政治史|しみんかくめい]]&lt;br /&gt;
{{Wikipedia/Ja}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>118.3.73.30</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://18.236.240.21/mediawiki/index.php?title=%E4%BA%BA%E6%A8%A9&amp;diff=44645</id>
		<title>人権</title>
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				<updated>2009-01-03T03:48:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;118.3.73.30: 関連項目&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''人権'''（じんけん）とは、人の権利のことである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==概要==&lt;br /&gt;
名のとおり、人の権利であること以外なんら共通認識を持っていない現状がある。&lt;br /&gt;
人が生まれながらにして持つといわれている。これを根拠に自然死するまで人権が存続するものでないことは、殺人の被害などによって途中で喪失されることがあるためである。&lt;br /&gt;
一部勢力には他者の生命を奪ったにもかかわらず、その加害者には人権があると解釈する風潮がある。人権が生命とともにあるのであれば被害者の生命が喪失されたことは、人権が喪失したこと、剥奪されたこととなるはずだが、自らが手を下しているわけではないために、被害者の人権は軽視、無視、放置する。&lt;br /&gt;
「私は犯罪被害者より加害者のほうが辛いと思う。被害者の苦痛なんて交通事故のように一瞬だ」と加害者重視、被害者無視で人権に区別があることを鮮明に意思表示する「菊田幸一」のような例はまれである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==法における人権==&lt;br /&gt;
===日本国憲法における人権===&lt;br /&gt;
[[日本国憲法]]には第１１条に、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本的人権の不可侵&lt;br /&gt;
　国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
とあるが、殺人の被害により、国民の一部が基本的人権の享有を妨げられている。人権が無根拠であるのか憲法が無根拠であるのかは議論が分かれているが、多数派である意見は、憲法を読み、「書かれているから人権がある→人権は存在する→このために憲法において人権が言及されている→人権は存在する」という循環論法（論理学的に詭弁とされているが、識者にも多く使われている論法）を唱えることに尽きている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、同憲法にある以下のものは人権を根拠にしているという解釈は主流である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*第１９条　思想及び良心の自由 &lt;br /&gt;
*第２０条　信教の自由 &lt;br /&gt;
*第２１条　集会・結社・表現の自由と通信の秘密 &lt;br /&gt;
*第２２条　居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由 &lt;br /&gt;
*第２３条　学問の自由 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
思想及び良心の自由。人権批判、人権無存在説などはこれに該当しない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
信教の自由。人権原理主義と批判される人権を絶対視するカルト教団的団体や個人が存在する反面、オウム真理教のように殺人により人権否定にいたるものもある。&lt;br /&gt;
死刑廃止論者兼死刑廃止活動家である安田好弘弁護士は、オウム真理教教祖の麻原彰晃被告の１審で主任弁護人を務めているような奇異な例もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
集会・結社・表現の自由と通信の秘密。暴動、騒乱などはこれに含まれない。広島で暴走族の集会を否定する条例により解散させられたが総長が違憲であるとして訴えた例がある。暴力はその人間の怒りなどの主張であり表現であるがこれは表現の自由に含まれない。&lt;br /&gt;
報道の自由を根拠に大胆な手法で取材するなどの行為がプライバシーを侵害していると批判されることがあるが、プライバシーも報道の自由も人権を根拠にしているため対立し争いになる。また、報道側が読者、視聴者など受け手の知る権利をわざわざ代弁し報道の自由を正当化することもあるが、この正当化が人権を根拠にしているのかは人権も詳細が不明で静的な受身であるために不明である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由。総理大臣になりたいとする下層階級の人間がこれにそぐわない生活が存在することをこの自由に反しているとは誰も言わない。人権は静的な受身であるからこれに賛否をつけない。&lt;br /&gt;
家出少年、少女が親元から自発的に移住の移転をすることは好ましくないとされており、この自由はこれに含まれていない。ホームレスが自発的ではなく、経済的困窮から追い込まれて公園や公道などに住むことは批判されることが多く、時に強制退去させられることには、静的で受身である人権は賛否をつけない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
学問の自由。義務教育は保護者が師弟をこの期間中に通学させることの義務であり、自由に矛盾するように思われるが、この自由の場合には特殊事例であり、学問することのみをいう積極的自由である。静的で受身である人権は賛否をつけない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===外国の法における人権===&lt;br /&gt;
アメリカ独立宣言やフランス人権宣言にも人権がある。&lt;br /&gt;
日本国憲法の人権の記述は、この二つの法を踏まえたものであるというが、海外にはこの法ができる前から奴隷制などが存在した時代から人権があったのか、日本においては日本国憲法制定以降、海外から入ってきたものなのか、戦時中の報道統制、徴兵などの時代にも存在したのか不明である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==関連項目==&lt;br /&gt;
*[[基本的人権]]&lt;br /&gt;
*[[天皇制廃止論]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>118.3.73.30</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://18.236.240.21/mediawiki/index.php?title=%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80&amp;diff=44644</id>
		<title>裁判所</title>
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				<updated>2009-01-03T03:43:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;118.3.73.30: /* 外部リンク */ 裁判員反対運動関連サイト&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{anotheruse|国の三権（立法権、行政権、司法権）のうち、[[司法権]]を行使する機関|明治元年（[[1868年]]）に数ヶ月間のみ設置された、新政府の直轄地を治めるための地方機関|裁判所 (地方制度)}}&lt;br /&gt;
{{日本の統治機構}}&lt;br /&gt;
'''裁判所'''（'''さいばんしょ'''）とは、[[司法権]]を行使する機関をいう。講学上は、「国法上の裁判所」「裁判機関としての裁判所」「裁判所という名の官署・施設」とが区別される。日本では、[[1890年]]に公布された[[裁判所構成法]]（明治23年法律第6号）から、「裁判所」が一般的な呼称になった。それ以前の同様の裁判機関は、時代により様々に異なる呼称を持つ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==日本国憲法下の裁判所==&lt;br /&gt;
===通常裁判所===&lt;br /&gt;
[[日本国憲法]]においては、司法権は、原則として最高裁判所およびその系列の裁判所に帰属するとされている（[[日本国憲法第76条|76条]]1項）。&lt;br /&gt;
*[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]（東京）&lt;br /&gt;
*[[下級裁判所]]（最高裁判所以外の裁判所の総称）&lt;br /&gt;
**[[高等裁判所]]（札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・高松・広島・福岡に設置）&lt;br /&gt;
***[[地方裁判所]]（各都道府県庁所在地+函館・旭川・釧路）&lt;br /&gt;
****[[簡易裁判所]]（438庁）&lt;br /&gt;
***[[家庭裁判所]]（地方裁判所所在地と同じ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===特別裁判所===&lt;br /&gt;
日本国憲法においては、原則として、最高裁判所の系列に属しない[[特別裁判所]]（行政裁判所、軍法会議など）を設置することはできない（76条2項）。しかし、憲法上の例外として、以下の事項については通常裁判所とは異なる機関が裁判を行うこととされている。[[司法]]の項目も参照。&lt;br /&gt;
; [[弾劾裁判|裁判官弾劾裁判所]]（[[日本国憲法第64条|憲法64条]]）&lt;br /&gt;
: 両議院の[[国会議員]]が裁判員となり、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する。[[国会]]からは独立した機関である。&lt;br /&gt;
; 議員の資格争訟の裁判（[[日本国憲法第55条|憲法第55条]]）&lt;br /&gt;
: [[国会議員]]たりうる資格は公職選挙法で定められているが、ある国会議員についてその資格の有無が問題となった場合には、当該議員の所属する院が裁判権を有する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--以下の記述は、裁判所の記述と言うよりも、裁判できるかどうかの司法権の限界の問題であり、司法権に記載すべきレベルが異なる内容なのでとりあえずコメントアウト&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*このほか、[[国際法]]上&lt;br /&gt;
**[[外交特権]] ウィーン条約に基づき刑事裁判権等は外交官に及ばない。&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[大日本帝国憲法]]（旧憲法）下の裁判所==&lt;br /&gt;
*[[大審院]]&lt;br /&gt;
**[[控訴院]]&lt;br /&gt;
***[[刑事地方裁判所]]&lt;br /&gt;
***[[民事地方裁判所]]&lt;br /&gt;
****[[区裁判所]]&lt;br /&gt;
*[[皇室裁判所]]&lt;br /&gt;
*[[行政裁判所]]&lt;br /&gt;
*[[軍法会議]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[外地|旧外地]]の裁判所'''&lt;br /&gt;
*[[高等法院]]&lt;br /&gt;
**[[覆審法院]]&lt;br /&gt;
***[[地方法院]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 裁判所職員 ==&lt;br /&gt;
裁判所に勤務する者を[[裁判所職員]]といい、主なものとして以下の種類がある（詳しくは、'''[[裁判所職員]]'''の項目を参照）。&lt;br /&gt;
*[[裁判官]]（[[最高裁判所長官]]、[[最高裁判所判事]]、[[高等裁判所長官]]、[[判事]]、[[判事補]]、[[簡易裁判所判事]]）&lt;br /&gt;
*[[裁判所書記官]]&lt;br /&gt;
*[[裁判所調査官]]&lt;br /&gt;
*[[裁判所事務官]]&lt;br /&gt;
*[[廷吏]]&lt;br /&gt;
*[[裁判所速記官]]&lt;br /&gt;
*[[執行官]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 裁判所、裁判官の不祥事 ==&lt;br /&gt;
1981年に東京地裁判事補である谷合克行が管財人から物品の供与を受けた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2001年に東京高裁判事である村木保裕が未成年者を買春して逮捕されるという前代未聞の不祥事が発生した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==裁判所に対する批判==&lt;br /&gt;
{{出典の明記S}}&lt;br /&gt;
[[裁判官]]と[[法務省]]・[[検察庁]]の[[人事交流]]による[[中立]]性に対する批判や[[行政]]に対する配慮が[[判決]]でなされていると批判されている。([[判検交流]])　裁判で裁判官をしていた人間が、裁判途中で[[人事異動]]で国の[[代理人]]になったりしていた。また、近年では裁判官、検察官ともに女性の割合が増加しており、刑事裁判で知り合った裁判官と検察官が後に交際をはじめるというケースもあり、判決に疑問を投げかけることにもつながっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
専門家による客観的な科学的医学的事実よりも裁判所の判断が上であるという姿勢にも批判がある。つまり科学的[[証拠]]があっても裁判所で取り上げなければ[[事実認定]]されない。&lt;br /&gt;
[[最高裁判所事務局]]を頂点とした[[キャリア]]制度や最高裁の意向に沿わない判決をした裁判官は人事上地方勤務などに飛ばされたり懲罰的人事に批判がある。&lt;br /&gt;
キャリアとして出世するには最高裁事務局、法務省に配慮した判決を書くことになり批判がある。&lt;br /&gt;
また法制度上地裁レベルでも裁判所自体独立して[[憲法解釈]]が可能ではあるが、日本の行政よりの裁判所では憲法解釈を回避しがちである。[[違憲判決]]をした裁判官は地方に飛ばされる要素が高い。&lt;br /&gt;
最高裁の判事の構成は[[職業裁判官]]、[[弁護士]]、[[学者]]、[[検察官]](法務省)、[[官僚]]、[[外交官]]などから慣習的に選任されていることに硬直的であると批判がある。&lt;br /&gt;
[[最高裁判所長官]]をめぐって職業裁判官と弁護士などで対立が続いているが最近は職業裁判官が独占している。&lt;br /&gt;
最高裁の判決においては、[[最高裁判所調査官]]と呼ばれる[[東京地方裁判所]][[判事]]が実質的な検討を行い、最高裁は形式的だという批判がある。さらに、本来判決に関わることの出来ない裁判官が最高裁判決の実質的な判断を行なうことは憲法並びに法令に違反しているのではないかという意見もある。&lt;br /&gt;
教科書などで[[憲法の番人]]だとされているが、実際は憲法解釈を極力避け、判断をする場合でも、法令の抽象的判断はせず、[[具体的争訟]]と絡めなければ判断できないと解釈している。&lt;br /&gt;
[[下級裁判所]]の判事は、10年ごとに[[再任]]されねば身分を失うが、通例再任される。しかし、少数で再任拒否があるがその理由は不開示、ブラックボックスであり、最高裁の意向に沿わない裁判官を排除しているという批判がある。拒否の理由が開示されなければ実際評価は難しい。&lt;br /&gt;
昔から証拠よりも自白を重視する姿勢に国際的批判([[国連拷問禁止委員会]]で拷問等禁止条約１５条に反しているという主張)があるが、[[裁判員]]制度に向け改善の兆しはあるが不透明である。&lt;br /&gt;
一部刑事で裁判員制度による客観的な事実認定がなされることに今後期待がもたれる。&lt;br /&gt;
真実や事実よりも一度確定した判決に異常なまで固執しているという批判がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以上のような点から、「法曹関係者・司法役人（法務省）どもの既得権益を一掃するため、彼らを完全に排除した上で司法制度を抜本的に改めるべきだ」とする意見も根強くある。[[2009年]]（平成21年）から地方裁判所レベルで導入される「[[裁判員制度]]」も、こうした意見に応え、裁判に一般市民の意見を反映させようとする取組みのひとつである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかし、裁判官の間では、「十分な法曹知識の無い一般市民が、極端な判断を下し、刑事被告人に著しい不利益を生じさせることになりはしないか」という懸念もある。その背景のひとつが上記に起因する「司法不信」にあることは否定できない現状にあり、この点を検討するための資料収集も目的として、各地で模擬裁判が繰り返し行われている。裁判員制における裁判では、職業裁判官と裁判員の構成比率が1（3人）：2（6人）となっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
{{Wiktionary|裁判所}}&lt;br /&gt;
*[[日本の裁判所]]&lt;br /&gt;
*[[裁判所法]]&lt;br /&gt;
*[[裁判]] - [[判決]]、[[決定]]、[[仮処分]]&lt;br /&gt;
*[[判例]]&lt;br /&gt;
*[[法曹]]、[[法律家]]&lt;br /&gt;
**[[裁判官]]&lt;br /&gt;
**[[検察官]] - [[検察庁]]&lt;br /&gt;
**[[弁護士]] - [[弁護士会]]&lt;br /&gt;
*[[権力分立]]（三権分立）- [[司法]]&lt;br /&gt;
*[[国際司法裁判所]]&lt;br /&gt;
*[[国際刑事裁判所]]&lt;br /&gt;
*[[スポーツ仲裁裁判所]]&lt;br /&gt;
*[[司法協会]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==外部リンク==&lt;br /&gt;
*[http://www.courts.go.jp/ 裁判所]&lt;br /&gt;
*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&amp;amp;H_NAME=%8d%d9%94%bb%8f%8a%96%40&amp;amp;H_NAME_YOMI=%82%a0&amp;amp;H_NO_GENGO=H&amp;amp;H_NO_YEAR=&amp;amp;H_NO_TYPE=2&amp;amp;H_NO_NO=&amp;amp;H_FILE_NAME=S22HO059&amp;amp;H_RYAKU=1&amp;amp;H_CTG=1&amp;amp;H_YOMI_GUN=1&amp;amp;H_CTG_GUN=1 裁判所法](総務省法令データ提供システム)&lt;br /&gt;
*[http://no-saiban-in.org/ 裁判員制度はいらない！大運動]   &lt;br /&gt;
*[http://www5f.biglobe.ne.jp/~kokumin-shinbun/H16/1601/1601002devilsystem.html 裁判員に反対する会] － [[國民新聞]]の中の一記事。会への連絡先などを記載。   &lt;br /&gt;
*[http://www.interq.or.jp/enka/svkoya/saibanin.html 天下の大悪法　裁判員制度徹底糾弾!!]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:裁判所|*]]&lt;br /&gt;
[[Category:司法|さいはんしよ]]&lt;br /&gt;
[[Category:日本の官公庁|さいばんしょ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[bg:Съд]]&lt;br /&gt;
[[br:Lez (roue)]]&lt;br /&gt;
[[bs:Sud]]&lt;br /&gt;
[[chr:ᏧᎾᏓᏱᎵᏓᏍᏗ]]&lt;br /&gt;
[[cs:Soud]]&lt;br /&gt;
[[cy:Llys (cyfraith)]]&lt;br /&gt;
[[da:Domstol]]&lt;br /&gt;
[[de:Gericht]]&lt;br /&gt;
[[el:Δικαστήριο]]&lt;br /&gt;
[[en:Court]]&lt;br /&gt;
[[eo:Tribunalo (juro)]]&lt;br /&gt;
[[es:Tribunal de justicia]]&lt;br /&gt;
[[et:Kohus]]&lt;br /&gt;
[[fi:Tuomioistuin]]&lt;br /&gt;
[[fr:Tribunal]]&lt;br /&gt;
[[gl:Tribunal]]&lt;br /&gt;
[[he:בית משפט]]&lt;br /&gt;
[[hu:Bíróság]]&lt;br /&gt;
[[id:Pengadilan]]&lt;br /&gt;
[[it:Tribunale]]&lt;br /&gt;
[[ko:법원]]&lt;br /&gt;
[[lo:ສານ]]&lt;br /&gt;
[[lt:Teismas]]&lt;br /&gt;
[[ne:अदालत]]&lt;br /&gt;
[[nl:Rechtbank]]&lt;br /&gt;
[[nn:Domstol]]&lt;br /&gt;
[[no:Domstol]]&lt;br /&gt;
[[oc:Tribunal]]&lt;br /&gt;
[[pl:Sąd]]&lt;br /&gt;
[[pt:Tribunal]]&lt;br /&gt;
[[qu:Taripay suntur]]&lt;br /&gt;
[[ru:Суд]]&lt;br /&gt;
[[sh:Sud]]&lt;br /&gt;
[[simple:Court]]&lt;br /&gt;
[[sk:Súd]]&lt;br /&gt;
[[sr:Суд]]&lt;br /&gt;
[[sv:Domstol]]&lt;br /&gt;
[[sw:Mahakama]]&lt;br /&gt;
[[th:ศาล]]&lt;br /&gt;
[[uk:Суд]]&lt;br /&gt;
[[vi:Tòa án]]&lt;br /&gt;
[[yi:געריכט]]&lt;br /&gt;
[[zh:法院]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>118.3.73.30</name></author>	</entry>

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